児童買春とは、お金などの対価を払い、または、払う約束をして、児童(18歳未満の者)に対して性交等をすることです。児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法第2条により禁止されています。罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
この記事では、児童買春に強い弁護士が、
- 児童買春の成立要件、罰則、他に成立する可能性のある犯罪
- 児童買春で逮捕される確率や逮捕されるパターン
- 児童買春で逮捕された後の流れや逮捕された場合のリスク
- 児童買春で逮捕回避、不起訴を獲得するためにすべきこと
などについて詳しく解説していきます。
未成年と援助交際をしてしまった…未成年だったかもしれない…いつ逮捕されるのか不安な日々を過ごしている…という方は最後まで読んでみて下さい。
なお、記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までお気軽にご相談ください。
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目次
児童買春とは
児童買春(じどうかいしゅん)とは、お金などの対価を払い、または、払う約束をして、児童(18歳未満の者)に対して性交等をすることです(児童買春・児童ポルノ禁止法第2条)。
売春防止法3条では、売春、すなわち対価を受け、または対価を受ける約束をして、性交(男性器を女性器に挿入すること。セックス)することを禁止しています。そのため、児童買春で性交する行為も売春防止法に抵触します。もっとも、売春防止法3条には罰則規定がありませんので、児童買春が同法で処罰されることはありません。
児童買春の罪を処罰する規定が設けられているのは、児童買春・児童ポルノ禁止法(この法律の正式名称は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)です。
以下では、児童買春の成立要件や罰則について解説していきます。
児童買春の成立要件
児童買春・児童ポルノ禁止法2条によると、児童買春が成立するには以下の2つの要件を満たす必要があります。
- ①児童に対して、対償を供与し、またはその供与の約束をして
- ②性交等をすること
①児童に対して、対償を供与し、またはその供与の約束をして
児童とは18歳未満の者を指します。児童の性別は問いません。
対償を供与するとは、性交等の対価としてお金などを児童に渡すことです。また、「その供与の約束をして」と規定されているため、実際に対価を渡さなくても、渡す約束をして性交等を行ったのであれば、買春行為にあたります。
なお、児童買春の「対価」はお金に限ったものではありません。洋服やアクセサリーなどのプレゼントを性交等の見返りとして渡したのであれば、児童買春に該当して逮捕されることもあります。携帯料金の立替払い、アミューズメント施設の入場料の支払いといった直接現金を渡す方法でなくとも、性交等の対価として児童に利益を供与したといえる場合も同様です。
もっとも、(高級店ではなく一般的な飲食店で)食事代を払ったり、待ち合わせ場所までの交通費として少額を渡したケースでは、性行等の対価として支払ったとは評価されない可能性があります。その場合は児童買春は成立しません。ただし、対価を支払わずとも、18歳未満の児童と性行為をすれば、後述する「青少年保護育成条例違反」で逮捕されることがあります。
②性交等とは?
「性交等」とは、性交(セックス)の他、性交類似行為(肛門性交、口淫、手淫、身体を舐める、裸で抱き合うなど)も含みます。キスや(洋服を着て)ハグする程度であれば性交等には該当しません。
また、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門または乳首を触ったり、逆に、自分の性器、肛門または乳首を児童に触らせる行為も、性交等に該当します。
児童買春の罰則
児童買春の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春以外に成立する可能性のある犯罪
淫行条例違反
お金等の対価を支払わずに18歳未満の児童と性交等をした場合には、各都道府県の青少年保護育成条例(通称「淫行条例」)違反となります。刑罰は各都道府県により異なりますが、東京都の条例では2年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
児童ポルノ製造罪
対価の支払いや同意の有無に拘わらず、18歳未満の児童の裸を撮影すると、児童ポルノ製造罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。また、自身で撮影しなくても、児童に自らの裸体を撮影してもらいそのデータを送ってもらった場合にも同罪が成立します。
面会要求等の罪
わいせつ目的で、16歳未満の者に対して、以下のいずれかの行為をした場合には面会要求等罪が成立することになります(刑法第182条1項)。
- 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること
- 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること
- 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること
