- 麻薬で逮捕されるのは、「使用」や「所持」のイメージがあるけど、それ以外の規制態様はあるのだろうか…
- 麻薬取締法違反だとどれくらいの刑罰が科せられるのだろう…
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、こういった疑問を解消していきたいと思います。
また、麻薬取締法違反で逮捕された場合に、不起訴や執行猶予を獲得するための弁護活動や解決例も紹介します。
この記事を読むことで、麻薬取締法に違反する行為や罰則についての理解が深まりますし、逮捕されたご家族を救うために弁護士がどのように動くのかもわかりますので、最後まで読んでみてください。
麻薬の規制態様と罰則
薬物犯罪には、覚せい剤や大麻などがありますが、麻薬と向精神薬については、「麻薬及び向精神薬取締法(通称:麻薬取締法)」で処罰の対象となっています。
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麻薬の規制態様は、輸出入、譲渡・譲受、所持、施用・受施用、廃棄、製造、製剤、小分け、交付があります。
なお、向精神薬については輸出入、譲渡、製造、製剤等が規制対象となっていますが、以下ではわかりやすくするため、麻薬の規制態様と罰則に絞って解説します。
麻薬の規制態様の罰則はヘロイン(正式名称「ジアセチルモルヒネ」)とヘロイン以外の麻薬(コカイン、LSD、MDMA、モルヒネ、コデイン、マジックマッシュルームなど)とで異なります。
前述のとおり、ヘロインは依存性、禁断症状も極めて強い危険な薬物であることから、ヘロイン以外の麻薬よりも厳しい罰則が設けられています。
輸出入
麻薬を外国に輸出する、外国から日本国内に輸入すること。
麻薬の密輸入の形態としては、日本人あるいは外国人が船舶や航空機を利用して入国する際自ら携帯して輸入するもの(いわゆる携帯輸入)、商業貨物や別送品に隠匿した輸入するものなどがありますが、麻薬の密輸入の多くは携帯輸入。
- 単純輸出入→1年以上の有期懲役(上限20年)
- 営利目的輸出入→無期若しくは3年以上の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金
- 単純輸出入→1年以上10年以下の懲役
- 営利目的輸出入→1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
譲渡・譲受
譲り渡しは、相手に麻薬の法律上又は事実上の処分権限を与えて麻薬の所持を移転すること。譲り受けは譲り渡しの反対。要は、密売による譲渡・譲受のこと。
- 単純譲渡・譲受→10年以下の懲役
- 営利目的譲渡・譲受→1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
- 単純譲渡・譲受→7年以下の懲役
- 営利目的譲渡・譲受→1年以上10年以下の懲役、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
所持
ポケットの中、財布の中、鞄の中、自宅の部屋の中、車の中など自己の支配力が及ぶ範囲の場所に麻薬を隠し持つこと。
- 単純所持→10年以下の懲役
- 営利目的所持→1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
- 単純所持→7年以下の懲役
- 営利目的所持→1年以上10年以下の懲役、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
施用・受施用
施用は麻薬を体内に摂取すること、受施用は麻薬の施用を受けること。
- 単純施用・受施用→10年以下の懲役
- 営利目的施用・受施用→1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
- 単純施用・受施用→7年以下の懲役
- 営利目的施用・受施用→1年以上10年以下の懲役、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
廃棄
麻薬の処分権を放棄すること。
- 単純廃棄→10年以下の懲役
- 営利目的廃棄→1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
- 罰則なし
製造
麻薬を作ること。化学的合成によって麻薬以外のものから麻薬を作り出すことのほか、麻薬を精製する(麻薬から不純物を取り除いて純粋な麻薬にする)こと、麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることも製造にあたります。
- 単純製造→1年以上の有期懲役(上限20年)
- 営利目的製造→無期若しくは3年以上の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金
