パチンコ店で盗撮したらどうなる?逮捕される?事例と罰則を解説
「パチンコ屋で盗撮したら逮捕されるのだろうか逮捕されたらその後どうなるのだろう…」

このようにお考えではないでしょうか。

結論として、パチンコ店で店員や他の客の下着などを盗撮した場合、2023年7月13日施行の「性的姿態撮影等処罰法」に基づく「撮影罪」で逮捕される可能性があります。撮影罪が成立すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。

本記事では、盗撮事件に強い弁護士が、以下の点について詳しく解説します。

  • パチンコ店で盗撮した時に問われる罪と罰則
  • パチンコ店で盗撮したら逮捕されるのか
  • 逮捕された後の流れ
  • 逮捕を回避するためにできること

もし心当たりのある行為をしてしまい、逮捕を避けるために早急に対応したいとお考えの方は、本記事をお読みいただいた上で、

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

パチンコ店で盗撮した時に問われる罪と罰則

パチンコ店で盗撮した場合の問われる可能性のある犯罪は次の通りです。

  • ①撮影罪
  • ②迷惑防止条例違反(盗撮)
  • ③迷惑防止条例違反(卑猥な言動)

①撮影罪

パチンコ店で盗撮行為を行った場合、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」の「撮影罪」に問われる可能性があります。

この法律が制定される以前は、盗撮行為は各自治体の迷惑防止条例によって処罰されていましたが、全国一律の基準を設け、盗撮行為を厳しく取り締まることを目的として性的姿態撮影等処罰法が施行されました。

そのため、2023年7月13日以降にパチンコ店での盗撮が発覚した場合は、撮影罪が適用されることになります

撮影罪は、正当な理由がないのにひそかに「性的姿態等」を撮影する行為を処罰するものです(同法第2条1項1号)。「性的姿態等」には以下のようなものが該当します。

  • 性的な部位(性器、肛門、臀部、胸部)
  • 下着(通常衣服で覆われており、性的な部位を覆うもの)
  • わいせつな行為や性交が行われている姿態

さらに、撮影罪には未遂を処罰する規定もあります。そのため、実際に撮影に成功しなかった場合でも、スマホを差し向ける、カメラを設置するといった行為が撮影未遂罪に該当する可能性があります。

具体的に、パチンコ店で撮影罪・撮影未遂罪として処罰される行為の例は以下のとおりです。

  • 店内で遊技中の女性客や女性店員のスカート内をスマホで盗撮した。
  • パチンコ台に座る女性の胸元を撮影する目的で、スマホのカメラを差し向けた。
  • 店のトイレに小型カメラを設置し、利用者の盗撮を試みたが発覚して未遂に終わった。

そして、撮影罪が成立した場合、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」が科されます。

②迷惑防止条例違反(盗撮)

2023年7月12日以前に行われた盗撮行為には、各自治体の迷惑防止条例が適用されていました。ここでは東京都の迷惑防止条例を例に解説します。

【根拠条文(東京都迷惑防止条例 第5条)】

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(省略)

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

パチンコ店は不特定多数の人が出入りする遊戯施設であるため、「公共の場所」に該当します。そのため、店内での盗撮行為は条例違反となります。また、撮影機器を差し向ける行為や設置する行為(撮影準備行為)は、実際に撮影しなくても条例違反となります。

東京都の場合、迷惑防止条例違反の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが、盗撮の常習性が認定されると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

③迷惑防止条例違反(卑猥な言動)

前述の通り、2023年7月13日以降の盗撮行為には、原則として「撮影罪」が適用されますが、衣服の上からの撮影行為については、迷惑防止条例の「卑わいな言動」として処罰される可能性があります。

衣服の上からの撮影は、「性的な部位」や「通常衣服で隠されている下着又は身体」の撮影ではないため、撮影罪や迷惑防止条例の典型的な盗撮類型には当たりません。ただし、女性の後ろを執拗につきまとい、臀部や胸部を至近距離から複数回にわたり撮影した行為が、迷惑防止条例の「卑わいな言動」に当たるとして、条例違反とされた判例もあります(最高裁平成20年11月10日)。また、小型カメラを手に持ち、膝上丈のスカートを着用した女性客のスカートの裾と同程度の高さで、下半身に向けて至近距離で小型カメラを構えた行為が、「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとした裁判例(最高裁令和4年12月5日)もあります。

