親権者は変更可能!親権者変更が認められる6つの条件と手続き
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目次

親権者は変更可能!

冒頭でご紹介したように、現在の親権者に一定の事情がある場合、親権者の変更が認められることがあります。

協議離婚の場合、親権者は元夫婦の協議によって夫婦のどちらに定めることも可能です。

しかし、一度定めた親権者を離婚後変更するためには、家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。

親権者を変更するための手順

一度決まった親権者を変更するのは、ある程度面倒な手続きを行うことが必要です。それはなぜかというと、一度決めた親権者を簡単に変更してしまうのは、子供にとっていいことではないという考え方に基づくものです。

(1)当事者の話し合いでの変更は不可!

協議離婚をする際には、夫婦の話し合いによって親権者をどちらにするのか決定することができます。しかし、離婚成立後に親権者を変更する場合には、同じように簡単にはいきません。
離婚後に親権者を変更するためには、まずは家庭裁判所で調停を行う必要があるのです。

(2)親権者変更には家庭裁判所の調停が必要

「調停」というと、普通は当事者間で話し合いがつかないため、家庭裁判所で話し合いを行うというイメージを持たれる方も多いでしょう。しかし、親権者変更の調停は、また話が別です。子供の親権者を変更する場合には、当事者間に親権者変更について合意が成立していたとしても、わざわざ調停を行う必要があるのです。
この調停を「親権者変更調停」といいます。

親権者変更調停とは?

親権者変更調停とは、その名前のとおり、離婚後において親権者を変更する際に行われる調停のことをいいます。
離婚時に一度決められたはずの親権者を変更する場合、法律の規定によって親権者変更調停を行わなければならないとされているのです。この調停は、子供の両親の間に親権者の変更について合意が成立している場合であっても、省略することはできないこととされています。

参考:「親権者変更調停」(裁判所サイト)

(1)どちらを親権者にするか当事者で話し合う

親権者変更調停では、子供の両親が親権者の変更について話し合いを行うことになります。
どちらが親権者にふさわしいかに関して当事者間に争いがある場合には、調停委員や家庭裁判所調査官による調査などを経て、最終的に当事者間の合意が成立するように手続きが継続されます。
そして、最終的に当事者間に合意が成立した場合、合意内容を記載した調停調書が作成され調停手続きは終了します。

(2)合意が成立しない場合:審判で判断される

当事者の事情によっては、何度調停を行っても合意の成立が難しいケースもあります。
当事者間で合意が成立しない場合には、家庭裁判所の審判によって親権者変更の可否が判断されることになります。

(3)調停が不要な場合もある

すでにご紹介したように、離婚後に子供の親権者を変更するためには、まず調停を行う必要があります。
しかし例外的な事例として、つぎのような場合には、親権者の変更に家庭裁判所の調停が不要となるケースがあります。

①父親によって子供が認知された場合

未婚の女性が子供を出産した場合、子供の親権者は基本的に子供の母親となります。このような事例において、子供の父親が子供を認知した場合、子供と父親の間には法律上の親子関係が発生します。
この場合において、親権者を子供の母親から父親に変更するケースでは、親権者変更調停は不要となります。

②離婚後に子供が生まれた場合

夫婦が離婚した後に元妻が元夫の子供を出産した場合、法律上、子供の親権者は母親となります。この場合において、元夫婦の協議によって父親を親権者に変更する場合には、家庭裁判所で調停などを行う必要はありません。

③調停で話し合いができない場合

現在の親権者が死亡してしまったなど、調停を行うことが実質的に不可能であるようなケースがあります。このような場合には、調停を省略し審判手続きを行うことになる場合もあります。

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親権者は簡単には変更できない

上記のように、法律の規定では親権者の変更は可能とされています。しかし、基本的に親権者は、それほど簡単に変更できるものではありません。
親権者がコロコロ変わってしまっては、そもそも子供にとって各種負担をかけることになってしまいます。親権者が変更されるたびに、転校を余儀なくされたり苗字が変わるなどということになれば、子供のためにならないのは明らかです。
このため、頻繁に親権者を変更することは許されません。親権者の変更が認められるためには、基本的に親権者を変更したほうが子供の利益になるという特別な事情が必要なのです。

親権者の変更が認められるケースとは?

