
詐欺罪は親告罪ではありません。
親告罪とは、検察官が事件を起訴することにつき、被害者等の告訴を必要とする犯罪です。刑法では器物損壊罪(刑法261条)や過失傷害罪(209条)、名誉棄損罪(230条)などが親告罪とされています。これらの犯罪はどちらかといえば社会の秩序維持よりも被害者の意思を重要視すべきといえますので、被害者の意思を尊重するという意味で親告罪とされています。
一方、詐欺罪の場合、特殊詐欺犯罪にみられるように、ほかの犯罪と比べて社会に大きな影響を及ぼす犯罪が多いため、被害者の意思よりも社会の秩序維持の方が優先されるべきと考えられます。そのため、詐欺罪の場合は被害者の告訴がなくても検察官は起訴できる、すなわち、非親告罪になっているのです。
なお、配偶者、直系親族又は同居の親族以外の親族との間で犯した詐欺については、これらの者の告訴がなければ起訴することができないことになっています(刑法第244条2項参照)。
親告罪・非親告罪の違いや告訴の時効について詳しくは「【一覧表つき】親告罪とは?告訴期間と非親告罪との違いを解説」をご参照ください。
また、詐欺罪の成立要件や罰則については「詐欺罪とは?成立要件・欺罔行為の意味・罰則・詐欺の種類を解説」で詳しく解説しています。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

