法定刑が死刑のみの外患誘致罪とは?過去の適用実例や判例はなし

外患誘致罪(がいかんゆうちざい)は、外国と通謀して日本に武力を行使させる罪で、刑法81条が定める法定刑は死刑のみです。もっとも、外患誘致罪で裁かれた人は今まで1人もおらず、この罪が適用された実例や判例は存在しません。外患に関する罪の適用が検討されたゾルゲ事件でも、実際には別の法律で起訴されています。

ニュースやSNSで「外患誘致罪にあたる」という言葉を目にし、どんな行為が罪になるのか気になった方もいるでしょう。外国のために情報を流しただけでは成立しないなど、この罪が成立する条件はかなり厳しく絞られています。

この記事では、刑事事件の弁護に携わる弁護士が、次の点について解説します。

  • どんな罪で、刑罰はどうなるか
  • どんな場合に外患誘致罪が成立するのか
  • 過去に裁かれた人はいるのか
  • 外患援助罪・内乱罪とはどこが違うのか

お読みいただくことで、報道などで見聞きした行為がこの罪にあたるのかを、ご自身で見分けられるようになります。

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外患誘致罪とは

外患誘致罪がどのような罪で、どれほど重い刑が定められているのかを、条文と法定刑の順に確認します。

外患誘致罪の定義

外患誘致罪は刑法81条に定められた罪です。外国と示し合わせ(通謀し)、その国に日本への軍事攻撃などの武力行使をさせたときに成立します。

(外患誘致)

第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

出典:e-Gov法令検索

読み方は「がいかんゆうちざい」です。「外患」は外国から受ける攻撃などの災い、「誘致」はそれを招き寄せることを意味し、外国からの攻撃を自国へ呼び込む罪であることが罪名に表れています。

法定刑は死刑のみ

外患誘致罪の法定刑は、死刑のみです。殺人罪でも死刑のほかに無期や有期の拘禁刑を選ぶ余地があり、刑法で法定刑が死刑しかない罪は外患誘致罪だけです。

外国の軍事力を日本へ招き入れる行為は、多くの国民の生命を危険にさらし、国の存立そのものを揺るがします。そのため、ほかの刑を選ぶ余地を残さず、死刑だけが定められていると説明されています。死刑が定められているほかの罪は「日本で重い罪ランキング|死刑になる罪19種類を法定刑順に解説」で紹介しています。

もっとも、有罪になれば必ず死刑が言い渡されるわけではありません。犯罪の情状に酌むべき事情があるとして酌量減軽(刑法66条)が認められた場合や、捜査機関に発覚する前に自首(自ら罪を申告すること)し、それを理由に刑が減軽された場合(刑法42条1項)には、死刑は「無期または10年以上の拘禁刑」となります(刑法68条1号・71条)。

また、公訴時効(一定の期間が過ぎると起訴できなくなる制度)は25年です。死刑に当たる罪の時効期間を、刑事訴訟法250条2項1号が25年と定めているためです。

※2025年6月1日施行の刑法改正により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事の法定刑の記載はこの改正を反映しています。刑罰の種類については「日本の刑罰は6種類|死刑・拘禁刑・罰金など内容と違いを解説」をご覧ください。

外患誘致罪が成立する要件と具体例

外患誘致罪が成立するには、「外国と通謀して」と「武力を行使させた」という2つの構成要件をどちらも満たす必要があります。それぞれの意味と具体例、未遂や準備段階の扱いを見ていきます。

「外国と通謀して」とは

「外国」とは、他国の政府や軍、外交使節のように、国家として意思決定をする機関を指します。その国が国際的に国家として承認されているかは問われず、国民・領土・統治組織を備えて国として機能していれば足りると解されています。

反対に、外国籍の個人、私的な団体、テロ組織などは国家機関ではないため、外患誘致罪の「外国」にはあたりません。テロ組織に協力した場合は、別の法律で処罰される可能性があります。

「通謀」とは、外国と意思を通じ合い、日本への武力行使について合意することです。外国が武力行使に踏み切る判断に実際に影響を及ぼす程度の合意が必要とされ、「日本を攻めてほしい」と一方的に頼んだだけでは通謀にあたりません。

「武力を行使させた」とは

「武力を行使させた」とは、外国に、国際法上の敵対行為にあたる軍事力の行使をさせることをいいます。全面的な戦争にまで発展する必要はなく、外国の部隊を日本の領土に侵入させたり、ミサイルを撃ち込ませたりすれば、この要件にあたると解されています。

一方で、外国のためにスパイとして情報を集めたり、機密を外国へ漏らしたりしただけでは、外患誘致罪は成立しません。外国に武力を行使させてはいないためです。ただし、情報の収集や漏えいが武力行使を招くための準備にあたる場合は、準備段階を罰する予備罪(後述)に問われる可能性があります。なお、外国にサイバー攻撃や経済制裁をさせた場合も、武力の行使にはあたらないと考えられています。

外患誘致罪の具体例

外患誘致罪にあたりうるのは、たとえば次のようなケースです。

  • ある人物が、外国の軍の幹部と密かに連絡を取り合って侵攻の時期や上陸地点を示し合わせ、実際にその国の部隊を日本の領土に上陸させた
  • 外国政府と合意したうえで、その国の軍に日本の都市へ向けてミサイルを発射させた

