他人の前科・犯罪歴を調べる4つの方法【公的機関からは不可能】

過去に逮捕・起訴され刑事訴追された経験がある方の中には,前科・前歴(犯罪歴)がどのような場合に第三者に明らかになるのかを気にされている方もいらっしゃるかもしれません。

そこでこの記事では,

一般の方が他人の前科・前歴(犯罪歴)を調べる方法にはどのようなものがあるのか

という疑問点について弁護士が解説していきます。

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前科・前歴・犯罪歴とは

まず前科・前歴・犯罪歴とはどのような意味でしょうか。

前科とは

「前科」とは,刑事裁判で有罪になり刑事罰が確定した経歴のことをさします。
刑事罰の種類は刑法に規定があり,「懲役」や「禁固」,「拘留」などの身体に対する刑のほか,「罰金」や「過料」などの財産刑も含まれます。(刑法第9条)
したがってこれらを科された場合には前科になります。前科の「科」は刑罰を指す「科(とが)」ですので刑事罰を科された人が当てはまると覚えておきましょう。

前科と前歴の違い|5つのデメリットと前科をつけないためにすること

前歴とは

これに対して「前歴」とは逮捕歴とも表現されますが,警察や検察などの捜査機関によって捜査の対象となった経歴を指します。

事件について捜査の対象となったからといって必ずしも逮捕による身体拘束を受けるわけではありません(逃亡や罪証隠滅の恐れがない場合などには逮捕の要件を欠きます)ので「前歴」は「逮捕歴」を含むより広い概念であると考えることができます。

例えば,ある人が特定の犯罪事実に関して被疑者として逮捕され捜査の対象となったものの,何らかの理由(嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予など)で起訴されなかったような場合には「前歴」は残りますが「前科」はないという取り扱いになります。

そして「犯罪歴」とは犯罪に関係する経歴として広く前科・前歴を含む一般用語として使われることもありますし,厳密には前科のみが犯罪として裁判所に認定されたものですので前科を指す用語として使用される場合もあります。

前科・犯罪歴を調べられたら困る場面は?

過去の前科・前歴(犯罪歴)は極めて高度なプライバシーにあたる情報です。そのような情報を第三者に調べられて明らかになることで不都合が生じうる場面はさまざま考えられます。

パートナーと結婚する際・結婚後

前科・前歴(犯罪歴)がパートナーやその親族に明らかになると、別れを告げられたり結婚に反対されたりする場合があります。そのため、相手方に秘匿して結婚する人も多いのではないでしょうか。

また、前科・前歴(犯罪歴)があることが必ずしも離婚事由に該当するわけではありませんが、殺人等の重大犯罪の前科持ちであることを伏せて結婚し、その後に配偶者にその事実が発覚した場合には、離婚事由の一つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条)」に該当する可能性はあります。

就職する際

就職・転職活動に際して前科・前歴(犯罪歴)が就職先会社に明らかになった場合には不採用とされる可能性があります。企業から求められない限り自己申告は不要ですがが、「賞罰欄」のある履歴書の提出を求められた場合や、面接時に口頭で確認された場合には、正直に回答する必要があります。就職後に虚偽の回答であったことが発覚した場合には、経歴詐称として解雇されることもあります。

また、公務員や一定の職業においては資格制限として刑に処せられたことがないことを要件にしていることがありますので一定の職業に就けなかったり,資格を失ったりする可能性もあります。

前科があると就職できない?様々な疑問に弁護士が解説

前科で資格制限を受ける対象資格の一覧表

近所付き合いに際して

過去の前科・前歴(犯罪歴)が近所の人に知られてしまうと,自分のみならず一緒に住む家族を含めて周りから無視されたり,犯罪者呼ばわりされてつらい目に遭ったりするという場合があります。
そのような風評が広がればあることないことが流布され子どもが学校でいじめられるという不都合も考えられます。

