相手が自己破産したら養育費の支払い義務はどうなる?弁護士が解説

今現在養育費を支払っている相手方(義務者)が自己破産しそう…、あるいは既に自己破産してしまった…という場合、受け取る側の親(権利者)としては、

  • 滞納している養育費の支払いが免除されてしまうのだろうか?
  • 今後、相手は養育費を支払わなくてもよくなってしまうのだろうか?

といった疑問や不安を抱くのではないでしょうか。

結論から言いますと、自己破産したとしても、相手がこれまで滞納していた養育費、これからの養育費支払義務が免除されることはありません

それは何故か。この記事では自己破産と養育費との関係について、離婚問題に強い弁護士が解説していきます。

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自己破産と養育費支払義務の関係

過去の滞納した養育費

自己破産とは、債務(借金)の返済が出来なくなった人が裁判所に破産申立をして、免責許可をもらうことで債務を免除してもらう(ゼロにしてもらう)手続きのことです。

ただし、自己破産により全ての債務が帳消しになるのではなく、債権によっては支払義務を免れることができないものが法定されています。これを「非免責債権」といいます。非免責債権の種類としては、婚姻費用分担請求権や慰謝料請求権のほか、「養育費支払請求権」も含まれます(破産法第253条1項4号ハ)。

したがって、相手が過去に滞納して未払いとなっている養育費が自己破産によって消滅することははありません

将来発生する養育費

養育費は一般的には月々の決まった日に支払い義務が発生します。自己破産手続きが開始決定された時点で支払日が未到来の養育費は当然ながら免責されません。また、自己破産したからといって親子関係が消滅して扶養義務がなくなるものではないため、相手の養育費支払義務が消滅するものではありません。

つまり、自己破産の手続き開始より後の将来的に発生する養育費についても、相手は支払い義務を免れることはできません

自己破産した相手から養育費は回収できるの?

破産手続が終了すれば債権者は強制執行手続きが可能です。そのため、滞納した養育費の回収のために債権者であるアナタが強制執行を申し立て、債務者である相手の財産を差し押さえて回収を図ることもできます。

もっとも、自己破産をしたことで資力はほとんどないでしょうから、現実問題として差し押さえるだけの財産があることはほとんど期待できないでしょう。自己破産後に生活保護を受給しているような状況であれば、回収の見込みもかなり厳しくなります。

ただし、相手が定職についているなど安定した収入がある場合は話が別です。自己破産したことで他の債務者への返済がなくなったわけですから、その分、給与から養育費の支払いにお金を回すことが容易になります。また、支払いがなされない場合でも、給与や給与が振り込まれる銀行口座を差し押さえて養育費を回収することも可能です。

つまり、過去の滞納された養育費はもちろん、自己破産後に支払いが滞っている養育費についても、回収を諦める必要はありません

強制執行をするには?

強制執行をするには債務名義が必要です。債務名義とは、強制執行の申立てに必要な公的機関(公証人・裁判所)が作成した文書のことです。養育費の取り決め内容を「強制執行認諾付き公正証書」にしていた場合や、調停・裁判で取り決めて「調停調書・審判書・和解調書・判決書」がある場合には、それが債務名義となります。

債務名義があれば強制執行で相手の財産を差し押さえて換価・処分し養育費の回収が可能となります。強制執行のやり方については、養育費の未払いで強制執行するための条件や流れを詳しく解説を参考にしてください。

なお、債務名義がない場合は、債務名義を得ることからスタートする必要があります。

自己破産後の養育費が減額されることはある

自己破産後の養育費の支払い義務がなくなるわけではないものの、自己破産により生活が苦しくなったので以前に取り決めした養育費の金額を下げて欲しいと、養育費支払義務者が減額をお願いしてくることがあります。

しかし前述の通り、自己破産により他の債権者に返済する必要がなくなったわけですから、養育費支払義務者に安定収入がある場合には、寧ろ養育費の支払いに回すお金を確保しやすくなったといえます。そのため、自己破産したからと容易に減額に応じることは禁物です。

もっとも、話し合いで養育費の減額ができなかった相手が、養育費減額請求調停を申し立ててくることも予想されます。

養育費の取り決め時に予見できなかった事情変更が生じたと認めらる場合には、調停で養育費の減額が認められることがあります。

この点、自己破産したという事実だけでは事情変更が生じたとはいえませんが自己破産により職を失った、借金苦で体調を崩し稼ぎが減ったといった事情がある場合には、調停で養育費の減額が認められることもあります

自己破産手続中の養育費の支払いについて

「自己破産の手続き中に、過去に滞納していた養育費を優先的に相手に支払ってもらうことはできる?」
このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

結論を言えば、破産手続開始決定前に、相手が滞納していた養育費を、相手の財産から優先的に支払ってもらうことはできません

破産手続開始時点で債務者に対して有している債権を破産債権といいますが、アナタの相手に対する養育費請求権も破産債権として扱われます。しかし、破産債権者はアナタだけではありません。特定の債権者だけが優先的に弁済を受けることは「債権者平等の原則(債権者はその債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという原則)」に反します。また、特定の債権者を優遇して借金等の債務の弁済をすることを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言い、裁判所から免責不許可と判断されるリスクがあります。

そのため、債務者に財産がある場合には、その財産を換価処分して破産債権者の債権額に応じて公平に配当しなくてはならないのです。つまり、アナタだけ他の破産債権者に先立って、滞納中の養育費債権の弁済を受けることはできません。また、破産手続が終わるまでは強制執行もできません(破産法249条)。

もっとも、上記で述べているのは破産手続開始決定前の滞納養育費についてです。破産手続開始決定後に支払い期日が到来した養育費については破産債権ではありませんので、通常通りに請求できますし、偏頗弁済とはなりません。また、調停や審判、公正証書で養育費につき定めていた場合には、強制執行も可能です。

まとめ

養育費の支払い義務者が自己破産しても養育費の支払い義務はなくなりません。自己破産後でも支払い義務者に収入があり、債務名義があれば、強制執行により給与や銀行口座を差し押さえて養育費の回収も可能です。

もっとも、債務名義がない場合には、債務名義を取得する段階から始めなくてはなりません。また、相手が任意で養育費を払うことに同意しても、自己破産による経済状態の悪化を理由に養育費の減額を請求してきたり、養育費減額請求調停をおこしてくることもあります。

ご自身での対応が難しい場合には弁護士に依頼することも視野に入れましょう。弁護士に一任することで、相手との交渉、債務名義の取得、調停への立ち合いなど全ての面でサポートを受けられます

弊所では、養育費の回収を得意としており多数の実績があります。親身誠実に、弁護士が依頼者にために全力を尽くします。まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決へ繋がります。

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