これに対し、テロ組織を手引きして国内で爆破事件を起こさせた場合は、相手が「外国」にあたらないため、外患誘致罪にはなりません。

未遂・予備・陰謀も処罰される

外患誘致罪は、未遂も処罰されます(刑法87条)。未遂とは、犯罪の実行に取りかかったものの、最後までやり遂げられなかった場合をいいます。たとえば、日本への侵攻について外国と合意したものの、攻撃が始まる前に計画が発覚し、武力行使に至らなかった場合が考えられます。未遂の場合は、刑を減軽することができます(刑法43条)。

さらに、未遂に至る前の予備・陰謀の段階でも罪に問われます(刑法88条)。予備とは武力行使を招くための準備をすること、陰謀とは実行に取りかかる前の段階で、2人以上で外患誘致の実行を相談して合意することです。外患誘致予備罪・外患誘致陰謀罪を犯した者は1年以上10年以下の拘禁刑の対象となり、公訴時効は7年となります(刑事訴訟法250条2項4号)。

外患誘致罪が過去に適用された実例や判例はある?

死刑しか定められていない外患誘致罪は、実際に使われたことがあるのでしょうか。適用の有無と、ゾルゲ事件の経緯を紹介します。

適用実例や判例はない

外患誘致罪が刑事裁判で適用された実例や判例は、今まで一度もありません。この罪で起訴された人も、有罪となった人もいません。

外患誘致罪は、1907年(明治40年)制定の現行刑法81条に当初から置かれ、1947年(昭和22年)の改正で現在の「武力を行使させた」という形に改められました。

適用が検討された事例はある

外患誘致罪そのものの適用例はないものの、外患に関する罪の適用が検討された事件として知られるのが、1941年(昭和16年)に発覚したゾルゲ事件です。ソ連の諜報員リヒャルト・ゾルゲを中心とする組織が日本の国家機密をソ連へ送っていたとされ、近衛文麿内閣のブレーンでもあった元新聞記者の尾崎秀実を含む35名が検挙され、うち18名が起訴されました。

当時の刑法の外患に関する罪(外患罪)の適用も検討されたものの採用されず、起訴に使われたのは国防保安法・軍機保護法・軍用資源秘密保護法・治安維持法の各違反でした。ゾルゲと尾崎は死刑判決を受け、1944年11月7日に執行されています。

外患援助罪・内乱罪との違い

国家の存立を脅かす罪には、外患誘致罪のほかに外患援助罪と内乱罪があります。どちらも外患誘致罪と混同されやすいため、違いに絞って整理します。

外患援助罪との違い

外患援助罪(刑法82条)は、日本が外国から武力の行使を受けたときに、その外国に加担して軍務に就いたり、そのほか軍事上の利益を与えたりする罪です。

外患誘致罪が外国に武力を行使させる、つまり攻撃を招き入れる行為を罰するのに対し、外患援助罪は、武力の行使が始まった後に外国側へ協力する行為を罰します。法定刑も異なり、外患援助罪は「死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑」と、死刑以外の刑も定められています。未遂・予備・陰謀が処罰される点は共通です(刑法87条・88条)。

外患援助罪の成立要件や罰則について詳しくは「外患援助罪とは?適用された事例・判例は?成立要件や罰則を解説」をご参照ください。

内乱罪との違い

内乱罪(刑法77条)は、国の統治機構を破壊したり、憲法が定める統治の基本秩序を壊したりする目的で暴動を起こす罪です。

外患誘致罪が外国の武力を日本へ向けさせる罪であるのに対し、内乱罪は国内で暴動を起こして政府の転覆などを狙う罪で、いわゆるクーデターはこちらの類型にあたります。内乱罪の法定刑は役割によって分かれ、首謀者の「死刑又は無期拘禁刑」から、単に暴動に参加した者の「3年以下の拘禁刑」までの幅があります。予備・陰謀や、資金の提供などで内乱を手助けする行為も処罰されます(刑法78条・79条)。

なお、日本の刑法に「国家転覆罪」や「国家反逆罪」という名前の罪はありません。これらは、内乱罪や外患誘致罪など、国家の存立に関わる罪を指す通称として使われることがあります。

内乱罪の構成要件や過去の事例については「内乱罪とは?構成要件・刑罰と過去の事例をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

まとめ

外患誘致罪は、外国と通謀し、その国に日本への武力行使をさせたときに成立する罪で、法定刑は死刑しかありませんが、これまで有罪とされた例や判例は1件もありません。

もっとも、外国のための情報収集や機密の漏えいは、外患誘致罪にあたらなくても、別の法律で処罰の対象となる場合があります。どの罪に問われうるかは具体的な事情によって変わるため、ご自身の行為について不安がある方や、捜査機関から連絡を受けた方は、早い段階で弁護士の助言を受けることが大切です。

当事務所は刑事事件の弁護に注力しており、ご相談者の状況に合わせて、今後の見通しと取るべき対応をご説明します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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