家庭裁判所において子供の親権者の変更が認められるためには、つぎのような条件を満たしている必要があります。

親権者を変更したほうが子供の利益になることが条件

親権者は、むやみやたらと変更することができるわけではありません。両親の都合次第で親権者がコロコロ変わったりすれば、子供にとって悪影響となることは明らかです。
そのため、親権者の変更が認められるためには、親権者を変更したほうが子供のためになるという一定の事情が必要です。
民法819条6項では、子供の親権者の変更に関して、つぎのように定めています。

「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」

つまり、離婚に際して一度決まった親権者を、ほかの親に変更するためには「子供の利益」があると家庭裁判所が判断した場合に限定されるのが原則なのです。

親権者の変更が認められる6つのケース

家庭裁判所に調停を申し立てた場合に、親権者の変更が認められるためには、親権者の側に主としてつぎのような事情がある必要があります。

(1)子供に対する暴力・虐待などがある場合

離婚後親権者となり子供を引き取ったにもかかわらず、親権者が子供を満足に育てていないという事実がある場合、親権者の変更は認められる可能性は高くなります。
暴力や虐待はもちろんのこと、食事を与えない、子供の身の回りの世話をきちんとしないなど、ネグレクトが認められる場合も同様です。

(2)子供の養育環境が悪くなった場合

離婚後には当事者の生活環境が変化することがあります。親権者に恋人ができた場合には、同棲することになることもあります。新しい相手と再婚することもあるでしょう。
このようなことが原因となり、子供を育てる環境が悪くなった場合、親権者の変更が認められる可能性があります。
ただし、同棲や再婚したとしても子供に対する養育状態が悪くなることがなければ、親権者変更の申立ては認められない可能性が高いでしょう。

(3)子供自身が親権者の変更を望んでいる場合

世間には、子供自身が親権者の変更を希望する事例もあります。
親権者を誰にするかに関しては、子供の利益を最優先にして判断されることになります。このため、子供自身が親権者の変更を希望している場合には、その意思が尊重されます。ただし、子供が小さい場合や非親権者に問題があると判断された場合には、親権者の変更が認められない可能性もあります。基本的には、子供の年齢が15歳以上である場合、子供の意思がかなり尊重されることになっています。

(4)病気などにより子供の面倒を見ることができなくなってしまった場合

親権者が病気になったり、仕事の都合で子供の世話を十分に見ることができなくなってしまった場合、親権者の変更が認められる可能性があります。

(5)その他、親権者を変更したほうが子供の利益になると判断される場合

繰り返しになりますが、親権者を両親のどちらにするのかについては、子供の利益を最優先して決定されることになっています。
当事者の事情はさまざまでしょうが、すべての事情を総合的に判断した結果、親権者を変更したほうが子供の利益となると判断される状況である場合には親権者の変更が認められることがあります。

(6)当事者に親権者変更の合意がある場合

子供の両親に親権者の変更について、すでに合意がある場合、基本的には親権者の変更が認められる扱いとなっています。
ただし、この場合でも親権者変更調停手続きを行う必要はあります。

離婚原因を作った親でも親権者変更の申立ては可能

夫婦のうちで離婚の原因を作った方の配偶者を、「有責配偶者」といいます。浮気や暴力などによって離婚原因を作った場合、その人は有責配偶者とされます。このような事実がある場合、親権者を夫婦のどちらにするかとう判断において不利になるのではと不安に思われる方がいらっしゃいます。しかし、そのような心配は無用です。有責配偶者が誰であるかという問題は、子供の親権取得問題とはまったく別問題だからです。このため、たとえ有責配偶者だからといって親権者変更の申立てをためらう必要はありません。
相手の側に親権者としてふさわしくない事情があり、自分の側の方が親権者としてふさわしいという状況である場合には、親権を取得できる可能性は十分にあるのです。

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親権者の変更が認められるための基準

親権者変更調停において家庭裁判所が親権の変更を認めるかどうか判断する場合には、一定の基準が存在します。
その基準は、それぞれ「親権者側の監護状況」、「非親権者側の受け入れ態勢」、そして「子供の事情」に分けて考えると分かりやすくなります。

(1)親権者側の監護状況

現在の親権者による子供の監護状況(どのくらい子供の世話をしているかなど)が総合的に判断されることになります。
離婚によって親権者となった時の状況と比較し、現在の状況が悪化したのかどうかが問題となります。
親権者側の監護状況について具体的には、つぎのような事項に関して、それぞれ判断されます。

①養育環境の状態

離婚時と比べた場合、現在の養育環境がどのように変化したのかが重視されます。養育環境とは、主に住環境・家庭の状況・教育の状態などのことを指します。離婚時と比較し、養育環境が悪化していると判断された場合、親権者の変更が認められやすくなります。
たとえば、親権者が過度な飲酒をしている、きちんと子供の世話をしていないなどの事実がある場合には親権者の変更が認められる可能性があります。

②子供への愛情の程度

親権者の変更に関する判断基準の中には、親権者が子供に対してどれだけ愛情を持っているかということも重視されます。
たとえば、新しい恋人ができたため子供の世話が十分に行われていないような場合には、子供に対する愛情を疑われることになるでしょう。特に虐待・ネグレクトなどがある場合には、子供への愛情そのものが否定されることもあるでしょう。
このような場合、親権者の変更が認められる可能性が高くなります。

