
「盗撮は未遂でも処罰されるのだろうか…そもそも未遂罪が存在するのだろうか…」 このようにお考えではないでしょうか。 結論から申し上げますと、盗撮行為は、2023年7月13日から施行された「撮影罪」に該当しますが、この撮影罪には未遂行為を処罰する規定があるため、盗撮未遂も処罰の対象となります。また、撮影罪が施行される前に...
逮捕されるのを防ぎたい。前科をつけたくない。
家族が逮捕されたので早期釈放・不起訴にして欲しい。
親身誠実に、全力で依頼者の刑事弁護をしてくれる弁護士と話したい。
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