
- 児童買春とは?何をしたら成立するの?
- どういう経緯で警察に児童買春が発覚して逮捕されるの?
- 児童買春で逮捕される確率は?
- 逮捕や起訴されないためにはなにをすべき?
この記事では、児童買春に強い弁護士が、これらの疑問や悩みを解消していきます。
援助交際の相手が未成年だった…未成年だったかもしれない…いつ逮捕されるのか不安な日々を過ごしている…という方は最後まで読んでみて下さい。
記事を最後まで読んでも問題解決しない場合は弁護士までお気軽にご相談ください。
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目次
児童買春とは
児童買春(じどうかいしゅん)とは、お金などの対価を払い、または、払う約束をして、児童(18歳未満の者)に対して性交等をすることです(児童買春・児童ポルノ禁止法第2条)。刑罰は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。実際に対価を渡さなくても、渡す約束をして性交等を行ったのであれば、買春行為にあたります。
児童売春(売る側)は犯罪にならないの?
売春は売春防止法3条で禁止されています。「売春」とは、対価を受け、または対価を受ける約束をして、性交(男性器を女性器に挿入すること。セックス)することです。口淫や手淫、肛門性交は売春には該当しません。
そして「児童売春(じどうばいしゅん)」とは、18歳未満の児童が対価を得るために性交をすることです。したがって、売春した児童にも売春防止法違反という犯罪が成立します。
しかしながら、「売春防止法とは?~罰則から逮捕後の流れ、対処法まで詳しく解説」にも書かれていますが、売春防止法3条には罰則規定がありません。
つまり、児童買春をした側(児童を買った者)は逮捕されることはあっても、児童売春をした側(売春した児童)が逮捕されることはないのです。
性交等とは?
「性交等」とは、性交(セックス)の他、性交類似行為(肛門性交、口淫、手淫、身体を舐める、裸で抱き合うなど)も含みます。キスや(洋服を着て)ハグする程度であれば性交等には該当しません。
また、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門または乳首を触ったり、逆に、自分の性器、肛門または乳首を児童に触らせる行為も、性交等に該当します。
お金じゃなくて物をあげるだけなら逮捕されない?
児童買春の「対価」はお金に限ったものではありません。洋服やアクセサリーなどのプレゼントを性交等の見返りとして渡したのであれば、児童買春に該当して逮捕されることもあります。携帯料金の立替払い、アミューズメント施設の入場料の支払いといった直接現金を渡す方法でなくとも、性交等の対価として児童に利益を供与したといえる場合も同様です。
もっとも、(高級店ではなく一般的な飲食店で)食事代を払ったり、待ち合わせ場所までの交通費として少額を渡したケースでは、性行等の対価として支払ったとは評価されない可能性があります。その場合は児童買春は成立しません。ただし、対価を支払わずとも、18歳未満の児童と性行為をすれば、後述する「青少年保護育成条例違反」で逮捕されることがあります。
18歳未満だと知らなかったとしても逮捕される?
児童買春は故意犯であるため、行為者が相手方を児童であること、つまり、18歳未満の者であることを知らなかったと認められる場合には児童買春で逮捕されません。
ただし、未必の故意、すなわち、「もしかしたら相手の女の子は18歳未満からもしれない…、それでも構わない」といった心理状態であった場合も「故意」が認められます。
たとえアナタが「18歳以上だと思っていた」と警察に主張しても、相手の容姿や服装、持ち物、SNSや出会い系での会話内容などからして、合理的に考えれば「18歳未満であることを知り得た状況」といえる場合には、未必の故意有りとして逮捕されることもあります。
18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春になる?弁護士が解説
時効は何年?
