詐欺罪とは?成立要件・欺罔行為の意味・罰則・詐欺の種類を解説
  • そもそも刑法の詐欺罪とはどんな犯罪なんだろう…
  • 詐欺で逮捕されるかも…どうすれば回避できるのだろうか…
  • 家族が逮捕された…不起訴や執行猶予を獲得するにはどうすればいいのか…

こういったことでお悩みではありませんか?

そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • ①詐欺罪とはどんな犯罪か
  • ②逮捕の回避、早期釈放、不起訴、執行猶予、減軽の結果を得るための弁護活動
  • ③弁護士が介入したことで解決した事例

を中心に、わかりやすく解説していきます。

詐欺罪について知っておくべき知識を身に着けたうえで、逮捕を免れたい身柄拘束された家族を助けたいという方は最後まで読んでみて下さい

詐欺罪とは?

詐欺罪とは人を欺いて財物を交付させる犯罪のことです

詐欺罪は、刑法246条に規定されています。

第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法第246条 - Wikibooks

他人からお金や物を騙し取ることで成立する犯罪ですので、例えば、既婚者男性なのに独身を装って女性と交際し、その女性の心身を弄んだようなケースでは、財物を交付させたわけではないため詐欺罪にはあたりません。

また、刑法246条2項では、人を欺いて、財産上不法の利益を得たり、他人に利益を得させた者も詐欺罪で処罰されると書かれています。例えば、騙して債権を放棄させたり、無償でサービスや労務を提供させるようなケースです。

なお、刑法246条の2では、「電子計算機使用詐欺罪」が規定されており、パソコン等の電子計算機に虚偽の情報を与えて財産上不法な利益を得ることも犯罪となります。例えば、ネットショッピングサイトで他人のクレジットカード情報(氏名やカード有効期限)を入力して商品を購入するようなケースです。

詐欺罪の構成要件(成立要件)

詐欺罪の構成要件は、

①欺罔行為

②財物の交付

です。

①欺罔行為

欺罔行為とは人を欺く(騙す)行為のことです。正確には、人に錯誤に陥らせるような行為が欺罔行為です。錯誤とは、平たくいえば人の勘違い、誤解などという意味です。

したがって、ひとまず、人に勘違い、誤解を生じさせる行為が欺罔行為ととらえておきましょう。

欺罔行為は、

  • 借金をしている方が返済の意思・能力がないのに、お金を貸し付けている方に対して「必ず返済する」と申し向けるなど、積極的に言語をもって虚偽の事実を告げる
  • 支払いの意思・能力がないのに、飲食・宿泊後は直ちに支払うようにみせかけて飲食物を注文し宿泊の申し込みをするなど、態度・動作をもって欺く(いわゆる挙動による詐欺)

    といった行為のように、何らかの動作(作為)を伴うことが通例です。

    しかし、欺罔行為は上記のように作為によるもののほか、真実を告げるべき法律上の義務を負うものが故意に何の動作も行わない、すなわち、不作為によっても実現可能です。

    たとえば、釣銭詐欺の例でいうと、スーパーでのレジで、500円の会計で店員に1000円を渡したところ、店員から800円の釣銭を受け取ったことに気づいたのに、300円分余分に受け取ったことを店員に告げないままこれを受け取る行為は不作為による欺罔行為の典型例です。

    もっとも、すべてのケースにおいて不作為による欺罔行為にあたるわけではなく、不作為による欺罔行為というためには、真実を告知すべき法律上の義務を負っていた、といえることが必要です。

    その他、欺罔行為というためには、相手方を錯誤に陥れる可能性のものである必要があります。人を錯誤に陥れる可能性のない行為はそもそも詐欺罪の欺罔行為にあたらず詐欺罪は成立しません。あるいは後記のとおり、欺罔行為にはあたるものの相手方を錯誤に陥れることができなかった場合は、詐欺未遂罪が成立するにとどまります。

    ②財物の交付

    次に、欺罔行為によって相手方に財物を交付させたことが必要です。

    すなわち、欺罔行為によって錯誤(勘違い、誤解)に陥った相手方の処分行為に基づいて財物を取得することが必要です。

    この一連の流れを図にすると、

    欺罔行為→相手方の錯誤→相手方の錯誤に基づく処分行為→財物の取得

    となります。

    まず、欺罔行為は相手方の処分行為に対して向けられたものでなければなりません

    たとえば、一軒家の玄関のベルを鳴らして出てきた主婦に対して、「今、通りで子どもさんが車にひかれて重体となっているようですよ。早く様子を見に行った方がよいかもしれません。」などと言い、主婦が慌てて外に飛び出して家を留守にした隙に、玄関に置いてあった現金入りの財布を奪った、というケースを考えてみます。

