「JKリフレの摘発のニュースはよく目にするけど、客が逮捕されることはあるのだろうか…」
このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、JKリフレの客が逮捕されることはあります。
この記事では、性犯罪に強い弁護士が、
- JKリフレとは
- JKリフレの客が逮捕され得る行為
- JKリフレの客が逮捕された事例
などについてわかりやすく解説していきます。
なお、JKリフレで18歳未満の児童を相手に性的な行為をして逮捕されるおそれがある方、既に逮捕された方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。
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目次
JKリフレとは
JKリフレとは、女子高生の略語である「JK」とリフレクソロジーの略語である「リフレ」を組み合わせた造語で、女子高生の制服を着た女の子が男性客にマッサージをするサービスを提供するお店のことです。また、マッサージのほかにも、
- 客と散歩する
- 客とのおしゃべり
- 客に見学や写真撮影させる
- 客と添い寝する
- 客に膝枕をさせる
- 客に耳かきをする
といったサービスを提供している店もあります。
JKリフレの問題点
JKリフレは性風俗店ではありませんので、風営法にもとづく性風俗特殊営業の届出はされていません。
しかしながら、JKリフレでは裏オプ(「裏オプション」の略)という、女の子が店に内緒でお客に性的サービスを行うケースも見受けられます。
また、裏オプをしている女の子が在籍していることを知っていて店が黙認するケースや、中には集客のためにお客と性的な行為をするよう勧める店もあります。
これは無許可営業にあたりますので、風営法違反となります。
また、東京都において2017年に7月1日に施行された「特定異性接客営業等の規制に関する条例」によると、以下の条件を満たす営業は「特定異性接客営業」となり、青少年(18歳未満の者)を接客業務に従事させることは禁止されています(同条例8条1項1号、2項1号)。
前述の通り、JKリフレでは、マッサージのほか添い寝などの身体が密着する、つまりは性的好奇心をそそるおそれがあるサービスを提供しており、また、女子高生(青少年)の制服姿で接客にあたらせますので、青少年が客に接するものとの連想をさせる営業です。
したがって、JKリフレは特定異性接客営業の条件を満たしており、18歳未満の者をお客に接客させることは違法となります。
しかし実際は、18歳未満の少女を客の接客にあたらせている違法なJKリフレも少なくなく、店が摘発されるニュースがたびたび報じられています。
このように、JKリフレでは18歳未満の少女が働いている違法な店もあり、裏オプによる児童買春の温床となっています。
JKリフレの客はどんな罪で逮捕される?
上記で特定異性接客営業の規制に関する条例について解説しましたが、この条例に違反して罰則を科せられるのはJKリフレです。お客にこの条例が適用されることはありません。
では、こういった18歳未満の少女を接客にあたらせている違法なJKリフレを利用した場合、お客が逮捕される可能性があるのはどのような犯罪に触れた場合でしょうか。以下で確認しておきましょう。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反
JKリフレで接客にあたる児童(青少年と同じ、18歳未満の者)に対して、お金などの対価を与える、あるいは与える約束をして性交などをした場合は児童買春罪に問われる可能性があります。罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
また、スマートフォンやカメラ・ビデオなどの撮影機器で、児童の裸や性交場面などを撮影することは児童ポルノ製造罪に該当します。さらに、児童の裸などの写真や画像をスマートフォンやパソコンなどに保存している場合は児童ポルノ所持罪が適用される可能性があります。製造罪には「懲役3年以下または罰金300万円以下」の刑罰があり、所持罪には「懲役1年以下または罰金100万円以下」の刑罰が科せられることがあります。
青少年保護育成条例違反
青少年であるJKリフレの女の子から使用済み下着や唾液、糞尿を買い受けたり、売却するよう勧誘すると、各都道府県の青少年保護育成条例に違反します。
罰則は30万円以下の罰金刑ですが、罰金刑でも有罪であることに変わりはなく前科がついてしまいます。
18歳未満と知らなかった場合でもJKリフレの客は逮捕される?