したがって、パチンコ店で女性の衣服の上から撮影した場合でも、その動機や状況によっては、「卑わいな言動」として条例違反に問われる可能性があります。

東京都の迷惑防止条例の場合、「卑わいな言動」の罰則は、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

パチンコ店で盗撮事件が起きやすい理由

それでは、なぜパチンコ店で盗撮事件が発生しやすいのでしょうか。

まず、パチンコ店の環境が盗撮が発生しやすい状況を生んでいることが挙げられます。

店内では、女性店員がスカートの制服を着用して巡回することが多く、ドル箱の上げ下げや玉(メダル)数の計測時に無防備な姿勢になりやすい場面があります。また、コーヒーなどの飲料を運ぶワゴンレディは、お客に飲料をこぼさずに渡すことに集中しているため、周囲の異変に気づきにくいことがあります。さらに、女性客も遊戯に集中しているため、盗撮の被害に気づきにくい傾向があります。

加えて、店内の騒音がスマホの操作音やシャッター音をかき消し、不審な行動が目立ちにくいことも、盗撮が発生しやすい要因の一つです。

また、パチンコ店の構造も盗撮をしやすい環境を作っています

通路が狭いため、店員や客との距離が近く、スマホを手に持っていても不自然に見えにくい状況があります。さらに、遊戯客はゲームに集中しており、周囲の行動に注意を払わないことが多いため、盗撮が発覚しにくくなります。照明や遊戯機の配置によって視界が遮られることもあり、第三者に目撃されるリスクも低くなります。

こうした環境や構造上の要因が重なり、パチンコ店では盗撮事件が発生しやすいと考えられます。

パチンコ店での盗撮事件の逮捕事例

ここでは、パチンコ店での盗撮行為が、撮影罪(未遂罪)の容疑により逮捕に至った事例を紹介します。

スカート内を盗撮しようとして逮捕

パチンコ店の店内で女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした疑いで、青森県警は八戸市に住む会社員の男を逮捕しました。

逮捕されたのは八戸市尻内町に住む会社員の27歳の男です。警察によりますと男は9月23日の午後1時ごろ、八戸市のパチンコ店で女性のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした性的姿態等撮影未遂の疑いが持たれています。パチンコ店の関係者から「盗撮犯を捕まえている」と警察に通報があり、当時の状況や関係者の話などから男を逮捕しました。調べに対し男は容疑を否認していて、警察が犯行の裏付けを進めています。

引用:ヤフーニュース

この事例のように、実際に撮影に至らなくても、盗撮目的でスマホを差し向けただけでも、撮影未遂罪に問われることになります。

パチンコ店の女子トイレで盗撮し逮捕

パチンコ店の女子トイレで盗撮をしたとして、兵庫県警有馬署は20日、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、神戸市北区の会社員の男(31)を逮捕した。

逮捕容疑は9月21日、神戸市北区のパチンコ店1階の女子トイレに侵入し、個室のドアの上からスマートフォンを差し入れて女性客(34)を撮影した疑い。調べに「女性が好みだったので、トイレまで後をつけた。動画を撮ったが顔しか写っていない」などと話しているという。

同署によると、女性が物音に気付き、店員に通報するとともに、自ら110番した。防犯カメラ映像に、男がトイレに向かう姿や店から逃げる様子が写っていたという。

引用:神戸新聞

この事例では、撮影罪の他、建造物侵入罪の疑いでも逮捕されています。建造物侵入罪とは、正当な理由がないのに、住居以外の建造物に入り込む犯罪です(刑法第130条前段)。トイレは建造物に該当するため、異性のトイレに盗撮目的で立ち入れば、建造物侵入罪も合わせて適用されることがあります。

パチンコ店で盗撮したら逮捕される?

