
「パチンコ店で店員や客を盗撮した、または撮ろうとしたが、逮捕されるのだろうか」と不安を抱えていませんか。
パチンコ店での盗撮は撮影罪などにあたり、その場を離れても、防犯カメラから後日逮捕されることがあります。ただ、早めに自首や被害者への謝罪・賠償に動けば、逮捕や起訴を避けられる場合もあります。
この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- パチンコ店で盗撮した時に問われる罪と罰則
- その場で捕まらなくても後日逮捕されるのか
- 実際に逮捕された報道事例
- 逮捕を避けるために今からできること
お読みいただくことで、ご自身の行為にどの罪があてはまり、今から何をすべきかを判断できます。
なお、警察の捜査や逮捕が心配な方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っており、早期対応が結果を左右します。
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パチンコ店で盗撮した時に問われる罪と罰則
パチンコ店での盗撮で問われる主な犯罪は、撮影罪と、各都道府県の迷惑防止条例違反です。どれが適用されるかは、行為の時期や、何をどのように撮ったかによって変わり、細かく分けると次の3つです。
- ①撮影罪
- ②迷惑防止条例違反(盗撮)
- ③迷惑防止条例違反(卑猥な言動)
盗撮にあたるかどうかの分かれ目や、罪名ごとの全体像をより一般的にまとめた内容は「盗撮は何罪になる?どこからが犯罪か・5つの罪名と刑罰を解説」で整理しています。以下では、上記3つの罪について、それぞれ内容を具体的に見ていきます。
①撮影罪
撮影罪は、正当な理由がないのに、ひそかに人の性的な部位や下着などを撮影する犯罪で、2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法に定められています(同法2条1項1号)。撮影の対象として定められているのは、主に次のようなものです。
- 性器・肛門やその周辺部、臀部、胸部といった性的な部位
- 性的な部位を直接または間接に覆っている下着(通常は衣服で隠れているもの)
- わいせつな行為や性交等がされている間の姿
パチンコ店でいえば、遊技中の客や巡回中の店員のスカート内をスマホで撮る行為が典型です。撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
※拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役と禁錮を一本化した刑罰です。
撮影罪は未遂も処罰されます(同法2条2項)。スマホをスカートの下に差し入れたものの撮影できなかった場合でも、撮影未遂として罪に問われる可能性があります。盗撮が未遂で終わった場合の扱いは「盗撮未遂は処罰される?逮捕される?罪名や刑罰を詳しく解説」で詳しく解説しています。
②迷惑防止条例違反(盗撮)
撮影罪ができる前、つまり2023年7月12日以前の盗撮には、各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。撮影罪の施行後も、盗撮目的でカメラを向けたり仕掛けたりした段階の行為などは、条例違反として処罰の対象になり得ます。ここでは東京都の条例を例に説明します。
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 (略)
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
パチンコ店は不特定多数の人が出入りする場所なので、上記の「ロ」にあたると考えられます。東京都の場合、罰則は次のとおりです。
- 撮影した場合:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
- 撮影する目的でカメラを差し向けた・設置した場合:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
条例の内容や罰則は、都道府県ごとに異なります。
③迷惑防止条例違反(卑猥な言動)
スカート内ではなく衣服の上からの撮影であれば、性的な部位や下着そのものを写していないため、撮影罪の対象からは外れると考えられています。ただし、衣服の上からの盗撮でも、条例の「卑わいな言動」にあたる場合があります。
最高裁判所は、女性の後をつけ回し、衣服の上から臀部を至近距離で何度も撮影した行為を「卑わいな言動」にあたると判断しています(平成20年11月10日決定)。また、膝上丈のスカートをはいた女性客の下半身に向け、裾と同じくらいの高さの至近距離から小型カメラを構えた行為についても、同様に判断した決定があります(令和4年12月5日決定)。
パチンコ店で店員や客を衣服の上から撮影した場合も、撮り方や状況によっては条例違反となり得ます。東京都の場合、卑わいな言動の罰則は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、常習の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。どのような行為が卑わいな言動にあたるかは「迷惑防止条例違反の卑猥な言動とは?逮捕事例・判例・罰則を解説」をご参照ください。
パチンコ店が盗撮の現場になりやすい背景
パチンコ店では、ドル箱の上げ下ろしや飲み物の提供で制服姿の店員がかがむ場面が多く、通路も狭いため遊技客同士の距離が近くなります。台の音で周りの物音が聞こえにくいことから、「気づかれないだろう」と考えて盗撮に及んでしまう人もいます。
しかし、店内には不正行為を防ぐための防犯カメラが数多く設置されており、実際にはパチンコ店は盗撮が発覚しやすい場所といえます。
パチンコ店で盗撮したら逮捕される?
