開示請求すると脅されたら脅迫罪?言われた場合の対処法を解説

ネット上のやり取りで相手から「開示請求する」と言われた場合、それが脅迫罪にあたるかどうかは、相手の権利が実際に侵害されているかによって結論が変わります。相手の権利を侵害する投稿をしている場合は正当な権利行使の告知にすぎず、原則として脅迫罪にはなりません。一方、権利侵害の事実がないにもかかわらず相手を萎縮させる目的で使われた場合は、脅迫罪や強要罪にあたりえます。

「自分の投稿は本当に問題があるのだろうか」「開示請求すると言われたけど、実際に個人情報が特定されてしまうのか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、ネットトラブルの解決実績が豊富な弁護士が、「開示請求する」が脅迫罪にあたるケース・あたらないケースの違いと、実際に言われた場合の具体的な対処法について解説します。

なお、開示請求や脅迫についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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「開示請求をする」と言われたら脅迫罪?

そもそも脅迫罪とは?

脅迫罪とは、相手方またはその親族の「生命、身体、自由、名誉、財産」に対して、害を加えることを告知(害悪の告知)して、人を脅迫することで成立する犯罪です(刑法第222条)。

この罪の本質は、相手に恐怖心を与えて意思決定の自由を侵害することにあります。成立には、相手が実際に恐怖を感じたかどうかではなく、告知された内容が「一般人を畏怖させるに足りるもの」かどうかが客観的に判断されます。

脅迫罪に該当する可能性のある言動として、以下のものがあります。

脅迫の対象 脅迫に該当する言動
生命に対する害悪の告知 「殺してやる」「命はないものと思え」
身体に対する害悪の告知 「ボコボコにしてやる」「痛い目を見せる」
自由に対する害悪の告知 「ここから帰さないぞ」「拉致してやる」
名誉に対する害悪の告知 「お前の不倫を会社にバラしてやる」「過去の犯罪歴をネットに晒す」
財産に対する害悪の告知 「家に火をつける」「お前の車をボコボコにする」

また、脅迫罪が成立した場合には、「2年以下の拘禁刑」または「30万円以下の罰金」が科されます。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

脅迫罪に該当する具体的な言葉や、強要罪・恐喝罪との違いについては「脅迫罪になる言葉・ならない言葉は?成立要件と刑罰を解説」で詳しく解説しています。

発信者情報開示請求とは?

発信者情報開示請求は、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)に基づく手続きで、ネット上で権利侵害を行った投稿者の氏名、住所、電話番号などを特定するために利用されます。

この請求が認められるためには、大前提として「投稿によって請求者の権利が侵害されたことが明らかであること」という要件を満たす必要があります。単に「気に入らない」や「反対意見を言われた」という程度では認められず、法的な権利侵害が発生しているかどうかが厳格に判断されます。

【権利侵害にあたるネット上の投稿】

  • 名誉毀損:事実を摘示し、相手の社会的評価を低下させる書き込み 例:「〇〇社の社長は横領している」「〇〇は不倫している」など
  • 侮辱:事実を摘示せずに、相手の社会的評価を低下させる書き込み 例:「バカ」「ゴミ」「クズ」「給料泥棒」「犯罪者」といった投稿
  • プライバシー権侵害:本人の承諾なく、住所、氏名、電話番号、前科、持病、職歴などの私生活上の情報を公開すること

これらの権利侵害が認められて初めて、裁判所などの手続きを経て投稿者の身元が特定されます。

「開示請求する」は脅迫罪になるのか

結論から言うと、相手の権利を侵害するような投稿を実際に行っている場合、被害を受けた側が「開示請求をする」「法的措置を検討する」と告げる行為は、原則として脅迫罪にはあたりません。

これは、被害者が自身の権利を守るための「正当な権利行使の告知」とみなされるからです。例えば、誹謗中傷を受けた人が加害者に対して、「法的責任を追及するために身元を特定します」と宣言することは、正当なプロセスの一環です。

したがって、もしあなたが相手の名誉を傷つけたりプライバシーを晒したりした自覚があるのなら、相手からの「開示請求する」という発言を脅迫として訴えることは困難です。むしろ、相手は民事訴訟や刑事告訴に向けた準備として、予告を行っているに過ぎない可能性が高いでしょう。

同じく正当な権利行使の告知にあたるかどうかが問題になるケースについては「「弁護士に相談する」は脅迫罪になる?言われた場合の対応方法」もあわせてご確認ください。

「開示請求する」が脅迫罪にあたるケース

一方で、「開示請求する」という言葉が正当な権利行使の告知を越えて、単なる脅しとして使われる場合には、刑事罰の対象となりえます。

まず、開示請求をする意思も正当な理由もないのに、単に相手を怖がらせて萎縮させる目的で発言した場合は、脅迫罪に該当する可能性があります。あなたの投稿が一切の権利侵害にあたらない(例えば健全な批判や感想である)にもかかわらず、相手が「個人情報を特定するぞ」と迫るのは、相手の「自由」に対する害悪の告知とみなされる余地があるからです。

