メールやLINEでこんな脅迫被害を受けていませんか?
- 「殺す」などのメッセージが送られてきた
- ネットで知り合った人から「写メをネットに拡散させる」とメールやLINEで脅された
- LINEの相手からスマホ内の個人情報を抜かれて「性的な画像等をバラまく」と脅されている
- 元交際相手からリベンジポルノや嫌がらせをするとメールやLINEが届いた
このような被害に遭われた場合、「メールやLINEでも脅迫罪になるのだろうか」「どう対処したらいいのだろう」など、多くの疑問や悩みが生じることでしょう。
そこでこの記事では、これらの疑問や悩みを解消すべく、恐喝や脅迫に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。
記事を読んでも問題解決しない場合は弁護士に気軽に相談しましょう。
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目次
メール、LINEでも脅迫罪が成立する
脅迫罪とは、相手または相手の親族の生命や身体、自由、財産に対して害悪の告知(危害を加えると伝えること)をすることで成立する犯罪です。
例えば、「殺すぞ」「殴るぞ」「監禁してやる」「車を破壊してやる」といった発言がこれにあたります。
被害者にしてみれば、これらの言葉を面と向かって言われようが、メール、LINE(そのほか、SNSのメッセージや手紙、電話、ネットでの書き込みも同様です)で送られてこようが怖いことに変わりはありません。
そのため、メール、LINEでも脅迫罪は成立します。
実際、令和3年に入ってから既に2件、LINEやメールで脅迫した加害者が警察に脅迫容疑で逮捕された事例がマスコミ報道されています。
去年9月に札幌市の飲食店従業員の女性をSNSを通じて脅迫したとして、東京都に住む男が1月31日に逮捕されました。
東京都大田区に住む自称配達員の48歳の男は、去年9月、元同僚だった札幌市厚別区に住む飲食店従業員の26歳の女性をLINEを通じて「悪いことをやって捕まったら出てこれなくなるぞ」と脅迫した疑いがもたれています。LINEで元同僚の女性を脅迫…男を逮捕 | HTB北海道ニュース
「息の根を止めてやる覚悟しておけ」などと、かつてのアルバイト先の経営者の男性に10数回にわたってメールを送り脅したとして、米子市の35歳の女が27日脅迫の疑いで逮捕された。
引用:Yahoo!ニュース
冗談で送った場合でも脅迫罪になるの?
なる場合もあります。
例えば、元カレが元カノに対し、「付き合っていた時のエッチな写真をtwitterにアップしちゃおうかなぁ~」と冗談のつもりでメールやLINEを送ったケースを想像してみて下さい。
送った本人は冗談のつもりでも、客観的に見て、送られた元カノは怖い思いをするはずです。
また、脅迫罪は、相手が実際に怖がったかどうかではなく、一般人であれば怖がるであろう文言を相手に伝えた時点で成立します。
仮にこのケースで元カノが怖がらなかったとしても、「怖くはなかったけど腹立たしい」などと考えて警察に被害届を出せば、元カレは脅迫罪で逮捕される可能性はあるでしょう。
≫裸や性的な画像・動画を拡散すると脅されたらどう対処すべき?
LINEのスタンプやメールの絵文字でも脅迫罪になる?
なる場合もあります。
脅迫罪が成立するための相手を怖がらせる手段は、言葉や文字でなくてはならないというきまりはありません。
例えば、もめ事を起こしている相手から、刃物を持った人物のスタンプや、拳銃の絵文字が送られてきたら一般人は畏怖するのが普通でしょう。
LINEのスタンプに「殴るぞ!」「殺すぞ!」のような文字が併記されていれば、より強い脅迫メッセージとなるでしょう。
復縁を迫ったことで脅迫罪になる?