    この場合、確かに、人を錯誤に陥らせるような行為、すなわち、欺罔行為は行われています。

    しかし、その欺罔行為は相手方の処分行為(この場合は、犯人に財布を渡すという行為)に向けられたものとはいえず、単に相手方の注意をそらすために行われたものにすぎません。

    つまり、このケースでは、欺罔行為や相手方の錯誤はあるものの、相手方の錯誤に基づく処分行為がないため詐欺罪は成立しないということになります(窃盗罪(刑法235条)が成立します)。

    また、詐欺既遂罪が成立するためには、上記の一連の流れが客観的に連鎖していることと、連鎖に対する行為者の認識(故意、主観)も必要です。

    どこかの箇所で連鎖が切断すると、詐欺既遂罪ではなく詐欺未遂罪が成立するにとどまります。

    たとえば、欺罔行為が行われたものの、相手方が犯人の話を嘘と見抜いて誰かに相談し、結局は、財物を取得することができなかった、という場合は、欺罔行為は行われているものの、相手方の錯誤以降の連鎖が絶たれていますので、詐欺既遂罪ではなく詐欺未遂罪が成立します。

    また、当初から騙す意図がなかったことが認められる場合には、欺罔行為を行う認識(故意、主観)がなく詐欺罪は成立しないということになります。

    詐欺罪の罰則

    詐欺罪の罰則は「10年以下の懲役」です。

    令和2年版犯罪白書によれば、令和元年中に全国の地方裁判所で詐欺罪の刑を科された人は「3,543人」でした。

    この数は、同じ財産犯(窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領)の中でも窃盗に次ぐ多さです。

    内訳をみると、

    • 7年越え10年以下 ‥‥‥‥  22人
    • 5年超え7年以下  ‥‥‥‥  98人
    • 3年超え5年以下  ‥‥‥‥  416人
    • 2年以上3年以下  ‥‥‥‥  703人(実刑)、1099人(執行猶予)
    • 1年以上2年未満 ‥‥‥‥   387人(実刑)、 713人(執行猶予)
    • 6月以上1年未満  ‥‥‥‥   70人(実刑)、 35人(執行猶予)
    • 6月未満     ‥‥‥‥   2人(実刑)

      となっています。

      懲役の長さは1年以上から5年以下の間に集中していることがわかります。

      実刑判決(一部執行猶予を含む)を言い渡された人は「1698人」で全体の約48%です。

      詐欺の種類

      オレオレ詐欺親族、警察官・弁護士などを装い、身内が起こした事件や事故に対する示談金や賠償金などの名目で金銭をだまし取るタイプの詐欺
      預貯金詐欺親族、警察官、銀行員などを装い、「あなたがお持ちの銀行口座が犯罪に利用されているおそれがあり、キャッシュカードの交換等の手続きが必要」などと騙し、キャッシュカードやクレジットカード、預金通帳を暗証番号情報等と一緒にだまし取るタイプの詐欺
      キャッシュカード詐欺警察官や銀行員、大手百貨店職員などを装って被害者に接触して「現在あなたのキャッシュカードが不正に悪用されているので手続きが必要」などと言って自宅に赴き、被害者からキャッシュカードなどをだまし取るタイプの詐欺
      架空料金請求詐欺ハガキや電子メールで滞納している料金や税金があると騙し、架空の請求によって金銭をだまし取るタイプの詐欺
      還付金詐欺既に納税している税金に対して過払いが発生しているなどと騙し、過払い金の還付手続きに必要であるなどと騙し、被害者にATMを操作させ犯人宛の金融機関口座に現金を振り込ませるタイプの詐欺
      融資保証金詐欺当初から融資する意図がないにもかかわらず、融資を申し込んできた申込者に対し保証金を入金すれば融資が受けられると誤信させて、金銭をだまし取るタイプの詐欺
      金融商品詐欺実際には存在しない又は存在していてもほとんど価値のない未公開株や社債、外国通貨、高額な物品などに関する虚偽の情報を提供して、購入すれば必ず利益が得られるなどと騙し、その購入代金名目で金銭をだまし取るタイプの詐欺
      ギャンブル詐欺不特定多数者が閲覧する雑誌やインターネット上に「パチンコ打ち子募集」などと掲載したり、同一内容を不特定多数者に一斉にメール送信するなどして、応募してきたものに会員登録を要求して、会員登録料や情報料などの名目で金銭をだまし取るタイプの詐欺
      交際あっせん詐欺不特定多数者が閲覧する雑誌やインターネット上に「女性紹介」等と掲載したり、同一内容を不特定多数者に一斉にメール送信するなどして、申し込んできた人を騙して会員登録料や保証金などの名目で金銭をだまし取るタイプの詐欺
      売りつけ/買い受け詐欺物品などの販売を口実として金品をだまし取る詐欺(売りつけ詐欺)/物品などの買い受けを口実として金品をだまし取る詐欺(買い受け詐欺)
      借用詐欺/寸借(すんしゃく)詐欺人の善意に付けこんで少額の現金や物品などを借りるふりをしてだまし取るタイプの詐欺
      不動産利用詐欺不動産の運用利用を口実として金銭をだまし取るタイプの詐欺
      無銭詐欺人を欺いて宿泊、飲食、乗車などをして料金を支払う意思がないにもかかわらずサービスを提供させ、財産上不法の利益を得るタイプの詐欺
      募集詐欺実際は募集などしていないにもかかわらず、仕事や該当者を募集をしているように装って応募してきた人を錯誤に陥れて金銭をだまし取るタイプの詐欺
      職権詐欺警察官や税務署職員など身分を詐称し、検査や捜査と称して押収・没収・内済などを口実に金銭をだまし取るタイプの詐欺

