父親が離婚後の親権を勝ち取るためにやるべき4つのこととは?

持つ父親で、妻から離婚後の親権を勝ち取りたい、と望んでおられる方ではないでしょうか?

「父親が親権を獲得するのは難しい」と耳にしたことがあるかもしれませんが、残念ながらそれは事実です。

しかし、父親でもやるべきことを把握し、そのやるべきことについてしっかりとした準備を進めていけば親権を獲得することは決して不可能ではありません

本記事では、親権獲得にお悩みの父親向けに、

  • 親権者を決める際に重要視すべきポイント
  • 父親が親権獲得に向けてやるべきこと
  • 父親が親権を獲得した判例

などについてご紹介してまいりますので、ぜひ最後までご一読いただき、参考にしていただければ幸いです。

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父親が親権を獲得しづらい理由

離婚する夫婦の多くが、離婚後の親権を母親が得ているのが実情です。

裁判所が公表している「令和元年度 第23表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち「子の親権者の定め」をすべき件数-親権者別-全家庭裁判所」によると、離婚調停で親権者を夫婦のいずれにするか話し合った夫婦「1万8,580組」のうち、親権者となった母親の数が「1万7,538人」に対して、父親が「1,727人」でした。

つまり、全体の夫婦の約9%の父親しか親権を得ていないのが実情です。

上記はあくまで協議離婚できなかった場合の離婚調停でのデータになりますが、協議離婚の段階でも同じような傾向があるものと推測されます。

では、なぜ父親はこれほどまでに親権を獲得できないのか、その理由からみていきたいと思います。

父親は仕事に専念し、子育てにかかわる時間が取れないから

子供の親権者になる際に重要なポイントを一言でいうと、それは、あなたが子供の親権者になることによって子供の利益になるかどうか、ということです。

子供の利益になるかどうかを判断する際は、夫婦のいずれが子供とよく接してきたか、子育てにかかわってきたか、子供の特徴や変化をどこまで知っているのか、などという事情も一つの判断材料となり得ます。

そして、当然、子供とよく接し、子育てにかかわり、子供の特徴や変化についてよく把握している方が親権者となりやすいでしょう。

この点、現在の日本では、以前として父親は外でフルタイムで働き、母親は家にいて子育てに専念するという傾向が強いです。

そのため、外でフルタイムで働く父親は母親に比べ、どうしても子供と接する時間や子育てにかかわる時間が少なくなり、親権者として適任なのは母親だと判断される傾向にあるのです。

子供自身が母親と暮らすことを選択する傾向があるから

前述のとおり、現状は、父親は仕事、母親は子育てに専念する家庭が一般的かと思います。

そうすると、子供は自然と父親よりも母親と過ごす時間が長くなり、父親よりも母親の方に愛着を持つ傾向があるといえます。

そのため、子供に、離婚後、父親と母親のどちらと一緒に暮らしたいか尋ねると、母親を選択する子供は多いでしょう。

なお、親権者を決める際、どこまで子供の意思を尊重するかは子供の年齢によって異なります。

胎児の場合は、原則として母親を親権者とします。

子供が0歳から10歳未満の場合も、母親の方が子供とのかかわり合いは多いでしょうから、母親を親権者とする場合が多いです。

子供が10歳以上14歳未満の場合は、判断力は十分でないものの、自分の意思を表現する力はあるとみなされますので、ある程度、子供の意思を尊重してもよいでしょう。

子供が15歳以上の場合は、基本的に子供の意思を尊重しましょう。

もっとも、尊重するといっても、子供が親の気持ちを察して発言している可能性もありますので、子供の意思どおりに決める必要はありません。

子供の真意をしっかり見極め、ベストな選択肢を取る必要があります。

「母性優先の原則」という考え方があるから

母性優先の原則とは、子供の利益のためには、原則として、母親を親権者とすべきという考え方です。

確かに、子供を産んだ直後から子育てを中心に行うのは母親で、子供との絆が強くなるのは父親よりも母親であることの方が多いでしょう。

そのため、離婚後も母親を親権者とした方が子供の利益にもなるという考え方が根強いのは事実です。

しかし、上記の考え方はあくまで原則であって絶対ではありません。

母親が育児を放棄するなどして親権者として不適任と認められる場合は母性優先の原則は適用されません。

親権者を決める際に重要視すべき4つのポイント

妻から離婚を切り出されて離婚することに合意した、あるいは自ら妻に離婚を切り出し妻が離婚することに合意した場合、次に、決めなければならないことは夫婦のいずれが子供に対する親権を持つかということです。

