
トラブルの相手方から「弁護士に相談する」「もう弁護士に相談している」と言われると、「これは脅迫ではないのか」「本当に弁護士が出てきたらどうすればいいのか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、「弁護士に相談する」という発言は、通常、脅迫罪には該当しません。法律の専門家に相談すること自体は正当な権利の行使であり、脅迫罪が成立するために必要な「害悪の告知」には当たらないためです。
この記事では、「弁護士に相談する」と言われた場合に取るべき対応について、脅迫・恐喝事案に強い弁護士が解説します。
なお、相手方とのトラブルで早急に弁護士のサポートが必要な方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
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「弁護士に相談する(している)」と言われた場合の対応方法
相手方から「弁護士に相談する(している)」と言われた場合、こちらはどのような反応を返すのが正しいのでしょうか。
基本ハッタリが多いので無視
まず相手方は弁護士という法律の専門家を引き合いに出して駆け引きの道具として利用しているだけの可能性があります。弁護士に相談・依頼するには相当の費用がかかりますので、実際には相談していないケースがほとんどでしょう。そのうえで採算がとれないような紛争事案であれば弁護士が代理人に就くという事態も考えにくいです。
そして、実際相手方が弁護士に相談するか否かはこちら側がコントロールできる事柄ではありません。したがってこちらとしては何らかの返答をする義務はありませんので、「それはご自由にしてください」と答えれば事足ります。そもそも脅迫罪がどのような場合に成立するかについては「脅迫罪になる言葉・ならない言葉は?成立要件と刑罰を解説」で詳しく解説しています。
仮に弁護士から連絡が入っても一人で対応しない
弁護士から連絡が入った場合どうすればよいのでしょうか。
弁護士から電話や通知が来て、相手方の弁護士事務所に来るように要請があっても行くべきではありません。相手方のテリトリーで弁護士と向き合いご自身の主張をゆるぎなく貫ける方は少ないでしょう。場合によっては不利な条件で話をまとめられ和解させられる可能性もあります。
電話のみで対応する場合にもこちらが何かを開示する必要はありません。相手方の最低限の用件だけを聞き、一人で対応することがないようにしてください。相手のリズムで話してしまうと不利な内容をそうとは知らずに開示してしまうリスクがあります。後々あなたにとって不利な証拠として利用される可能性がありますので初動は慎重に行動するべきです。なお、弁護士から内容証明郵便が届いた場合の対応については「弁護士からの内容証明による慰謝料請求は脅迫・恐喝になる?」もあわせてご確認ください。
自分も弁護士を立てる
相手方弁護士から連絡が入った場合には無視して良いということではありません。相手が弁護士に依頼した場合にはこちらも弁護士に相談して対応してもらうべきです。あなたの代理人として交渉や裁判対応を進めてくれますので、適切な条件で解決・示談に至る可能性が高まります。脅された時の具体的な対処法や相談先については「恐喝・脅迫された時の対処法|脅されたらどこに相談すべき?」で詳しく解説しています。
相手方とのトラブルでお困りの方へ
この記事で解説したとおり、「弁護士に相談する」という発言自体は脅迫罪に該当せず、多くの場合はハッタリに過ぎません。ただし、実際に相手方の弁護士から連絡が入った場合には、一人で対応すると不利な条件で和解させられてしまうおそれがあります。ご自身の権利を守るためにも、こちらも弁護士に依頼し、対等な立場で交渉を進めることが大切です。
「突然弁護士の名前を出されてどう対応すればいいかわからない」「すでに内容証明が届いていて焦っている」という方は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。初動の対応がその後の結果を大きく左右します。
当事務所では、脅迫・恐喝被害をはじめとするトラブル解決に豊富な実績がございます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、一人で抱え込まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