児童買春の公訴時効は5年です。公訴時効とは、犯罪行為が終了してから一定期間が経過すると検察官が起訴できなく制度です。性行等が終了した時点から時効がスタートします。
児童買春の刑事処分・量刑の判断要素
以下では、検察官が児童買春に問われている被疑者の起訴・不起訴を判断する際、裁判官が児童買春で起訴された被告人の実刑・執行猶予を判断する際、あるいは量刑を判断する際、いかなる要素を考慮しているのかみていきましょう。
児童の年齢
児童の年齢が低ければ低いほど、起訴、実刑の可能性は高くなります。特に、相手の年齢が13歳未満の場合、強制性交等罪に問われる可能性があり、起訴、実刑の可能性が高くなると言わざるをえません。
児童買春に至った経緯、児童との関係性、態様
児童とどういう経緯で知り合ったのか、どういう交際をしていたのか、児童との面識はあったのかなかったのか、児童に渡した「対償」の内容はどうだったのか(現金はいくらだったのか)、児童買春を何回行ってきたのかなどです。
示談が成立の有無、児童の処罰感情
児童側と示談が成立している場合は不起訴、執行猶予の可能性が高まります。また、示談とともに重要なのが児童の処罰感情です。児童が積極的に被疑者・被告人を許すという意思表示をした場合は不起訴、執行猶予の可能性が高まります。
余罪の有無
児童買春のほかに児童ポルノなどの性犯罪に関する罪に問われている場合は起訴、実刑の可能性が高まります。他方で、問われている罪が児童買春のみという場合で、回数も1回にとどまり、かつ、前科もない場合は略式起訴、罰金で済む可能性もあります。
前科(特に、性犯罪に関する前科)の有無など
執行猶予中の場合は起訴、実刑の可能性が高まります。また、どんな前科を有しているのか、前科が付いたときからどの程度期間が経過しているのかも考慮されます。
児童買春以外に成立する可能性のある犯罪
淫行条例違反
お金等の対価を支払わずに18歳未満の児童と性交等をした場合には、各都道府県の青少年保護育成条例(通称「淫行条例」)違反となります。刑罰は各都道府県により異なりますが、東京都の条例では2年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
淫行とは?未成年淫行が警察に発覚する経緯と逮捕後の流れを弁護士が解説
児童ポルノ製造罪
対価の支払いや同意の有無に拘わらず、18歳未満の児童の裸を撮影すると、児童ポルノ製造罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。また、自身で撮影しなくても、児童に自らの裸体を撮影してもらいそのデータを送ってもらった場合にも同罪が成立します。
強制わいせつ罪・強制性交等罪(旧強姦罪)
強制わいせつ罪や強制性交等罪(旧強姦罪)は、暴行や脅迫を用いて、被害者の意思に反してわいせつな行為(陰部を触る、胸を揉むなど)や性交等をすることで成立する犯罪です。
しかし、児童が13歳未満であった場合には、同意の有無に拘わらず、強制性交等罪または強制わいせつ罪が成立します。
強制性交等罪の刑罰は5年以上の有期懲役(20年以下)、強制わいせつ罪の刑罰は6月以上10年以下の懲役となります。
何をしたら強制わいせつ罪で逮捕される?どう対処すればいい?弁護士が解説
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪
18歳未満の児童に対して、監護者(一般的には、親・親から子を預かって養育している親類・養護施設の長・親と同居している交際相手などがそれに当たります)がその影響力に乗じてわいせつな行為をすれば、たとえ児童の同意があったとしても監護者わいせつ罪が成立します。性交等をした場合は監護者性交等罪が成立します。
監護者わいせつ罪の刑罰は6月以上10年以下の懲役、監護者性交等罪の刑罰は5年以上の有期懲役(20年以下)となります。
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児童福祉法違反
18歳未満の児童に対して、事実上の支配力を及ぼしてわいせつな行為や性交等をすれば、同意の有無に拘わらず児童福祉法違反となります。例えば、指導的立場にある学校や塾の講師がその立場を利用して性行為等を事実上強制したと評価できるようなケースです。
児童福祉法違反の刑罰は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科(懲役と罰金の両方)となります。
