
脅迫罪で加害者を逮捕してもらうには、メッセージの記録や録音データなどの客観的な証拠が重要です。ただし、対面での脅迫で証拠が残っていない場合でも、被害後にできる対策はあります。
脅迫被害に遭い、警察に相談したいけれど手元に証拠がなく不安に感じている方も少なくないでしょう。この記事では、脅迫事件に強い弁護士が、脅迫罪の証拠となる5つのものと、証拠がない場合の具体的な対処法について解説します。
なお、脅迫被害について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
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脅迫罪の証拠となるもの
警察が被疑者を逮捕するには、「逮捕の必要性」と「逮捕の理由」の要件が揃わなくてはなりません。
「逮捕の必要性」は、被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある場合のことです。
「逮捕の理由」は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合のことです。
そして、この「逮捕の理由」があると認められるためには、「こいつは疑わしい」といった単なる警察官の主観ではなく、誰もが疑いをもつレベルの客観的な証拠が必要となります。具体的には、以下のようなものが脅迫罪の証拠となり得ます。
- ①手紙、脅迫文、メール、LINE、チャット等のメッセージ
- ②SNSや掲示板等のネットへの書き込みのスクリーンショット
- ③電話や対面で口頭で会話した時の録音(録画)データ
- ④(店舗内で脅された場合などの)防犯カメラの映像や音声データ
- ⑤目撃者の証言
脅迫罪の証拠が無い場合どうすればいい?
対面で脅されていて現時点で証拠がない場合には、加害者と会う機会にいつでも録音できるようボイスレコーダーやスマホの録音アプリを起動させておくことが有効です。また、電話口で脅されている場合には、脅迫電話への効果的な6つの対応方法と録音に関する重要ポイントとはに証拠を確保する方法が詳しく書かれていますので参考にしてください。
ただ、単発的に脅迫されたような事案では新たに証拠を集めることは難しく、上で紹介したような客観的な物的・人的証拠が全くないといった場合もあるでしょう。
たしかに、客観的な証拠がないと警察が被害届や告訴状を受理してくれない傾向は強いです。しかし、仮に警察が動いてくれなかったとしても、相談記録を残しておくことで、ほかにも被害者が出てきた場合に警察が動く可能性が高まります。また、被害者の供述内容が一貫しており迫真性があるなど、信用に足ると判断されれば警察が動くこともあり得ますので、諦めずにまずは警察に相談してみましょう。被害届の具体的な出し方については恐喝・脅迫の被害届を出す3つのメリットと出し方をわかりやすく解説をわかりやすく解説で詳しく解説しています。
供述証拠の信憑性を補強するために被害後に準備できるものとしては以下のようなものがあります。
- 被害内容を話した(相談した)人の証言
- 被害者が睡眠障害や鬱になって精神科で治療を受けた場合の医師の診断書
- 被害内容を記した日記やメモ
証拠が乏しく警察に動いてもらえない場合の選択肢も含め、警察と弁護士の使い分けや対処法の全体像は脅された時の対処法は?恐喝・脅迫被害の相談先も弁護士が解説で詳しく紹介しています。
脅迫被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください
脅迫罪で警察に動いてもらうには客観的な証拠が重要ですが、証拠がない場合でも取れる対策はあります。まずは警察への相談記録を残すこと、そして供述の信憑性を補強する材料を準備することが大切です。
弁護士に相談すれば、ご自身では気づかなかった証拠を指摘してもらえることがあります。また、弁護士が加害者と直接交渉することで脅迫行為を止めさせたり、証拠が十分でない状況であっても示談交渉を進められる可能性があります。
「警察に相談したが証拠不十分と言われた」「脅迫行為を何としても止めさせたい」「警察沙汰にはしたくないが慰謝料は請求したい」など、脅迫被害を受けた方の悩みはそれぞれ異なります。おひとりで抱え込まず、まずは専門家に状況をお話しいただくだけでも、解決への道筋が見えてくることがあります。
当事務所は、家族や職場に知られることなく脅迫被害を解決した実績が多数ございます。全国対応・無料相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

