
JKリフレを利用した経験のある方の中には、「行きつけだったJKリフレに警察の捜査が入ったらしい。自分も逮捕されるのだろうか…」「JKリフレで18歳未満の少女に手を出してしまった。今からでも何かできることはあるのか」といった不安を抱えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。
結論として、JKリフレで18歳未満の少女から性的なサービスを受けたり、対価を渡して性交等に及んだりした場合、客であっても逮捕されるおそれがあります。
この記事では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、JKリフレに関する次の点について解説します。
- 客が逮捕される違法行為
- 客が逮捕された事例
- 客が逮捕されないための対処法
なお、JKリフレを利用したことで逮捕されるおそれがある方、またご家族が既に逮捕されてしまった方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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JKリフレとは?違法営業の見分け方
JKリフレは、女子高生の制服を身にまとった女性が、男性客に対しマッサージや添い寝などのサービスを提供する店です。「JK」は女子高生、「リフレ」はリフレクソロジー(足裏マッサージ)の略で、店舗によっては以下のようなメニューも用意されています。
- 散歩・おしゃべり
- 見学・写真撮影
- 添い寝・膝枕
- 耳かき
JKリフレは性風俗店ではないため、表向きは性的サービスを提供しません。しかし、「裏オプ(裏オプション)」と称して、客と接客女性が個別に交渉して性的サービスをやり取りする実態があり、店側もこれを黙認するケースが見られます。
また、東京都では2017年7月1日に施行された「特定異性接客営業等の規制に関する条例」により、18歳未満の者をJKリフレで接客させることが禁止されました(同条例8条1項1号、2項1号)。神奈川県や埼玉県など他の自治体にも同様の規制があります。
それにもかかわらず、現在も18歳未満の少女をリフレ嬢として接客にあたらせている違法営業のJKリフレが存在し、児童買春の温床となっています。特に派遣型のJKリフレは店舗を構えないため、客と接客女性のやり取りが個別化しやすく、違法行為に発展しやすい傾向にあります。こうした店を客が利用した場合、次に解説する罪に問われるおそれがあります。
JKリフレで客が逮捕される違法行為
JKリフレで18歳未満の少女に対して性的サービスを受けたり、対価を支払って性交等に及んだりした場合、客は刑事罰を受ける可能性があります。客が問われる主な罪は、まず以下の3つです。
- ①児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)
- ②児童ポルノの製造・所持・提供
- ③青少年保護育成条例違反
さらに、キャストが18歳以上の成人であっても、状況によっては別の犯罪が成立し得る点にも注意が必要です。それぞれ、どのような行為が該当し、どんな刑罰が科されるのかを順に確認していきましょう。
①児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)
客がJKリフレで18歳未満の児童に対して、金銭などの対価を与える、あるいは与える約束をしたうえで性交や性交類似行為等をした場合、児童買春罪に問われます。
法定刑は「5年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」と定められています(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。本番行為だけでなく、手淫・口淫などの性交類似行為も対象に含まれる点に注意が必要です。
※拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰です。
児童買春で逮捕される確率や不起訴獲得の進め方については、以下の記事もあわせてご確認ください。
児童買春の逮捕率は?逮捕回避・不起訴獲得の方法を弁護士が解説
②児童ポルノの製造・所持・提供
18歳未満の少女の裸や性的な行為の場面を、本人に気づかれないようスマートフォンやカメラ・ビデオなどで盗撮すると、児童ポルノ製造罪に該当します。法定刑は「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」と定められています(同法7条5項。いわゆる「ひそかに製造罪」です)。