もっとも、親権を獲得できない場合は、子供と離れて暮らさなければならないことから、離婚後も子供と一緒に生活することを希望する夫婦の間では、いずれが親権を持つかについてもめるケースが多いです。

夫婦で親権についてもめるのは、何を重視して決めるべきかを理解できていないことも一因と考えられます。

そこで、以下では、親権者を決めるにあたって重要視すべきポイントをご紹介します。

以下でご紹介するポイントは、協議離婚が成立しなかった場合における調停、審判、裁判でも重要視されるポイントとなりますので、どんな点が重要視されるのかあらかじめ把握しておきましょう。

監護実績、監護の継続性

これまで子育てにかかわり(監護実績があり)、今後も継続してかかわっていけるかどうか(監護の継続性があるかどうか)ということです。

繰り返しになりますが、親権は子供の利益を守るためにあります。

子供は精神的にも、肉体的にもまだまだ未熟ですから、わずかな環境の変化でさえ子供に強いストレスを与え、子供の成長にマイナスとなってしまう可能性があります。

離婚という親の勝手な都合によって、子供の生活環境を変化させることはできる限り避けなければなりません。

そのため、子供の利益のためには、親権は、これまで子育ての中心的な役割を果たし、今後もその役割を担っていける親、現時点で子供と一緒に暮らしている親が持つ方がよいといえ、親権では、母親が有利であることに間違いありません。

もっとも、父親としても、様々な形で子育てかかわってきた方もおられると思います。

人によっては、幼児のおむつ替え、寝かしつけ、お風呂、本の読み聞かせ、幼稚園・保育園の送迎、習い事・行事への参加など、できる限りのことを積極的に取り組んでいた方もおられるのではないでしょうか?

もちろん、そうした取り組みも、監護実績、監護の継続性があるかどうかを判断する上で考慮すべき事情となりますから、実績のある方はしっかりアピールする必要があります。

子供の意思、年齢

「父親が親権を獲得しづらい理由」の箇所でも触れましたが、離婚後、子供が父親と母親のいずれと一緒に生活していきたいか、子供の意思も尊重することが必要です。

ここでも、「親権は子供の利益のためにある」という考え方がベースにあることがお分かりいただけると思います。

言うまでもなく、子供が父親、あるいは母親との生活を選択するのは、常日頃から子育てにかかわり、子供とよく接し、綿密にコミュニケーションを取っているからこそです。

したがって、子供から離婚後も一緒に暮らしたいと望まれるためには、やはり、普段から何らかの形で子育てにかかわり、子供とよくコミュニケーションを取っておくことが大切といえます。

なお、これも前述したとおり、子供の意思をどこまで尊重するのかは、子供の年齢にもよります

一般的に子供が10歳未満の場合はまだ判断能力が十分でないと考えられるため、子供の意思を尊重する必要はさほどないといえます。

他方で、子供が10歳以上14歳未満の場合は、徐々に判断能力が身についてきますので、一定程度子供の意思を尊重し、15歳以上の場合は尊重しなければなりません。

もっとも、子供は親の気持ちを察して意思表示しているにすぎない場合もあります。

子供の意思に頼り過ぎず、最終的には親自身が判断する必要があります。

周囲のサポートを得られるかどうか

親と同居でき(あるいは親の近くに住み)、親の協力を得られることができるか、離婚後に住む地域に幼稚園・保育園・小学校が終わった後に子供を預ける環境が整備されているか、あるいはその手続を済ませているか、などということです。