このような面会要求等罪に問われた場合には、「1年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」に科されることになります。
また、前述のような行為を行い、わいせつ目的で当該16歳未満の者と実際に「面会をした」場合には、「2年以下の拘禁刑」または「200万円以下の罰金」が科されることになります(刑法第182条2項)。
さらに、16歳未満の者に対して、以下のような行為を要求した場合には、「1年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」が科されることになります(刑法第182条3項)。
- 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
- 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること
不同意性交等罪
「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)」については、不同意性交等罪が成立すると規定されています(刑法第177条3項)。
不同意性交等罪は、2023年7月から施行されている改正刑法により新しく創設された犯罪です。「性交等」には、性交・肛門性交・口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれています。
改正刑法では、性交同意年齢がこれまでの13歳から16歳に引き上げられた関係で、16歳未満の者と性交した場合には、不同意性交等罪が適用されることになります。
例えば、買春をした相手が16歳未満の者であった場合には、仮にお互い同意のうえでの性行為であったとしても、法的には性交同意年齢に達していないため、不同意性交等罪が成立します。
ただし、16歳未満の者が同世代と自由恋愛によって性行為をする場合を処罰の対象にはしないために、かっこ書きで被害者と5歳差未満の者は犯罪の主体からははずされています。
不同意性交等罪に問われた場合には、「5年以上の有期拘禁刑」が科されることになるため、非常に重い罰則が規定されてます。
不同意わいせつ罪
「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)」については、「不同意わいせつ罪」に問われる可能性があります(刑法第176条3項)。
つまり、わいせつ行為の相手が13歳未満の子どもである場合や、相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合には、不同意わいせつ罪に問われる可能性があるのです。
例えば、16歳未満の者にキスやハグなど体を触ったり、自分の体を触らせたり、性的な動画・画像・データを見せたりした場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪が成立した場合には、「6月以上10年以下の拘禁刑」が科されることになります。
児童福祉法違反
18歳未満の児童に対して、事実上の支配力を及ぼしてわいせつな行為や性交等をすれば、同意の有無に拘わらず児童福祉法違反となります。例えば、指導的立場にある学校や塾の講師がその立場を利用して性行為等を事実上強制したと評価できるようなケースです。
児童福祉法違反の刑罰は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科(懲役と罰金の両方)となります。
児童買春で逮捕される確率
2022年の検察統計調査によると、児童買春・児童ポルノ禁止法で検挙された被疑者の約21%が逮捕されています。
そして、逮捕された者のうち約79%が勾留されています。後述しますが、勾留決定されると基本的に10日間の身体拘束が継続することになり、さらに10日以内で勾留延長されるおそれがあります。つまり、逮捕されると、長期に渡って社会から隔離されてしまうリスクがあるということです。
そのため、児童買春をしてからなるべく早い段階で弁護士に相談し、逮捕の回避に向けて早急に弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。逮捕されてしまった場合には、ご家族が弁護士に依頼して、早期釈放に向けて弁護活動をしてもらうようにしましょう。
なお、逮捕率が約21%と低く感じられるかもしれませんが、逮捕されなくても在宅事件(身柄拘束しないまま捜査を行う事件)として捜査が進められ、その後起訴されて刑事裁判にかけられる可能性も十分ありますので安心はできません。
起訴されて刑事裁判になると、日本の刑事司法では99%以上の率で有罪判決が下ります。そのため、逮捕されなかった場合でも弁護士に相談し、不起訴処分の獲得に向けて動いてもらうべきです。
児童買春で逮捕されるパターン
児童買春は、相手方児童(18歳未満の者(男女を問わない))の同意のもとに性交等を行っているわけですから、その場で児童自身から警察に通報されて逮捕されることは通常考え難いです。また、児童買春の現場は密室ですから、第三者に現場を目撃されて警察に通報されるということも考え難いです。
つまり、児童買春は、買春行為から一定期間を置いて発覚し、後日逮捕される、というケースが圧倒的に多いのが特徴です。
もっとも、児童買春が発覚するか否か、児童買春の発覚から逮捕までどれくらいの期間を要するのかはケースバイケースです。そもそも運よく児童買春が発覚しないケースもあれば、はやくて数日後、数週間後、遅くて数か月後・数年後に発覚し逮捕される、というケースもあります。