③心身の健康状態

子供を適切に育てるためには、いうまでもなく親権者の心身の健康は非常に大切です。
身体が病弱な場合には、満足に子供の世話をすることができない可能性があります。また、アルコールやギャンブルなど何らかの依存症がある場合、親権者に精神的な問題があると判断される可能性があります。そのような親権者の元に子供を預けている場合、子供への悪影響が考えられます。
親権者の心身の健康状態に疑問が持たれる場合、親権者の変更が認められる可能性があります。

(2)非親権者側の受け入れ態勢

家庭裁判所が親権者の変更を判断する場合、現在親権を持たない側の親(非親権者)の生活状況なども重要視されます。親権者の変更が認められた場合には、新たに子供を引き取り養育する必要があるため、子供の受け入れ態勢が問題となります。

①養育環境の状態

子供を引き取った場合、十分な養育をすることができるのかどうかが重視されます。
具体的には、現在の居住状態、養育補助者の有無、安定した収入があるのかなど、子供を健全に育てるために不可欠とされる各項目に関してチェックされることになります。

②子供への愛情の程度

子供への愛情がどの程度見られるのかが判断されます。
子供への愛情が感じられない場合、親権者の変更は認められない可能性があります。子供への愛情の欠如は、虐待やネグレクトに直結する可能性があるからです。
逆に、子供への愛情が大きいと判断される場合には、親権の取得に関して大きなプラス材料となります。

③心身の健康状態

新たに親権者となる以上、心身の健康状態は非常に大切な判断基準となります。

(3)子供の事情

親権者の変更の可否に関しては、子供の事情も判断基準となります。

①子供の年齢

親権者として父母のどちらがふさわしいかという判断においては、子供の年齢が低いほど母親が適していると判断される傾向があります。このため子供が小学生程度までであり、現在の親権者が母親である場合、よほどの事情がない限り親権者の変更が認められる可能性は低いといえます。

②子供の意見

親権者と一緒に生活するのは子供です。そして、親権者を父母のどちらにするかの判断においては、子供の利益が最優先されます。このため、親権者を変更するかどうか判断するためには、当然ですが子供の意思が重要となります。
ただし、子供があまり幼い場合には、それほど子供の意思は重要視されません。子供が15歳以上、または中学校に上がるくらいまでの年齢に達している場合には、子供の意思が重視される扱いとなっています。

親権者変更調停の事前準備

現在の親権者に何らかの問題があり、親権者を自分に変更しようとする場合、上記のように家庭裁判所で調停などの手続きを行う必要があります。
この場合には、調停を申し立てる前に、調停手続きの詳細に関して確認しておくことが大切です。

(1)申し立てのできる人

親権者変更調停を申し立てることのできる人(「申立権者」)は、法律上制限されています。
法律上、子供の親権者を変更するための調停は、子供の親族が申し立てることができるとされています。具体的には、子供の両親(親権者・非親権者)、子供の祖父母などの親族に申し立てをする権利が認められます。
なお、子供自身は調停を申し立てることが認められていません。

(2)申し立て先の家庭裁判所

親権者変更の調停は家庭裁判所であれば、どこでも手続きを行えるというわけではありません。
調停の手続きを行うためには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が手続きを行うことを合意した家庭裁判所のどちらかに申し立てを行う必要があります。
たとえば、非親権者が親権者に対して調停を申し立てる場合、申立てをすべき裁判所は親権者の住所地を管轄する家庭裁判所などとなります。

参考:「裁判所の管轄区域」(裁判所サイト)

(3)申し立てに必要となる費用

家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる場合は、子供1人につき1200円分の収入印紙が必要となります。子供2人の親権者を変更するためには、2400円分の収入印紙が必要です。
調停の申立てをするためには、申立書のほかに戸籍謄本などを添付する必要がありますので、役所などでそれら書類を取得するための費用も別途必要です。
さらに当事者への書類の送達用として、家庭裁判所の定める額の郵便切手を納めなければなりません。郵便切手の額と内訳に関しては、家庭裁判所ごとに異なりますので、事前に問い合わせるとよいでしょう。

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申し立てに必要な書類

親権者変更調停を申し立てるためには、調停の申立書のほかに裁判所によって定められた書類を提出することが必要です。
提出が必要な書類はいくつかありますが、その中にはすべての裁判所で提出が必要なものと、手続きを行う裁判所ごとに提出が義務付けられているものがあります。
こちらでは主に、一般的な家庭裁判所で提出が必要とされる書類をご紹介します。

(1)親権者変更調停申立書(1通)

親権者の変更を求めて調停を申し立てる場合、親権者変更調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
申立書は、以下のサイトからダウンロードできますので適宜プリントアウトして利用するとよいでしょう。

参考:「親権者変更調停申立書」(裁判所サイト)

申立書の記載例

申立書には必要事項を記入してください。
ご自分で申立書を作成する場合には、以下のサイトの記載例が参考となるでしょう。

参考:「親権者変更申立書(記載例)」(裁判所サイト)