撮影した画像・動画を、自己の性的好奇心を満たす目的でスマートフォンやパソコン、クラウドストレージなどに保存しているだけでも、児童ポルノ単純所持罪が成立する可能性があります。法定刑は「1年以下の拘禁刑」または「100万円以下の罰金」です(同法7条1項)。
さらに、撮影した画像・動画を知人やSNSのDMなど特定の相手に送信した場合は、児童ポルノ提供罪(「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」)の対象となります(同法7条2項)。不特定多数が閲覧できる形でSNS等に公開した場合は、より重い「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科」(同法7条6項)が科される可能性があります。
③青少年保護育成条例違反
JKリフレの女の子が18歳未満の青少年である場合、使用済み下着や唾液、糞尿などを買い受けたり、売却するよう勧誘したりすると、各都道府県の青少年保護育成条例に違反します。
法定刑は30万円以下の罰金とされている自治体が一般的です。罰金刑でも有罪である以上、前科がついてしまう点には注意が必要です。
青少年保護育成条例違反の詳細については「青少年保護育成条例違反の行為と罰則|初犯だとどうなる?」をご覧ください。
キャストが18歳以上でも問われ得る犯罪
JKリフレのキャストが18歳以上の成人であった場合でも、状況によっては別の犯罪で逮捕されるおそれがあります。
- 性的な場面や下着姿をひそかに撮影 → 性的姿態撮影等処罰法違反(撮影罪):「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」
- 同意なくキスをする、胸や性器を触る → 不同意わいせつ罪:6月以上10年以下の拘禁刑
- 同意なく性交・口腔性交・肛門性交などに及ぶ → 不同意性交等罪:5年以上20年以下の拘禁刑
特に撮影罪は、2023年7月13日に施行された比較的新しい法律で、相手の意思に反する性的姿態の撮影行為を処罰対象とする規定です。撮影を試みた時点で未遂罪が成立する可能性もあります。
18歳未満と知らなかった場合でもJKリフレの客は逮捕される?
児童買春罪と児童ポルノ単純所持罪が成立するには、JKリフレの女の子が児童であること、つまり18歳未満であることをお客が認識していた(故意があった)必要があります。そのため、たとえばJKリフレの女の子が、18歳未満であるのに18歳以上であると嘘をつき、お客もその女の子が18歳以上だと認識していた場合にはこれらの罪は成立しません。なお、児童ポルノの提供・製造罪や青少年保護育成条例違反については過失犯処罰規定が設けられている場合があり、注意すれば気づけたのに気づかなかったケース(過失がある場合)は処罰される可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法9条、東京都青少年健全育成条例28条等)。
しかし、18歳未満であることの認識の程度については、「もしかしたら18歳未満かもしれない。それでも構わない」というあやふやな認識(未必的故意)で足りるとされています。
そのため、警察の取り調べにおいてお客が「18歳未満だとは知らなかった」と主張しても、取調官から「でももしかしたら18歳未満かもしれないと感じることはあったでしょ?」などと詰問され、そこで少しでも認めるような曖昧な受け答えをすると、「私は、〇〇が18歳未満の者と知りながら行為に及びました」などと書かれた供述調書を作成されてしまう可能性があります。
したがって、JKリフレの女の子が18歳未満であることを知らなかったという主張をしたい場合は、黙秘権を行使して黙秘し続けるか、あるいは、取り調べ当初から一貫して否認し続けることが必要です。
ただし、黙秘や否認をすることで、警察から逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断されて逮捕に踏み切られる可能性もあります。そのため、警察からのコンタクトに備えて、黙秘あるいは否認を貫いた方がよいのかどうかも含めて一度弁護士に相談した方が賢明です。
なお、年齢の認識に関する詳しい解説は「18歳未満だと知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」をご覧ください。
JKリフレで客が逮捕された事例
ここでは、JKリフレを含むJKビジネスの利用客が、実際に逮捕された事例を2つ紹介します。
条例違反で逮捕された事例
