「訴えるぞ」が脅迫罪にあたるとした判例

「訴えるぞ」「告訴するぞ」という発言は、正当な権利行使であれば脅迫罪にはなりません。しかし、実際には訴える意思がないにもかかわらず相手を脅す目的で告げた場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。ここでは、この点について判断を示した大審院の判例を紹介し、弁護士が解説します。

「訴えるぞ」が脅迫罪に該当しうるとした判例

事案の概要

被告人が、Aらにより詐欺罪の告訴を受けて不起訴になりました。その後被告人はAらに対して「自分を告訴したことは虚偽告訴罪に当たる行為であるから懲役刑に処せられるべきだ」、「不実の告訴を受けたがために名誉を毀損され損害が生じているため虚偽告訴罪で告訴する」などと記載された趣旨の書面を送付しました。
これに対して原審は、告訴するか否かは被害者の自由であるので、告訴権のある者の通告は犯罪とはならないとして無罪を言い渡しています。これを不服として検察側が上告したのが本件です。

判例文抜粋

この事案に対して裁判所は、「誣告ヲ受ケタル者カ眞ニ誣告罪ノ告訴ヲ爲ス意思ナキニ拘ハラス誣告者ヲ畏怖セシメル目的ヲ以テ之ニ對シ該告訴ヲ爲ス可キ旨ノ通告ヲ爲シタリトスレハ固ヨリ權利實行ノ範囲ヲ超脱シタル行為ナルヲ以テ脅迫ノ罪ヲ構成ス可キハ疑ヲ容レス」と判示して、告訴する意思がないにもかかわらず告訴する旨を通告することが脅迫罪に該当しうることを示しています(大審院大正3年12月1日)。

弁護士の解説

本判決は要するに、虚偽告訴を受けた者が、真に虚偽告訴罪の告訴をする意思がないのに、虚偽告訴をした者を畏怖させる目的でその告訴をする旨の通知をした場合は、権利実行の範囲を超えたものであるため、脅迫罪を構成すると判断したものです。
他方で本件の具体的判断としては、虚偽告訴の事実は認定されておらず、被告人の告訴権の有無についても明確には判断されていません。本件ではAらに詐欺罪で告訴されただけであり虚偽告訴を受けたとまでは認定されていません(Aらに故意がなかったケースなどが想定できます)。
そのうえで、被告人は虚偽告訴されたと確信しているので、故意はなく権利の実行として犯罪とはならないと判断されています。
「訴えるぞ」「告訴するぞ」という発言で脅迫の被害を受けてお困りの方は「脅された時の対処法は?恐喝・脅迫被害の相談先も弁護士が解説」もあわせてご確認ください。
なお、同じく権利行使の発言と脅迫罪の境界が問題となるケースについては「「弁護士に相談する」は脅迫罪になる?言われた場合の対応方法」もご参照ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
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