児童福祉法違反とは?34条の淫行の罪と罰則、逮捕時の対応方法
児童買春で逮捕される確率
2020年の検察統計調査によると、児童買春・児童ポルノ禁止法で検挙された被疑者の約20%が逮捕されています。そして、逮捕された者のうち約73%が勾留されています。
逮捕されて勾留されると、刑事処分(起訴・不起訴)が決まるまで最大23日間も身柄拘束されますので、職場や学校に隠し通せる状況ではなくなります。懲戒解雇や退学の可能性も高くなるでしょう。
なお、逮捕率が約20%と低く感じられるかもしれませんが、逮捕されなくても在宅事件(身柄拘束しないまま捜査を行う事件)として捜査が進められ、その後起訴されて刑事裁判にかけられる可能性も十分ありますので安心はできません。
また、児童買春の起訴率は約51%ですが、起訴されて刑事裁判になると、日本の刑事司法では99%以上の率で有罪判決が下ります。執行猶予のつかない実刑判決となれば刑務所で生活を送らなくてはなりません。また、執行猶予がついたとしても前科はつきますので、資格や海外渡航が制限され、お仕事や日常生活での支障が出てくることもあります。また、マスコミに実名報道されると本人だけでなく家族にも悪影響を及ぼします。
これらの事態を避けるためにも、児童買春をしてからなるべく早い段階で弁護士に相談し、逮捕の回避、不起訴処分の獲得に向けて早急に弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
在宅事件とは|身柄事件との違い、種類・メリット・注意点を解説
児童買春で逮捕されるパターン
児童買春は、相手方児童(18歳未満の者(男女を問わない))の同意のもとに性交等を行っているわけですから、その場で児童自身から警察に通報されて逮捕されることは通常考え難いです。また、児童買春の現場は密室ですから、第三者に現場を目撃されて警察に通報されるということも考え難いです。
つまり、児童買春は、買春行為から一定期間を置いて発覚し、後日逮捕される、というケースが圧倒的に多いのが特徴です。
もっとも、児童買春が発覚するか否か、児童買春の発覚から逮捕までどれくらいの期間を要するのかはケースバイケースです。そもそも運よく児童買春が発覚しないケースもあれば、はやくて数日後、数週間後、遅くて数か月後・数年後に発覚し逮捕される、というケースもあります。
以下では、児童買春の事実が警察にバレて逮捕に至るパターンを紹介します。
警察のサイバーパトロールから発覚し逮捕
サイト、SNSでの児童と思われる者による援助交際を募る書き込みが見つかった場合は「当該児童に対する補導→LINEなどで児童買春のやり取りが残っていればそれをチェック→やり取りの相手を特定」という流れから発覚することが考えられます。
また、児童ポルノに当たる写真、動画をインターネット上にアップしていた場合は、パソコンのIPアドレス、アクセスログなどからサイト管理者、利用者が特定され、管理者・利用者に対する捜査から児童買春が発覚するということも考えられます。
児童に対する補導から発覚し逮捕
先ほども少し触れた「児童に対する補導」が直接の端緒となって発覚することも考えられます。
もっとも、児童買春のやり取りはすべてネット上で行われることから、補導と言っても従来から行われてきた「街頭補導」ではなく、平成25年から導入された警察による「サイバー補導」により発覚する場合もあります。
サイバー補導は、警察官が援助交際の相手方になりすまして児童とやり取りを続け、実際にあって児童を補導するというものです。
児童、保護者の警察への相談から
児童の不審な行動を心配した保護者が児童を追及し、児童が援助交際をしていた事実を認めることで児童買春が親にバレることがあります。
そして、保護者が児童とともに警察に相談に行くという場合です。
児童のLINEやSNSなどに援助交際に関するやり取りがあり、犯人特定につながる痕跡がある場合は発覚する可能性があります。
職務質問され逮捕
ホテルから児童と一緒に出てきた際に、ホテル周辺を巡回中の警察官から職務質問を受けるという場合です。
警察は児童買春事案摘発のため、定期的にホテル周辺を巡回しています。児童とホテルから出てきた以上、やはり児童買春を行ったのではないかと疑われても仕方ないでしょう。
その後、児童が警察官に援助交際したことを認めれば、そのまま警察署に同行を求められ逮捕、という事態も考えられます。
違法業者の摘発から発覚し逮捕