(2)添付書類

親権者変更調停の申立書には、必要に応じてつぎのような書類を添付する必要があります。
なお、この添付書類の内訳に関しては、手続きを行う家庭裁判所によって必要となる書類が異なる可能性があります。このため手続きを行う際には、事前に必要な書類に関して手続きを予定している家庭裁判所に問い合わせておくとよいでしょう。

①申立書の写し(2通)

調停の申立てが受理されると、家庭裁判所ではその旨を相手方に通知することになります。この時、相手方には申請書と同一内容の書面が送達されることになっています。このため、調停申立書は裁判所への提出用のほかに、申立人と相手方用のものとして申請書のコピーをとり、申立書と一緒に、そのコピーも提出する必要があります。
つまり、申立書のコピーは、合計2通提出することになります。

②戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(各1通)

親権者変更調停申立書には、つぎの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付する必要があります。
なお、戸籍を入手するには、それぞれの本籍地を管轄する役所でなければ取ることができませんので注意してください。

戸籍の入手方法

戸籍は本籍地を管轄する役所でなければ、入手することができません。
本籍地がわからない場合には、現在住民登録している市区町村役場で「本籍地の記載のある」住民票を取ることで確認できます。多少お金はかかりますが、手軽に本籍地を確認することができます。
また、本籍地が遠方であるなどの理由で戸籍の入手が難しい場合には、郵送によって入手することも可能です。郵送を希望する場合には、役所に問い合わせをするとよいでしょう。

申立人の戸籍謄本

親権者変更調停を申し立てる人の戸籍謄本を添付します。

相手方の戸籍謄本

調停の相手方となる人の戸籍謄本を添付します。
現在親権者ではない親が調停の申立てをする場合には、親権者である親の戸籍謄本を添付することになります。

子供の戸籍謄本

申立書には、親権の対象となる未成年の子供の戸籍謄本を添付しなければなりません。
ただし、子供が両親(「申立人」または「相手方」)どちらかの戸籍に入っている場合には、子供の戸籍謄本は添付を省略することができます。

③連絡先等の届出書(1通)

連絡先等の届出書とは、家庭裁判所が当事者と連絡をとれるよう連絡先を届け出るものです。日中、確実に連絡が取れるよう携帯番号などを明記します。

参考:「連絡先の届出書(word)」(裁判所サイト)

④事情説明書(1通)

どうして親権者変更の調停を申し立てることになったのか、当事者の事情について記載した書類です。
この書類は、かならずしも添付する必要はありません。しかし、提出した場合には、家庭裁判所が当事者の事情を事前に知ることができるため、調停手続きのスムーズな進行に役立ちます。家庭裁判所としては、当事者の事情はまったく何も知りません。なるべくであれば、提出するようにしたほうがよいでしょう。
事情説明書を書く場合には、当事者の事情などに関して、なるべく具体的に記載して下さい。

参考:「事情説明書(PDF)」(裁判所サイト)

⑤進行に関する照会回答書(1通)

調停とは、当事者が家庭裁判所という公の場で話し合いをする手続きです。当然ながら、手続きをスムーズに行うためには相手方の協力が欠かせません。当事者間の関係によっては、相手が話し合いに応じないなど、調停手続きに非協力的である事例もたくさんあります。
進行に関する照会回答書とは、調停手続きをスムーズに行うため、家庭裁判所が当事者がどのような状況にあるのか一定の事項について事前に知っておくべき事項を回答するための書類です。

参考:「進行に関する照会回答書(PDF)」(裁判所サイト)

⑥当事者目録

調停の当事者となる人が誰なのかを明確にするため、申請書には当事者目録を添付する必要があります。
書類上の「※」の欄には、「申立人」「相手方」などと記載し、それぞれの本籍地・住所・氏名・生年月日などを明記します。

参考:「当事者目録(PDF)」(裁判所サイト)

添付書類は家庭裁判所によって異なる

繰り返しになりますが、申請書と一緒に提出が必要となる添付書類については、実際に調停を行う家庭裁判所ごとに異なる可能性があります。
このため、手続きを行うには事前にどのような書類が必要となるのかについて、手続きを行う予定の家庭裁判所に確認しておきましょう。

相手方に住所などを知られたくない場合の対処法

すでにご紹介したように、親権者変更調停を申し立てる場合には、申請書と同一内容の書面(申請書のコピー)などが相手方に送付されることになります。
相手方に送達される書類の中には相手方の住所だけでなく、自分の住所や電話番号など個人情報が記載されています。
元夫婦の事情によっては、調停を行う際に相手方に自分の住所などを知られたくないと考えるケースもあるでしょう。離婚原因が家庭内暴力や虐待、モラハラなどの場合には、特にそのような傾向が顕著に現れます。
しかし、調停を申し立てた場合には、通常の扱いでは当事者の住所や電話場号などはお互いに通知されるため、相手方に自分の住所などが知られることになってしまいます。
しかし、それでは不都合であるため、一定の方法をとることで相手方に自分の個人情報が通知されないようにすることができることになっています。

