
- 脅迫罪で加害者を逮捕してもらうにはどんな証拠があればいいのかわからない…
- 脅迫罪の証拠が無い場合はどうすればいいのだろう…
この記事ではこのような悩みを、恐喝・脅迫に強い弁護士が解決します。
3分ほどで簡単に読めますので、脅迫罪として警察に動いてもらうための証拠について知りたい方は最後まで読んでみてください。
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脅迫罪の証拠となるもの
警察が被疑者を逮捕するには、「逮捕の必要性」と「逮捕の理由」の要件が揃わなくてはなりません。
「逮捕の必要性」は、被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある場合のことです。
「逮捕の理由」は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合のことです。
そして、この「逮捕の理由」があると認められるためには、「こいつは疑わしい」といった単なる警察官の主観ではなく、誰もが疑いをもつレベルの証拠が必要となります。
具体的には、以下のようなものが脅迫罪の証拠となり得ます。
- ①手紙、脅迫文、メール、LINE、チャット等のメッセージ
- ②SNSや掲示板等のネットへの書き込みのスクリーンショット
- ③電話や対面で口頭で会話した時の録音(録画)データ
- ④目撃者の証言
手紙や脅迫文といった文書には犯人の指紋や切手を貼る際の唾液が付着していることもあり、指紋鑑定やDNA鑑定で犯人特定に繋がることもあります。
ネットの書き込みで脅迫された場合でも、警察であれば捜査関係事項照会や令状捜査によってプロバイダから書き込み犯人の身元割り出しができます。
ボイスレコーダーやスマホの録音アプリで録音した音声データも声紋鑑定により脅迫の加害者の声と一致するか調べることができます。
脅迫罪の証拠が無い場合どうすればいい?
上で紹介したような客観的な物的・人的証拠が無い場合でも、被害者の供述内容が一貫しており、迫真性があるなど信用に足ると判断されれば警察が動くこともあり得ます。
供述証拠の信憑性を補強するために被害後に準備できるものとしては以下のようなものがあります。
- 被害内容を話した(相談)した人の証言
- 被害者が睡眠障害や鬱になって精神科で治療を受けた場合の医師の診断書
- 被害内容を記した日記やメモ
ただし現実問題として、客観的な証拠がないと警察が被害届や告訴状を受理してくれないケースは多いでしょう。
一度警察に相談に行き、証拠不十分で脅迫罪で立件ができないと言われた場合には、弁護士に加害者との交渉を一任した方が良いでしょう。
まとめ
脅迫加害者の逮捕を望む場合には、客観性のある物的証拠や目撃者の証言が重要になってきます。
民事で慰謝料請求する場合も同様です。
≫脅迫の慰謝料相場はいくら?示談交渉による慰謝料額の事例も紹介
警察に被害相談に行ったが、証拠不十分で事件として立件できないと言われた。あるいは、刑事事件にまでして大ごとにしたくないとお困りの方は当法律事務所までお気軽にご相談ください。
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