
「警察から呼び出しを受けたが、出頭したら逮捕されるのだろうか」「自分から警察に行けば自首になるのか、それとも出頭扱いになるのか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
出頭と自首は、いずれも捜査機関に自ら出向く行為ですが、法的な扱いは大きく異なります。最大の違いは捜査機関が犯人を特定しているかどうかというタイミングにあり、自首が成立すれば刑の減軽を受けられる可能性がありますが、出頭にその規定はありません。
この記事では、出頭と自首の違いや対応について弁護士が解説します。
- 出頭と自首の違い(タイミング・犯罪事実の申告・減軽の有無)
- 出頭前に弁護士に依頼するメリット
なお、出頭や自首についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
出頭と自首の違い
出頭とは捜査機関(警察、検察)・裁判所・役所などに自ら出向くことをいいます。
他方で、自首とは、犯罪を犯した者が、事件が発覚していない又は事件は発覚しているが犯人が特定されていない段階で自発的に捜査機関に名乗り出て、自己の犯罪事実を申告しその処分を求める意思表示をいいます。
ここで注意が必要なのは、「警察に罪を認めれば必ず自首になる」わけではないという点です。捜査機関が犯人を特定した後に出向いた場合は、自首ではなく「出頭」として扱われます。法的な意味での自首が成立するには、「捜査機関に発覚する前」というタイミングの要件を満たしている必要があります。
出頭にしても自首にしても、罪を犯した者が警察や検察といった捜査機関に自ら出向く点で共通していますがいくつかの違いがあります。出頭と自首との相違点をまとめると以下の一覧表のとおりです。
| 出向くタイミング | 犯罪事実の申告 | 減軽の有無 | 方法 | |
| 出頭 | いつでも | 不要(否認・黙秘も可) | なし ※ただし、量刑判断で斟酌される可能性はあり |
書面は不可 |
| 自首 | 犯人特定前に必要 | 申告が必要(処分への服従意思も要) | 可能性あり | 書面でも可 |
以下では、この表の内容に沿って、出頭と自首の違いについて解説していきます。
「捜査機関に出向くタイミング」の違い
「犯人特定前」に捜査機関に出向く必要があるのが自首、「犯人特定後」でもよいのが出頭です。
犯罪事実が発覚していても、犯人が誰かが捜査機関に知られていない段階では自首ができます。しかし、"誰が犯人か"を警察や検察が把握してから出向いた場合は自首ではなく出頭になります。
| 捜査機関に出向くタイミング | 自首の成否 |
| 犯罪事実も犯人が誰であるかも捜査機関に発覚していない | 自首が成立 |
| 犯罪事実は捜査機関に発覚しているが犯人が誰であるかは発覚していない | 自首が成立 |
| 犯罪事実も犯人が誰であるかも捜査機関に発覚している | 自首は不成立 |
「出向いた捜査機関での取調べの際、犯罪事実を申告する必要があるかないか」の違い
自首は自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、処分に服する意思を示すことが要件です。そのため、取調べでも事実を認める供述をするのが一般的です。一方、出頭の場合にはその必要はありません。出頭した場合、取調べ(事情聴取)の中で事実関係を否認することも、黙秘することも法律上は可能です。ただし、事前に弁護士と供述内容を整理しておかなければ、取調べの場で思わぬ発言をしてしまうリスクがあります。出頭前に弁護士に相談しておくことが重要な理由のひとつはここにあります。
「法律上の減軽の可能性があるか否か」の違い
自首が成立した場合には法律上の減軽を受けられる可能性があります。これは刑法42条1項に規定されています。一方、出頭にはそのような規定はありません。
第42条
1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。出典:e-Gov法令検索
とはいえ、実務上は、出頭したことが刑事処分(起訴または不起訴)や量刑判断で斟酌されることがあり、逮捕・勾留を回避できる可能性があります。
なお、自首・出頭ともに上記のようなメリットがある反面、デメリットもあります。自首はもちろん、出頭も捜査機関に自ら出向く行為ですので、もしかしたら放置しておけば事件化されずに済んだかもしれないところを自ら捜査に関わることになります。
「書面での申告が可能かどうか」の違い
