「弁護士に相談する」は脅迫罪になる?言われた場合の対処法を解説
トラブルの相手から「弁護士に相談する」「弁護士に相談している」と言われたけど、これって脅迫罪にならないの?

このような疑問をお持ちではないでしょうか?

結論から言うと,相手方から「弁護士に相談する」と言われたとしてもその行為自体は脅迫罪には該当しないでしょう

脅迫罪とは?どのような言葉が脅迫罪になる?にも書かれていますが、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことを指します。安全感を害することによる意思活動の自由を侵害する行為を禁止することが刑法の趣旨です。しかし紛争を抱えた当事者であれば,法律に依拠して解決を図ろうと思い法律の専門家である弁護士に相談することは当然の権利です。

したがって,一般的に「弁護士に相談する」という意思表明自体は相手方を畏怖させるに足りる害悪の告知とは言えないため、脅迫罪にはなりません

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「弁護士に相談する(している)」と言われた時の対処法

相手方から「弁護士に相談する(している)」と言われた場合,こちらはどのような反応を返すのが正しいのでしょうか。

基本ハッタリが多いので無視

まず相手方は弁護士という法律の専門家を引き合いに出すことで駆け引きの道具として利用しているだけの可能性があります。弁護士に相談・依頼するには相当の費用がかかりますので実際には相談していないケースがほとんどでしょう。そのうえで採算がとれないような紛争事案であれば弁護士が代理人に就くという事態も考えにくいです。

そして、実際相手方が弁護士に相談するか否かはこちら側がコントロールできる事柄ではありません。したがってこちらとしては何らかの返答をする義務もなりませんので,「それはご自由にしてください」と答えれば事足ります

仮に弁護士から連絡が入っても一人で対応しない

弁護士から連絡が入った場合どうすればよいのでしょうか。

弁護士から電話や通知が来て,相手方の弁護士事務所に来るように要請があっても行くべきではありません。相手方のテリトリーで弁護士と向き合いご自身の主張をゆるぎなく貫ける方は少ないでしょう。場合によっては不利な条件で話しをまとめられ和解させられる可能性もあります。

電話のみで対応する場合にもこちらが何かを開示する必要はありません。相手方の最低限の要件だけを聞き,一人で対応することがないようにしてください。相手のリズムで話してしまうと不利な内容をそうとは知らずに開示してしまうリスクがあります。後々あなたにとって不利な証拠として利用される可能性がありますので初動は慎重に行動するべきです。

自分も弁護士を立てる

相手方弁護士から連絡が入った場合には無視して良いということではありません。相手が弁護士に依頼した場合にはこちらも弁護士に相談して対応してもらうべきです。弁護士に依頼した場合には今後あなたの代理人として交渉・裁判対応を行ってくれますので適切な内容で解決・示談できるように進めてくれるでしょう。

当法律事務所では、脅迫・恐喝事案のほか、あらゆるトラブルを迅速かつ穏便に解決することを得意としております。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守ることをモットーとしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

ご相談のみで問題が解決する方も多くおられますので、誰でも気軽に相談できる法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。