JKリフレと同様にJKビジネスと総称される業態の店でアルバイトをしていた、当時高校3年生(17歳)の少女から下着を購入したなどとして、東京都青少年健全育成条例違反の疑いで、30歳の会社員の男性が逮捕された事例があります。
警察は店舗の事務所も家宅捜索しました。男性は容疑を認めており、自宅からは6人分の下着が発見・押収されたと報じられています。
なお、女子高生本人も、インターネット掲示板で下着販売を持ちかける書き込みなどをしたとして、警察から補導を受けました。
児童買春で逮捕された事例
当時16歳の女子高生に対し金銭を交付したうえで、みだらな行為に及んだとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、40歳の会社員の男性が警視庁に逮捕された事例もあります。
男性は台東区内のホテルにおいて、千葉県在住の女子高生へ10万円を交付したうえでわいせつな行為に及び、その様子を自身の携帯電話で撮影していたとされています。
警視庁は同時期に上野のJKビジネス店を摘発しており、店舗側と男性とのSNSでのダイレクトメッセージのやり取りから、犯行が捜査機関に発覚しました。
男性は店側から「相手は14歳の中学3年生」と伝えられていたものの、「外見から成人だと判断した」などと供述しており、容疑の一部を否認しています。
JKリフレの利用が発覚し客が逮捕されるまでの流れ
JKリフレ店の摘発を契機に、客の違法行為が発覚して逮捕されるまでの典型的な流れは以下のとおりです。
- 警察が法律・条例に違反して営業しているJKリフレ・JKビジネス店を摘発する
- 令状を取得してJKリフレ・JKビジネス店を捜索し、顧客名簿や業務に使用していたパソコン・携帯電話などを差し押さえる
- JKリフレ・JKビジネス店の経営者や従業員、店舗に勤務していた女性スタッフなどから詳しく事情聴取する
- 児童買春や青少年保護育成条例などに違反した行為をしていた疑いがある顧客について、当該顧客の相手をした女性、犯行日時、犯行の場所を特定する
- 司法警察職員が相手をした女性をホテルなどの現場に同行して確認し、犯行日時の業務日報・記録、監視カメラ映像などを取得する
- 店舗側に残されている電話番号について、電話会社への照会などを通じて被疑者の氏名や住所を割り出す
- 捜査員が被疑者とコンタクトをとって、児童買春などの行為に心当たりがないか確認する
- 逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に逮捕する
以上は店の摘発を端緒とする典型的な流れですが、店が摘発されていなくても、複数の経路で客の違法行為が発覚するケースは少なくありません。
例えば、女子高生の親が、自分の娘の金遣いの荒さや高価なブランド品の所持といった不審点に気づいて警察に相談し、それを端緒として捜査が始まるケースがあります。他にも、被害少女自身が警察に補導された際の供述や、客のスマートフォンが児童ポルノ所持などの別件で押収された際の解析結果、関係者からの通報などから、JKリフレでの行為が発覚することもあります。
JKリフレの客は逮捕されるとどうなる?
JKリフレのお客が児童買春・児童ポルノ禁止法や青少年保護育成条例に違反して逮捕されると、以下の流れで手続きが進められます。
- 警察官の弁解録取を受ける
- 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
- 検察官の弁解録取を受ける
- ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
- 裁判官の勾留質問を受ける
→勾留請求が却下されたら釈放される - 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
→10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
→やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される - 原則、勾留期間内に起訴か不起訴かが決まる
- 正式起訴されると2か月間勾留される
→その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
→保釈が許可されれば釈放される - 勾留期間中に刑事裁判を受ける
逮捕された後、48時間以内に検察へ送致され、さらに24時間以内に勾留請求が行われます。この最大3日間(72時間)の期間中は、警察留置場での取り調べが続き、家族との面会も制限されやすい状況になります。そのため、会社員の場合は、何もせずにいると無断欠勤扱いになることがあります。できるだけ早く弁護士と接見し、弁護士を通じて家族に状況を伝えることが望ましいです。家族に病欠という形で会社へ連絡してもらうこともできます。
