
離婚について、夫婦間で話がまとまらなかった場合に利用する手続きが離婚調停です。
今回は、その離婚調停を申し立てた側ではなく、申し立てられた側の目線から、仮に、離婚調停を欠席した場合にどういう不利益を受けることとなるのか、どう対処すればよいのか、といったことについて離婚を中心に取り扱う弁護士が詳しく解説します。
ぜひ、最後までご一読いただき、参考にしていただけると幸いです。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
離婚調停を申し立てられた後の流れ
相手方に離婚調停を申し立てられた場合、家庭裁判所から以下の書類がご自宅へ郵送されてきます(家庭裁判所ごとに若干異なります)。
- 申立書(写し)
- 調停期日通知書(呼出状)
- 答弁書
- 事情説明書、子についての事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 手続説明書
- 連絡先等の届出書
- 非開示の希望に関する申出書
申し立てられたあなたにとっては、突然のことで、かつ、これから離婚する相手方との離婚調停に関する書類ということもあって、見たくない、放置しておきたいという気分になることは理解できます。
しかし、以下で解説するとおり、書類をそのまま放置しておくとあなた自身が不利益を被るおそれがありますので、内容をよく確認するとともに、裁判所に返送しなければならない書類についてはきちんと記入して返送しましょう。
離婚調停を欠席した場合に受ける不利益
前述のとおり、家庭裁判所から郵送されてくる書類には「調停期日通知書(呼出状)」が同封されています。
調停期日通知書には、あなたが指定された家庭裁判所の離婚調停の期日に出席すべき期日等が記載されています。
仮に、あなたがこの書類を読まずに放置していた場合や、読んでも期日に出席したなかった場合は、以下の不利益を受けるおそれがありますので注意しましょう。
調停委員、裁判官に与える印象を悪くしてしまう
正当な理由なく、離婚調停の期日を欠席すると、夫婦の間に入って話をまとめる役の調停委員や裁判官に「約束事をきちんと守れない人=ルーズな人」という印象を与えかねません。
調停委員や裁判官に一度、こうした印象を与えてしまうと、その印象を払拭することはなかなか難しく、相手方の有利な条件で話をまとめられてしまう可能性があります。
したがって、初回の期日から出席する必要がありますし、一度、出席した以上、欠席することなく継続して出席することが大切です。
過料に処される
家庭裁判所から呼出しを受けたにもかかわらず、正当な理由なく、調停期日に出席しない場合は、5万円以下の過料に処されることがあります。
もっとも、実際に過料に処されるケースは稀です。
また、過料は罰金などと異なり刑罰ではありませんから、仮に処されたとしても前科はつきません。
自動的に審判(調停に代わる審判)へ移行し、一方的に判断が下されてしまう
当初は期日に出席していたものの、心変わりして欠席を繰り返したなどという場合は、調停は不成立となりますが、そのまま手続きが調停から審判へと自動的に移行し、審判で判断が下されることもあります。
審判は、裁判官が調停での経過も踏まえて一方的に判断を下しますから、欠席を繰り返したあなたにとっては不利な判断を下される可能性が高いです。
もっとも、審判を受けた夫婦は、審判の告知を受けた日から2週間以内であれば、その審判に対して異議を申し立てることができます。
そして適法な異議を申し立てられた場合は審判の効力は失われます。
このように、審判の効力は非常に弱いものですから、家庭裁判所も手続きを調停から審判に移行させることには消極的で、審判で離婚が成立するケースは稀です。
調停や審判で離婚が成立しなかった場合は、訴訟を提起される可能性が高いです。
離婚調停を欠席したい場合の対処法
繰り返しになりますが、家庭裁判所から郵送されてきた書類には必ず目を通しましょう。
郵送されてきた書類のうち「調停期日通知書(呼出状)」には、離婚調停が行われる家庭裁判所、離婚調停の期日等が記載されています。
離婚調停の期日は、相手方(申立人)と家庭裁判所との間で調整を行い、最終的には家庭裁判所が決めます。