現行犯逮捕される

パチンコ店で盗撮を行うと、店員や他の客に目撃され、現行犯逮捕される可能性があります。現行犯逮捕とは、犯罪の最中または直後に、逮捕状なしで犯人を拘束することを指します。

現行犯逮捕は、警察官だけでなく、一般人(私人)も行うことが可能です。そのため、店員や客が盗撮を確認し、その場で私人逮捕を行うケースもありえます。しかし、実際には、盗撮を発見した店員や客が警察に通報し、警察官が到着次第、事情を確認したうえで逮捕に踏み切るケースが多く見られます。

特に、次のような場合に現行犯逮捕される可能性が高くなります。

  • 盗撮行為が目撃され、明らかに証拠があると判断されたとき
  • 盗撮に使用したスマホやカメラが手元にあるとき
  • 盗撮の証拠となるデータがその場で確認できるとき
  • 逃走を試みたとき

さらに、パチンコ店では不正行為を防ぐために高性能な防犯カメラが多数設置されており、店内の様子が常に監視されています。そのため、たとえ盗撮がホール内の従業員や他の客に目撃されなくても、防犯カメラの映像を常時監視している店員が犯行の瞬間を現認し、警察に通報するケースも多く、警察官が到着後に現行犯逮捕される可能性があります。

パチンコ店での盗撮は後日逮捕される可能性も高い

盗撮がその場で発覚しなくても、後日逮捕(通常逮捕)される可能性があります。後日逮捕とは、裁判官が発行した逮捕状に基づき、警察や検察が被疑者を逮捕することを指します。

パチンコ店では防犯カメラの映像や駐車場の記録を警察に提供し、警察がこれらの証拠をもとに被疑者を特定するケースが多くあります。その後、警察は逮捕状を取得し、被疑者の自宅や職場に警察官が訪れ、身柄を拘束することになります。

身元の特定には、防犯カメラの映像に加え、ナンバープレートの記録や会員カードの登録情報が利用されることがあります。最近では顔認証システムを導入している店舗もあり、要注意人物が来店すると従業員に通知が送られる仕組みを導入しているケースもあります。そのため、過去に不審行動をした人物が再来店した際、店舗側がすぐに把握できる体制が整えられていることがあります。

また、盗撮行為がその場で発覚しなかったとしても、店側が後日防犯カメラの映像を確認し、不審な動きを記録していた場合、警察に通報される可能性があります。さらに、要注意人物としてマークされ、次回来店時に従業員が警察に通報し、警察官が駆けつけて事情を聞かれることもあります。その結果、盗撮の疑いが強まれば、その場で逮捕されることも考えられます。

このように、パチンコ店での盗撮は、その場で発覚しなくても後日逮捕されるリスクが高い犯罪行為です。

パチンコ店で盗撮して逮捕された後の流れ

パチンコ店での盗撮で逮捕された場合、一般的に以下の流れで刑事事件が進行します。

  1. 逮捕
  2. 送検
  3. 勾留
  4. 起訴
  5. 判決

①逮捕

パチンコ店での盗撮が発覚すると、警察によって現行犯逮捕される可能性が高いです。逮捕後、容疑者の身柄は警察署に移され、取り調べが行われます。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致するかどうかを判断し、それまでの間、身柄は警察の管理下に置かれます。

逮捕後は警察署の留置場に収容され、家族や職場への連絡は制限される場合があります。弁護士を通じてのみ連絡が可能になることが多いため、早急に弁護士を依頼することが重要です。

②送検

警察が事件と容疑者の身柄を検察へ送ることを送検といいます。

送検後、検察官は「弁解録取」という簡易的な聴取を行い、容疑者の供述を確認します。この供述は後の裁判で証拠となる可能性があるため、慎重に対応することが求められます。

また、送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。そのため、逮捕から送検までの時間を含めると、最大72時間の身柄拘束が続くことになります。

③勾留

検察官が勾留請求を行うと、裁判官が勾留質問を行い、勾留の必要性を判断します。勾留が認められる条件は以下のとおりです。

  • 容疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由がある
  • 住居が不定、証拠隠滅の恐れがある、または逃亡の恐れがある

勾留が認められると、通常10日間の身柄拘束が続き、さらに最長10日間の延長が認められる場合もあります。そのため、最大20日間の勾留が続く可能性があります。

なお、勾留決定後の翌日(逮捕から4日目)以降であれば、家族や友人の面会が可能となるケースが多いですが、裁判所が接見禁止命令を出した場合は、引き続き弁護士以外の面会が制限されることもあります。

