名誉毀損で訴えると脅されたら脅迫罪?言われた場合の対処法

SNSや掲示板に書き込みをしたところ、相手から「名誉毀損で訴える」と言われた。「これって脅迫罪にあたるんじゃないか」と思いつつも、「本当に訴えられたらどうしよう」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

結論として、あなたの投稿が実際に名誉毀損にあたる場合、相手の「訴える」という発言は正当な権利行使の告知であり、原則として脅迫罪にはあたりません。ただし、名誉毀損が成立しないにもかかわらず執拗に「訴える」と迫ったり、金銭を要求したりする場合には、脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。

この記事では、ネットトラブルの解決実績が豊富な弁護士が、「名誉毀損で訴える」が脅迫罪になるケース・ならないケースの違いと、実際に言われた場合の具体的な対処法について解説します。

なお、「名誉毀損で訴える」と言われてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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「名誉毀損で訴える」と言われたら脅迫罪?

そもそも脅迫罪とは?

脅迫罪(刑法222条)とは、本人またはその親族の「生命、身体、自由、名誉、財産」に対して、害を加える旨を告知(害悪の告知)することで成立する犯罪です。

この罪が成立するためには、告知された内容が「一般人が恐怖を感じる程度のものであること」が必要です。単に相手を不快にさせたり、困惑させたりするだけでは足りず、客観的に見て意思決定の自由を侵害するほどの害悪の告知であるかが判断のポイントとなります。

脅迫罪に該当する可能性があるSNS上の具体的な投稿として、以下のようなものがあります。

  • 生命に対する脅迫:「殺すぞ」「お前の命はないと思え」
  • 身体に対する脅迫:「痛い目を見せてやる」「ボコボコにするぞ」
  • 自由に対する脅迫:「ここから一歩も出すな」「拉致して監禁してやる」
  • 名誉に対する脅迫:「お前の不倫を会社中に言いふらす」「過去の犯罪歴をネットに晒す」
  • 財産に対する脅迫:「家を燃やすぞ」「お前の車をスクラップにする」

脅迫罪の罰則は、「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」です(※2025年6月1日施行の刑法改正により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました)。なお、脅迫罪は「害悪を告知した時点」で成立し、実際に相手が恐怖したかどうかは関係ありません。脅迫罪の成立要件や恐喝罪・強要罪との違いについて詳しくは「脅迫罪になる言葉・ならない言葉は?成立要件と刑罰を解説」で解説しています。

名誉毀損とは?

次に、名誉毀損罪について確認しておきましょう。刑法230条では、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に名誉毀損罪が成立すると定められています。ネット上のトラブルにおいてよく耳にする罪名の一つですが、成立のためには以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

・公然性:

不特定または多数の人が認識できる状態を指します。SNSの投稿、掲示板、ブログなどは、たとえ鍵付きアカウントであっても「他人に伝わる可能性(伝播可能性)」があれば、この要件を満たすと判断されるのが一般的です。

・事実の摘示:

具体的な事実を挙げて、相手の社会的評価を下げることです。「事実は真実である必要はなく、嘘であっても成立する」のが大きな特徴です。

・名誉の毀損:

実際に社会的評価が下がったという結果は不要で、客観的に低下するおそれがあれば成立します。

では、実際に名誉毀損に該当しうるネット上の投稿にはどのようなものがあるのでしょうか。

  • 職務・経歴に関するデマ:「あの店は産地偽装をしている」「〇〇さんは経歴を詐称している」といった投稿
  • プライバシー・不祥事の暴露:「〇〇さんは不倫をしている」「昔、前科があったらしい」といった、真実であっても他人に知られたくない情報の拡散
  • 法人に対する攻撃:「ブラック企業で残業代を一切払っていない」など、企業の社会的信用を損なう書き込み

「名誉毀損で訴える」は脅迫罪になるのか

では、実際に名誉毀損にあたる投稿をしている場合はどうでしょうか。この場合、被害者が「訴える」と宣言することは「正当な権利行使の告知」であり、脅迫罪にはあたりません。

他人の不法行為によって損害を受けた者が、法的手段(民事訴訟や告訴)によって解決を図ることは当然の権利とされています。

そのため、相手が「訴訟を提起する準備がある」と伝えることは、適法な解決への予告に過ぎず、脅迫における「害悪の告知」には該当しないと考えられます。同じく正当な権利行使と脅迫罪の境界が問題となるケースについては「「弁護士に相談する」は脅迫罪になる?言われた場合の対応方法」もあわせてご確認ください。

「名誉毀損で訴える」が脅迫罪にあたるケース

あなたの投稿が、単なる批判や正当な意見に留まっており、名誉毀損が成立する余地が全くないにもかかわらず、相手が「訴えてやるから住所を教えろ」などと執拗に迫る場合には、脅迫罪に該当する可能性があります。

また、「名誉毀損で訴えられたくなければ、今すぐ100万円振り込め」と金銭を要求すれば恐喝罪に、「訴えられたくなければ土下座して動画を上げろ」と義務のないことを強制すれば強要罪に該当し得ます。