以下では、児童買春の事実が警察にバレて逮捕に至るパターンを紹介します。
児童に対する補導から発覚し逮捕
先ほども少し触れた「児童に対する補導」が直接の端緒となって発覚することも考えられます。
もっとも、児童買春のやり取りはすべてネット上で行われることから、補導と言っても従来から行われてきた「街頭補導」ではなく、平成25年から導入された警察による「サイバー補導」により発覚する場合もあります。
サイバー補導は、警察官が援助交際の相手方になりすまして児童とやり取りを続け、実際にあって児童を補導するというものです(いわゆる「おとり捜査」)。
例えば、出会い系サイト、マッチングアプリ、SNSでの児童と思われる者による援助交際を募る書き込みが見つかった場合は、
- おとり捜査により当該児童を補導
- LINEなどで児童買春のやり取りが残っていればそれをチェック
- やり取りの相手を特定
という流れから発覚することが考えられます。
サイバーパトロールから発覚し逮捕
警察のサイバーパトロールにより児童ポルノに当たる写真、動画がインターネット上にアップロードされていることが確認された場合には、パソコンのIPアドレス、アクセスログなどからサイト管理者、利用者が特定され、管理者・利用者に対する捜査から児童買春が発覚するということも考えられます。
児童、保護者の警察への相談から発覚し逮捕
児童の不審な行動を心配した保護者が児童を追及し、児童が援助交際をしていた事実を認めることで児童買春が親にバレることがあります。
そして、保護者が児童とともに警察に相談に行くという場合です。
児童のLINEやSNSなどに援助交際に関するやり取りがあり、犯人特定につながる痕跡がある場合は発覚する可能性があります。
職務質問され逮捕
ホテルから児童と一緒に出てきた際に、ホテル周辺を巡回中の警察官から職務質問を受けるという場合です。
警察は児童買春事案摘発のため、定期的にホテル周辺を巡回しています。児童とホテルから出てきた以上、やはり児童買春を行ったのではないかと疑われても仕方ないでしょう。
その後、児童が警察官に援助交際したことを認めれば、そのまま警察署に同行を求められ逮捕、という事態も考えられます。
違法業者の摘発から発覚し逮捕
違法業者が風営法違反などで摘発され、顧客リストなどが押収された場合で、その業者を通じて児童買春を行っていた場合はその顧客リストなどから芋づる式に児童買春が発覚し、逮捕するということが考えられます。
実際、過去には「JKビジネス」や「JKリフレ」を営んでいた業者の摘発を端緒に、児童買春を行った方が次々と逮捕されるというケースがありました。
別件捜査から発覚し逮捕
たとえば、まったく異なる罪で逮捕されても押収されたスマートフォンなどに児童買春の形跡が残されていれば児童買春が発覚する場合があります。
また、被害児童の場合も同様のことがいえ、別の児童買春の件などで補導、取調べを受けた際、スマートフォンなどにそれとは別の児童買春の形跡が残されていたという場合は発覚してしまう可能性があります。
児童買春で逮捕されるとどうなる?
逮捕後の流れ
ここでは、児童買春で逮捕された後の流れについて説明します。
なお、逮捕されるまでの流れについて知りたい方は、「児童買春が警察に発覚して逮捕されるまでのリアルな流れを再現」をご覧になってください。
①検察官へ送致
逮捕されると、警察署内の留置場に収容されます。それに前後して、警察官から逮捕事実について言い分を聴く弁解録取(実質は取調べ)を受けます。
その後、継続して身柄を拘束する必要があると判断された場合は、逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察庁へ送致されます。他方で、必要がないと判断された場合は釈放され、事件は在宅事件扱いとなります。
②勾留
送致後は、検察官による弁解録取を受けます。そして、継続した身柄拘束が必要と判断された場合は検察官により勾留請求されますし、必要がないと判断された場合は釈放され、事件は在宅事件扱いとなります。なお、勾留請求は、検察官が被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に行う必要があります。つまり、「逮捕から送致まで48時間以内+勾留請求まで24時間以内」=最大3日間(72時間)が勾留前の逮捕期間となります。
検察官に勾留請求されると、今度は、裁判官による勾留質問を受けます。そして、裁判官により、継続した身柄拘束が必要と判断された場合は勾留決定が出されますが、必要がないと判断された場合は、検察官による不服申し立てがない限り、釈放されます。
勾留期間は原則として10日、やむを得ない事情がある場合は検察官の請求により10日間延長できますので、最大で20日間勾留されます。つまり、上記でお伝えした3日間の逮捕期間と合わせると、逮捕から刑事処分が決まるまで最大で23日間、身柄を拘束される可能性があるのです。
③刑事処分(起訴または不起訴)
勾留後は、警察・検察による本格的な捜査(取調べなど)を受けます。検察官は警察、検察での捜査を踏まえて、刑事処分(起訴、不起訴)を決めます。
不起訴になれば前科がつきませんし、勾留されていた場合は身柄を釈放されますので、これまで通りの日常に戻ることができます。
他方で、起訴された場合には刑事裁判にかけられ、有罪または無罪の判決が下されます。有罪判決の場合は、実刑懲役・執行猶予・罰金刑のいずれかになりますが、どの場合でも前科がついてしまいます。
不起訴になる可能性は?