つまり、あなたに断りなく一方的に決められてしまうということです。
そのため、指定された期日ではどうしても都合がつかない、ということも当然ながら考えられることです。
しかし、その場合でも、感情的にならずに、家庭裁判所に「指定された期日には〇〇の理由で出席することはできない」旨をきちんと伝えましょう。
具体的には、
- 調停期日通知書(呼出状)に記載されている家庭裁判所の担当部署に電話する(電話番号も記載されています)
→※電話する際は、電話先の相手に事件番号(令和〇年 家(イ)第〇〇〇〇号)を伝えるとよりスムーズにいきます。 - 「事情説明書」等の書類に出席できない旨を記載し、郵送か、FAXで家庭裁判所の担当部署宛に送る
方法があります。
いずれの方法を取る場合でも、具体的な欠席理由を述べることが大切です。
単に家庭裁判所に行きたくない・出席したくない、面倒くさい、というだけでは、欠席を正当化する理由とはなりませんので注意が必要です。
離婚調停を無断欠席した場合の対処法
中には、家庭裁判所から書類が届いていたことには気づいていたが放置していた、書類の内容は確認したがその後放置していた、敢えて出席しなかった、というものの、後から離婚調停の重要性に気づいてどうすればよいか分からない、という方もおられるでしょう。
そうした場合は、次回の期日からはきちんと出席すればよいです。
1回の出席だけで調停委員や裁判官に与える印象を殊更悪くすることはないでしょうし、調停が不成立となることもありません。
次回の期日までにしっかりとした準備を行って調停に臨めばよいです。
他方で、欠席を繰り返すと、やはり、調停委員や裁判官に与える印象を悪くしてしまいますし、調停不成立となってしまう可能性が徐々に高くなります。
一度、出席したものの、その後また欠席した場合も同様です。
離婚調停に出席しようと心に決めたら、最後まで出席し続け、離婚調停をやり通す覚悟を持つことが必要です。
離婚調停はあなたの主張を調停委員に伝える貴重な機会
離婚調停に出席することはあなたにとってもメリットです。
すなわち、離婚調停は、夫婦間の話し合い(協議)の段階で相手方に聴いてもらえなかった、受け入れてもらえなかったあなたの主張を、中立・公平な立場である調停委員に聴いてもらえる貴重な機会なのです。
そして、その主張が相手方の主張よりも合理的なものである場合は、調停案にきちんと反映してもらえる可能性があります。
あなたが「自分の主張も誰かに聞いてもらいたい」と思うのであれば、あらかじめご自分の主張をまとめた上で離婚調停に出席し、調停委員に主張をぶつけてみるべきでしょう。
弁護士に依頼することも検討しよう
あなたが離婚調停を欠席したいと思っているのは、調停という手続きが難しそう、離婚する相手方のために家庭裁判所に足を運ぶこと・調停で主張することが面倒、調停委員から怒られるのではないか、などという思いが浮かんでいるからではないでしょうか?
そんなときは一人で悩まず、弁護士に相談、依頼してみるのも一つの方法です。
弁護士に相談、依頼するタイミングにもよりますが、弁護士はあなたの代理人となって、家庭裁判所に提出する書類の作成、離婚調停に向けた準備から離婚調停における調停委員に対する主張、裁判官とのやり取りまであらゆることを代行してくれます。
また、代行するだけでなく、あなたが主張したい事実を論理的に分りやすく調停委員に説明してくれますから、ご自身の主張が調停委員に通る可能性が高まります。
離婚調停といえども裁判手続きの一つですから、突然、離婚調停を申し立てられたあなたにとっては精神的な負担も大きいかと思います。
そうした負担を軽減しつつ、一日でも早い日常生活を取り戻すという意味でも、弁護士に依頼するメリットはあるといえるでしょう。
まとめ
正当な理由なく離婚調停を欠席した場合は、調停委員や裁判官の心証を悪くします。
離婚調停で離婚を成立させたい場合は、初めの調停期日からきちんと出席し、調停委員にご自身の主張を述べた方が賢明といえます。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|