こういったお悩みを抱えていませんか?
結論から言いますと、養育費の減額は可能です。父母間での話し合いで合意が得られれば減額できますし、過去に調停や審判で養育費を決められた場合や、養育費の支払いにつき公正証書を作成した場合でも、一定のケースでは減額は可能です。離婚当初は支払い可能だった額の養育費も、病気・怪我・リストラ等が原因でその支払いが難しくなることもあるからです。
とはいえ、
- 養育費を減額できるにしても、どのようなケースであれば減額が可能なのだろう…
- 実際に養育費を減額するための方法や流れがわからない…
と悩まれている方もいることでしょう。
そこでこの記事では、養育費問題に強い弁護士が、これらの悩みを解消していきます。
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目次
養育費の減額が認められるケース
養育費は父母間の話し合いで合意できればいつでも減額できますが、話し合いがまとまらない場合、最終的には家庭裁判所の裁判官が減額を認めるか否かを決定します(後述します)。
では、どのようなケースで養育費の減額が認められるのでしょうか。それが以下の4つです。
- 支払う側の収入が減った場合
- 受け取る側の収入が増えた場合
- 支払う側が再婚した場合
- 受け取る側が再婚した場合
支払う側の収入が減った場合
景気変動などによって会社の業績悪化のためボーナスのカットや転職などを原因として、収入が減少してしまうこともよくあることです。自営業を営んでいる人であれば、なおさら収入の変動は大きいかもしれません。また、不幸なことですが、会社の倒産やリストラによって失業してしまい収入が一切なくなる方もいます。
このように、養育費を算定した離婚当時と比較して収入が大幅に減少したり無収入になった場合、養育費の減額が認められる可能性があります。
受け取る側の収入が増えた場合
受け取る側が、就職した、転職により給与がアップした、パートから正社員になった、事業を立ち上げて成功した、といった理由で収入や資産が増加した場合も減額が認めらえる可能性があります。裁判所が養育費を決める際に用いている養育費算定表は、子供の人数・年齢、支払う側の収入のほか、受け取る側の収入も加味されて作成されているからです。
ただし、離婚の段階で養育費の額を決めるにあたり、受け取る側が将来的に収入が増加することが折り込み済みであった場合には、養育費の減額は認められないこともあります。また、収入の増加を見込んでいなかったとしても、子供の教育費や医療費、生活費などへの配慮から減額が認められないこともあります。
支払う側が再婚した場合
支払う側が再婚した場合にも養育費の減額が認められることがあります。再婚により新たな家族に対する扶養義務が生じ、今の収入からこれまで通りの養育費の支払いをすることが厳しい状況が生じることがあるためです。
逆に言えば、再婚しただけで養育費の減額が認められるわけではなく、以下のように、扶養が必要な人数が増えたことで生活費等の負担が増えたケースで減額が認められます。
- 再婚相手が無収入、または、収入が少ない
- 再婚相手との間に子供が生まれた
- 再婚相手の連れ子と養子縁組をした
再婚したら養育費を減額できる?減額できる場合をケース別に解説
受け取る側が再婚した場合
養育費を受け取る側が再婚した場合、通常ではその新しい結婚相手と生計を共にすることになるため、ひとりで子供を養育している場合と比べると生活は楽になるはずです。そのため、受け取る側が再婚した場合も養育費の減額が認められることがあります。
但し、無条件で減額が認められるわけではなく、受け取る側の再婚相手が子供と養子縁組している場合に限ります。養子縁組をして初めて、再婚相手に子供に対する扶養義務が発生するからです。再婚相手が子供を養子にしていない場合は養育費の減額は認められません。
また、再婚相手が子供と養子縁組をしたことをもって、支払う側の子供に対する養育義務が完全に消滅するわけではありません。そのため、再婚相手の収入が少ない場合や、何らかの事情で無職(無収入)である場合には養育費の減額が認められないこともあります。
養育費の減額理由とならないもの
以下のような理由では、裁判所に養育費の減額を認めてもらうことができません。
養育費支払義務者の自己都合・身勝手
養育費の支払義務者の自己都合や身勝手なものは、養育費の減額理由とはなりません。
減額理由とならない具体例としては以下のような言い分です。
- 支払義務者が自己都合で退職し「収入がなくなったから養育費を支払わない」と申告してきた場合
- 支払義務者が会社員から個人事業主に転向し「収入が激減したので養育費が払えない」と申告してきた場合
- 支払義務者が意図的に給与の低い職種に転職し「給与が減ったので養育費を減額してほしい」と要求してきた場合
- 「新居を購入して住宅ローンの支払いが大変なので養育費を減額したい」と要求してきた場合
- 「子どもと面会交流できる回数が少ないので養育費の支払いを減らしたい」と要求してきた場合
- 「(養育費を受け取る側が)再婚したので養育費の支払いをやめたい」と申告してきた場合 など
取り決めした養育費が相場以上であると気付いた
離婚当時は法的な知識がなかったため、一般的な相場よりも高い金額で養育費を設定してしまうケースも少なくありません。そして後になって、養育費算定表に基づく一般的な相場を知り、減額を求めたいと考える方もいます。
しかし、養育費の金額が単に相場から離れているということのみを理由としている場合、減額請求は認められません。いったん当事者間で決められた養育費の額は、なるべく尊重しようとするのが家庭裁判所の扱いだからです。
【令和最新版】裁判所公表の算定表をもとに養育費の相場を徹底解説