子育ては決して一人で行えるものではありません。

子育ては、婚姻中であれば夫婦で協力し合って行っていくべきものですが、離婚後はそうはいきません。

したがって、離婚後、子育てする上では夫婦以外の第三者の協力が必要不可欠をいっても過言ではありません。

父親であるあなたは、離婚後も現在の仕事を継続することを希望するでしょう。

しかし、仕事の継続を希望すればするほど、親権獲得にとっては不利となります。

なぜなら、仕事をするということは子育てや子供と接することに割く時間が少なく、子供にとっては利益とならないからです。

したがって、父親が離婚後も仕事を希望し、かつ、親権獲得を望む場合は、子供を安心して預けておける場所を確保しておくことが極めて重要といえます。

心身の健康状態

親権を獲得するためには肉体的にも精神的にも健康であることが大切です。

離婚後は、基本的にあなた一人の力で子供を育てあげないといけないのですから、婚姻中よりも気力と体力がなければ子育てを乗り切ることはできず、親権者として適任とはいえないでしょう。

また、精神的に不安定で、すぐにお酒に頼りがちになる方、物や人に当たり散らすなどの粗暴癖がある方も要注意です。

そうした方には安心して子供を預けることはできず、親権者として適任とはいえません。

経済力

子育てしていく上では生活費、教育費など様々な費用がかかり、そうした費用を賄っていけるだけの経済力を有していなければ、子供に一定の利益(幸福)をもたらせないことは事実です。

したがって、経済力を有していることは、親権者を決める上での判断材料にはなりえます。

他方で、一定の経済力を有していたとしても、ギャンブルや趣味などにはまりやすく金遣いが荒い、借金を重ねるなどの事情があり金銭管理に問題がある場合は、親権獲得の上では不利に働きます。

また、経済力を有していなくても、親などの周囲のサポートを得ながら、あるいは新しい職場に就職するなどして乗り越えていくことはいくらでも可能です。

その意味で、経済力は監護実績、監護の継続性ほど重要視されないものと考えてよいでしょう。

父親が親権を獲得するために日頃から準備しておくべきこと

父親が親権を獲得することは決して簡単なことではないことは、ここまでお読みいただけただけでもお分かりいただけたかと思います。

だからこそ、父親が親権を獲得したいと希望するのであれば、そのための準備が大切です。

以下では、父親が親権を獲得するために日頃から準備しておくべきことをご紹介してまいります。

積極的に子育てに参加し、子供とコミュニケーションを取っておく

まず何より、日頃から子育てに積極的に参加し、子供とよく接し、コミュニケーションを取って子供から信頼を得ておくことが何より大切です。

前述のとおり、あなたが仕事をしている場合は、妻の方が子育てを担当し、子供とコミュニケーションを取っていると判断されてしまいますから、より意識して子育てにかかわるようにしましょう。

幼児の子供に食事を与える、一緒にお風呂に入る、休日に遊びに連れて行く、寝かしつけをする、保育園・幼稚園・塾・習い事への送り迎えをする、行事・イベントに参加する、お祝い事を主催する、などできることは色々あるはずです。

監護実績に関する日記、メモを作る

あなたが子育てにかかわった、子供に愛情を注いできた事実を示す証拠を作ります

協議離婚ではもちろん、協議離婚が成立しなかった場合の調停、審判、裁判で監護実績を証明する証拠として使えます。

離婚を意識した段階から思い出せる範囲で、自分がこれまで子供に何をしてきたか、子供とどうかかわり、子供にどんな愛情を注いできたのか、具体的な行動・事実を書き残しておくとよいです。

子供の養育環境を整える

親や親族の協力が得られそうな場合は親と同居する、親・親族の近くに住むことを検討しましょう

また、親・親族の協力が得られそうにない、あるいは協力だけでは不十分という場合は、ご自身が子供を見れない間、第三者に子供を預けることができる環境を整えることが必要です。

