「不倫をした配偶者もしくはその不倫相手の片方が不貞行為を認めない場合、もう一方が自白した証言だけで不貞行為の証拠にすることはできるのだろうか…」
このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、不倫当事者の一方が自白した証言だけでも不貞行為の証拠として認められる可能性があります。その場合、不貞行為を認めない側の者に対しても慰謝料請求することができます。もっとも、裁判では自白の信用性が争われることが予想されるため、その信用性を担保するために、自白した際の音声を録音するなどの対策が必要です。また、必ずしも片方の自白のみで不貞行為が認められるとは限りませんので、その他の不貞の証拠も集めておくことが重要です。
この記事では、上記内容につき、不倫慰謝料問題に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。
なお、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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目次
片方が不貞行為を認めない場合もう一方の自白のみで不貞の証拠になる?
不倫をした配偶者もしくはその不倫相手の片方が不貞行為を認めない場合でも、もう一方が自白した証言だけで不貞行為の証拠として認められる可能性があります。
不貞行為をした者は、不法行為にもとづく損害賠償(慰謝料)責任を負います。不貞行為の事実がないのにあったと自白することは不利益な事実を承認することになるため、通常は考えにくい事態です。そのため、不貞行為をしたと認めることは、実際に不貞があったという強い推認が働きます。
そして裁判になった場合には、証言内容の具体性や迫真性、合理性、証言がなされた状況や客観的事実との整合性などを踏まえて裁判官が不貞があったかどうかを認定することになります。
もし不貞行為があったと認められた場合には、不貞行為を認めない者に対しても慰謝料請求をすることができます。
片方が不貞行為を認めない場合は証拠収集が重要
自白のみに頼り切らないようにする
上記の通り、不倫当事者の一方の自白だけでも不貞行為の証拠となり得ますが、自白の信用性を担保するためにも、自白した際の音声を録音しておく、相手に不貞行為を認める書面にサインさせるなどの対策が必要となります。
もっとも、自白に証拠価値があるとはいえ裁判で不貞行為があったと認定されるかどうかはケースバイケースです。自白の信用性が争われ、不貞行為はなかったと判断される可能性もあります。そのようなケースに備えて、以下で紹介するような「不貞行為の証拠」を出来るだけ集めておくことが重要となります。
不貞行為の証拠となるもの
写真・動画
配偶者が不倫相手との間で性行為や性交類似行為を行っている姿が記録された写真や動画については、不貞行為の決定的な証拠となります。また以下のように性行為それ自体ではなくとも不貞行為を推認させるものは証明力の強い証拠となります。
- 配偶者が不倫相手と裸・下着姿で抱き合っている写真や動画
- 配偶者が不倫相手とラブホテルに出入りしている様子を撮影した写真や動画
- 不倫相手と宿泊を伴う旅行に行ったことが分かる写真や動画
ラブホテルで撮影された写真や動画であっても、人物が特定できない場合や、食事やショッピングなど性行為をしたとまでは言えない動画・写真については不貞行為の証拠としては不十分でしょう。「映っているのは自分ではない」「ちょっと遊びに行っただけ」と言い訳されてしまえば、それを覆すためには更なる証拠が必要となるでしょう。
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メールやLINEのやり取り
不貞相手とのメールやLINEのやり取りについても重要な証拠となります。
ただし不貞を立証するための証拠となり得るのは、不貞行為を推認することができる内容の文面だけです。具体的には以下のような内容のやり取りです。
- 「昨晩のエッチはすごく気持ちよかった」「またヤろうね」など性行為について直接触れた内容
- 「この前のラブホテルはよかったね」などラブホテルで過ごしたことが分かる内容
- 宿泊を伴う旅行や滞在など長時間過ごしたことが分かる内容
ただし、「大好きだよ」「愛しているよ」などお互いに好意を伝えるだけのやり取りだけでは、性行為があったとまでは推認することが難しいため証明力としては弱い証拠となります。同様に「また会おうね」「昨日は楽しかったね」など会っていることだけに触れている内容も証明力は限定的なものにとどまります。
音声データ
不貞行為の証拠として音声データも有効な証拠となります。次のような音声や録音データについては不貞行為を証明する証拠となる可能性が高いです。
- 配偶者が不倫相手と性行為をしたことを認める発言を録音した音声データ
- 配偶者が不倫相手と性行為をしている際の録音データ
- 配偶者が不倫相手と性的関係にあることがわかる会話や通話の録音データ
性行為自体の音声や会話をボイスレコーダーなどで録音できた場合には非常に証明力の高い証拠となります。ただし、ボイスレコーダーを仕掛ける際に他人が管理する建物や建造物に無断で立ち入ると建造物侵入など違法行為に該当するおそれがあります。違法行為によって収集した証拠は使用できない可能性があり、さらにそのことで法的な責任を追及される可能性もあります。
不貞行為の証拠を獲得するのに必死になってご自身が違法行為を犯してしまうことだけはないように注意しておくことが重要です。
ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細書
