強制性交等罪(旧強姦罪)の有名判例・近年の判例を弁護士が解説

判例①強姦罪の「暴行・脅迫」の程度について示した判例

事案の概要

この事例は、被告人Xが被害者Aを強姦したとして訴追された事案です。

Xはこの事件で被害者Aに暴行・脅迫を加えた事実は存在しないし、仮にそのような事実があったとしても被害者Aが抗拒不能に陥っていたという事実はすべての記録のどこからも明らかになっていないと反論しました。この事例は、強制性交等罪が新設される以前の強姦罪について「暴行又は脅迫を用いて姦淫した」の意味が争われたものです。

判決文抜粋

刑法第177条にいわゆる暴行又は脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以て足りる

そうして被告人が被害者にその程度の暴行脅迫を加えたという事実は、原判決挙示の証拠によつて十分立証されている。

なお又被害者A及び親権者母Bが告訴を取下げ被告人を宥恕する旨の上申書を提出したことは、右のような事実の認定を妨げる理由とはならない。」と判示して強姦罪を認定しています(最高裁判所昭和24年5月10日判決)。

弁護士の解説

強姦罪(改正前刑法第177条)がいうところの「暴行または脅迫」の程度については様々な学説があり、強盗罪と同様に「反抗を抑圧する程度のもの」が必要とする立場や、大小強弱の程度を問わないとする立場もありました。

そのような中この判例は、相手方の反抗を抑圧するものである必要はなく、「相手方の犯行を著しく困難にする程度のもの」で足りると判断している点で重要な判例です

判例②強姦致傷罪について「暴行・脅迫」の具体的な判断要素を示した判例

事案の概要

この事案は、被告人Xら3名が少女に対して強姦した結果怪我を負わせたとして訴追された事例です。

この事案で被告人Xらは、「相手方の抗拒を著しく困難にする程度」の暴行・脅迫を行っていないので前記昭和24年の判例の立場に反すると反論したため、暴行脅迫の程度を判断するための考慮要素について判示されました。

判決文抜粋

「所論引用の当裁判所判例は、刑法177条にいわゆる暴行脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以つて足りると判示している。

しかし、その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度には達しないと認められるようなものであつても、その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである」と判示しています(最高裁昭和33年6月6日判決)。

弁護士の解説

この判例においても強姦罪における「暴行・脅迫」の程度については「相手方の抗拒を不能にし、またはこれを著しく困難にする程度のもので足りる」という見解は維持されています。

そのうえでこの「暴行・脅迫」の程度については暴行・脅迫行為自体をみると「抗拒不能または著しく困難にさせる程度」に至っていないように思えても、以下の考慮要素を検討して強姦致傷(法改正により現在の罪名は「強制性交等致傷罪」)の成立を認めました。

  • 被害者の年齢、性別
  • 被害者の素行、経歴
  • 行為がなされた時間
  • 行為がなされた場所や周囲の環境 など

本件の被告人Xらは、善良純真な少女Aに対して、深夜の人気(ひとけ)のない校庭や付近の公園などの環境の中、Aの身辺につきまとって帰宅を妨害して逮捕監禁にも近い行為をしていました。また被告人Xらは3名で集団的な威力によって相手方Aの生命身体等に危害を加えるかもしれないという態度を暗示していたと評価されています。そして本件被害者Aは、このようなXらの行為によって恐怖のあまり抗拒不能に陥り姦淫の被害を受けるに至っているので「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度」の暴行・脅迫があったと認定しています。

判例③口淫を求めた言動が強制性交等罪の「脅迫」にあたるとされた事例

事案の概要

本件は、弁当店の店員である被害者Aが、未明の時間帯に、クレームを入れて公民館の敷地内で待つ被告人Xに返金しに赴いた際に、性交を強いられたとして「強制性交等罪」の成立が争われた事案です。

本件では、被告人Xが「チャラにするからしゃぶってよ。」などと申し向けており、それを受けて被害者Aが首を縦に振って応じたほか、被害者A自ら衣服のすそをたくし上げたり、被告人Xの下腹部にまたがるなどしたという事実関係が認められています。そのため強制性交等罪における「脅迫」は無かったのではないか、という点が争点となりました。