2022年の検察統計調査によると、児童買春・児童ポルノ禁止法での起訴率は約70%、不起訴率は約30%です。刑法犯全体の起訴率はおおよそ37%ですので、児童買春は起訴される可能性が非常に高い犯罪といえます。
もっとも、起訴された70%のうち、公判請求(公開された法廷での審理を求める起訴のこと)されたものは約30%、略式命令請求(公開の法廷での審理を経ずに、簡易裁判所に100万円以下の罰金または科料の刑を科すよう請求すること)されたものは約70%です。
ただし、罰金刑であっても有罪であることに変わりはありませんので「前科」がついてしまします。
初犯だと不起訴?執行猶予それとも実刑?
児童買春が初犯で被害者との示談が成立している場合には略式命令請求で罰金刑になる可能性が高いでしょう。
もっとも、児童買春が初犯であっても、
- 児童の年齢が低い
- 児童買春の回数が多い
- 被害者側との示談が成立していない
- 被害者側の処罰感情が強い
- 児童買春の他、児童ポルノなどの性犯罪に問われている
といった事情がある場合には、起訴(公判請求)されて刑事裁判になり、執行猶予のつかない懲役実刑が科される可能性もあります。
児童買春で逮捕された場合のリスク
各種メディアで報道されるリスクがある
児童買春事件は社会的な関心が高い事件です。
容疑者が大手企業の会社員や公務員など社会的な信用が高い職業についている人物である場合には、テレビやネットニュースなど各種メディアで事件の概要が詳しく報道される可能性があります。
さらに事件性が大きい場合には、容疑者の実名を公開して報道される場合もあります。
仮にメディアで報道されなかったとしても、企業や地方自治体の従業員が逮捕された場合には、各所属機関が従業員が逮捕されたことを公表することがあるため、事件が社会的に知られてしまう可能性があります。
解雇・退学させられるリスクがある
児童買春事件が社会の耳目を集めた場合には、容疑者の勤務している職場や通っている大学は、容疑者を解雇・退学させる判断をする可能性があります。
現代社会では各組織に高いコンプライアンス(法令)遵守が求められています。そのため、児童売春行為をした従業員や学生に対して何の処分も行わなければ、所属組織の社会的な評価を低下させ、厳しい非難を受ける可能性があります。
したがって、会社員が児童買春で逮捕された場合には、懲戒解雇・停職・減給などの処分を受けるおそれがあります。懲戒解雇になった場合には、退職金が支給されないケースが多く、失業保険の受給においても不利益を受ける可能性があります。さらに、懲戒解雇された場合には、再就職の際にも資格制限や面接で不利となるおそれもあります。
以上より、児童買春容疑で逮捕された場合には上記のような大きな社会的な制裁を受けることがあります。
児童買春で逮捕を回避するには?
示談を成立させる
児童買春で逮捕されることを回避するには、まずは被害児童に真摯に謝罪したうえで、児童の保護者に対して示談交渉を申し入れることです。
児童買春の事実が捜査機関に発覚する前に示談が成立すれば、被害届や告訴状を出さないことに合意していただけますので、事件化して逮捕されることを回避できます。
もっとも、児童買春の示談の相手は児童の保護者ですので、保護者の心情に配慮した交渉が必要となります。
そのため、児童買春で示談を成立させるためには、性犯罪被害者との示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することが得策といえます。
自首する
捜査機関に児童買春の犯人と特定される前に、警察官に児童買春の事実を申告することを「自首」といいます。
「児童買春で自首するメリット・デメリットと自首の流れは?弁護士が解説」でも書かれているように、自首することの最大のメリットは、逮捕を回避できる可能性を高めることができる点です。
また、検察官が刑事処分(起訴または不起訴)を決める際や、裁判官の量刑判断でも有利な情状として考慮されます。つまり、不起訴処分を得られたり、起訴された場合でも刑の減軽や執行猶予付き判決を受けられることが期待できます。
ただし、自首、出頭の結果、逮捕される可能性も否定できません。自首すべきかどうかは、弁護士によく相談してから決めるべきでしょう。
児童買春で不起訴を狙うには?