(1)非開示を求めることも可能

調停の手続きでは、当事者の個人情報が記載された書類が申立人・相手方に送達されることになります。このため、相手方に知られたくない自分の個人情報が相手に知られてしまう恐れがあります。このようなことを避けるためには、知られたくない個人情報が記載されている書類に関して「非開示の希望に関する申出書」を添付するとよいでしょう。
非開示の希望の申出があった場合には、その書類に家庭裁判所によって相手方が知る必要がないと判断された情報が含まれている場合、その個人情報が相手に通知されることがなくなります。具体的には、書類中の個人情報部分について黒く塗りつぶすなどして、相手方に書類が送達されることになります。
相手方に自分の住所や電話番号などを知られたくない場合、このような手続きを行うことで、個人情報が相手方に知られてしまうことを防止することができます。

(2)非開示の希望に関する申出書

家庭裁判所に提出する書類の中に、自分の個人情報など相手方に知られたくない情報が含まれている場合、その書類に「非開示の希望に関する申出書」を添付しましょう。具体的には、書類の一番上に「非開示の希望に関する申出書」をホッチキスでとめることになります。
書類に記載されている情報に関して非開示の希望に関する申出があった場合、家庭裁判所は相手方が知る必要がないと判断した箇所については、その部分が相手に知られないように処理をしたあと相手方に書類を送ってくれます。

参考:「非開示の希望に関する申出書(PDF)」(裁判所サイト)

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親権者変更調停の具体的な流れ

親権者の変更を希望する場合には、家庭裁判所に親権者変更調停の申し立てをする必要があります。
調停の申し立てから終了までの大まかな手順は、つぎのようになります。

(1)調停の申し立て

親権者の変更を求める場合には、裁判所に必要な費用を納め、申立書に必要書類などを添付して家庭裁判所に対して調停を申し立てることが必要です。
調停の申し立てに必要な費用・書類などに関しては後述します。

(2)申立書の受理

提出された申立書の内容や添付書類に不備がない場合、家庭裁判所によって申立書が受理されます。これによって、調停手続きが開始されることになります。

(3)調停委員の選任

親権者変更調停は、裁判官1人と調停委員2人による調停委員会によって運営されます。
調停の申立てが受理された場合、家庭裁判所は調停委員会の構成員である裁判官と調停委員を選任します。
そして実際の調停手続きは、これら調停委員会がリードして当事者間の話し合いが進められることになります。

(4)初回期日の決定

調停の申し立てを受理した家庭裁判所は、実際に調停を行うこととなる日時(「調停期日」)を指定します。
この調停期日は、調停の申立て人などの都合を聞かず、基本的に裁判官や調停委員の都合の良い日を優先して指定されます。

期日は変更することも可能

上記のように、調停の初回期日に関しては、家庭裁判所側の都合を優先して決定されることが一般的です。このため、場合によってはその期日に家庭裁判所に出頭することが難しい場合もあるでしょう。
もし初回の調停期日が申立人など当事者にとって都合が悪い場合には、期日は変更することも可能です。期日の変更を希望する場合には、担当する家庭裁判所の書記官に問い合わせることで期日の変更をしてもらうこともできます。

(5)第一回目の調停

調停期日と指定された日時に、当事者が家庭裁判所を訪れ調停が行われます。
まず最初に、当事者は裁判官から調停の趣旨や調停を行うに際して注意すべき点など必要事項について説明を受けることになります。
そして当事者の話し合いに関しては、当事者間の意見調整のために、調停委員が両者の意見を聞き、適宜アドバイスを加えます。

当事者は同席しないのが一般的

当事者の仲が険悪であるような場合、当事者が顔を合わせるとケンカになるなど不都合な事態が発生する可能性が考えられます。当事者間にケンカがはじまってしまっては、建設的な話し合いなど到底望めません。
そのような事態を避けるため、実際の調停での話し合いでは、当事者は同席することなく別々に手続きが進められることが一般的です。

親権者の変更について当事者に合意がある場合

親権者の変更に関して、当事者に合意がある場合があります。
この場合、当事者間には争いがないため、調停は基本的に1度で終了します。調停が終了した場合、家庭裁判所によって調停調書という書類が作成されます。
これに対して当事者に親権者の変更に関して争いがあり、第一回期日の時間内に合意に至らない場合、基本的に第2回目以降の調停が開かれることになります。

(6)第二回目以降の調停

親権者の変更に関して当事者間に合意が成立しない場合、調停は必要に応じて複数回開かれます。その場合に調停が開催されるペースは、月に1回程度となることが一般的です。
子供の意思や現在の養育状況などの確認が必要と判断された場合には、次回調停の期日までの間に家庭裁判所調査官によって必要な調査が行われることがあります。

(7)調停の終了

調停手続きによって当事者間に合意が成立した場合、調停成立となります。この場合、家庭裁判所によって当事者の合意内容を記載した調停調書が作成され、調停手続きは終了します。
これに対して、調停が成立しなかった場合には、調停が終了すると同時に審判手続きが開始されることになっています。

親権者変更調停にかかる期間はどれくらい?