違法業者が風営法違反などで摘発され、顧客リストなどが押収された場合で、その業者を通じて児童買春を行っていた場合はその顧客リストなどから芋づる式に児童買春が発覚し、逮捕するということが考えられます。
実際、過去には「JKビジネス」や「JKリフレ」を営んでいた業者の摘発を端緒に、児童買春を行った方が次々と逮捕されるというケースがありました。
別件捜査から発覚し逮捕
たとえば、まったく異なる罪で逮捕されても押収されたスマートフォンなどに児童買春の形跡が残されていれば児童買春が発覚する場合があります。
また、被害児童の場合も同様のことがいえ、別の児童買春の件などで補導、取調べを受けた際、スマートフォンなどにそれとは別の児童買春の形跡が残されていたという場合は発覚してしまう可能性があります。
児童買春で逮捕された後の流れ
ここでは、児童買春で逮捕された後の流れについて説明します。
なお、逮捕される前の流れについて知りたい方は、「児童買春が警察に発覚して逮捕されるまでのリアルな流れを再現」も合わせて読むようにしてください。
①検察官へ送致
逮捕されると、警察署内の留置場に収容されます。それに前後して、警察官から逮捕事実について言い分を聴く弁解録取(実質は取調べ)を受けます。
その後、継続して身柄を拘束する必要があると判断された場合は、逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察庁へ送致されます。他方で、必要がないと判断された場合は釈放され、事件は在宅事件扱いとなります。
②勾留
送致後は、検察官による弁解録取を受けます。そして、継続した身柄拘束が必要と判断された場合は検察官により勾留請求されますし、必要がないと判断された場合は釈放され、事件は在宅事件扱いとなります。なお、勾留請求は、検察官が被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に行う必要があります。つまり、「逮捕から送致まで48時間以内+勾留請求まで24時間以内」=最大3日間(72時間)が勾留前の逮捕期間となります。
検察官に勾留請求されると、今度は、裁判官による勾留質問を受けます。そして、裁判官により、継続した身柄拘束が必要と判断された場合は勾留決定が出されますが、必要がないと判断された場合は、検察官による不服申し立てがない限り、釈放されます。
勾留期間は原則として10日、やむを得ない事情がある場合は検察官の請求により10日間延長できますので、最大で20日間勾留されます。つまり、上記でお伝えした3日間の逮捕期間と合わせると、逮捕から刑事処分が決まるまで最大で23日間、身柄を拘束される可能性があるのです。
③刑事処分(起訴or不起訴)
勾留後は、警察・検察による本格的な捜査(取調べなど)を受けます。検察官は警察、検察での捜査を踏まえて、刑事処分(起訴、不起訴)を決めます。
不起訴になれば前科がつきませんし、勾留されていた場合は身柄を釈放されますので、これまで通りの日常に戻ることができます。
他方で、起訴された場合には刑事裁判にかけられ、有罪または無罪の判決が下されます。有罪判決の場合は、実刑懲役・執行猶予・罰金刑のいずれかになりますが、どの場合でも前科がついてしまいます。
このように、起訴されるか不起訴処分となるかは重大な問題です。では、児童買春事件で不起訴処分を得るには、あるいは、そもそも逮捕されないようにするには、どのような対処をすべきでしょうか。以下で解説していきます。
児童買春で逮捕される前(された後)にすべきこと
以下では、児童買春で逮捕されることを回避する、または、逮捕後に不起訴処分を得るために何をすべきか、どう対処していくべきかを解説していきます。
児童側と示談交渉する
児童の連絡先を把握している場合は、児童の保護者、監督者と示談交渉を始めることです。
示談の成立により被害届が出されなければ事件化することを回避できます。逮捕された後であっても、示談を成立させ反省の態度を検察官に示すことで不起訴処分を得られる可能性もあります。また、起訴されて刑事裁判になった場合でも、示談が成立したことは裁判官の量刑判断の一つの要素ともなります。
もっとも、あなたが児童側とコンタクトを取ろうとしても交渉のテーブルについてくれない可能性が高いですし、対応しだいでは罪証隠滅行為を図ったと疑われ、逮捕される可能性も否定できません。
そのため、児童側と直接コンタクトを取ることは避け、弁護士に示談交渉を依頼すべきでしょう。弁護士であれば、交渉のテーブルについてもよいという保護者、監督者も多く、より適式に示談を成立させることが可能です。
