夫婦間でも同意のない性行為は不同意性交等罪が成立する?

夫婦間であっても、同意のない性行為は、不同意性交等罪(刑法第177条)に問われる可能性があります。刑法177条1項には「婚姻関係の有無にかかわらず」処罰される旨が明記されており、夫婦間でも同様に処罰の対象となります。不同意性交等罪に問われた場合、罰則としては5年以上の有期拘禁刑が科され、最長で20年の刑となることもあります。

「夫婦だから問題ないと思っていた」「相手が後から不同意だったと言い出した」「DVをきっかけに刑事告訴されそうで不安」など、夫婦間の性行為をめぐるトラブルでお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、性犯罪事件を数多く取り扱ってきた弁護士が、以下の点について詳しく解説していきます。

  • 夫婦間での不同意性交等罪の成立について
  • 夫婦間での不同意性交で逮捕や起訴はされるのか
  • 夫婦間で不同意性交の罪に問われた場合の対処法

この記事を最後までお読みいただければ、夫婦間の不同意性交等罪について正しく理解し、今後どのように対応すべきかを判断できるようになります。

なお、夫婦間の不同意性交について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください

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夫婦間でも不同意性交等罪は成立する?

夫婦間であっても、相手の同意なしに性交渉を強要すれば、不同意性交等罪が成立する可能性があります。性交渉は夫婦の関係を円滑に保つために重要な要素である一方、それはあくまで双方の合意が前提となります。

一般に、夫婦間には性交渉を求める権利と応じる義務があるとされることがありますが、これは強制的な性交を認めるものではありません。民法には、性交に応じる義務が明文化されていないため、応じないことが直ちに法的な問題となるわけではなく、あくまで夫婦間の合意を基にした関係が求められます。

また、刑法177条1項には「婚姻関係の有無にかかわらず」処罰される旨が明記されています。つまり、夫婦間であっても、相手が同意しない場合に性交を強要すれば、不同意性交等罪に該当する可能性があることを意味します。

このように、夫婦間だからといって、同意なしに性交渉を強制することは法律上認められず、常に相手の意思を尊重する必要があります。違法な性交渉は犯罪行為とみなされ、厳しい法的措置が取られることになります。

夫婦間でも不同意性交等罪が成立するケースとは?

では、夫婦間において具体的にどのような行為が不同意性交等罪に該当するのでしょうか。以下、刑法で定められている8つの類型について解説します。

不同意性交等罪に該当する行為

不同意性交等罪とは、相手が拒否の意思を示すことが困難な状況で性交等を行った場合に成立する犯罪です。刑法では、こうした状況を生じさせる具体的な行為を8つの類型として定めています(刑法176条1項、177条1項)。夫婦であっても、以下の行為に該当する場合には、不同意性交等罪に問われる可能性があります。

  • 暴行又は脅迫を用いて性交した
    →妻を殴る、蹴る、叩くなどした(暴行)、あるいは、ナイフをちらつかせながら「性交に応じなければ殺す」などと言って脅して(脅迫)性交した
  • 相手が心身に障害がある状態を利用して性交した
    →妻が身体障害、知的障害、発達障害をもっているにもかかわらず、その状態を利用して性交した
  • アルコールもしくは薬物を摂取させた上で性交した
    →妻に酒を飲ませて泥酔させ、意識朦朧としている状態で性交した
  • 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、あるいはそのような状態にあることを利用して性交した
    →妻に睡眠薬を飲ませ、熟睡させた上で性交した
  • 同意しない意思を形成し、表明しまたは全うするいとまがない状態で性交した
    →いきなり(妻に性交に同意するかどうか考える余裕を与える間もなく)性交した
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖、驚愕している状態を利用して性交した
    →妻が寝ている間に暗い部屋に運び、容易に逃げることができない状況の中で、妻が目を覚まし動揺している状態を利用して性交した
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせている状態を利用して性交した
    →日頃から殴る、蹴るなどの暴行を加え、妻が抵抗できない関係にあることを利用して性交した
  • 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させた上で性交した
    →普段、夫の収入で家族の全生活費を賄っていたところ、「性交に応じなければ今後は生活費を渡さない」などといって性交した