なる場合もあります。
例えば、復縁の拒否に対して、「交際時の性的な動画をネットに拡散する」「不倫関係にあったことを家族にバラす」と示唆するメールやLINEが良い例でしょう。
そのほか、「復縁が無理なら一緒に死にたい」「なにをしてしまうかわからない」といった抽象的な内容のメッセージでも脅迫罪に該当することもあります。
たとえ直接的な加害行為を示す内容でなかったとしても、復縁を迫られている状況でこの内容のメールやLINEを受け取れば、一般人が畏怖するのは当然と考えられるからです。
また、もし脅迫罪に該当しないとしても、繰り返しこのようなメッセージが送信されてきた場合は、ストーカー規制法違反として、警察による警告や禁止命令、逮捕もあり得ます。
送信者と受信者の関係性やこれまでの経緯で判断される
LINEやメール(スタンプや絵文字)の送信で脅迫罪が成立するかどうかは、送信者と受信者の関係性やこれまでの経緯を加味して判断します。
例えば、いつも互いにふざけ合っている親しい間柄であれば、「てめぇ~殴るぞ」「ぶっ殺す」というメッセージを送っても脅迫罪には該当しないでしょう。
一方、格別親しい関係でないのに同じ文言のメールやLINEを送れば脅迫罪になる可能性はあります。
また、その脅迫文言の書かれたメッセージだけでなく、その前後のメッセージの内容も重要です。
冗談交じりのメールやLINEのやり取りを交わしている最中に送ったものと、言い争いや別れ話のやり取りを交わしている最中に送ったものとでは相手の受け止め方が違うからです。
前者の場合は脅迫罪に該当しなくても後者だと脅迫罪になり得るということです。
メールやLINEで脅迫された場合の対処法
①返信をしない
アナタを脅してきている時点で、アナタに対して怒りや憎しみの感情を抱いている可能性があります。
下手に返信して相手を刺激すると余計にエスカレートした行動に出ないとも限りませんので返信は避けてください。
②ブロックしたり、メルアドやLINEIDの変更を行わない
ブロックや受信拒否で加害者がおとなしくなれば良いのですが、逆に相手の感情を刺激していまい、家に来られて直接的な加害行為をされるなどのリスクも考えられます。
LINEでブロックされたのかを調べる方法はありますし、メールの受信拒否をすると携帯キャリアによってはエラーメッセージが送信者に返されて気付かれます。メルアドを変更した場合も同様です。
怖い気持ちはわかりますが、解決するまでは、「返信もしないけど拒否(ブロック)もしない」姿勢を貫くことが身の安全のためには大切です。
③証拠の収集・保存をする
メールやLINEでの脅迫は、送信者が自分の端末からメッセージを削除しても受信者側の端末には残るため、証拠の確保はしやすいといえます。
受信した脅迫メールやLINEは端末にそのまま保管しておくとともに、万一消去してしまった場合に備えて全てのやり取りをスクリーンキャプチャで画像保存しておきましょう。
いつ送られてきたのか(送信日時)、誰が送ってきたのか(メールアドレスやLINEのニックネーム)がわかるように画像保存するようにしましょう。
出会い系などのアプリが知り合ったきっかけの場合には、加害者のアカウント情報がわかるプロフィールページ等も保存しましょう。
警察が犯人の身元を特定するのに役立つ場合があります。
④警察に被害届の提出、または刑事告訴をする
加害者を処罰して欲しい。身に危険が迫っているので早急に身柄を確保して欲しいといった場合は、警察に被害届を出すか、刑事告訴をしましょう。
その際、証拠がないと警察が動かないことも多いため、メールやLINEで脅された証拠を持参しましょう。
脅されるに至った経緯を時系列でメモにまとめて持参すると、担当警察官が被害状況をスムーズに理解する手助けとなります。
⑤穏便に解決したい場合は弁護士に依頼する
警察沙汰にはしたくない。自分も弱みを握られていて警察に頼れない。でも脅迫のメールやLINEをストップさせたい。
その場合は、脅迫や恐喝被害に強い弁護士に相手との交渉を依頼しましょう。
≫脅された時の対処法は?警察と弁護士、どう使い分ければいいの?
弁護士に刑事告訴されて逮捕・勾留され、検察に起訴されて刑事裁判にかけられれば懲役刑もあり得ます。
その場合前科もつきますし、会社を解雇されて家庭を失うことにも繋がるでしょう。
当法律事務所では、脅迫被害者のみならず、加害者からも多くの相談が寄せられます。
「自分のしてしまったことは脅迫罪になるのか。逮捕される前に被害者と示談して和解したい」そう考えている加害者も少なくありません。
両者の置かれた立場や考えがわかるからこそ最善の解決を図れることもあります。
親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずはお気軽にご相談ください。
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