淫行勧誘罪とは?AV出演強要で逮捕された事件を解説

淫行勧誘罪(いんこうかんゆうざい)とは、営利の目的で、淫行の常習のない女性を勧誘し姦淫させることで成立する罪です。刑法第183条に規定されています。罰則は3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 淫行勧誘罪の成立要件
  • AV出演強要で淫行勧誘罪が適用されて逮捕された事件

についてわかりやすく解説していきます。

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淫行勧誘罪の成立要件

淫行勧誘罪が成立する要件は次の通りです。

  • ①営利の目的で
  • ②淫行の常習のない女子を
  • ③勧誘し
  • ④姦淫させたこと

以下、詳しく解説していきます。

①営利の目的

「営利の目的で」とは、自ら又は第三者が財産上の利益を得る目的、あるいはその両方の財産上の利益を得る目的で、という意味です

たとえば、性風俗店を経営している経営者に勧誘した女性を性交させる目的があった場合、アダルトビデオ制作会社の関係者に勧誘した女性をアダルトビデオに出演させる目的があった場合などが「営利の目的」があった場合にあたります。

財産上の利益を得ることが必要ですので、もっぱら性的な満足を得ることを目的とした勧誘であれば淫行勧誘罪が成立しません。

②淫行の常習のない女子

「淫行の常習のない女子」とは、不特定の男性を相手に淫行する習癖をもたない女性のことです。淫行とは、社会の健全な性道徳から許容されない性行為をいい、性交のほか性交類似行為も含みます。女性の年齢に制限はありません。

営利の目的で女性を勧誘したものの、その女性に日頃から援助交際を頻繁に行っていた、自発的にAVの撮影に何本も出演していた、などという事実が認められる場合は淫行の常習のない女子とはいえず、淫行勧誘罪は成立しません。

③勧誘

「勧誘」とは、淫行の常習のない女性に姦淫(性交)の決意を生じさせるよう働きかける行為をいいます

女性に性交に対する対価を示して働きかける場合はもちろん、女性を騙したり困惑させたり、雇用主と労働者などの上下関係の立場を利用して働きかけた場合も勧誘にあたります。一方で、暴行や脅迫を使って勧誘者自ら性交したり、他人に性交させたりした場合は淫行勧誘罪ではなく、強制性交等罪(あるいは、その共同正犯)に問われる可能性があります。

なお、勧誘されて性交した女性は罪に問われません。一方で、その女性と性交した男性は、女性が成人であれば罪に問われることは少ないと思われますが、女性が未成年者の場合や行為態様によっては強制性交等罪、強制わいせつ罪、青少年健全育成条例違反などの罪に問われる可能性があります。

④姦淫

「姦淫」とは、性交(女性器に男性器を挿入すること。セックス)のことを指します。なお、平成29年の刑法改正により強姦罪が強制性交等罪に改められた際、強姦罪に規定されていた「姦淫」が「性交等(性交、口腔性交、肛門性交)」に改められました。今後、淫行勧誘罪の姦淫も性交等に改正されることも考えられます。

AV出演強要で淫行勧誘罪が適用されて逮捕された事件

平成30119日、グラビアモデルなどを騙してアダルトビデオへの出演をすすめ、断られると高額な違約金を提示するなどして出演を強要していたとして、アダルトビデオプロダクションの元従業員やアダルトビデオ制作会社の社長などが淫行勧誘罪で逮捕された事件がテレビやネットなどで大きく取り上げられました。

淫行勧誘罪が適用されたのはこの事件が71年ぶりです。これだけ長期間適用されなかった理由は、淫行勧誘罪が想定するケースは、刑法以外の法律で規定される罪で処罰できていたからです。

たとえば売春防止法には、売春の相手方となるよう人を勧誘する行為等を処罰する旨の規定が設けられていますし、児童福祉法には、前述のとおり、児童(18歳未満の者)に淫行させる行為を処罰する旨の規定が設けられています。

時代の進展とともに、刑法に淫行勧誘罪が規定された当時想定されていなかったケースが頻発し、それに合わせて新しい法律の制定や法律の改正がなされた結果、長年の間、淫行勧誘罪が適用されないままに至っていたのです。

しかし、売春は売春の対価を得て不特定の相手と性交することですが、アダルトビデオでは特定の男性としか性交せず、対価は売春ではなく出演に対する対価であることから売春防止法の適用はできません。また、被害者は児童(18歳未満の者)ではないため、児童福祉法も適用できません。また、プロダクションや会社はあえて女性とタレント契約や業務委託契約を結び、労働者派遣法や職業安定法の適用を巧みに免れていたのでした。

このように、アダルトビデオへの強要出演は無法状態と化していた中、涙ながらに被害を訴える女性がマスコミにもクローズアップされるようになり、国会でもこの問題が取り上げられ、警察庁が本格的な取り締まりに動き出した中、ようやく適用されることになったのが淫行勧誘罪でした。

なお、令和4年6月23日に施行された「AV新法」により、施行後に締結されたAV出演契約については、出演者が無条件に出演契約を解除したり、映像制作物の販売・配信の停止、動画の削除などを請求できる可能性があります。また、出演者と契約を締結した者が、任意解除を妨害したり契約書等の交付義務違反などをした場合には、懲役刑や罰金刑を科されることとなりました。詳しくは、AV新法とは?法律の内容をわかりやすく解説をご覧になってください。

まとめ

淫行勧誘罪は、営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた場合に成立する罪で、罰則は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

もし警察に発覚した場合は逮捕される可能性もありますので、心当たりがある方は、はやめに弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では、性犯罪の被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、淫行勧誘罪で逮捕されるおそれのある方やは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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