なお、不同意性交等罪は性別を問わず成立するため、妻が夫に対して上記の行為を行った場合も処罰の対象となります。

また、「性交等」には、性交(膣性交)、肛門性交、口腔性交のほか、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為も含まれます。

合わせて読みたい不同意性交等罪とは?旧強制性交・強姦罪との違いや構成要件

不同意性交等罪の罰則

夫婦間で不同意性交等罪が成立した場合も、刑罰の重さは変わりません。婚姻関係があるからといって刑が軽減されることはなく、適用される法定刑は以下の通りです。

不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

もちろん、実刑の拘禁刑を科されると服役しなければなりません。有期の上限についてはこれまでどおり20年です。

執行猶予が付与されるには、拘禁刑3年以下の判決が条件となります。しかし、不同意性交等罪の法定刑の下限は5年であるため、基本的に実刑となります。ただし、犯行が未遂に終わった場合や、心神耗弱状態であった場合、情状に酌量すべき事情がある場合など、法律上の減軽措置が適用され、拘禁刑3年以下となった場合には執行猶予が付く可能性があります。

なお、不同意性交等罪の既遂、未遂を犯した上で、相手に怪我をさせた場合は不同意性交等致傷罪、死亡させた場合は不同意性交等致死罪に問われる可能性があります。両罪の罰則は無期又は6年以上の拘禁刑です。

また、不同意性交等罪の公訴時効は15年です。被害届が提出されていなくても、行為から15年以内であれば刑事訴追される可能性があります。時効の起算点や中断事由など詳しい内容については「不同意性交等罪(旧強制性交等罪・旧強姦罪)の時効は15年です」をご覧ください。

夫婦間でよくある不同意性交等罪のトラブル事例

夫婦間で発生しうる不同意性交等罪のトラブルには、いくつかの典型的なパターンがあります。どのような場合に問題となるのか、具体的な事例を見ていきましょう。

  • ① 性行為後に「同意していなかった」と主張されるケース
  • ② 体調不良や拒否を無視した強制的な性行為
  • ③ 経済的支配やDVによる強要
  • ④ 浮気や不倫をきっかけに不同意性交等罪を主張されるケース
  • ⑤ 性行為中の特定の行為に対する拒否

①性行為後に「同意していなかった」と主張されるケース

性行為の時点では明確な同意があったものの、後になって「本当は嫌だった」と言われるケースです。たとえば、性行為後に喧嘩をしたり、別れ話が出たりしたことをきっかけに、過去の性行為に対する否定的な感情が表れ、「不同意だった」と主張されることがあります。

このような場合、相手の主張のみを根拠に警察の捜査が始まる可能性があります。特に、相手が強い被害感情を持っている場合や、行為中に暴力的な要素が含まれていた場合、事情聴取を受ける可能性が高くなります。

②体調不良や拒否を無視した強制的な性行為

配偶者や交際相手が体調不良を訴えていたり、明確に拒否していたにもかかわらず性行為を強要した場合、不同意性交等罪に問われる可能性があります。特に、相手が負傷している場合や、医療機関を受診している場合は、警察が介入する可能性が高くなります。

親密な関係にある夫婦であっても、相手の意思を無視した性行為は、法的に重大な問題となり得ます。性行為の際は、相手の体調や意思を尊重し、明確な同意を得るようにしてください。

③経済的支配やDVによる強要

経済的な格差や生活支配によって、相手が性行為を拒否しづらい状況に追い込まれるケースもあります。たとえば、生活費を渡さない、経済的に依存させるなどの行為によって「同意せざるを得ない」状況を作り出していた場合、それは自由な意思による同意とは認められず、不同意性交等罪の要件を満たす可能性があります。

また、DVや精神的圧力により、パートナーが反抗できない状態で性行為が行われた場合も、不同意性交等罪として立件されることがあります。家庭内での力関係が影響する事例では、証拠の有無が重要なポイントとなります。DVと刑事事件の関係については「DVで逮捕される基準は?逮捕された場合の対処法を弁護士が解説」も参考になります。