親権者変更の調停は、上記のような手順で行われます。調停が開始されてから終了するまでに要する期間は、大まかに言ってつぎのようになります。

(1)当事者間に合意がある場合

親権者を変更することに関して、調停前から当事者に合意がある場合があります。
何らかの事情によって、現在の親権者が子供を養育することが難しくなり、非親権者である親に親権を渡したいと希望するようなケースです。
当事者に親権者の変更について、すでに合意がある場合、調停は基本的に第1回が行われるだけで調停成立となり終了します。
この場合、調停は申し立てから1か月前後で終了することになるでしょう。

(2)当事者が争っている場合

親権者の変更について当事者に争いがある場合、基本的に調停は複数回開かれることになるでしょう。
基本的に調停は1か月に1度程度のペースで開催されますので、調停が長引けば長引くほど当事者の紛争の解決には時間がかかることになります。

最低でも3,4か月はかかる

親権者の変更に関して当事者間に争いがある場合、調停が終了するまでには一般的に考えて短くても3,4か月、長ければ半年以上かかることもあるでしょう。
調停が不成立となり、審判まで行われる場合には、調停の申立てから審判手続きの終了まで1年以上かかることも考えられます。
なお、調停を開いても当事者間に合意が成立する見込みがない場合には、すぐに調停不成立となり、審判手続きが開始される場合もあります。

調停で親権を獲得するための4つのポイント

親権者変更調停では、つぎのようなポイントを押さえ実行すると親権を獲得できる可能性が高くなります。

(1)親権者変更が認められる基準を理解すること

親権者の変更が認められるためには、原則として現在の親権者の側に一定の事情があることが必要です。
そのため、親権者変更調停を申し立てるときには、まずどのような場合に親権者の変更が認められるのかについて熟知しておく必要があります。
親権者の変更基準などに関しては、すでにご紹介した「6.親権者の変更が認められる6つのケース」、「7.親権者の変更が認められるための基準」を参考にして下さい。

(2)調停委員に知らせるべき事実をまとめておくこと

調停を有利に進めるためには、自分の主張すべき事情を、あますことなく調停委員に伝えることが大切です。
すでにご紹介したように、親権者の変更が認められるためには、親権者を変更したほうが子供のためになるという事情の存在が必要です。親権を得たい場合には、そのような事情があるということを調停委員にアピールする必要があります。具体的には、つぎのような点について事前に準備しておき、調停で主張するようにしましょう。

①親権者にふさわしくない事情を考えておく

現在の親権者の側に、親権者としてふさわしくない事情があり、親権者を変更することが子供にとって利益であると思われる事情をピックアップしておきましょう。
「子供を世話していない」「ギャンブル依存症があり、借金で生活に困っている」などなど、アピールすべき事実を用意しておくことが大切です。

②自分の方が親権者としてふさわしい事情を考えておく

親権者の変更が認められるためには、親権者の変更を認めたほうが子供の福祉にとってプラスになるという事情が必要です。
調停では、自分が親権者となった場合に、子供にどのようなプラスを与えることができるのかをアピールする必要があります。
事前に自分のアピールポイントを考えておき、調停の場では調停委員にハッキリとそのポイントを伝えましょう。

(3)家庭裁判所調査官の調査に備えておくこと

親権者変更調停では、仮に当事者に親権者変更の合意ができていたとしても、家庭裁判所調査官によって調査が行われることがあります。
この場合、調査官は必要に応じて子供の両親との面談、子供からの意見聴取、家庭訪問などを行います。そして、それら調査の結果得られた情報を調停委員や裁判官などに報告します。
親権を得たい場合には、家庭裁判所調査官による面談に備え、自分が親権者としてふさわしいという事情を説明できるようにしておきましょう。

(4)不安がある場合には弁護士に相談すること

親権を得たい親としては、親権者変更調停は非常に重大な手続きです。些細な失敗から親権を取得できなかった場合、これからも長い間、子供と一緒に生活することができなくなってしまいます。
調停を有利に進め、最終的に親権を取得する可能性を高めるためには、弁護士への相談・依頼を検討するとよいでしょう。離婚問題に精通した弁護士であれば、長年の経験に基づくノウハウなどを駆使し、親権獲得の可能性を最大限に高めてくれるでしょう。

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調停不成立の場合どうなるか?

