
私用文書等毀棄罪(しようぶんしょとうききざい)とは、権利又は義務に関する他人の文書または電磁的記録を毀棄した場合に問われる罪です。刑法の第259条に規定されています。罰則は5年以下の拘禁刑です(※拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法により「懲役」と「禁錮」が一本化された新たな刑罰です)。なお、私用文書等毀棄罪の公訴時効は5年です。また、私用文書等毀棄罪は、検察官が起訴するにあたって被害者の告訴を必要とする親告罪です。
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、私用文書等毀棄罪の構成要件(成立要件)についてわかりやすく解説していきます。
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私用文書等毀棄罪の構成要件
私用文書等毀棄罪の構成要件は次のとおりです。
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録
毀棄の対象は権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録です。
「権利又は義務に関する文書」とは、権利・義務の存否・得喪・変更などを証明する文書、すなわち、これらを証明するために作られた文をいいます。たとえば、
- 各種契約書
- 債務証書
- 株券
- 領収書
などが権利又は義務に関する他人の文書にあたります。有価証券が私用文書等毀棄罪の「文書」にあたるかが問題になりますが、判例は、約束手形(大判大14年5月13日)、小切手(最決昭和44年5月1日)とも権利又は義務に関する他人の文書にあたると判示しています。
一方、学校の成績通知表、試験の答案用紙、免許証など単なる事実を証明するための文書は、私用文書等毀棄罪における権利又は義務に関する他人の文書にはあたりません。もっとも、これらの文書を毀棄した場合は「他人の物」を損壊したとして、刑法第261条の器物損壊罪(3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料)で処罰される可能性があります。器物損壊罪も私用文書等毀棄罪と同じく親告罪です。
「他人の文書」とは、他人が所有している文書を指します。ただし、自己所有の文書であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものについては私用文書等毀棄罪の客体となります。なお、「他人」とは、行為者以外の私人(法人も含む)を指しますので、役所などの公務所が使用する目的で保管している文書は公用文書等毀棄罪の客体となります。
「権利又は義務に関する電磁的記録」とは、一定のシステムにおいて権利・義務に関するものとして用いられる情報を記録した電磁的記録をいいます。たとえば、銀行のオンラインシステムにおける預金元帳ファイルなどがこれにあたります。
毀棄
次に、権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄することです。
毀棄とは、文書等の本来の効用を害する一切の行為を指します。物質的、すなわち、有形的に毀損することはもとより、その文書を利用できない状態にする行為も毀棄に含まれます。したがって、文書の一部を抜き取った場合、他人が所持する自己名義の文書の日付を改ざんした場合、借用証書・小切手をポケットに突っ込んで隠しそのまま所有者に返還しなかった場合は私用文書等毀棄罪に問われる可能性があります。
私用文書等毀棄罪に問われるおそれがある方は弁護士にご相談ください
私用文書等毀棄罪は罰金刑の定めがなく、有罪になれば5年以下の拘禁刑に処されるため、決して軽い罪ではありません。一方で親告罪であることから、被害者との示談が成立すれば告訴の取消しにより不起訴となる可能性が高まります。
示談交渉は当事者同士で行うと感情的な対立が生じやすく、交渉がまとまらないケースも少なくありません。弁護士が間に入ることで、適切な示談金額の提示や交渉の円滑な進行が期待でき、早期の解決につながります。
契約書や証書などを破棄・隠匿してしまい今後の対応に不安を感じている方や、すでに被害届を出されている方は、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
当事務所は、刑事事件における示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており、多数の解決実績があります。全国対応・24時間体制で無料相談を受け付けておりますので、私用文書等毀棄罪でお悩みの方やそのご家族の方は、お気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