④浮気や不倫をきっかけに不同意性交等罪を主張されるケース

性行為の前に明確に同意があったにもかかわらず、浮気や不倫が発覚したことをきっかけに「実は同意していなかった」と主張されるケースがあります。たとえば、配偶者が裏切られたことに怒りを感じ、過去の性行為を不同意性交等罪として警察に相談する場合があります。

このようなケースでは、感情的な要素が絡むことで、警察が関心を持ちやすくなります。特に、相手が後から虚偽の証言を作ったり、周囲に「実は無理やりだった」と訴えたりすることで、警察が本格的な捜査に乗り出す可能性があります。突然の主張変更であっても、感情的な要因が加わると捜査が進められやすくなるため、注意が必要です。

⑤性行為中の特定の行為に対する拒否

性行為自体には同意しているものの、特定の行為(口腔性交や肛門性交など)に対して拒否を示したにもかかわらず、強行された場合には、不同意性交等罪に問われる可能性があります。特に、相手が負傷した場合や、強い精神的苦痛を訴えた場合には、警察の介入があり得ます。

相手が明確に拒否している行為を強行することは、たとえ婚姻関係や交際関係にあったとしても、重大な法的リスクを伴います。性行為の際は、相手の意向を十分に確認するようにしてください。

夫婦間の不同意性交で逮捕や起訴はされる?

夫婦間での性交であっても、相手の同意がなければ、不同意性交等罪(刑法177条)が適用され、逮捕や起訴に至る可能性があります。ただし、家庭内の問題として扱われることが多いため、第三者間の不同意性交と比べると、警察に被害申告されるケースは限られるのが実情です。

警察が捜査を開始するには、被害者が被害届を提出することが前提となります。しかし、夫婦間の関係性を考慮すると、パートナーを警察の捜査対象にすることに心理的な抵抗を感じ、被害申告をためらう人も少なくありません。また、警察としても家庭内の問題であることを理由に、被害届の提出を強く勧めることなく、「まずは話し合ってください」と促すケースもあります。

しかし、長年にわたるDVやモラハラによって相手が抵抗できない状況にある場合や、暴力を伴う悪質なケースでは、逮捕の可能性が高まります。継続的な暴力が確認されると、警察が積極的に介入し、逮捕に踏み切ることもあります。

また、過去の裁判例(東京高等裁判所平成19年9月26日判決)では、加害者である夫に対して強姦罪(現在の不同意性交等罪)の成立が認められたケースもあります。つまり、夫婦だからといって不同意性交が許されるわけではなく、状況によっては刑事責任を問われる可能性があるということです。

このように、夫婦間であっても相手の意思を尊重することが重要であり、同意のない性交は刑事上の責任を問われる可能性があることを理解しておく必要があります。

夫婦間の不同意性交で逮捕された後の流れ

夫婦間の不同意性交で逮捕された場合でも、通常の不同意性交等罪(刑法177条)と同様の刑事手続きが進められます。逮捕後の流れは、次の通りです。

  1. 逮捕と警察での取り調べ
  2. 検察への送致
  3. 勾留の判断
  4. 本格的な捜査と証拠収集
  5. 起訴または不起訴の判断
  6. 起訴後の流れ

①逮捕と警察での取り調べ

逮捕後、警察署に移送され、取り調べを受けます。夫婦間の不同意性交の場合、被害者(配偶者)の供述が重要な証拠となるため、警察は被害者の意思を慎重に確認しながら捜査を進めます。

夫婦間の事件では、被害者が警察に被害届を提出するまでに時間がかかることが多く、逮捕後に被害届を撤回するケースも少なくありません。そのため、捜査機関は供述の一貫性や客観的証拠の有無を特に重視します。

②検察への送致

警察は事件の重大性や証拠の有無を判断し、逮捕から48時間以内に事件を検察庁へ送致するか決定します。送致後は、検察官が改めて取り調べを行い、勾留請求の必要性を検討します。