前科・犯罪歴を公的機関から調べる方法はない

一般の方が公的機関経由で前科・前歴(犯罪歴)を調べることはできません

前科を管理しているのは基本的には検察庁です。そして、検察庁が一般人からの前科の照会に応じることありません。検察庁は警察や市区町村など特定の機関から前科照会があった場合にのみ回答しています。

また、検察庁は市区町村に前科(道路交通法違反、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反などでの罰金以下の刑に関する前科を除く)の情報を提供しています。これは市区町村の犯罪人名簿(前科者リスト)の作成のためです。犯罪人名簿は、住民の選挙権・被選挙権の有無を確認したり、団体からの欠格事由の有無に関して照会があった場合にこれに回答するために作成されます。したがって、市区町村がそうした団体以外の機関からの照会に応じることはありません。

また、たとえ本人やそのご家族からの前科照会にも応じることはありません。市区町村の犯罪人名簿に関する事務規定では「警察、検察庁、裁判所、あるいは法律により特定の者の資格調査等のため関係行政庁から照会があった場合」にのみ、回答に応じるとされています。

前歴については、警察庁や各都道府県警察本部の犯歴照会センターでも管理されていますが、これについても、あくまでも捜査機関からの照会に応じているのみで、一般人からの照会に回答することはありません。

以上から、前科・前歴(犯罪歴)を管理しているのは検察庁、市区町村、警察となりますが、これら公的機関が一般の方からの照会に応じることはないことから、一般の方が公的機関から前科・前歴(犯罪歴)を調べることはできないといえます

前科・犯罪歴を調べる3つの方法

それでは一般の方が他人の前科・前歴(犯罪歴)を調べる方法はどのようなものがあるのでしょうか。

①報道機関の報道情報

当該犯罪について逮捕時や訴追された当時にされた報道機関による報道内容によっては前科・前歴(犯罪歴)が明らかになる場合があります。
テレビで放映されたニュース番組で報道された内容は録画が公開されていない限り事後的に調べて見直すことは困難でしょうからニュース番組から明らかになることは少ないかもしれません。

他方で新聞記事などは過去のものについては図書館に所蔵されている可能性が高いですので、新聞記事に掲載された場合は一般人であっても前科・前歴(犯罪歴)を調べることができます。国立国会図書館の新聞資料室では、過去の全国紙、地方紙、スポーツ紙なども保管されています。

②ネット検索

もっとも簡単・迅速に前科・前歴(犯罪歴)を調べることができるのがネット検索です。新聞社が運営するサイトなどではネット上で掲載した記事を閲覧することができます。

そのような記事も掲載期限があるものが多く数か月から数年経過することで削除されますが、情報元である記事が削除されたとしてもその記事を引用・転載したネット掲示板や個人が運営するブログには情報が残り続けます。そのような派生した情報源から個人の前科・前歴(犯罪歴)が明らかになる場合もあります。

また、有料とはなりますが、「新聞アーカイブ」とネット検索すると、数十年以上前から現在に至るまでに発行された過去の新聞のデータベースを検索できる各新聞社のサービスも見つかりますので、そこから調べられることもあります。

③関係者への聞き込み

調査対象者の関係者への聞き込みにより調べる方法もあります。犯罪事実を見聞きした人による風評の流布などから前科・前歴(犯罪歴)の事実を知っていることもあるからです。

しかし、親族が身内の情報を外部に漏らすことは考えにくく、また、今現在関りのある周囲の人間には犯罪歴は伏せていること多いでしょう。そのため、過去に交友関係のあった者、地元の同級生、過去の職場の同僚、過去の住所地の近隣住民への聞き込みの方が判明しやすいといえるでしょう。

③探偵事務所などが調査する場合

第三者からの依頼を受けて探偵事務所や興信所が前科・前歴(犯罪歴)を調査する場合には、ネット記事・新聞記事や関係者の断片的な情報からが明らかになる場合があります。
そのような調査依頼は結婚など重要な身分関係にかかわる場合に多く,就職活動などの場合に会社がそこまでのコストをかけることははまず考えられません。

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