判決文抜粋

ある言動が、それを聞いた者の反抗を著しく困難にする程度のものかどうかは、単にその言動の内容だけでなく、その言動がされた状況を踏まえて判断されるべきものである。確かに、本件文言は、それ自体害悪の告知を含んでおらず、文言自体に被害者に強制させるような内容を含んでいないが、被害者が本件現場に到着してからの被告人の言動と当時の現場の状況等、原判決の指摘する事情を踏まえれば、被告人の被害者に対する言動は女性である被害者に相当な恐怖感を与えるものであって、その状況において、被告人が本件文言を言ったことにより、被害者が、被告人による性的行為に抵抗することが心理的に著しく困難になったとした原判決の判断に誤りはない。

また、原判決の指摘する、本件当時の被告人の言動と当時の現場の状況等からすれば、被害者が、被告人の要求に応じなければ、被害者の勤務先や氏名を知られている被告人に後日付け回されるなどして、その身体等に危害を加えられ、あるいは、更なる不当な要求をされるのではないかと危惧するのは無理からぬことであって、・・・被告人の要求を拒否して逃げることが十分できたとはいえない。加えて、被告人は、被害者に対する自らの言動や本件現場の状況等を当然認識していたのであるから、被害者が反抗することが著しく困難な状態のあったことの認識に欠けるところもないというべきである」と判示しました(東京高等裁判所令和2年1月14日判決)。

弁護士の解説

被告人X側は、「チャラにするからしゃぶってよ。」と被害者Aに申し向けた行為はそれ自体害悪の告知でないため「脅迫」にあたらないと反論しました。

しかし被害者の反抗を著しく困難にするものかどうかは、単に被告人の言動の内容だけでなく、その言動がされた状況を踏まえて判断されるべきものであると判示しています(この点前記判例をいずれも踏襲した判断であることは明らかです)。

本件では、未明という「深夜の時間帯」や公民館の敷地という「人気の少ない場所」であったという点や、クレーム処理を担当しなければならないという被害者Aが置かれた立場や被告人Xとの関係性など検討した結果、Xの言動の意味合いが「脅迫」に該当すると判示されています。

判例④同意のある性交・結婚前提の交際だったという被告人の反論が否定された事例

事案の概要

この事例は、被告人Xが女子児童AがSNS上に自殺願望があることを投稿していたため、言葉巧みに自宅にまで誘い出し、Aの服を脱がせてその容姿を撮影したり、Aと口腔性交や性交をしたりした事例です。

これに対して被告人Xは、Aとの結婚を前提とした真摯な交際をしており、Aの同意に基づき肉体関係をもったと反論しました。

判決文抜粋

「本件性交等は、Aの同意の上で行われたものではなく、被告人の暴行、脅迫により反抗が著しく困難になった状態で行われたものであり、また、当時、被告人とAは、結婚を前提とするような真摯な交際をしていたものでもないことも認められる。

したがって、判示第1の2の行為は、強制性交等又は準強制性交等に当たるとともに、児童であるAに淫行をさせる行為に当たる」と判示して強制性交等罪の成立が認められました(水戸地方裁判所令和4年3月22日判決)。

弁護士の解説

この事例では以下のような要素を考慮してAの供述の信用性が高いと判断されています。

  • 女子児童Aは被告人Xに何度も顔面を平手で殴打され恐怖から被告人との性行為を拒否できなかったこと
  • AがXと恋愛や性にかかわる事柄を話題にしたやり取りやメッセージがないこと
  • 当時Aは14歳の児童で、Xは三十代半ばの成人男性であったことからAが自ら求めて性交等に及んだとは考えにくいこと
  • 卑猥な姿を撮影させられていることから、撮影当時AはXから要求されれば屈辱的な姿になることですら拒むことが著しく困難な状態にあった など

これら諸般の事情を考慮して、「本件性交等は、Aの同意の下に行われたものではなく、Aが述べる被告人の暴行、脅迫により反抗が著しく困難になった状態で行われたもの」と判断されています。

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