③勾留の判断

逮捕後、検察官が身柄の拘束を継続する必要があると判断した場合、裁判官に勾留請求を行います。裁判官が勾留を認めた場合、身柄拘束期間は10日間ですが、さらに最大10日間の延長が可能です。つまり、逮捕から最大で23日間身柄を拘束されることもあります

夫婦間の不同意性交では、同居の有無や被害者との接触の可能性が勾留の判断に影響を与えます。たとえば、同居している場合は証拠隠滅や被害者への影響が懸念されるため、勾留が認められやすくなります。一方で、別居中で接触の可能性が低い場合は、勾留請求が却下されることもあります。

勾留中に弁護士が「勾留決定の取り消し(準抗告)」を申し立て、裁判所が認めれば、身柄が解放されることがあります。

④本格的な捜査と証拠収集

勾留期間中、警察や検察は被害者の供述を慎重に確認し、以下のような客観的証拠を収集します。

  • 被害者の証言の一貫性
  • 医師の診断書(負傷の有無)
  • メールや通話履歴、LINEなどのやり取り
  • 家庭内の暴力(DV)歴の有無

夫婦間の不同意性交では、被害者が途中で被害届を撤回する可能性があり、捜査機関はその意思の変化にも注意を払います。

⑤起訴または不起訴の判断

検察官は、証拠の内容や被害者の意思を総合的に判断し、起訴するか不起訴にするか決定します。

被害者が被害届を撤回し、処罰を望まない場合や示談が成立している場合は、不起訴となる可能性が高まります。一方で、被害者の証言が一貫している、明確な証拠がある、長期間にわたるDVが確認されている、過去に性犯罪歴があるといった場合には、起訴される可能性が高まります。

⑥起訴後の流れ

不同意性交等罪は法定刑が5年以上の有期拘禁刑と定められており、罰金刑はなく、略式手続きで処理されることはありません。そのため、起訴された場合は公判請求(正式裁判)が行われます。

夫婦間の事案では、被害者が処罰を求めていない場合や示談が成立している場合、情状酌量が考慮されることがあります。ただし、被害者が積極的に処罰を求め、証拠が十分に揃っている場合は、通常の不同意性交等罪と同様に厳しい判決が下される可能性があります。

起訴後、被告人側は保釈請求を行うことができます。裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断した場合、保釈が認められ、保釈金を納めることで釈放される可能性があります。

夫婦間で不同意性交等罪に問われたときの対処法

夫婦間で不同意性交等罪に問われた場合、まずは冷静に状況を把握する必要があります。夫婦であっても、被害届が提出されれば逮捕や起訴に至る可能性があるため、早めの対応が欠かせません。

具体的な対処法は次のとおりです。

  • ①配偶者と示談を成立させる
  • ②【否認する場合】同意があったことを証明するための証拠を集める
  • ③できるだけ早く弁護士に相談する

①配偶者と示談を成立させる

夫婦間での不同意性交等罪の疑いがかかった場合、示談の成立が解決の重要な手段となることがあります。配偶者が被害届を提出する前に示談が成立すれば、刑事事件化を防げる可能性があります。また、すでに被害届が出されている場合でも、示談により取り下げられることで、不送致や不起訴などの有利な結果を得られることがあります。

示談では、謝罪の意思を伝え、金銭的補償を含めた合意を交わすことが一般的です。これにより、相手の処罰感情が和らぎ、事件化を防げる場合があります。

ただし、配偶者が強い恐怖心や怒りを抱いている場合、示談の申し出が逆効果になることもあります。特に、離婚を前提にしている場合や夫婦関係が破綻している場合は、示談交渉が難航しやすいため、弁護士を通じて進めるのが望ましいでしょう。

②【否認する場合】同意があったことを証明するため証拠を集める

事実とは異なる形で不同意性交等罪に問われた場合、同意があったことを証明するための証拠を適切に集めることが必要です。不同意性交等罪の立証責任は原則として検察側にありますが、被疑者側でも同意を示す証拠を提示できれば、不起訴や無罪につながる可能性が高まります