以下では、児童買春で逮捕後に不起訴処分を得るために何をすべきか、どう対処していくべきかを解説していきます。
児童側と示談交渉する
児童買春・児童ポルノ禁止法は、児童の健全な育成を保護法益としているため、示談で金銭を支払ったからといって被害が回復するものではありません。
とはいえ、児童買春・児童ポルノ禁止法は、個別の児童を保護する側面もあると考えることができますし、被害者側が加害者を許した場合には、検察官が刑事処分(起訴または不起訴)を判断するにあたりそのことを考慮する可能性は十分あります。
そのため、児童買春で逮捕された後であっても、示談を成立させ反省の態度を検察官に示すことで不起訴処分を得られる可能性もあります。また、起訴されて刑事裁判になった場合でも、示談が成立したことは裁判官の量刑判断の一つの要素ともなります。
もっとも、あなたが児童側とコンタクトを取ろうとしても交渉のテーブルについてくれない可能性が高いですし、対応しだいでは罪証隠滅行為を図ったと疑われ、逮捕される可能性も否定できません。
そのため、児童側と直接コンタクトを取ることは避け、弁護士に示談交渉を依頼すべきでしょう。弁護士であれば、交渉のテーブルについてもよいという保護者、監督者も多く、より適式に示談を成立させることが可能です。
また、逮捕された後に示談交渉をしたい場合、保護者の連絡先が分からなければ捜査機関に教えてもらう必要がありますが、弁護士であれば教えても構わないという親も多いです。
そのため、できるだけ早く児童買春の示談交渉を得意とする弁護士に依頼するようにしましょう。
贖罪寄付をする・再犯防止に向けての姿勢を見せる
児童買春の被害者の保護者が連絡先を教えてくれなかった、示談交渉のテーブルについてくれなかったという場合には、贖罪寄付(しょくざいきふ)をすることも一つの手段です。
贖罪寄付とは、刑事犯罪の疑いをかけられた被疑者・被告人が、罪を認め、深く反省している思いを形にするため、一定の金額を弁護士会や日本財団などの団体に寄付することです。
また、性依存の専門機関で性的衝動の抑制のためのカウンセリングや治療を受け、再犯防止に向けての姿勢を見せることも重要です。
そして、贖罪寄付の寄付先から発行してもらった証明書、治療やカウンセリングを受けたことがわかる受診証明書、その他、反省文、更生支援計画書、などを検察官に提出することで、不起訴や釈放などの効果を得ることが期待できます。
故意を否認する
児童買春は故意犯であるため、行為者が相手方を児童であること、つまり、18歳未満の者であることを知らなかったと認められる場合には児童買春が成立しません。
そのため、児童買春で逮捕されてしまった場合でも、相手の容姿や服装、持ち物、SNSや出会い系での会話内容などからして、18歳未満であることを知らないことにつき合理的な理由がある場合には、不起訴を獲得できる可能性もあります。
もっとも、18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春になる?に書かれていますが、年齢の知情に関する立証は容易ではありません。客観的状況から、年齢の不知についての主張が不合理と認められる場合は、逆に検察官の心証を悪くし、あなたにとって不利となる可能性もありますから注意が必要です。
したがって、児童買春の故意を否認して不起訴を狙うべきかどうかも含め、児童買春事件に精通した弁護士にまずは相談する必要があるでしょう。年齢の不知につき合理性がある場合には、弁護士が検察官に意見書を提出して不起訴処分の獲得を狙います。
児童買春してしまったら弁護士に相談
これまでご紹介してきた示談交渉、自首、あなたの主張を固めることについては、弁護士であればすべて対応できます。示談交渉すべきかどうか、自首すべきかどうか、取調べでどう話せばよいか迷ったら、弁護士に相談すべきでしょう。
警察にあなたの児童買春のことが発覚するのは、今日、あるいは明日かもしれません。したがって、弁護士への相談は早めがよいです。
児童買春をした後に事の重大さに気付き、仕事のこと、家族のことなど様々なことで不安になることでしょう。そのため、児童買春に手を染めてしまった時点で、まずは気持ちを落ち着かせる意味でも弁護士に相談することは非常に大きな意味を持つといえます。
弊所では、児童買春の逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており、豊富な経験と実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、児童買春をしてしまったご本人、逮捕された方のご家族の方は、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。
よくある質問
児童買春の時効は?
児童買春の公訴時効は5年です。
公訴時効とは、犯罪行為が終了した時から一定期間が経過することで検察官が起訴することができなくなる制度のことです。つまり、児童買春行為が終了した日から起算して5年が経過すれば、起訴されない、すなわち処罰される心配がなくなります。
ただし、児童の年齢が16歳未満であった場合には、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪で処罰される可能性があります。不同意性交等罪の公訴時効は15年、不同意わいせつ罪の公訴時効は12年となります。
未遂でも逮捕される?
児童買春に未遂の処罰規定はありません。そのため、児童と性交等に至る前に金銭等を支払ったり、支払う約束をしただけでは処罰されることはありません。
ただし、前述の通り、「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること」は面会要求罪にあたりますので、性交等をしなくても処罰される可能性はあります。
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