仕事をしている場合は、離婚後もその仕事を継続したいとお考えでしょう。

しかし、仕事を継続しながら子育てしていくためには、周囲の理解とサポートが必要不可欠といっても過言ではありません。

そのため、親権を獲得する上でも、周囲の理解とサポートは非常に大切です。

妻によって不利な事情に関する証拠を集める

妻が親権者として適任でないことを示す証拠を集めましょう

妻の子供への虐待、子供に十分な食事を与えない、身体を清潔に保つ世話をしない、子供が病気や怪我をしたのに放置するなどの育児放棄などが、妻が親権者として適任でないことを示す事実です。

こうした事実を覚知した場合は、子供から直接話を聴いてメモを取る、ご自身が見た場合は動画や写真、日記に記すなどして証拠を集めておくとよいです。

親権を獲得するまでの流れ

前述した親権やその他の離婚条件(養育費、財産分与、慰謝料、面会交流など)に関する準備が整ったら、離婚に向けての話し合いを始めます

話し合いで最低限決めなければならないことは、離婚すること(お互いが離婚意思を有していること)と、いずれの夫婦が親権を持つか、という2点です。

あなたが離婚を望んでいたとしても、相手が離婚を望んでいなければ協議離婚、調停離婚、審判離婚は成立せず、裁判離婚で強制的に離婚を成立させるしかありません(もっとも、裁判離婚を請求するには、相手の不貞行為などの法律で決められた離婚理由が必要です)。

また、相手が離婚を望んでいたとしても、親権について合意できなければ、やはり離婚は成立しません。

離婚届には、夫婦のいずれが親権者となるかを記載する欄があり、その欄が空欄のままでは、役所は離婚届を受理してくれず離婚は成立しません。

離婚することや親権、その他の離婚条件について合意できず、協議離婚が成立しない場合は、離婚調停を申し立てます

調停では、公平・中立的な立場である調停委員が夫婦の間に入って話を取りまとめていきます。

調停で親権を獲得するためには、いかに調停委員にご自身の主張をアピールし、親権者として適任であるという印象をもってもらえるかがポイントとなってきます。

大筋で合意できているものの、調停が不成立となった場合は、自動的に審判(調停に代わる審判)に移行することがあります

審判では、調停の結果を踏まえ、裁判官が一方的に結論を提示します。

もっとも、夫婦のいずれとも、審判の告知を受けた日から14日以内は、その審判に異議を申し立てることができます。

夫婦のいずれかが審判に対して異議を申し立てた場合は審判の効力は失われます。

協議、調停、審判でも離婚や離婚の条件について話がまとまらない場合は、訴訟を提起して裁判で決着をつけます

父親が親権を獲得した判例

以下では、過去、実際に父親が親権を獲得した判例をご紹介します。

裁判所がいかなる理由で父親に親権を認めているか研究することで、ご自身が今何をすべきか、どんな点に注意すべきかが分かってきます。

不貞行為をする妻から4歳時の子供の親権を獲得できた判例

前述のとおり、4歳の子供の親権は母親が獲得することが多いですが、妻の監護能力に疑問を持たれたことから、子供の親権を獲得できた事例です。

裁判所が父親に親権を認めた理由
  • 母親が自らの不貞行為によって婚姻関係を破綻させた
  • 母親が夫に無断で子供を連れ帰った
  • 父親は婚姻中から、母親と同程度に子育てに関与していた

11歳の長男の意思が尊重され、子供の親権を獲得できた判例

11歳の長男と7歳の長女を持つ夫婦の事例。

前述のとおり、10歳から14歳未満の意思は一定程度尊重される傾向にあるところ、調査の結果、長男の意思の強いことが確認されたことから、長男の親権を獲得できた事例です。

裁判所が父親に親権を認めた理由
  • 父親のもとから中学校に通いたいとの長男の意思が強い
  • 長男と長女とが離れて暮らすことになるが、それは面会交流によって補える

長女の親権者は父親、長男の親権者は母親とされた判例

15歳の長女と12歳の長男を持つ夫婦で、夫婦は別居し、父親が5年間、子供2人を養育してきたという事例です。

一審では、父親の監護実績が重視され、子供2人に対する親権が認められましたが、控訴審では、父親が長男に対してしつけの範囲を超えた暴力を加えいたことが判明し、長男の親権者は母親が適当という判断が下されました。