逮捕には、犯行の場で身柄を拘束される現行犯逮捕と、裁判官が出した逮捕状に基づいて後日行われる通常逮捕(後日逮捕)があります。パチンコ店での盗撮は、どちらの形でも逮捕される可能性があります。
後日逮捕される可能性や、逮捕されやすいケースについては「盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法」をご参照ください。
①現行犯逮捕される
パチンコ店での盗撮を店員や他の客に見つかると、その場で取り押さえられて現行犯逮捕され、駆けつけた警察官に引き渡されることがあります。現行犯人は、警察官でなくても逮捕状なしで逮捕できるためです(刑事訴訟法213条)。
客に見られていなくても、防犯カメラのモニターで不審な動きに気づいた従業員が声をかけ、警察に通報することもあります。
②パチンコ店での盗撮は後日逮捕されることもある
その場で気づかれずに店を出ても、それで終わりとは限りません。店が後から防犯カメラの映像を確認して警察に相談すれば、映像などから身元が特定され、後日逮捕される可能性があります。
パチンコ店では防犯カメラの映像のほか、駐車場に残る車のナンバーや、会員カードの登録情報が身元特定の手がかりになることがあります。顔認証システムを導入し、以前に問題を起こした人物が来店すると従業員に知らせる仕組みを使っている店舗もあります。こうした防犯カメラの映像から実際にどのように犯人が特定されるのかについては「盗撮は防犯カメラで犯人特定される?逮捕を回避する方法を解説」で解説しています。
盗撮が疑われた人物は、常連客であっても店から出入り禁止(出禁)とされることがあり、再び来店した際に通報されて、警察官から事情聴取を受けるケースも考えられます。
パチンコ店での盗撮事件の逮捕事例
ここでは、パチンコ店での盗撮事件のうち、2023年以降に報道された逮捕事例を3件紹介します。
スカート内を盗撮しようとして逮捕
パチンコ店の店内で女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした疑いで、青森県警は八戸市に住む会社員の男を逮捕しました。
逮捕されたのは八戸市尻内町に住む会社員の27歳の男です。警察によりますと男は9月23日の午後1時ごろ、八戸市のパチンコ店で女性のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした性的姿態等撮影未遂の疑いが持たれています。パチンコ店の関係者から「盗撮犯を捕まえている」と警察に通報があり、当時の状況や関係者の話などから男を逮捕しました。調べに対し男は容疑を否認していて、警察が犯行の裏付けを進めています。
出典:ATV青森テレビ(2023年9月24日・Yahoo!ニュース配信)
この事例では、店の関係者が男を確保して通報しており、撮影に至っていなくても、撮影未遂の疑いで逮捕されています。
パチンコ店の女子トイレで盗撮し逮捕
パチンコ店の女子トイレで盗撮をしたとして、兵庫県警有馬署は20日、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、神戸市北区の会社員の男(31)を逮捕した。
逮捕容疑は9月21日、神戸市北区のパチンコ店1階の女子トイレに侵入し、個室のドアの上からスマートフォンを差し入れて女性客(34)を撮影した疑い。調べに「女性が好みだったので、トイレまで後をつけた。動画を撮ったが顔しか写っていない」などと話しているという。
同署によると、女性が物音に気付き、店員に通報するとともに、自ら110番した。防犯カメラ映像に、男がトイレに向かう姿や店から逃げる様子が写っていたという。
出典:神戸新聞NEXT(2023年11月20日配信)
この事例では、撮影罪に加えて建造物侵入罪の疑いでも逮捕されています。建造物侵入罪は、正当な理由なく、人が管理する建造物に侵入する犯罪で、法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(刑法130条前段)。客として入店できる店でも、盗撮目的で女子トイレに立ち入れば、それ自体が建造物侵入罪にあたることもあります。
他の客に見られ撮影未遂で逮捕
2026年9月には、神戸市西区にあるパチンコ店で働く10代の女性従業員に対し、スマホをスカートの下に入れて下着を撮ろうとしたとして、40代の男が撮影未遂の疑い(性的姿態撮影処罰法違反)で逮捕されました。男の行動に気づいた別の客が女性に知らせ、同僚の男性従業員が110番通報したと報じられています(出典:神戸新聞NEXT 2026年9月10日・Yahoo!ニュース配信)。
店員だけでなく、周りの客の目があることも、パチンコ店での盗撮がその場で発覚しやすい理由の一つです。
盗撮で逮捕された後の流れ
盗撮で逮捕されると、刑事手続きは次の順に進みます。
- 逮捕
- 送検
- 勾留
- 起訴
- 判決
刑事手続きの詳しい流れは「盗撮で逮捕される?逮捕後の流れと勾留を回避する方法を解説」をご確認ください。
①逮捕