同意を証明する可能性のある証拠

夫婦間ならではの証拠として、性交前後の日常的な会話の記録が特に重要になります。たとえば、性交後のLINEやメールのやり取りで、相手が普通に会話を続けている場合は、合意があったことを示せる可能性があります。性交後に相手が何も異議を唱えず、日常的な会話を交わしている場合、それが同意のあった証拠となることがあります。

また、夫婦の関係性を示す過去のメッセージや、普段のコミュニケーションの内容も参考になります。長期間にわたり円満な関係が続いていたことを示せれば、「性交の直前までは関係が良好であった」ことの証明につながり、不同意だったとは考えにくいという主張が可能になる場合があります。

さらに、同居している家族がいる場合、事件前後の夫婦の関係について家族の証言を得られることもあります。たとえば、普段の夫婦の関係性や、事件当日の様子について証言できる人がいれば、有利な材料になる可能性があります。

証拠収集の際の注意点

証拠を集める際には、違法な手段を用いないことが極めて重要です。特に、相手の許可なく性交の様子を撮影する行為は、たとえ合意の証拠として残そうと考えた場合でも、「撮影罪」に該当する可能性があり、厳しく処罰されるおそれがあります。夫婦であっても、相手の同意なく性行為を撮影することは違法行為となるため、絶対に避けるべきです。撮影罪について詳しく知りたい方は、「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?盗撮罪との違いと刑罰を解説」をご覧になってください。

また、証拠の収集方法によっては、相手のプライバシーを侵害する行為とみなされ、後々のトラブルにつながる可能性もあります。自宅内であっても、相手の私的な情報を無断で取得するような行為は避け、法的に問題のない範囲で証拠を集めるようにしてください。証拠収集の適法性や有効性については、必ず弁護士に相談しながら慎重に進めるようにしてください。

③できるだけ早く弁護士に相談する

夫婦間の不同意性交等罪は、夫婦関係が悪化している場合や離婚を前提にしている場合、民事的な争い(離婚・財産分与・親権問題など)と絡んで刑事事件が利用されるケースもあります。そのため、早期に弁護士に相談し、刑事事件としての対応だけでなく、将来的な夫婦関係の問題も視野に入れた対策を考えることが必要です。

弁護士ができることとして、以下のような対応が挙げられます。

  • 示談交渉の代理
  • 警察の取り調べ対応のアドバイス
  • 証拠収集のサポート
  • 検察への不起訴処分の働きかけ
  • 離婚や親権争いに絡む法律相談

特に、警察の取り調べでは、自分に不利な発言をしてしまうリスクがあります。夫婦の間のやり取りが複雑な場合、取調べでの説明が食い違うと不利に扱われることもあるため、弁護士の助言を受けながら慎重に対応することが大切です。

また、不同意性交等罪は、逮捕や起訴に至ると社会的な影響が極めて大きくなります。仮に無罪となった場合でも、逮捕された事実が報道されることで、仕事や家庭に深刻な影響を与える可能性があります。早期の弁護士相談が、最善の結果につながります

夫婦間の不同意性交等罪についてお悩みの方は当事務所までご相談ください

本記事では、夫婦間であっても不同意性交等罪が成立すること、具体的にどのような行為が処罰対象となるのか、逮捕・起訴に至る可能性、そして罪に問われた場合の対処法について解説しました。

配偶者から不同意性交等罪を主張され、「このまま逮捕されるのではないか」「家庭や仕事への影響はどうなるのか」と不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。夫婦間の問題であるがゆえに、誰にも相談できず一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。

当事務所は、不同意性交等罪をはじめとする性犯罪事件に注力しており、示談交渉による事件化の回避や、逮捕後の早期釈放、不起訴処分の獲得など、依頼者にとって最善の結果を目指した弁護活動を行っています。夫婦間特有の複雑な事情にも配慮しながら、刑事事件としての対応だけでなく、離婚や親権問題といった民事上の問題も見据えた総合的なサポートが可能です。

当事務所では、全国どこからでも無料でご相談いただけます。今後の対応について専門家の判断を仰ぎたいとお考えの方は、当事務所の弁護士までご連絡ください。ご状況を丁寧にお伺いした上で、最適な解決策をご提案いたします。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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