詐欺罪は親告罪ではありません

詐欺罪は親告罪ではありません

親告罪とは、検察官が事件を起訴することにつき、被害者等の告訴を必要とする犯罪です。刑法では器物損壊罪(刑法261条)や過失傷害罪(209条)、名誉棄損罪(230条)などが親告罪とされています。これらの犯罪はどちらかといえば社会の秩序維持よりも被害者の意思を重要視すべきといえますので、被害者の意思を尊重するという意味で親告罪とされています。

一方、詐欺罪の場合、特殊詐欺犯罪にみられるように、ほかの犯罪と比べて社会に大きな影響を及ぼす犯罪が多いため、被害者の意思よりも社会の秩序維持の方が優先されるべきと考えられます。そのため、詐欺罪の場合は被害者の告訴がなくても検察官は起訴できる、すなわち、非親告罪になっているのです。

なお、配偶者、直系親族又は同居の親族以外の親族との間で犯した詐欺については、これらの者の告訴がなければ起訴することができないことになっています(刑法第244条2項参照)。

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