- 単純製造→1年以上10年以下の懲役
- 営利目的製造→1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
製剤
麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすること
- 単純製剤→10年以下の懲役
- 営利目的製剤→1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
- 単純製剤→7年以下の懲役
- 営利目的製剤→1年以上10年以下の懲役、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
小分け
他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めること。
- 単純小分け→10年以下の懲役
- 営利目的小分け→1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
- 単純小分け→7年以下の懲役
- 営利目的小分け→1年以上10年以下の懲役、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
交付
所持の移転のうち、譲り渡しに該当する所持の移転ではないもの。すなわち、所有権の移転又は処分権の付与を伴わない所持の移転(貸与、寄託など)すること。
- 単純交付→10年以下の懲役
- 営利目的交付→1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
- 施用のための交付、麻薬処方せんの交付→7年以下の懲役
- 営利目的交付→1年以上10年以下の懲役、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
麻薬の検挙者数と手に染まるきっかけ
令和2年度の犯罪白書によると、令和元年に麻薬取締法違反で検挙された人は「558人」でした(覚せい剤取締法違反が8,730人、大麻取締法違反が4,570人)。
麻薬も、覚せい剤や大麻と同様、興味本位や「これくらいなら大丈夫だろう」という軽い気持ちから手を出すことが多いです。
また、性交渉の際に感度が高まるという誤情報に導かれて手を出してしまうケースが多いのも麻薬の特徴です。
麻薬取締法違反の弁護活動
次に、麻薬取締法違反の弁護活動について解説します。
保釈請求する
麻薬犯罪のみならず、薬物犯罪一般にいえることですが、捜査機関に犯罪が発覚すると、高い確率で逮捕・勾留されます。
また、犯罪が組織的に行われるのが薬物犯罪の特徴で、全容を解明するためには被疑者・被告人とその他の者との接触を禁止し、逃亡・罪証隠滅を防止するという観点から、一度勾留されると釈放されにくいのが薬物犯罪の特徴といってよいでしょう。
もっとも、起訴されるまでには事件の証拠が集められ、事件の全容が明らかになることが多いですから、起訴後は起訴前に比べて釈放(保釈)される可能性は高くなります。
弁護士としては、釈放後に被告人の監督を誓約いただけるご家族などから釈放後の監督状況などについて聴き取りを行うなどして被告人が保釈条件を遵守できる環境を整えた上で裁判所に保釈請求します。
保釈請求時には、被告人に逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを疎明する資料(ご家族などから聴取して内容をまとめた上申書など)を添付します。
接見禁止の一部解除の申立て
前述した麻薬や薬物犯罪の特徴から、被疑者・被告人と他の関係者との接触を禁止するため被疑者・被告人に接見禁止決定が出されることがあります。
接見禁止決定が出されると、事件関係者はもちろん、事件とは関係のないご家族、友人・知人、職場関係者なども被疑者・被告人と面会すること、手紙をやり取りすることなどが禁止されてしまいます。
逮捕・勾留されると面会や手紙のやり取りなどが被疑者・被告人にとって外部の方と接触する唯一の機会です。
しかし、その機会が奪われると、被疑者・被告人にとって大きな精神的ダメージとなるほか、被疑者・被告人の身を案ずるご家族などの負担も大きくなることでしょう。
弁護士としては、接見禁止の全部解除を試みたいところではありますが現実的ではありませんので、事件とは関係のないご家族などとの間だけ解除を求める接見禁止一部解除の申立てを裁判所に行うことが多いです。
裁判での情状立証
麻薬犯罪の成立が明らかな場合は、ほぼ起訴されると考えておいた方がよいです。
裁判で罪を認める場合は、情状立証に努めます。
情状立証とは、裁判で被告人に有利な情状を主張・立証する弁護士の活動のことです。
情状立証がうまくいけば、実刑が執行猶予となる、一部執行猶予となる、懲役の期間が短くなるなど、量刑面で有利な結果を得ることができます。
