面会交流審判とは、話し合いではなく、家庭裁判所の裁判官が当事者の主張などの一切の事情をもとに、面会交流を認めるべきか否か、認める場合にはその具体的な方法について判断する手続きです。
以下では、面会交流問題に強い弁護士が、
- 面会交流審判の流れ
- 面会交流審判の回数や期間
- 面会交流審判と面会交流調停との違い
などについてわかりやすく解説していきます。
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目次
面会交流審判について
面会交流審判とは?
離婚後や別居中に子ども養育・監護していない側の親は子どもとの面会を求めて審判を申し立てることができます。
面会交流について父母双方の話し合いで解決できない場合に、通常は、当事者はまず家庭裁判所に調停を申し立てることが求められます(後述します)。そして調停手続きでは話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が一切の事情を考慮して面会交流について判断することになります。これが面会交流審判です。
調停を経ないと審判の申立てはできない?
「面会交流はどのように決まるのか」にも書かれていますが、面会交流につき取り決めをする場合の一般的な流れは以下となります。
- まずは父母で話し合い
- 話し合いがまとまらないなら面会交流調停
- 調停が不成立なら面会交流審判
では、父母間の任意での話し合いがまとまらない場合、面会交流調停を経ずに面会交流審判を申し立てることはできないのでしょうか。
家事事件手続法には、「人事に関する訴訟事件」を提起しようとする場合には、まずは家庭裁判所に家事調停を申し立てなければならないと規定されています(家事事件手続法第257条1項、244条)。このように家庭に関する紛争についてはまずは調停を行わなければならないというルールを「調停前置主義」と言います。
ただし「面会交流」に関する事件については、この「調停前置主義」の適用がないため、法律上は調停手続きを飛ばしていきなり審判を申し立てることができます。
審判を申し立てても調停に戻される可能性が高い
ただし面会交流についても父母間で柔軟に話し合うことから始めるべきであると考えられる場合には、いきなり審判が申し立てられたとしても付調停として調停に戻される可能性が高いでしょう。
家庭裁判所は、調停を行うことができる事件について審判が継続している場合、当事者の意見を聴いていつでも職権で、事件を家事調停に付することができると規定されています。なぜなら、いきなり面会交流について審判が申し立てられ、裁判官が必要な調査を実施して強権的に判断したとしても、この審判に納得できない当事者は不服申し立て(即時抗告)を行うことになります。しかしそれではせっかく司法機関のリソースを割いて手続きを行っても無意味になってしまうため、まずは当事者間で折り合える内容を探るためにも実務上は調停に付されるケースが多いといえるのです。
面会交流審判の流れは?
面会交流調停の申立てから、面会交流審判に移行し決定(審判)がなされるまでの流れは以下となります。
- 面会交流調停の申立て
- 調停開始
→申立てから約1~2ヶ月後が第一回調停期日(調停が行われる日)
→調停回数は標準的にはおおよそ3~5回程度
→調停期間中に面会交流の調査官調査が実施されることがある - 調停成立or調停不成立
→調停が成立すれば合意内容が調停調書に記載されそれに従う
→調停不成立の場合は自動的に審判手続きに移行 - 審判開始
→審判期日(審判が行われる日)の回数や期間はケースバイケース(後述します)
→審判期間中に面会交流の調査官調査が実施されることがある
→審判の手続き中に当事者が合意できれば調停成立となり審判手続きは終了 - 審判(決定)
→審理終結日から約1ヶ月程度で審判日(最終的な決定がなされる日)
→審判日には面会交流を認めるか却下するかの審判、認める場合はその内容(面会交流の頻度や方法など)を定める審判が下る
なお、審判(決定)に不服がある場合には、審判の告知があった日から2週間以内に不服申し立て(「即時抗告」といいます)をすることで、改めて高等裁判所で審理されることになります(ただし即時抗告が棄却されることもあります)。
面会交流審判は何回?期間は?