調停をした結果、当事者間に親権者変更に関して合意が成立しなかった場合、「調停不成立」となり、調停手続きは終了します。
この場合、そのままでは当事者間の争いが解決しない状態となってしまうため、法律の規定によって審判手続きが開始されることになっています。

自動的に審判になる

調停が不成立となった場合、親権者の変更に関する当事者の紛争は、自動的に審判手続きで審理されることになります。
この場合、家庭裁判所は当事者の意見や各種の証拠、家庭裁判所調査官の調査結果などを総合的に判断することになります。そして、どちらの親を親権者とすることが子供の福祉(利益)にもっともプラスとなるのかを基準に、親権者を決定します。
親権者を現在のままにした方が子供のためによいと判断した場合には、親権者の変更は許されません。

審判内容には不服申し立てが可能

親権者変更に関する争いが審判手続きまで発展した場合、親権者を変更するかどうかについて、最終的には家庭裁判所の審判によって解決が図られることになります。
しかし、場合によっては審判内容に不満があるケースもあるでしょう。自分が親権を獲得し、子供と生活したいにもかかわらず、親権者の変更が認められなかったような場合が代表例です。
どうしても審判内容に納得がいかない場合には、法律上、不服の申立てをすることが認められています。不服の申立てをするためには、審判の後2週間以内に、高等裁判所に「即時抗告」を申し立てる必要があります。

参考:「即時抗告」(裁判所サイト)

調停成立・審判後に必要な手続き

調停の成立または審判によって親権者の変更が認められた場合には、一定の手続きを行う必要があります。
具体的には、市区町村役場における「親権者変更届」です。そして、子供を新たに親権者となった自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」に関する審判手続きと、役所で子供の「入籍届」を行う必要があります。

(1)親権者変更の届出

親権者の変更が認められた場合、新たに親権者となった親の本籍のある市区町村役場で「親権者変更届」を行う必要があります。
届出に関する必要事項は、以下のようになります。

届出をすべき人

親権者変更の届出をすべき人は、調停や審判によって新たに親権者となった人となります。

必要書類等

親権者変更届を行う場合には、つぎのような書類などが必要となります。

①親権者変更の届出書

親権者変更届をするためには、その旨の届出書を提出しなければなりません。そのためには、まず届出用紙を入手する必要があります。親権者変更のための届出については、役所によって「親権者変更届」または「親権(管理権)届」などと呼ぶことがあります。
手続きで使用する実際の届出用紙に関しては、手続きを行うことになる役所ごとに様式が異なります。そのため届出用紙に関しては、手続きを行う予定の役所の窓口でもらってくることが一番確実です。
役所によっては、インターネットからダウンロードできる場合もありますので、適宜検索してみるとよいでしょう。

②戸籍謄本

入籍届をする場合には、届出書のほかに当事者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付する必要があります。具体的には、つぎの人の戸籍が必要です。

  • 子供
  • 新しい親権者

ただし、届出先の役所にその人の戸籍がある場合には、その人の戸籍に関しては添付不要となります。
もし、本籍地がわからない場合には、住民票の登録をしている役所で「本籍地の記載のある」住民票を取ることで確認することができます。

③親権者の変更が認められたことを証する書類

親権者の変更が認められたことを証明するため、家庭裁判所で作成された書類を添付する必要があります。
届出をする場合には、つぎの2つのうちのどちらかを添付することになります。

調停調書

親権者の変更が調停で決まった場合には、その時の調停調書を添付します。
具体的には、調停調書の謄本を添付することになります。

審判書と確定証明書

親権者の変更が審判によって決まった場合には、その審判書の謄本と確定証明書の添付が必要となります。
審判は当事者への告知・送達後、2週間以内に不服申し立てがなされなかった場合に確定します。審判が確定した場合、そのことを証明するため、家庭裁判所で確定証明書をとる必要があります。

④ハンコ

届出をする際には、ハンコを持参してください。
なお、ハンコは百円ショップなどで売っている三文判でも構いませんが、シャチハタなどゴム印は使用できません。

届出をすべき期間

親権者変更届(親権(管理権)届)は、調停成立または審判が確定した日から10日以内に届出を行う必要があります。
しかし、うっかり10日を経過してしまうような場合もあるでしょう。そのような場合でも、届出自体は受け付けてもらえるので、期日経過後でも届出は行うようにしてください。

届出先の役所

親権変更届をする場合には、つぎのうち、どちらかの市区町村役場で手続きを行うことになります。

①子供の本籍地の役所

親権者変更の届出は、子供の本籍地を管轄する市区町村役場で行うことができます。
子供の本籍地の役所で届出を行う場合、子供の戸籍に関しては添付不要となります。

②届出人の所在地の役所

親権者の変更が認められた場合、親権者変更の届出を行うのは、新たに親権者となった親となります。
親権者変更届(親権(管理権)届)は、新たな親権者の所在地の役所で行うことも可能です。「所在地」とは、住所地であることが一般的でしょう。
なお、手続きを行う役所が子供の本籍地でない場合には、子供の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付する必要があります。

役所に事前確認を!