      詐欺罪の弁護活動

      詐欺罪の弁護活動は、被害者への謝罪・示談交渉、早期釈放に向けた意見書・不服申し立て・保釈請求、接見禁止の解除、取調べに対するアドバイス・異議の申し入れ、です。

      被害者への謝罪・示談交渉

      詐欺罪の成立を認める場合は、被害者に対する謝罪から始めます。

      身柄を拘束されていない場合は加害者が直接会って謝罪することも可能ですが、直接の対面を望まない被害者も多いことから、加害者が謝罪文を書き、弁護士が添削してそれを被害者に渡すという形をとることが通常です。

      被害者への謝罪が終わったら、タイミングを見計らって示談交渉を進めます。

      示談交渉は弁護活動の中でも最もメインとなる活動です。

      示談金は被害金額がベースとなりますが、単に被害金額分を弁償することを持ちかけても示談に合意しない被害者がほとんどです。

      そのため、被害金額に上乗せした金額を示談金とすることが通常です。

      示談を成立させることができれば、そのタイミングによって早期釈放、不起訴、執行猶予などの結果につなげることが可能です。

      早期釈放に向けた意見書・不服申し立て・保釈請求

      詐欺罪で逮捕・勾留されてしまった場合は早期釈放に向けた活動を行います。

      逮捕直後の場合は、検察官に対しては勾留請求せず在宅で捜査を継続すべき旨の意見書を提出します。

      また、裁判官に対しては検察官の勾留請求を許可すべきではない旨の意見書を提出します。

      意見書とともに被疑者の誓約書、身元引受人の身元引受書、弁護士が身元引受人から聴取した内容をまとめた上申書などの書類も提出します。

      検察官の勾留請求が許可された場合は、裁判官の判断に対して不服(準抗告)を申し立てます。

      もっとも、詐欺罪の場合、逮捕直後に釈放される可能性は低く、多くの方が検察官の勾留請求→勾留という経過をたどっています。

      令和2年度版犯罪白書によれば、令和元年中に詐欺罪で処理された方で勾留請求された人員は「8,468人」で、そのうち検察官の勾留請求が認容された人は「8,389人」、却下された人は「79人」(勾留請求認容率「約99%」)でした。

      勾留のまま起訴された場合は、保釈請求によって早期釈放を求めます

      接見禁止の解除

      詐欺罪で勾留されると、同時に接見禁止決定を受けてしまうことがあります。

      特に、詐欺の共犯やオレオレ詐欺などの組織的犯罪に関与した場合は接見禁止決定を受けることが多いです。

      接見禁止決定を受けると、弁護士以外の者(ご家族、友人・知人など)との接見ができなくなります。

      弁護士以外の者との接見も、被疑者・被告人の精神的支えとなる大切なものですから、決定を受けた場合は全部又は一部の解除を目指します。

      取調べに対するアドバイス・異議申し入れ

      詐欺罪の成立を認めない場合は、取調べに対するアドバイスにも注力します。

      詐欺罪の成立を認めない場合は、「騙すつもりはなかった。」、「お金は返すつもりでいた(寸借詐欺の場合)。」などと詐欺の故意を否認する場合が多いです。

      もっとも、捜査機関は何とかして被疑者から自白を得ようとしますから、否認事件の場合は、取調べが自白事件に比べて厳しくなることが想定されます。

      ここで取調官の圧力に押され、「騙すつもりだった。」、「お金は返すつもりだった。」などと自白してしまうと、後で自白をなかったことにすることは大変な労力と時間がかかります。

      ここで自白をなかったことにできればまだよいのですが、場合によっては、被疑者・被告人の供述は変遷していて信用できない、反省していない、などと判断され量刑が重たくなってしまう可能性があります。

      否認事件の場合は、被疑者・被告人に対して自白しないよう接見などを通じ、精神面を含めてしっかりとサポートします。

      また、違法・不当な取調べが疑われる場合は捜査機関に異議を申し入れ、場合によっては取調官の交代なども求めます

      気軽に弁護士に相談しましょう
      • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
      • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
      • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
      刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

      全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

      弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

      当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

      逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。