面会交流審判が何回で終わるかについては事案によりますので一概には言えませんが、審判では、面会交流調停で出された資料や当事者の主張・意見をもとに裁判官が決定しますので、面会交流調停の複数の調停期日の中でお互いの主張がほぼ出尽くされているのであれば1回の審判期日で審理終結して決定(審判)されることもあります。この場合は、面会交流審判に移行してから審判が下されるまでの期間はおおよそ1ヶ月半~2ヶ月程度が多いでしょう。
逆に争点が多く、面会交流の内容について細かい詰が必要な場合には審判期日が何回か指定されることもあります。審判期日の回数はケースバイケースです。また、もし裁判官が判断するのに十分な資料が不足していると思った場合には、家庭裁判所の調査官による面接、子どもの意向・心情・状況調査、試行的面会交流などが行われる場合もあります。これらの場合には、審判が下されるまでの期間が少なくとも4ヶ月~長いと半年以上となるケースが多いでしょう。
面会交流調停と面会交流審判の違い
当事者の合意によって決定するか否か
家事調停手続きは、当事者双方が話し合って「合意」を目指す手続きになります。話し合いで当事者の片方が納得できない場合には調停は成立しません。無理やり結論に同意するように強要されることはないため、納得できない場合には必ず調停不成立(不調)となります。
これに対して審判手続きは、家庭裁判所の裁判官(審判官)による審判を得ることが目的です。裁判官による審判が言い渡されそれが確定した場合には、内容に不満のある当事者もその判断に拘束されることになります。第三者である公的機関によって結論が判断されることになるため判決に近いイメージだといえるでしょう。
調停は調停室、審判は法廷で進められる
調停手続きでは、個室の会議室のような調停室で実施されます。
当事者の片方ずつが調停室に入り、事情聴取や主張を行うことになります。その間、他方の当事者は調停委員が呼びにくるまでは控え室で待機しておく必要があります。話し合いで調停がまとまる場合にはこの調停室だけで手続きの終了まで進められることになります。
これに対して審判がされる場合には、原則として家庭裁判所の法廷で行われることになります。
審判については不服申し立てを行うことができる
調停手続きが成立する場合には、当事者が内容に合意していることになるため不服申し立てのための手続きは存在していません。そのため話し合いで合意して事後的に気が変わったとしても、自己責任であるため調停の内容を覆すことはできません。
これに対して審判については、内容に不服のある当事者は即時抗告を申し立てることができます。審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、「2週間以内」の不変期間にする必要があります。
即時抗告は、父母が「審判の告知を受けた日」から起算されることになります。
審判手続きには調停委員は関与しない
調停手続きでは、当事者の間に2名の調停委員が入って当事者双方から意見や主張を聞くことになります。
しかし審判では審判官である裁判官が手続きを行うことになります。審判では話し合いではなく裁判官の判断で決定されることになります。
面会交流調停・審判で弁護士に依頼するメリット
面会交流調停は弁護士なしでも可!自分で調停を有利に進めるにはにも書かれていますが、面会交流調停(および審判)は、弁護士に依頼せずともご自身で申し立てて手続きを進めることができます。弁護士費用もかかりませんので経済的負担も減ります。
では、手続きを弁護士に依頼するメリットは、どこにあるのでしょうか。
まず、通常父母本人は法律の初心者ですので、調停や審判で適切な主張や証拠の提出ができていない場合も多いです。このような場合、弁護士に依頼しておけば、任意の話し合いの段階から後の調停・審判を見据えて証拠収集・法的主張を展開することができます。また、調停や審判に弁護士が同席し、あなたの主張を調停委員や調査官、裁判官に的確に伝える手助けをしたり、証拠に基づいて説得的に主張を行うことで無用な紛争を回避して、スムーズに争いが解決できる可能性もあります。
また、調停や審判の期日調整など、弁護士が裁判所への連絡窓口となってくれますし、相手との連絡も行ってくれます。特に、結婚生活において相手から暴行・暴言・虐待などがあった場合には相手と直接やり取りするのは心理的な負担が大きいと思われますが、弁護士に一任することでそれらの負担を減らすことができます。
弊所では、面会交流の当事者レベルでの話し合いの段階から調停・審判に至るまで、依頼者に有利な結果となるよう弁護士が全力を尽くして対応しています。子供のことは絶対に譲れない、1人で戦うのは心細いという方は、弊所までご相談ください。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でサポートします。相談する勇気が解決へと繋がります。
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