浮気相手と宿泊したラブホテルの領収書や、クレジットカードの利用明細についても不貞行為を推認させる重要な証拠となります。
しかし、領収書や利用明細だけでは、相手がいたことまでは証明できていません。そのため「疲れて休むために利用しただけ」という言い訳が可能になってしまいます。
このような領収書や利用明細には、決済をした日時が記載されています。そしてその日は出張や知人と同僚宅で飲んでくるなどと事前に説明していた場合には、嘘をついて隠れて浮気相手と一夜を共にしていたということが強く推認されます。
このようにいくつかの事実・証拠を組み合わせることで不貞行為を立証することができます。
探偵事務所による調査報告書
探偵事務所による調査報告書も不貞行為を立証するためには非常に有効な証拠となります。
相手方配偶者が第三者とホテルや自宅に出入りする写真や、滞在時間などは探偵事務所に依頼することで獲得できるケースも多いでしょう。
また、不貞相手である第三者の身元が不明の場合には、探偵事務所に依頼することで、その人の氏名、住所、勤務先などが判明することもあります。不貞相手に対して慰謝料を請求する場合には、相手方の素性を特定しておくことが必要ですので、被害回復のためにも探偵事務所に依頼することは有益なケースが多いでしょう。
不貞行為の慰謝料請求をする時の注意点
慰謝料請求はできるが二重取りはできない
前述の通り、不貞行為をした配偶者のほか、不貞行為の相手方である不倫相手に対しても、不法行為の要件を満たしている限り、慰謝料の支払いを請求することができます。
不貞行為の慰謝料については、不倫相手にだけ全額請求することもできます。まず、不貞行為をした配偶者と浮気相手は、共同してあなたの権利を侵害したことになるため、「共同不法行為」責任を負うことになります。
共同不法行為については、「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と規定されており、この連帯債務については、「債権者は、その連帯債務者の1人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる」と規定されています(民法第719条1項、436条)。
したがって、不貞行為の慰謝料については、どちらか片方に全額請求することもできますし、双方に対して請求することもできます。
なお、どちらかが慰謝料を全額支払った場合には、あなたはそれ以上の金額を受け取る権利を有しているわけではありませんので、他方にも請求して慰謝料の二重取りはできません。
不貞当事者の2人がどのような割合で慰謝料を負担しても問題はありませんが、全体として100%となるようにしか受け取ることはできないのです。
婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料請求できない可能性がある
婚姻関係が破綻していた場合には、相手方配偶者にも不倫相手に対しても慰謝料を請求できない可能性があります。
不貞行為が不法行為上の権利侵害となるのは、配偶者の「婚姻共同生活の平和の維持」という利益を侵害することになるからです。したがって、夫婦間の「婚姻共同生活」の実態が失われている場合には法律で守るべき権利や利益が既に消滅してしまっていることになります。
したがって、婚姻関係が既に破綻していた場合には、権利侵害を観念することができず、慰謝料請求権も発生しないことになるのです。
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既婚者であることを知らなかった場合は慰謝料請求できない可能性がある
また、不倫相手が既婚者であること知らずに性的関係を持った場合には、慰謝料請求ができない可能性があります。
不法行為責任が成立する要件は、「故意又は過失」によって被害者の権利を侵害することです。そのため、相手方配偶者が独身であることを偽って浮気していたような場合には、不倫相手が権利侵害について故意を欠く可能性があります。
この場合であっても、通常有すべき注意を払っておけば性行為の相手が既婚者であることに気づけたという場合には、権利侵害に対して過失が認められる可能性があります。
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相手が不貞行為を認めない場合に弁護士に相談・依頼するメリット
相手方配偶者もしくは不倫相手の片方が不貞行為を認めない場合には、弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に相談すれば、あなたのケースで収集・保全できる証拠についてアドバイスを受けることができます。さらに、弁護士が代理人として手続きを進めることになるため、当事者間で厳しいやり取りを続ける必要はありません。弁護士が間に入った場合には、相手方も迂闊に嘘をついたり適当にあしらったりすることはできなくなるはずです。
そのため、離婚や慰謝料の支払いについて話し合いが前進する可能性が高まります。離婚調停や離婚裁判手続きについて引き続き弁護士に対応してもらうことができますので、手続き的な負担もかなり軽減されるはずです。
不倫当事者の片方が不貞行為を認めない場合には、一度当事務所の弁護士にご相談ください。
当事務所では、不倫の慰謝料請求を得意としており多数の実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者のために全力を尽くします。不倫の慰謝料請求や離婚をお考えの方はまず当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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