面会交流に応じてもらえない
離婚により子供と離れて暮らすことになった親は、定期的に子供と面会交流する権利がありますが、子供と暮らしている側の親が面会交流を拒否することがあります。
しかし、面会交流ができないことを理由に養育費の減額を求めることはできません。養育費は、親の子に対する扶養義務に基づくものであり、面会交流が実施されるされないとは別問題であるからです。
養育費を減額する方法と流れ
もし現在、養育費の支払いを困難に感じているのであれば、その状態を放置しておくことは好ましいことではありません。無理して支払いを継続していたため、消費者金融などから借金をして生活苦に陥ってしまう人も少なくないからです。
そこで、養育費の支払いを困難と感じている場合には、以下の流れで養育費の減額を試みましょう。
- 相手との話し合い
- 養育費減額請求調停
- 養育費減額審判
ステップ①:相手との話し合い
諸々の事情により養育費の支払いが厳しくなっているのであれば、まずは相手方に事情をよく説明し、理解を得られるように説得してみてください。「給与が〇万円以上アップされるまで」「再就職が決まるまで」といった期限を設けて交渉するのも一つの手です。
それにより養育費の減額につき合意できた場合には、後で言った言わないの争いにならないよう書面の取り交わしをしましょう。
なお、話し合いの手順を踏まずに、次に説明する養育費減額請求調停をおこすことも可能です。しかし、相手にも生活していく上での事情がありますので、なんら状況説明もなされずに調停を起こされたら気分を害することもあるでしょう。相手に悪い印象を与えれば、調停が不調に終わる可能性も高くなります。まずは誠意をもって「なぜ減額が必要なのか」を相手に理解してもらうことに努めましょう。
ステップ②:養育費減額請求調停を申し立てる
養育費の減額について当事者間で話しがまとまらない、あるいは、話し合い自体を拒否された場合は、家庭裁判所に養育費の減額を請求するための調停を申し立てる必要があります。
調停の流れ
まずは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(「裁判所の管轄区域」を参考にしてください)に、養育費減額請求調停を申し立てます。
調停が始まると、家庭裁判所の調停委員を介して当事者が互いに自己の主張を相手方に伝え、妥当な解決策を探します。当事者双方が納得できる内容で合意できれば、「調停調書」というものが作成され、合意内容が記載されることになります。
調停に必要な書類と費用
必要書類 | 養育費調停申立書 | 申立人や相手の氏名・住所・申し立ての趣旨や理由等を記載するもの |
---|---|---|
事情説明書 | 申し立てをするに至った動機等を説明するもの | |
調停に関する進行照会書 | 調停期日の希望日や家庭裁判所からの郵便物の送付先住所等を記載するもの | |
子供の戸籍謄本 | 子供が複数いる場合でも内容が同じであれば1通で可。 | |
申立人の収入関係の資料 | 申立人の「源泉徴収票の写し」「給与明細の写し」、自営業者などの場合には「確定申告書の写し」や「非課税証明書の写し」などが必要。 | |
費用 | 収入印紙 | 子供一人につき1200円分必要。 |
郵便切手 | およそ800円~1000円分必要。 |
養育費調停申立書、事情説明書、調停に関する進行照会書は、家庭裁判所の窓口または裁判所サイトからダウンロードできます。
郵便切手は、申し立てる家庭裁判所によって異なりますので事前に管轄裁判所に問い合わせて確認しましょう。
調停にかかる期間
2回目の調停は、初回の調停からやく1ヶ月後に実施されるのが一般的です。以降は、双方の都合をすり合わせて、調停の都度、日程を決めることになります。
調停の回数に決まりはありませんが、
- 双方が合意に至った場合
- 申立人が調停を取り下げた場合
- 合意の余地がないと裁判所に判断された場合
には、調停が不成立となります。
養育費調停の流れと費用|調停のメリットを最大化する5つの重要点
ステップ③:調停が不成立の場合は養育費減額審判へ
調停が不成立となった場合、「申立人が調停を取り下げた場合」を除き、その後は、自動的に「養育費減額審判」に移行します。これは、家庭裁判所の裁判官が、双方への審問、当事者から提出された資料、家庭裁判所調査官が行った調査結果、調停委員の意見などをもとに、一切の事情を考慮して養育費の減額について判断を下すものです。
自動的に移行するものですので、当事者が手続きをせずとも、一般的には調停不成立から3~4ヶ月後には審判が下され、審判内容が記載された「審判書」にて双方に告知されます。ただし、調停において、裁判官が判断を下すに足る十分な資料等が提出されていた場合には、1~2ヶ月程度で審判が下されることもあります。
養育費の減額でお悩みの方は弁護士へ
養育費の支払いが厳しいからと、相手の承諾なく勝手に減額したり、未払い状態のまま放置すると、給与や預貯金を差し押さえられて強制執行されるリスクもあります。
とはいえ、元妻(夫)に養育費の減額をお願いしても、話し合いで同意が得られないことも少なくありません。そうなれば、調停を申し立てる必要がありますが、申立方法や準備すべき資料がわからない、不慣れな調停でうまく話せるかわからない、といった不安を抱える方も多いでしょう。
ご自身で対応するのが困難と感じた場合は、養育費問題に強い弁護士に相談し、元配偶者への減額交渉や調停の立ち合いを依頼しましょう。弁護士であれば、養育費の支払いがアナタの経済状況を圧迫していることを理解してもらえるよう上手に説明することができます。
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