裁判所が父親に親権を認めた理由
  • 5年間の監護実績がある
  • 長女は母親と暮らすことを望んでいない
  • 高校進学を控えた長女の環境が変わることは好ましくない

父親の下で生活している子供の親権を獲得できた判例

子供を父親の下で生活させ協議離婚に向けた話し合いを進めていたところ、親権について譲らず、調停、裁判へと移行した事案。

親権を獲得するには、面会交流について、相手方に寛容な態度を示すこともときには必要です。

裁判所が父親に親権を認めた理由
  • 母親の監護能力に若干の問題がある
  • 子供は父親の下で問題なく生活している
  • 父親が、離婚調停中から子供と母親との面会交流を積極的に認めている

親権を獲得できなかった場合にできること

これまで親権を獲得するためのポイントなどをご紹介してきましたが、ご自身ではポイントを押さえたつもりでも、やはり、親権を獲得できないケースもあるでしょう。

そこで、最後に、万が一、親権を獲得できなかった場合にできることをご紹介したいと思います。

面会交流を求める

面会交流とは、子供と離れて暮らすあなたが、妻と取り決めた条件に従って、子供と直接会う、あるいは電話・手紙・メールなどを交換することです。

親権を持てなくても、面会交流を通じて子供との交流を図ることができます。

面会交流は離れて暮らす親の権利のみならず子供の権利でもあります。

したがって、親権を持つ親は、原則として面会交流を拒否することはできません。

基本的に「親権は欲しいし、面会交流は認めない」ということは許されないということです。

親権を獲得することが難しい場合は、面会交流を求めます

妻が面会交流を行うこと自体に合意する場合は、以下で挙げるような、面会交流のやり方について詳細に取り決める必要があります。

面会交流について取り決めるべきこと
  • 面会交流を行う子
  • 面会交流の日時
  • 子の引き渡し日時
  • 子の引き渡し場所
  • 子の引き渡し方法(誰が、どのような方法で引き渡すのか)
  • 面会交流の頻度
  • 面会交流の場所
  • 面会交流の方法
  • 面会交流以外での連絡方法
  • 立会人の有無
  • 電話、手紙、メール、プレゼント、写真の交換、行事への参加の可否(可の場合は、具体的方法)

    親権者変更の調停を申し立てる

    親権者は離婚後に変更することが可能です。

    もっとも、親の都合のみで親権者を変更できるとなると、子供の成功に悪影響を及ぼしかねません。

    そのため、たとえ当事者間で親権者を変更することに合意できていたとしても、必ず家庭裁判所に対して親権者変更の調停を申し立て、家庭裁判所から親権者を変更することの許可を得なければなりません。

    また、調停を申し立てたからといって必ず許可されるとは限りません。

    家庭裁判所は、親権者を変更することが子の福祉にかなうかどうかの観点から、親権者の変更を希望する事情、現在の親権者の意向、これまでの養育状況、双方の経済力や家庭環境、子供の年齢・性格・就学の有無・生活環境などを考慮して、親権者を変更するかどうかを決めます。

    家庭裁判所が親権者を変更する理由には様々なものがありますが、親権者による虐待や育児放棄、不当な財産の管理、労働の強制、親権者の経済力の低下など、親権者として適任でない場合や親権者に子供を世話している実態がない場合は許可されることが多いでしょう。

    親権者の変更が許可されるだけの事実を覚知するには、常日頃から親権者や子供の生活について関心を寄せ、可能な限り、親権者とも連絡を取り合ってコミュニケーションを取っておくことが大切です。

    また、子供とは面会交流を通してコミュニケーションを図り、子供から出される「SOSのサイン」を見逃さないことが大切です。

    まとめ

    裁判所が公表している資料からもお分かりいただけるとおり、父親が親権を獲得するのは難しいのが現実です。

    しかし、親権を獲得するためには何がポイントで、そのためには今何をやるべきかを把握し、そのための具体的な行動を取っておけば、父親が親権を獲得することも決して不可能とはいえません。

    この記事をお読みになって、もしやるべきことが見つかったら、今すぐにでも行動に移していましょう。

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