個人情報の特定をちらつかせる行為が脅しにあたるかどうかは「「住所特定する」は脅しになる?そもそも本当に特定できる?」でも取り上げています。

さらに、以下のような要求が付随する場合はより重い罪に問われるおそれがあります。

  • 「開示請求されたくなければ100万円払え」と金銭を要求する(恐喝罪)
  • 「開示請求されたくなければ、土下座して謝罪動画をアップしろ」、「アカウントを消せ」など、義務のないことを無理やり行わせようとする(強要罪)

正当な権利行使の範囲を逸脱し、相手を不当にコントロールする手段として言葉を使っている場合には、言われた側が被害者として警察に相談すべき事案となります。

「開示請求する」と言われた場合の対処法

権利侵害にあたらないのであれば警察に相談してみる

もし、あなたの投稿が客観的に見て誹謗中傷やプライバシー侵害にあたらない正当な内容であるにもかかわらず、相手が執拗に「開示請求する」、「特定して追い詰める」といった言葉を投げかけてくる場合は、警察への相談を検討しましょう。

まず行うべきは、証拠の確保です。

相手が投稿やダイレクトメッセージ(DM)を削除して「証拠隠滅」を図る前に、当該発言内容がわかる画面をスクリーンショット等で保存しておいてください。その際、相手のアカウント名やID、投稿日時が明確に入るように撮影するのがポイントです。

ただし、単に「開示請求するぞ」と言われただけで警察がすぐに脅迫事件として捜査を開始してくれる可能性は、残念ながらそれほど高くありません。開示請求自体が法的手段の告知という側面を持つためです。

しかし、「開示請求されたくなければ10万円払え」といった金銭の要求(恐喝)や、「開示請求を下げてほしければ土下座画像をアップしろ」といった無理な要求(強要)が伴うケースでは、悪質性が高いと判断され、事件化してもらえる可能性が高まります。

いきなり警察署に出向くのがためらわれる場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用しましょう。全国どこからでもつながり、専門の相談員が状況に応じた適切なアドバイスをしてくれます。

ネット上の脅迫被害で警察がどのような場合に動いてくれるかは「脅迫罪は警察が動かない?3つの理由と対処法を解説」もあわせてご確認ください。

意見照会書が届いたら弁護士に相談・依頼

実際に発信者情報開示手続きが進んだ場合、プロバイダからあなたの元に「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類が届きます。これは、「あなたの情報を相手に教えてもよいですか?」とプロバイダが契約者(あなた)に確認する書類です。発信者情報が開示されると、あなたの氏名や住所が相手に知られ、慰謝料を求める損害賠償請求や、名誉毀損・侮辱罪での刑事告訴に発展するリスクがあります。

この段階で弁護士に相談・依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

  • 自分の投稿が本当に権利侵害(名誉毀損等)にあたるのか、法的な知識・経験から判断してもらえる
  • 意見照会書に「同意」して早期解決を図るべきか、「不同意」として争うべきか、リスクと見通しを踏まえたサポートが受けられる
  • 情報が開示された後、相手方との示談交渉を一任できる
  • 相手から突きつけられた不当に高額な請求に対しても、過去の裁判例に基づいた適正な金額へ減額交渉してくれる

意見照会書には回答期限(通常2週間程度)があるため、届いたら放置せず、すぐにネットトラブルに強い弁護士へ相談することをおすすめします。

なお、開示後に相手方から慰謝料を請求された場合の金額の目安や示談の進め方は「脅迫の慰謝料相場はいくら?示談交渉による慰謝料額の事例も紹介」をご参照ください。

「開示請求する」と言われてお悩みの方は弁護士にご相談ください

「開示請求する」という発言が脅迫罪にあたるかどうかは、相手の権利が実際に侵害されているかによって判断が分かれます。正当な権利行使の告知であれば脅迫罪にはなりませんが、権利侵害の事実がないのに脅す目的で使われている場合は、脅迫罪や強要罪が成立する可能性があります。

こうしたケースでは、自分の投稿が権利侵害にあたるのかどうかの判断が対応の出発点になります。弁護士に相談すれば、投稿内容の法的リスクを正確に分析した上で、意見照会書への回答や示談交渉まで一貫したサポートを受けることが可能です。

「相手の言葉が本気なのか脅しなのかわからない」「意見照会書が届いてどう対応すればいいかわからない」など、一人で判断がつかない状況でこそ、専門家の力を頼っていただきたいと思います。

当事務所はネットトラブルを数多く取り扱ってきた実績があり、開示請求や脅迫に関するご相談にも対応しております。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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