実際に法的手段をとるつもりがないのに、相手を萎縮させて言論を封じる目的で発言していたり、不当な金銭を要求したりすることは、正当な権利行使の範囲を逸脱しているとみなされます。こうした権利行使の逸脱と脅迫罪の関係については「「訴えるぞ」が脅迫罪にあたるとした判例」で判例を交えて解説しています。

「名誉毀損で訴える」と言われた場合の対処法

名誉毀損にあたらないのであれば警察に相談してみる

あなたの投稿が客観的な事実に基づいた正当な批判である場合や、単なる抽象的な感想に留まり相手の社会的評価を低下させる「事実の摘示」を含まない場合、名誉毀損は成立しません。それにもかかわらず、相手が執拗に「訴える」と繰り返してあなたを追い詰めるようであれば、それ自体が嫌がらせや脅迫にあたるおそれがあります。

そのときに備えて、まずは証拠を徹底的に確保しておきましょう。

相手が問題視している自分の投稿はもちろん、相手から届いたダイレクトメッセージ(DM)やコメントの内容を、すべてスクリーンショットで保存してください。相手が自分の非を悟って投稿を削除したり、アカウントを消したりして「証拠隠滅」を図る前に、発言の前後関係や日時が明確にわかる形で残すことが重要です。証拠として有効なものの種類や証拠がない場合の対応策については「脅迫罪の証拠となる5つのもの!証拠がない場合はどうすればいい?」で詳しく解説しています。

その上で、身の危険を感じるような言動があれば警察への相談を検討します。ただし、実務上「名誉毀損で訴える」と告げられた程度では、警察が即座に脅迫事件として捜査に動く可能性は極めて低いのが現状です。

しかし、「名誉毀損で訴えられたくなければ、今すぐ10万円振り込め」という金銭要求(恐喝)や、「訴えを取り下げてほしければ、恥ずかしい写真を送れ」といった不当な要求(強要)が伴う場合は立件してもらえる可能性が高まります。

いきなり警察署の窓口へ行くことに抵抗がある場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用しましょう。全国共通の番号で、専門の相談員があなたの状況を聞き取り、対応方法の助言や適切な窓口を案内してくれます。脅されたときの対処の手順や相談先については「脅された時の対処法は?恐喝・脅迫被害の相談先も弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

意見照会書が届いたら弁護士に相談・依頼

相手が実際に開示手続きを行った場合、あなたの元にプロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類が届きます。これは、被害を主張する相手がプロバイダに対して「投稿者の氏名や住所を教えろ」と請求(発信者情報開示請求)した際、プロバイダが契約者であるあなたに対して「情報を開示してもよいか」と意見を求める手続きです。

もし、開示が認められてあなたの身元が特定されると、次のような深刻なリスクが生じます。

・民事責任を追及される:

名誉毀損による損害賠償(慰謝料)を請求されます。相場としては、個人の場合は10万円〜50万円程度、企業や事業者の場合は50万円〜100万円程度になることが多いですが、相手に生じた損害の大きさによってはさらに高額化することもあり得ます。

・刑事責任を追及される:

警察に告訴状が受理されれば、名誉毀損罪として捜査対象となり、最悪の場合は前科がつく可能性も否定できません。

こうした事態を回避、あるいは最小限の影響で食い止めるためには、弁護士への相談・依頼が不可欠です。

弁護士に相談すれば、投稿が本当に名誉毀損の構成要件を満たすのか、あるいは「公共性・公益性・真実性」といった違法性を打ち消す事由(違法性阻却事由)があるのかを確認してもらえます。

意見照会書に安易に「同意」して情報を渡してしまったり、逆に根拠なく「不同意」として裁判で不利になったりといった事態も、弁護士に相談しておくことで防げます。

あなたに非がある場合でも、弁護士が窓口となって相手方と交渉してくれます。被害感情が高ぶっている相手と直接やり取りするストレスから解放されるだけでなく、法的に妥当な金額での早期解決(示談)を目指せます。

意見照会書には回答期限があるため、届いたらすぐにネットトラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談してください。

「名誉毀損で訴える」と言われてお悩みの方は弁護士にご相談ください

「名誉毀損で訴える」という発言は、相手に正当な権利がある場合には脅迫罪にあたりません。しかし、権利行使の範囲を逸脱した執拗な要求や金銭の請求が伴う場合には、脅迫罪や恐喝罪に問われることがあります。

ただ、ご自身の投稿が名誉毀損にあたるのかどうかの判断や、意見照会書への回答方針の検討は、法的な専門知識がなければ適切に行うことが困難です。対応を誤れば、不要な損害賠償を負担したり、刑事責任を問われたりするリスクが生じます。

「相手から訴えると繰り返し言われている」「すでに意見照会書が届いている」など、状況が進行している場合は、早めに弁護士へ相談されることで取りうる選択肢が広がります。

当事務所はネットトラブルの解決実績が豊富であり、投稿内容の法的評価から意見照会書への対応、相手方との示談交渉まで一貫してサポートいたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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