④起訴

勾留期間が終了するまでに、検察官は起訴するかどうかを決定します。起訴とは、刑事裁判にかける正式な手続きのことで、起訴されると裁判が始まります。

起訴には以下の2種類があります。

  • 正式起訴:通常の刑事裁判で審理される
  • 略式起訴:比較的軽微な事件に適用され、裁判を経ずに罰金刑が科される

盗撮事件では、被害者の意向や証拠の内容によっては略式起訴となる場合もあります。しかし、悪質と判断された場合には正式起訴される可能性が高くなります。

合わせて読みたい盗撮で略式起訴になる基準は?弁護士が解説

また、起訴後は保釈が認められない限り、判決が出るまで勾留が続くことになります。日本の刑事裁判では、起訴された場合の有罪率が99%以上と極めて高いため、起訴回避が最大の弁護戦略となります。

⑤判決

裁判の結果として、以下のような判決が下される可能性があります。

  • 執行猶予付き判決:一定期間、再犯がなければ刑の執行が免除される
  • 実刑判決:懲役刑や罰金刑が課せられ、刑務所に収監される可能性がある
  • 無罪判決:犯行を否認し、証拠が不十分な場合などに下される

ただし、日本の刑事裁判では有罪率が非常に高く、無罪判決を得るのは極めて困難なのが現実です。

パチンコ店で盗撮が発覚すると、逮捕・送検・勾留・起訴・判決といった流れで事件が進行します。特に起訴されると有罪の可能性が極めて高くなるため、早い段階で弁護士に相談し、起訴回避を目指すことが重要です。

合わせて読みたい盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのこと

パチンコ店の盗撮で逮捕を回避するには?

パチンコ店で盗撮してしまった方が逮捕されることを回避するためにできることは次の通りです。

  • ①自首する
  • ②示談を成立させる

①自首する

パチンコ店での盗撮が発覚した場合、逮捕を回避するための方法の一つとして自首が挙げられます。自首をすることで、警察に対して逃亡や証拠隠滅の意図がないことを示すことができ、在宅事件(逮捕されずに自宅にいたまま捜査を受ける事件)へと移行する可能性が高まります

合わせて読みたい盗撮で在宅捜査になりやすいケースと在宅起訴までの流れを解説

ただし、自首をしたからといって必ず逮捕を回避できるわけではありません。警察や検察が逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断した場合は、逮捕される可能性もあります。そのため、自首をする際は慎重な対応が求められます。

この点、弁護士に依頼することで、自首の流れや供述のポイント、逮捕回避のための適切な対応についてアドバイスを受けることができます。自首を検討している場合は、事前に弁護士に相談することが重要です。

また、自首する際は弁護士に同行を依頼しましょう。弁護士が同席することで、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す上申書を提出してもらえるため、在宅事件として扱われる可能性が高まります。

さらに、弁護士が身元引受人となれば、家族や職場への連絡を防ぐことができ、盗撮の事実が周囲に知られるリスクを抑えられる可能性があります。

合わせて読みたい盗撮で自首するメリットや流れは?被害届なしでも自首は成立?

②示談を成立させる

盗撮は被害者がいる犯罪であり、示談が成立すれば、警察や検察が「被害者が処罰を望んでいない」と判断し、逮捕や起訴を見送る可能性があります

ただし、盗撮は被害者に精神的な苦痛を与える犯罪であり、示談交渉は簡単ではありません。被害者の感情に配慮し、慎重かつ丁寧に進める必要があります。

示談交渉を弁護士に依頼することで、被害者との交渉をスムーズに進められるだけでなく、適切な示談金の相場や条件を調整し、最良の解決策を導き出すことができます。

また、示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、盗撮事件における被害者の心理を理解し、適切な対応をとることができます。示談が成立すれば、逮捕の回避や刑の軽減につながるため、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を進めることが重要です。

合わせて読みたい盗撮の示談金相場は?示談しないとどうなる?弁護士が解説

まとめ

パチンコ店で盗撮事件を起こした場合、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪や迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。

盗撮が発覚した場合、その場で現行犯逮捕される可能性があり、たとえ逃げても後日逮捕されることもあります。

逮捕を回避し、不起訴を獲得するためには、弁護士に相談・依頼し、適切な対応をとることが重要です。

当事務所では、盗撮事件の示談交渉、逮捕回避の豊富な実績があります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、パチンコ店での盗撮事件についてお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。