もっとも、弁護士が裁判で情状立証するためには、裁判まで、あるいは裁判中でも、被告人にとって有利な情状を作るための活動が不可欠です。
まずは、被告人自身が麻薬をはじめとする薬物から一切手を切る覚悟をもち、人間関係や麻薬の入手経緯、入手先、入手方法を明らかにし、組織や麻薬関連の人間とは一切縁を切ることからはじめなければなりません。
その上で、薬物への依存度が認められる場合は専門病院で治療受ける、自助グループへのミーティングに参加し、社会復帰に向けた具体的なプログラムなどを作成することも必要となってきます。
以上のことは、弁護士一人の力だけでは成し遂げられるものではなく、被告人はもちろん、ご家族など被告人を監督する方々のサポートも必要不可欠です。
自白調書を取らせない
麻薬犯罪では、被疑者・被告人から「(押収されたものが)麻薬だとは知らなかった(気づかなかった)」などという主張、つまり麻薬犯罪の故意の否認の主張がなされることが多いです。
もっとも、取調べで、捜査官から「でも、何か悪いものだとはわかっていたよね?」、「麻薬とはわかっていなくても何か悪い薬物じゃないかというぐらいはわかっていたでしょ?」などと聴かれ「はい。」と答えると、結局は、麻薬犯罪の故意があると判断されてしまう可能性があります。
そのため、起訴される前の捜査段階では捜査機関の取調べに対応が極めて重要となります。
具体的には、被疑者に取調べのアドバイスをするとともに、被疑者の弁解内容や捜査の進捗状況などによっては黙秘や供述調書への署名・押印拒否を勧めることもあります。
また、被疑者との接見を通じて、違法・不当な取調べの疑いが生じてきた場合は、捜査機関に対して取調べに対する異議や取調官の交代などを申し入れて、取調べ事態を牽制してまいります。
捜査手法に異議を出す
麻薬犯罪では、前述した麻薬犯罪の故意の否認のほかに、捜査機関の捜査手法について不満を訴える被疑者・被告人も多いです。
もっとも、被疑者・被告人という立場上、捜査機関の捜査手法に対して何らかの不満を抱くのはある意味当然のこといえます。
そのため、弁護士としては、まず被疑者・被告人からじっくり話を聴いた上で、捜査手法のどの点に不満を抱いているのか把握に努めます。
そして、捜査機関の捜査手法に、事件の刑事処分や有罪か無罪かの判断に影響を及ぼすような重大な違法性があると判断した場合は、検察官や裁判官にその捜査手法で得た証拠を刑事処分や有罪か無罪かの判断をする際の証拠としては使わないよう主張するなどして、不起訴(嫌疑不十分)や無罪の獲得に努めます。
麻薬取締法違反で後日逮捕はある?
薬物事件といえば、挙動不審な人物や不審車両に乗車している者に対して、警察官が職務質問したことがきっかけで逮捕されるイメージが強いのではないでしょうか。
たしかに、職質の際の簡易検査で陽性反応が出たため麻薬所持で現行犯逮捕されたり、所持はなかったものの尿検査で陽性反応があり緊急逮捕されるケースも少なくありません。
ただ、現場の簡易検査では捜査員が違法薬物かどうか判別できず、慎重を期すため後日正式鑑定をし、その結果を待って後日逮捕(逮捕状を被疑者に示してする「通常逮捕」)するというケースもあります。
帰宅を許されてから後日逮捕されるまでの期間は、捜査官や鑑定先の繁忙によって異なり、数日後ということもあれば数ヶ月、半年、1年経ってから逮捕されるというケースもあります。
逮捕が不安な場合は逮捕前から弁護士を付け、弁護士に逮捕回避に向けて活動してもらうことで逮捕を回避できる場合もあります。
また、万が一、逮捕された場合でも、逮捕前から弁護士を付けておけば、直ちに早期釈放などに向けた弁護活動をはじめてもらえます。
麻薬取締法違反の弁護士による解決例
最後に、麻薬取締法違反の弁護士による解決例をご紹介します。
麻薬取締法違反、関税法違反の事件で、嫌疑不十分による不起訴を獲得した例
被疑者は、外国から麻薬指定薬物の入った商品を国内に輸入したとして麻薬及び向精神薬取締法違反、関税法違反で逮捕された事案です。
逮捕直後に弁護士が被疑者と接見したところ、被疑者は「輸入した商品が麻薬だったとは知らなかった」と言って、麻薬輸入の故意を否認していました。
弁護士はさらに詳細に被疑者がから話を聴いたところ、被疑者の話に不自然、不合理な点はなく信用できると判断したことから、まず被疑者が取調べで自白しないよう取調べのアドバイスを行いました。
また、被疑者の収容先の留置場に出向いて被疑者と頻繁に接見し、被疑者の体調面を観察し、精神的なサポートを行いました(被疑者は接見禁止決定を受けておりご家族との面会が禁止されていました)。
さらに並行して、被疑者の話の裏付けとなる証拠を可能な限り集め、検察官に対して現在の証拠関係から被疑者に麻薬輸入の故意を認めることは困難であり被疑者は無罪である旨の主張を行いました。
その結果、嫌疑不十分による不起訴を獲得することができました。