自首は書面による申告も認められているという点で出頭と違います。口頭で直接警察署に出向く方法だけでなく、書面を作成して持参するかたちでも自首は成立し得ます。一方、出頭は捜査機関に自ら出向く行為そのものを指すため、書面のみで済ませることはできません。自首の具体的な方法については警察に自首するのは電話でもできる?自首は成立する?で詳しく解説しています。
出頭前に弁護士に依頼するメリット
警察から出頭命令(出頭要請)を受けた被疑者の方、あるいは、ご自身の意思で出頭を検討しているという方は、出頭前に弁護士に相談・依頼することを検討しましょう。なお、出頭要請は法律上は任意ですが、正当な理由なく拒否し続けると、捜査機関に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕リスクが高まります。詳しくは出頭命令(出頭要請)とは?警察からの命令を無視したら逮捕される?をご参照ください。身柄拘束を避けるためには、出頭前の段階から弁護士と対応方針を組み立てておくことが重要です。具体的なメリットは以下のとおりです。
捜査機関と出頭日時を調整してくれる
弁護士がご依頼者に代わって捜査機関との間で出頭日時を調整します。このやり取りの中で、逮捕や任意同行の可能性についても探りを入れてもらえます。警察がいつ逮捕状を請求するかは外部から知ることができません。弁護士を通じて事前に捜査状況を確認しておくことで、突然の逮捕を避けるための準備を整える時間を確保できます。
逮捕回避に向けてアドバイスを受け、対策を取ることができる
逮捕を回避するには今何をすべきかアドバイスを受けることができます。また、事前に出頭を約束した誓約書や適切な監督者による上申書などを捜査機関に提出します。こうした書類で在宅のまま捜査に応じる意思と環境が整っていることを捜査機関に示すことができます。弁護士が内容を精査したうえで出すため、説得力も高まります。
一緒に出頭してくれる
いざ出頭となった場合は、一緒に捜査機関まで同行してくれます。出頭後は(逮捕されなければ任意の)取調べを受けることとなるでしょう。取調べへの対応についても事前にアドバイスを受けられます。取調べの場では、答えたくない質問に対して「弁護士に相談してから供述します」と伝えることが認められています。この一言を知っているかどうかで、取調べ中の対応は大きく変わります。
いざ逮捕された場合も、釈放に向けた活動に入りやすい
万が一、逮捕された場合も、弁護士はご依頼者の事情について把握していますから、釈放に向けた活動に入りやすいといえます。逮捕後は勾留請求を阻止するための意見書の提出や、勾留が決定した場合の準抗告など、早期に身柄を解放するための手続きを迅速に進めることができます。さらに起訴後も引き続き保釈請求など身柄解放に向けた活動を滞りなく進めることができます。こうした一貫した対応は、事前に依頼関係があってこそ可能になります。弁護士の同行についての費用や流れは自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?をご参照ください。
関連記事:在宅事件の流れと身柄事件との違い、起訴率(不起訴率)を解説
出頭・自首についてお困りの方は早めにご相談ください
出頭と自首は、捜査機関に自ら出向くという点では同じですが、犯人が特定される前か後かによって法的な効果が大きく異なります。自首が成立すれば刑の減軽を受けられる可能性がある一方、出頭であっても早期に対応することで逮捕・勾留を回避できるケースは少なくありません。
いずれの場合も、出頭前の段階から弁護士に相談しておくことが重要です。捜査状況の把握から日時の調整、取調べへの対応、そして万が一逮捕された場合の釈放活動まで、弁護士が一貫してサポートします。ひとりで動いて供述内容や対応方針を誤ると、後から取り返しがつかなくなることもあります。
警察から呼び出しを受けている方、あるいは自ら出頭・自首を検討されている方にとって、今の状況は精神的にも大きな負担がかかるものです。家族や職場に知られないうちに解決の糸口をつかみたいとお考えの方も多いかと思います。
当事務所は刑事事件を専門に扱う解決実績が豊富であり、ご相談内容が外部に知られることはありません。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご連絡ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