盗撮の容疑で逮捕されると、警察署で取調べを受け、留置場で過ごすことになります。警察は、逮捕から48時間以内に事件を検察官に送るかどうかを決めます(刑事訴訟法203条1項)。この段階では家族との面会が認められないことが多く、面会できるのは基本的に弁護士に限られます。
②送検
警察が盗撮事件を検察官に送ることを、送検(送致)といいます。検察官は送検から24時間以内に、裁判官へ勾留(逮捕に続けて身柄を拘束すること)を請求するかどうかを判断します(同法205条1項)。逮捕から勾留請求までの身柄拘束は、最長72時間です。
③勾留
盗撮事件でも、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、住居不定・証拠隠滅のおそれ・逃亡のおそれのいずれかがあると、裁判官は勾留を決めることができます(同法207条1項・60条1項)。勾留は原則10日で、さらに最長10日延長されることがあります(同法208条)。
④起訴
検察官は勾留期間内に、起訴するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めます。盗撮事件では、公開の裁判を開かずに書面の審理で罰金を科す略式起訴となることもあります。その基準は「盗撮で略式起訴になる基準は?弁護士が解説」で解説しています。
⑤判決
正式な裁判で有罪となれば、罰金刑、執行猶予付きの拘禁刑、刑務所に収容される実刑のいずれかの判決が言い渡されます。罰金刑であっても、有罪が確定すれば前科がつきます。
盗撮事件で前科を避けるには、起訴される前に被害者との示談(謝罪と賠償による話し合いでの解決)などを進め、不起訴を目指すことが大切です。不起訴に向けてできることは「盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのこと」で紹介しています。
盗撮で逮捕を回避するには?
盗撮の疑いがかかったからといって、すぐに逮捕されるとは限りません。逃亡や証拠隠滅の心配が小さいと警察が考えれば、逮捕せずに警察署へ呼び出して取調べを行う在宅捜査(在宅事件)が選ばれることもあります。在宅捜査なら、普段どおり仕事や生活を続けながら手続きが進みます。
盗撮で在宅捜査となった後の流れは「盗撮の在宅捜査はどうなる?在宅起訴の可能性と対処法を解説」で詳しく解説しています。
逮捕を避けるために取れる主な手段は、自首と示談の2つです。
①自首する
自首とは、犯罪や犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら警察などに罪を申告することです。自首が成立すると、裁判所の判断で刑が軽くなることがあります(刑法42条1項)。
パチンコ店の防犯カメラの映像などから特定される前に自ら出頭すれば、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと評価され、在宅捜査で進む可能性があります。すでに犯人として特定されている場合は自首にあたりませんが、自分から出頭すること自体は有利な事情になり得ます。
ただし、自首は逮捕されないことを保証するものではありません。出頭の前に弁護士に相談しておけば、警察への同行や、逃亡のおそれがないことを示す書面の提出などの手当てができます。自首の進め方やメリットは「盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説」で具体的に紹介しています。
②示談を成立させる
盗撮は被害者のいる犯罪です。被害者との示談が成立すれば、逮捕や起訴が見送られることもあります。
もっとも、被害者と面識がなければ、加害者本人が連絡を取るのは困難です。弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の意向を確認し、示談を申し入れることができる場合があります。女子トイレへの立ち入りなどで店に迷惑をかけた場合は、店舗への謝罪や賠償も問題になり得ます。
示談金の額は、盗撮の態様や被害者の気持ちなどによって変わります。相場の目安は「盗撮の示談とは?4つのメリット・相場・流れを弁護士が解説」をご覧ください。
パチンコ店での盗撮でお悩みの方は弁護士にご相談ください
パチンコ店での盗撮は、刑事事件として撮影罪や迷惑防止条例違反にあたり、店員や客の目、防犯カメラによって、その場でも後日でも発覚するおそれがあります。
逮捕や前科を避けるには、できるだけ早い段階で、自首や被害者との示談に向けて動くことが大切です。弁護士であれば、自首への同行や、本人に代わって行う被害者との示談交渉といった弁護活動を進めることができます。
「いつ警察から連絡が来るのか」と落ち着かない日々を過ごしている方や、すでに店や警察から事情を聞かれている方もいるでしょう。時間がたつほど取れる手段は限られていくため、一人で抱え込まずにご相談ください。
当事務所では、盗撮事件の示談交渉や逮捕回避について豊富な実績があります。家族や職場への影響に配慮しながら、依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

