
①遠まわしな表現であっても加害の告知を認めた判例 事案の概要 この事案は、2つの派の抗争が熾烈になっている時期に、一方の派の中心人物宅に現実に出火もないのに「出火御見舞申上げます。火の元に御用心」、「出火御見舞申上げます。火の用心に御注意」という趣旨の文面の葉書を発送し、これを配達させたことが脅迫罪にあたると判断された...
逮捕されるのを防ぎたい。前科をつけたくない。
家族が逮捕されたので早期釈放・不起訴にして欲しい。
親身誠実に、全力で依頼者の刑事弁護をしてくれる弁護士と話したい。
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