傷害罪の有名判例を弁護士が解説

①暴行によらない傷害罪の成立を認めた判例

事案の概要

本件は被告人が病気治療方法であるとして、当時20歳の被害者女性の承諾を得て陰部に陰茎を押し当てて性病を感染させたという珍しい事例に関して傷害罪を認定したものです。

判決文の抜粋

傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問はないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。・・・性病を感染させる懸念あることを認識して本件所為に及び他人に病毒を感染させた以上、当然傷害罪は成立するのであるから論旨は理由なき見解というべく、憲法違反の問題も成立する余地がない」と判断しています(最高裁判所昭和27年6月6日判決)。

弁護士の解説

暴行とは一般に有形力(物理力)を行使することを指します。古い判例でも暴行の定義について「人の身体に対する不法なる一切の攻撃方法を包含する」と判示しています。

そしてこの判例では、被害者の同意を得たうえで陰茎を押し付けていることから、前提の過程に暴行行為がないと判断されています。そのうえで暴行によらずに病気に感染させる行為が「傷害」にあたると判断されている点がポイントです

このような考え方からは病気などに感染させる行為ほか、腐敗物を食べさせて下痢させたような行為も、暴行に寄らない傷害罪が成立すると考えられます。

暴行罪と傷害罪の違いは?どこから成立?構成要件や罰則を解説

暴行罪の有名判例を弁護士が解説

②被害者の承諾があっても傷害罪が成立すると判断された判例

事案の概要

この事例は、被告人が保険金を騙し取ることを目的に意図的に被害者の車に追突して負傷させた事例です。これに対して被告人側は、身体の傷害については被害者の承諾があるから傷害罪にならないと主張して争いました。

判決文の抜粋

「被害者が身体傷害を承諾したばあいに傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものである」として、「本件のように、過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもつて、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせたばあいには、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであつて、これによつて当該傷害行為の違法性を阻却するものではないと解するのが相当である」と判示しています(最高裁判所昭和55年11月13日決定)。

弁護士の解説

法益主体である被害者の承諾がある場合には、違法性が阻却され、犯罪行為にならないという考え方があります。

なぜなら個人の健康や身体の完全性は自由に放棄することができると考えられているため、傷害結果についての被害者が承諾していれば、法的保護の利益・必要性が消滅すると考えられているからです。

しかし、本判決は被害者の承諾が存在したとしても、動機・目的・手段・方法などの諸般の事情を考慮したうえで最終的な違法性が判断されるということを明らかにしています。

つまり被害者の承諾の有無は、違法性判断の一要素にすぎないと判断している点で重要な判例です

③睡眠薬によって他人を昏睡させる行為が傷害とされた判例

事案の概要

本件は、大学病院の医師である被告人が、睡眠薬の粉末を混入した洋菓子を被害者に食べさせ約6時間の意識障害・筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせました。また6日後に、被害者が飲みかけの缶に薬物を混入させ、約2時間にわたる急性薬物中毒の症状を生じさせました。

これに対して被告人側は、睡眠薬によって他人を昏睡させる行為は傷害罪に当たらないなどと主張して争った事例です。

判決文の抜粋

「被告人は、病院で勤務中ないし研究中であった被害者に対し、睡眠薬等を摂取させたことによって、約6時間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせ、もって、被害者の健康状態を不良に変更し、その生活機能の障害を惹起したものであるから、いずれの事件についても傷害罪が成立すると解するのが相当である」と判示しています(最高裁判所平成24年1月30日決定)。

弁護士の解説

「傷害」の意義については、生理機能の障害をいうと考えられており、身体組織の物質的破壊が生じなくとも、内部的に健康状態の不良変更が生じたと認められるときは傷害罪が成立すると考えられています

本件でも睡眠薬を摂取させたことで、約6時間又は約2時間にわたり一時的とはいえ脳の重要な機能が阻害され、筋肉の弛緩という身体症状も生じているので、これまでの判例の考え方からすれば傷害罪の成立が求められるのも当然でしょう。

過去にも、硫酸ニコチンにより中毒現象の発現に基づくめまいや数回の嘔吐を生じさせたことが「人の健康状態を不良に病的に変更するものにして刑法上人の身体を傷害したもの」にあたるとした事例(大審院昭和8年6月5日判決)や、メチルアルコールを飲ませて中毒による全身倦怠などの症状を生じさせたことが「人の生活の機能の障害」にあたる傷害であるとした事例(最高裁判所昭和26.9.25判決)があり、これらの判断と本判決は矛盾していないと考えられます。

④PTSDを発症させたことに傷害が認定された判例

事案の概要

この事例は、4名の若い女性をホテルの客室や自宅居室に誘い込んだ被告人が、暴行や脅迫を加えるなどして各女性を4日間ないし116日間にわたって監禁した事例です。その結果、4名ともに外傷後ストレス障害の傷害を負わせ、うち1名についてはその間に身体的な傷害も負わせたという事例です。

これに対して被告人側は、精神的な機能は傷害罪が保護する生理的な機能に含まれないためPTSDのような精神的障害は刑法上の傷害概念に含まれない旨を主張して争いました。

判決文の抜粋

「被告人は、本件各被害者を不法に監禁し、その結果、各被害者について、監禁行為やその手段等として加えられた暴行、脅迫により、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、いわゆる再体験症状、回避・精神麻痺症状及び過覚醒症状といった医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから精神疾患の一種である外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)の発症が認められたというのである。所論は、PTSDのような精神的障害は、刑法上の傷害の概念に含まれず、したがって、原判決が、各被害者についてPTSDの傷害を負わせたとして監禁致傷罪の成立を認めた第1審判決を是認した点は誤っている旨主張する。しかし、上記認定のような精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たると解するのが相当である」と判示しています(最高裁判所平成24年7月24日決定)。

弁護士の解説

本決定は、PTSDのような精神的な機能障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に該当するとして、被告人に監禁致傷罪の成立を認めました。

下級審判決ではPTSDを含めた精神的機能障害を刑法上の「傷害」と認めた事例は、以下のように多数存在していました。

  • 長期間・多数回の嫌がらせ電話により精神衰弱症に陥らせた行為(東京地裁S54.8.10)
  • 怒号などの嫌がらせ行為により不安・抑うつ状態に陥らせた行為(名古屋地裁H16.1.18)
  • 3年以上嫌がらせ電話を繰り返し被害者にPTSDを負わせて行為(富山地裁H13.4.19)
  • 2000回に及ぶ無言電話をかけ続け、PTSDを増悪させた行為(東京地裁H16.4.20)

従来の判例の立場からは、PTSDを負わせる行為も障害にあたるという判断は当然の結論であると思われますが、最高裁判所がこのことを明らかにした点は傷害罪の成立範囲を明確にしたとして重要な判例であると言えるでしょう。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。