親権者変更届に関しては、役所ごとに若干、運用が異なる可能性があります。
手続きをスムーズに行うためにも、届出を行う際には、事前に役所に確認しておくことをおすすめします。

(2)子供を自分の戸籍に入れる手順

調停や審判によって親権者の変更が認められた場合、新たに親権者となった親は子供を引き取り一緒に生活することになります。この場合には、上記のように「親権者変更届(親権(管理権)届)」を行う必要があります。
しかし、ここで気を付けなければならないポイントがあります。それは、この届出を行ったからといって、子供が自分の戸籍に入ることにはならないという点です。

「親権者変更届」以外にも手続きが必要!

役所で親権者変更届を行っても、子供の戸籍は以前の親権者の戸籍に入ったまま変動することはありません。このため、子供を自分(新しく親権者となった者)と同じ戸籍に入れるためには、別途つぎのような手続きを行う必要があるのです。

①子の氏の変更許可の申立て

法律上、1つの戸籍に入るためには「氏(苗字・姓)」が同一でなければなりません。
親権者の変更が認められ子供を自分と一緒の戸籍に入れる場合において、子供と新しい親権者の氏が異なることがあります。そのような場合には、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」に関する審判手続きを行う必要があります。
子の氏の変更許可手続きに関する詳細な情報を知りたい方は、「子の氏の変更許可」の審判を求めるを参照してください。

②子供の入籍届

家庭裁判所で「子の氏の変更許可」に関する審判をもらったら、いよいよ子供を自分の戸籍に入れる手続きをすることになります。
具体的には、自分の戸籍のある役所で子供に関する「入籍届」を行います。この入籍届が完了することで、子供は新しい親権者の戸籍に入ることになるのです。複数の子供がいる場合、入籍届は子供ごとに行う必要があります。
子供の入籍届についての詳細情報は、「子供に関して入籍届を提出する」が参考になります。ぜひ、ご覧ください。

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親権者変更に関して当事者の合意がある場合

上記のように、親権者変更調停では、親権者を変更することによって子供にとって利益があるのかどうかという点が最優先されます。
親権者変更調停の申立てがあったとしても、当事者の事情によっては、親権者を変更せず現状のままの方が子供の利益にプラスになると家庭裁判所が判断することもあります。
しかし、子供の両親(元夫婦)の間に親権者変更に関して合意がある場合、仮に親権者の変更が子供の利益とならないような場合であったとしても、事実上親権者の変更が認められるのが実際の運用となっています。

親権者の変更が認められなかった場合の対策

親権者変更調停を行った結果、残念ながら親権を取得することができない場合もあります。親権を得られない場合には、今後も子供と一緒に生活することができなくなります。
そのような場合には、つぎのような対策を検討してみてはいかがでしょうか?

(1)面会交流に関する条件を有利にする

親権者の変更が認められない場合、子供と一緒に暮らすことができなくなります。

その場合には、少しでも長く子供と一緒に過ごす方法を考えなければなりません。

少しでも子供との時間を長くするためには、面会交流権に関する条件を有利にする必要があります。

面会交流権とは、離婚によって子供を手放した親に認められる、子供と面会することのできる権利のことをいいます。

具体的には、面会交流の頻度を多くしたり、一度の面会時間を長くするなどを検討するとよいでしょう。

たとえば、面会交流を毎週末行うことができるようにしたり、子供を毎回宿泊させることを親権者に認めさせるなどを検討してみてはいかがでしょうか?

このようにすれば、子供とより長い時間を一緒に過ごせるようになるでしょう。

(2)再び調停を申し立てる

今回の調停や審判で親権者の変更が認められなかったからといって、これからも絶対に変更が認められないということはありません。

当事者の事情の変化などにより、将来親権者の変更が認められるような状況が訪れるかもしれないのです。

当事者にそのような状況の変化などがあった場合には、折を見て再び親権者変更の調停を申し立てるのも選択肢のひとつです。

まとめ

今回は、「親権者の変更」をテーマに解説させていただきました。

一般的に見た場合、子供のいる夫婦が離婚した場合には、妻が子供を引き取り育てることになる事例が圧倒的に多くみられます。この場合、元夫としては子供と離れ離れに生活することになります。
しかし、親権者側に一定の事情がある場合、家庭裁判所に申し立てることで親権者を変更し、自分を親権者とすることが認められる場合があるのです。
子供の親権の取得を希望している場合には、親権者の変更を検討してみてはいかがでしょうか?

今回のテーマである「親権者の変更」問題について疑問がある場合には、お気軽に当事務所へお問い合わせください。当事務所では、何度でも無料で相談を承っております。

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