麻薬所持の事案で、嫌疑不十分による不起訴を獲得した例
被疑者は、路上を歩いていた際、パトカーを運転していた警察官に呼び止められ、職務質問、所持品検査を受けたところ、所持していた鞄の中からMDMAが発見・押収されたことから麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕された事案です。
弁護士は、逮捕の通知を受けた被疑者の母親からの依頼を受け、被疑者が収容されている留置場で被疑者と接見しました。
被疑者は接見で「自分が持っていた鞄は先輩から預かっていたもので、中身に何が入っているかまでは知らなかった」などと話し、麻薬所持の故意を否認していました。
そこで、弁護士は被疑者の先輩とコンタクトを取り、被疑者に鞄を預けた理由・経緯、渡した際のやり取りの内容などを詳細に聴き取ったところ、被疑者の弁解に不自然・不合理な点がないことを確信しました。
そこで、弁護士は検察官に対して被疑者の弁解は真実で麻薬所持の故意はなく、被疑者は無罪である旨を主張しました。
その結果、被疑者は勾留8日目で釈放され、刑事処分は嫌疑不十分による不起訴となりました。
麻薬所持で逮捕・勾留されたものの、即決裁判申立てを求めた事例
被疑者は一人バーで飲酒していた際、密売人と思われる人物から声をかけられ、密売人からコカインを購入し、バーのトイレで使った後、その残りを持って自宅に帰ろうとしていたところ、警察官から職務質問、所持品検査を受け、麻薬及び向精神薬取締法違反(所持罪)で逮捕された事案です。
被疑者の所持の事実は明らかで、被疑者は麻薬の押収手続に不満はなく罪を全面的に認めており、かつ、被疑者が初犯であったことから、弁護士は執行猶予相当事案と考え、検察官に対して即決裁判を申し立てるよう求めていきました。
即決裁判とは、有罪であること(執行猶予付き判決となること)が前提であるものの、起訴からおおむね2週間で判決・釈放まで至る手続きのことです。
そして、弁護士の働きかけの結果、検察官は即決裁判の申し立てを行い、被告人は起訴から2週間後に執行猶予付きの判決を得て釈放されました。
麻薬所持・施用で起訴されたものの、裁判で執行猶予を獲得した例
被疑者は、警察から親と同居している自宅のガサを受け、被疑者の部屋から麻薬を発見・押収されたため麻薬及び向精神薬取締法違反(所持罪)で逮捕・勾留されました。
また、被疑者は、尿検査の結果、麻薬の陽性反応が出たことから、所持罪で起訴された後、施用罪でも捜査を受け、追起訴されています。
弁護士はこの起訴後にご両親から依頼を受けました。
まず、弁護士は、被告人が所持、施用の事実とも全面的に認めていたことから、裁判所に対して保釈請求し、被告人の身柄を釈放しました。
また、被告人は大麻所持の前科を有しており、被告人自身麻薬を常習的に使っていたと話していたことから、薬物への依存度が顕著に認められました。
そこで、弁護士は被告人と被告人のご家族に、薬物治療の専門病院で治療を受けるとともに、精神保健福祉センターが主催する家族教室に通うことを勧めました。
被告人にはご家族などの協力を得ながら薬物治療に取り組んでいただきました。
弁護士は、こうした被告人やご家族の取り組みや被告人が猛省しており二度と薬物には手を出さないと述べていること、ご家族が被告人の監督を誓約していることなどを裁判で主張しました。
その結果、執行猶予付きの判決を獲得することができました。
覚せい剤(使用)の前科を有していたものの、一部執行猶予を獲得できた事例
被疑者は街中を歩いていたところ、前方からきた警察官にいきなり職務質問を受け、所持品検査の結果、ポケットの中に麻薬を隠しもっていたことが発覚し、麻薬及び向精神薬取締法違反(所持罪)で逮捕されました。
弁護士は、被疑者の身元引受人となっていた知人から依頼を受け、被疑者の刑事弁護を担当することになりました。
被疑者は、3年前に覚せい剤取締法違反の使用罪で懲役1年6月の実刑判決を受け、出所から半年ほどで本件犯行に至ったことなどから起訴されました。
もっとも、弁護士は起訴前から保釈の準備を進め、起訴直後に保釈請求したところ、保釈が許可され被告人は釈放されました。
また、被告人には、身元引受人の協力を得ながら、逮捕前から継続的に受けていた薬物治療やカウンセリング、自助グループへの参加を継続的に受けるよう勧めました。
そして、裁判では、被告人が出所後から真面目に薬物の治療を受けており、今後も治療を受ける必要性が高いこと、逮捕されるまでは身元引受人のもとで暮らし真面目に仕事に取り組んでいたことなどを主張・立証しました。
その結果、被告人は懲役2年の実刑判決を受けたものの、うち10か月は3年間の執行猶予(保護観察付)という一部執行猶予判決を獲得することができました。
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