青少年保護育成条例違反や児童買春罪・児童ポルノ罪が成立するには、JKリフレの女の子が児童であること、つまり18歳未満であることをお客認識していた(故意があった)必要があります。そのため、たとえばJKリフレの女の子が、18歳未満であるのに18歳以上であると嘘をつき、お客もその女の子が18歳以上だと認識していた場合には犯罪は成立しません。
しかし、18歳未満であることの認識の程度については、「もしかしたら18歳未満かもしれない。それでも構わない」というあやふやな認識(未必的故意)で足りるとされています。
そのため、警察の取り調べにおいてお客が「18歳未満だとは知らなかった」と主張しても、取調官から「でももしかしたら18歳未満かもしれないと感じることはあったでしょ?」などと詰問され、そこで少しでも認めるような曖昧な受け答えをすると、「私は、〇〇が18歳未満の者と知りながら行為に及びました」などと書かれた供述調書を作成されてしまう可能性があります。
したがって、JKリフレの女の子が18歳未満であることを知らなかったという主張をしたい場合は、黙秘権を行使して黙秘し続けるか、あるいは、取調べ当初から一貫して否認し続けることが必要です。
ただし、黙秘や否認をすることで、警察から逃亡・証拠隠滅のおそれありと判断されて逮捕に踏み切られる可能性もあります。そのため、警察からのコンタクトに備えて、黙秘あるいは否認を貫いた方がよいのかどうかも含めて一度弁護士に相談した方が賢明です。
JKビジネスで客が逮捕された事例
JKビジネスが条例違反にあたるとして顧客が逮捕された事例
この事例は、顧客と食事やデートに応じるサービスを提供していたJKビジネス店でアルバイトをしていた当時高校3年生(17歳)の少女から下着を購入したなどとして、東京都青少年健全育成条例違反の疑いで30歳の会社員の男性が逮捕されました事例です。
またサービスを提供していたJKビジネス店の事務所も家宅捜索されました。
この男性は、容疑を認めており自宅からは6人分の下着が発見・押収されたと報道されています。
なお女子高生もインターネット掲示板に下着販売を持ちかける書き込みなどをしたとして警察から補導を受けています。
JKビジネスが児童買春禁止法違反として顧客が逮捕された事例
この事例は、女子高生に現金を対価として支払いみだらな行為をしたとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、40歳の会社員の男性が逮捕された事例です。
この男性は、ホテルで県外に住む当時16歳の女子高生に現金10万円を渡してみだらな行為を行い、行為の様子を自身の携帯電話で撮影していたとされています。
摘発を受けたJKビジネス店とこの男性がSNSのダイレクトメールでやり取りをしていたことから、本件犯行が捜査機関に発覚しました。
男性は、JKビジネス店から14歳の中学3年生であると説明を受けていたものの、見た目が大人っぽいので大丈夫だろうと思ったなどと供述しており、容疑の一部を否認しています。
JKリフレで客の行為が発覚して逮捕されるまでの流れ
JKリフレで顧客の行為が捜査機関に発覚して最終的に逮捕されるまでの一般的な流れとしては、以下のようなものです。
- 警察が法律・条令に違反して営業しているJKリフレ・JKビジネス店を摘発する。
- 令状を取得してJKリフレ・JKビジネス店を捜索、顧客名簿や業務に使用していたパソコン・携帯電話などを差し押えて取得する。
- JKリフレ・JKビジネス店の経営者や従業員、店舗に勤務していた女性スタッフなどから詳しく話を聞き事情聴取する。
- 児童買春や青少年保護育成条例などに違反した行為をしていた疑いがある顧客について、当該顧客の相手をした女性、犯行日時、犯行の場所を特定する。
- 司法警察職員が相手をした女性をホテルなどの現場に同行し確認、犯行日時の業務日報・記録、監視カメラ映像などを取得する。
- 店舗側が取得している電話番号を電話会社に照会するなどして被疑者の氏名や住所などを特定する。
- 捜査員が被疑者とコンタクトをとって、児童買春などの行為に心当たりがないか確認する。
- 逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に、逮捕する。
以上のような流れで容疑者が特定され、逮捕されることになります。
また、女子高生の親が、自分の娘の金遣いの荒さや高価なブランド品を所持しているなどの不審な点に気づいて警察に相談し、それを端緒として警察が捜査を開始することもあります。
JKリフレの客は逮捕されるとどうなる?
JKリフレのお客が児童買春・児童ポルノ禁止法や青少年保護育成条例に違反して逮捕されると、以下の流れで手続きが進められます。
- 警察官の弁解録取を受ける
- 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
- 検察官の弁解録取を受ける
- ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
- 裁判官の勾留質問を受ける
→勾留請求が却下されたら釈放される - 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
→10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
→やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される - 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
- 正式起訴されると2か月間勾留される
→その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
→保釈が許可されれば釈放される - 勾留期間中に刑事裁判を受ける
逮捕された後、最大で3日間(48時間+24時間)は、弁護士以外の人との連絡が禁止されます。そのため、会社員の場合は、何もせずにいると無断欠勤扱いになることがあります。したがって、できるだけ早く弁護士との面会を希望し、弁護士を通じて家族に状況を伝えることが望ましいです。家族に病欠という形で会社に連絡してもらうこともできます。
ただし、逮捕後に引き続き勾留される場合、最大20日間身柄拘束されることがあります。その場合、職場や周囲に隠すことが難しくなります。
さらに、児童に対する性犯罪はマスコミ報道されることも少なくなく、場合によっては実名で報道されることがあります。そのため、職場や周囲の人たちに事件を知られる可能性があります。有罪判決が下れば、懲戒解雇や退学などの措置を受ける可能性もあります。
JKリフレでお客が逮捕されないためには?
JKリフレのお客が逮捕されることを回避する手段として「自首」があります。
自首とは、捜査機関に犯人と特定される前に、警察官に犯罪の事実を申告することです。
そもそも逮捕されるのは、捜査機関に逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断される場合ですが、自首や出頭をすることは逃亡とは全く逆の行為であるため、逃亡のおそれがないと判断される傾向があります。また、捜査機関に出頭した後、自分の行ったことを全て正直に申告することで、罪証隠滅のおそれがないと判断される可能性が高くなります。つまり、自首することで、逮捕を回避できる可能性を高めることができます。
もっとも、逮捕の回避は、自首による法律上の効果ではありません。自首したからといって必ず逮捕を回避できるという保証はないことはもちろん、逮捕するか否かの最終判断は捜査機関に委ねられています。
そのため、自首すべきかどうかは、弁護士によく相談してから決めるようにしましょう。
なお、弁護士に依頼すれば、逮捕回避に向けた対策をとった上で自首に同行してもらうこともできます。取り調べで不利な状況にならないためのアドバイスももらえますし、取り調べ中も取調室の外で待機していますので、不安を感じたときは取り調べ室から退出し弁護士に相談することもできます。
また、万一逮捕された場合でも、弁護士がJKリフレの女の子の保護者と示談交渉し、早期釈放、不起訴の獲得に向けた弁護活動を実施してくれます。
当事務所では、JKリフレの刑事弁護を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、身に覚えのある行為をしていつ逮捕されるか不安な日々を送られている方、既に逮捕されてしまった方のご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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