また、逮捕された後に示談交渉をしたい場合、保護者の連絡先が分からなければ捜査機関に教えてもらう必要がありますが、弁護士であれば教えても構わないという親も多いです。
そのため、できるだけ早く児童買春の示談交渉を得意とする弁護士に依頼するようにしましょう。
示談交渉が出来ない場合には
保護者が連絡先を教えてくれなかった、示談交渉のテーブルについてくれなかったという場合には、贖罪寄付(しょくざいきふ)をすることも一つの手段です。
贖罪寄付とは、刑事犯罪の疑いをかけられた被疑者・被告人が、罪を認め、深く反省している思いを形にするため、一定の金額を弁護士会や日本財団などの団体に寄付することです。
また、性依存の専門機関で性的衝動の抑制のためのカウンセリングや治療を受け、再犯防止に向けての姿勢を見せることも重要です。
そして、贖罪寄付の寄付先から発行してもらった証明書、治療やカウンセリングを受けたことがわかる受診証明書、その他、反省文、更生支援計画書、などを検察官に提出することで、不起訴や釈放などの効果を得ることが期待できます。
贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ
自首をする
捜査機関に児童買春の犯人と特定される前に、警察官に児童買春の事実を申告することを「自首」といいます。
「児童買春で自首するメリット・デメリットと自首の流れは?弁護士が解説」でも書かれているように、自首することの最大のメリットは、逮捕を回避できる可能性を高めることができる点です。
また、検察官が刑事処分(起訴or不起訴)を決める際や、裁判官の量刑判断でも有利な情状として考慮されます。つまり、不起訴処分を得られたり、起訴された場合でも刑の減軽や執行猶予付き判決を受けられることが期待できます。
ただし、自首、出頭の結果、逮捕される可能性も否定できません。自首すべきかどうかは、弁護士によく相談してから決めるべきでしょう。
自身の主張を固める
警察の取調べを受けることになった場合に備えて、児童買春を認めるのか認めないのかご自身の主張を固めておきましょう。いざ取調べを受けることになった際に決めようとしても、なかなか冷静に判断できないものです。
児童買春を認めない場合で多いのが、「相手が18歳未満だとは知らなかった」などという年齢の知情に関する主張です。もっとも、客観的状況から、上記の主張が不合理と認められる場合は、上記の主張をすることがあなたにとって不利となる可能性もありますから注意が必要です。
弁護士に相談する・接見を要請する
これまでご紹介してきた示談交渉、自首、あなたの主張を固めることについては、弁護士であればすべて対応できます。示談交渉すべきかどうか、自首すべきかどうか、取調べでどう話せばよいか迷ったら、弁護士に相談すべきでしょう。
警察にあなたの児童買春のことが発覚するのは、今日、あるいは明日かもしれません。したがって、弁護士への相談は早めがよいです。
また、児童買春で逮捕されたら、警察官に弁護士との接見を要請しましょう。逮捕前から選任している弁護士がいる場合は警察官にその旨を伝えることで弁護士に連絡をいれてくれます。弁護士を選任していない場合は「当番弁護士」を呼ぶこともできます。
逮捕直後は気が動転し、右も左も分からない状況で、仕事のこと、家族のことなど様々なことで不安になることでしょう。そのため、この時点で、まずは気持ちを落ち着かせる意味でも弁護士と接見することは非常に大きな意味を持つといえます。
特に、児童買春を認めない場合(無罪を主張する場合)は、取調べでどう対応すればよいのか弁護士からアドバイスを受けることも非常に重要です。
仮に、この時点で、児童買春を認める旨の話をしてしまうと、後でその話を覆すことは多くの労力と時間を要します。弁護士と接見するまでは黙秘し、弁護士と接見した後は弁護士のアドアイスに従って対応するという心構えが必要です。
弊所では、児童買春の逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており、豊富な経験と実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、児童買春をしてしまったご本人、逮捕された方のご家族の方は、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。
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