ただし、逮捕後に引き続き勾留される場合、最大20日間身柄を拘束されることがあります。その場合、職場や周囲に隠すことが難しくなります。
さらに、児童に対する性犯罪はマスコミ報道されることも少なくなく、場合によっては実名で報道されることがあります。そのため、職場や周囲の人たちに事件を知られる可能性があります。有罪判決が下されれば、懲戒解雇や退学などの措置を受ける可能性もあります。
JKリフレで客が逮捕されないための対処法
JKリフレを利用したことで逮捕されるおそれがある場合、状況の悪化を防ぐために有効な対処法は次の3つです。
- ①自首する
- ②被害者と示談する
- ③刑事事件に強い弁護士へ早期に相談する
それぞれの内容と注意点を確認していきましょう。
①自首する
自首とは、捜査機関に犯人として特定される前に、自ら警察官へ犯罪事実を申告することです。
逮捕は通常、警察が「逃亡や罪証隠滅のおそれがある」と判断したときに行われます。自首は逃亡とは正反対の行動であり、捜査への協力姿勢を示すことから、これらのおそれがないと評価されやすくなり、結果として逮捕されずに済む可能性が高まります。
ただし、自首は法律上当然に逮捕回避をもたらす制度ではなく、最終的な判断は捜査機関に委ねられています。取り調べでの受け答え次第では、自首後に逮捕されるケースもあるため、自首すべきかどうかや、どのタイミングで踏み切るかは、必ず弁護士に相談してから決めるようにしましょう。
自首の具体的な流れや注意点については「児童買春で自首するメリット・デメリットと自首の流れを解説」で詳しく解説しています。
②被害者と示談する
JKリフレで起きた児童買春や青少年保護育成条例違反の事案では、相手の少女やその保護者と示談を成立させると、逮捕や起訴を免れる可能性が高まります。
示談書には謝罪の意思表示、慰謝料・示談金の支払い、被害者からの宥恕の意思(処罰を望まない旨)などを盛り込みます。事件化したあとでも、示談成立を理由に身柄拘束が見送られたり、不起訴処分が獲得できたりするケースは少なくありません。
ただし、相手の少女や保護者と直接交渉するのは避けるべきです。感情的な対立から冷静な話し合いが難しいうえ、過大な示談金を請求されたりトラブルが拡大したりするリスクもあります。示談交渉は必ず弁護士に依頼しましょう。
③刑事事件に強い弁護士へ早期に相談する
自首・示談のいずれを検討する場合でも、まずは刑事事件に強い弁護士へ早めに相談することが大切です。弁護士に依頼すれば、次のようなサポートを受けられます。
- 自首すべきかどうかの判断と自首への同行
- 取り調べでの受け答えに関する具体的アドバイス
- 被害者・保護者との示談交渉の代行
- 逃亡・罪証隠滅の懸念がない旨を警察に示す弁護活動
万一すでに逮捕された場合でも、逮捕直後は警察留置場で身柄が拘束され、家族との面会も制限されやすい状態となります。弁護士であれば刑事訴訟法上の接見交通権により面会できるため、早期釈放や不起訴獲得には、弁護士の即時接見が鍵となります。少しでも不安がある段階で、まずは弁護士に相談してみてください。
JKリフレで逮捕の不安を抱えている方は早期にご相談を
JKリフレを利用したことで18歳未満の少女と性的な関係を持ってしまった、もしくはその可能性がある場合、刑事事件として立件されるリスクが現実にあります。
逮捕されてからでは取れる手段が大きく狭まります。自首・示談・取り調べ対応といった有効な対処法は、いずれも早期に動き出してこそ効果を発揮するため、不安が現実になる前に弁護士へ相談することが、結果を大きく左右することになります。
「いつ警察から連絡が来るのか」「家族や職場に知られたくない」という不安を抱えながら日々を過ごすことは、想像以上に精神的な負担を伴うものです。すでに警察からコンタクトがあった方、行きつけのJKリフレに捜査が入ったという情報を耳にした方は、捜査の進行が早いケースもあるため、より迅速な対応が求められます。
当事務所は、児童買春・青少年保護育成条例違反などの事件を多数手がけてきた実績があり、自首の同行から示談交渉、不起訴獲得まで一貫した弁護活動を行っています。ご相談者の状況に応じて、ご家族や職場に影響が及ばないよう配慮しながら、穏便な解決を目指します。
全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。ご本人はもちろん、ご家族が既に逮捕されてしまった方からのご相談もお受けしております。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。


