盗撮未遂は処罰される?逮捕・刑罰と不起訴のポイントを解説

「撮影できなかったのだから、盗撮未遂なら罪にはならないのでは」「バレなければ問題ないはず」と考えていませんか。

しかし、2023年7月に施行された撮影罪は未遂も処罰の対象としており、撮影目的でカメラを向けた、もしくは設置した時点で犯罪が成立し得ます。その場を立ち去っても、防犯カメラの映像や目撃者の証言から発覚し、逮捕に至ることもあります。

この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 盗撮未遂はどこから処罰されるのか
  • 盗撮未遂で問われる罪と刑罰の重さ
  • 盗撮未遂で逮捕されるケースと処分の見通し
  • 前科を避けるために不起訴を目指す方法

お読みいただくことで、ご自身の行為がどの罪にあたり得るのか、そして前科を避けるために今から何をすべきかを判断できます。

なお、盗撮未遂事件で逮捕の不安を抱えている方や、すでに警察から連絡を受けている方は、この記事をお読みいただいた後、地域を問わずご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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盗撮未遂は処罰される?

撮影前に気づかれた、機材の不具合で録画できなかったなど、盗撮が未遂に終わっても「罪にはならない」とはいえません。結論からいえば、撮影罪にあたる盗撮は未遂でも処罰の対象となり、撮影罪にあたらない行為も迷惑防止条例違反などに問われることがあります。

そもそも未遂とは?

未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、最後までやり遂げられなかった場合をいいます。犯罪の結果が生じる現実的な危険が生まれた段階で、「実行に着手した」と評価されます。

盗撮の場合、どの時点で実行に着手したといえるかは個別の事情によって判断されます。撮影するつもりでカメラを相手に向けた時点や、撮影できる状態でカメラを設置した時点が、一つの目安とされています。

もっとも、未遂がいつも処罰されるわけではありません。法律は犯罪が完成した状態(既遂)を処罰するのが原則で、未遂が処罰されるのは、その罪について未遂を罰する規定がある場合に限られます(刑法第44条)。

第44条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。

出典:e-Gov法令検索

盗撮未遂は撮影未遂罪で処罰される

撮影罪(正式名称:性的姿態等撮影罪)は、性的姿態撮影等処罰法(2023年7月13日施行)で定められた犯罪です。典型的なのは、正当な理由がないのに、ひそかに次のものを撮影する行為です(同法第2条1項1号)。

  • 人の性的な部位(性器、肛門、これらの周辺部、臀部、胸部)
  • 人が身に着けている下着のうち、現に性的な部位を覆っている部分(通常衣服で覆われている下着に限られます)
  • わいせつな行為や性交等がされている間の人の姿態

撮影罪について詳しくは「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?施行日や盗撮罪との違いを解説」をご参照ください。

そして、性的姿態撮影等処罰法第2条2項では、撮影罪の未遂についても罰すると明記されています。

第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

(1号〜4号は省略)

2 前項の罪の未遂は、罰する。

出典:e-Gov法令検索

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

第2条2項により、撮影目的でカメラを差し向けたり設置したりした場合には、実際に撮影していなくても、撮影未遂罪が成立する可能性があります。

盗撮未遂の法定刑

撮影罪・撮影未遂罪の刑罰

盗撮が撮影罪にあたる場合の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」で、撮影未遂罪の法定刑も同様です。

もっとも、未遂の場合は、刑を軽くする「減軽」が認められることがあります。刑法第43条は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する」と定めています。

未遂には、自分の意思でやめた「中止未遂」と、それ以外の理由で遂げられなかった「障害未遂」があります。

たとえば、電車内でスカートの下にスマートフォンを向けたものの、撮影する直前に自ら思いとどまった場合は、中止未遂にあたる可能性があります。中止未遂に該当する場合には、必ず刑が減軽または免除されます(刑法第43条ただし書)。

一方、被害者に気づかれて阻止された場合や、機材の不具合で録画できなかった場合は、障害未遂にあたります。障害未遂では、減軽するかどうかは裁判官の判断に委ねられます(刑法第43条本文)。

刑が減軽されると、有期の拘禁刑と罰金は、いずれも上限と下限が2分の1になります(刑法第68条)。撮影未遂罪の場合、上限は「1年6月以下の拘禁刑または150万円以下の罰金」まで下がります。

迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反などの刑罰

撮影罪が施行される前は、盗撮は主に各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法で処罰されていました。撮影罪の施行後も、撮影罪の要件にあたらない行為(着衣の上から胸部や臀部を撮影しようとする行為など。条例の「卑わいな言動」に該当し得ます)は、迷惑防止条例違反に問われることがあります。

迷惑防止条例の内容は都道府県ごとに異なります。たとえば東京都の条例は、正当な理由なく人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような行為として、下着や通常衣服で隠されている身体を撮影する行為に加え、撮影目的で写真機やカメラなどを差し向ける行為や設置する行為も禁止しています(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項2号)。多くの迷惑防止条例には未遂を罰する規定がありませんが、このように差し向ける行為や設置する行為そのものを禁止している条例では、撮影に至らなくても条例違反が成立し得ます。

東京都の条例が対象とする場所は、便所・浴場・更衣室などのほか、公共の場所・乗物、学校、事務所など不特定または多数の人が利用する場所です。

また、軽犯罪法第1条23号は、正当な理由なく、住居・浴場・更衣場・便所など人が通常衣服を着けないでいる場所をひそかにのぞき見る行為を処罰しています。肉眼だけでなく、スマートフォンやカメラの望遠機能を使ってのぞき見た場合も、同法違反に問われることがあります。迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反のどちらに問われるかは行為の態様によって異なり、両罪の違いは「盗撮は軽犯罪法違反?迷惑防止条例違反との違いを解説」で解説しています。

さらに、盗撮目的で建物に立ち入ると、建造物侵入罪や住居侵入罪(刑法第130条)が成立することもあります。駅やショッピングモールなど誰でも入れる場所であっても、盗撮目的を隠した立ち入りは管理者の意思に反すると判断されることがあり、盗撮できずに終わったとしても建造物侵入罪に問われるおそれがあります。

これらの罪の刑罰は以下のとおりです。迷惑防止条例の罰則は都道府県によって異なるため、東京都の条例を例に挙げています。なお、撮影罪にあたる行為の刑罰は、この表ではなく前の項目「撮影罪・撮影未遂罪の刑罰」のとおりです。

行為 刑罰
カメラ等を差し向ける、または設置する行為(迷惑防止条例違反) 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
常習的にカメラ等を差し向ける、または設置する行為(迷惑防止条例違反) 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
のぞき見る行為(軽犯罪法違反) 拘留(刑事施設に1日以上30日未満収容される刑)または科料(1,000円以上1万円未満の金銭を納める刑)
盗撮目的で建物に立ち入る行為(建造物侵入罪) 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

盗撮未遂で逮捕されるケース

盗撮未遂であっても、現行犯逮捕や後日逮捕の対象となり得ます。

逮捕には、現場で身柄を確保される現行犯逮捕と、後日に逮捕状で逮捕される通常逮捕(後日逮捕)があります。

現行犯逮捕されるケース

盗撮しようとしているところを被害者や目撃者に見つかると、その場で現行犯逮捕されることがあります。実際に撮影できていない未遂の段階でも、エスカレーターや電車内で衣服の下にスマートフォンを向ける動作や、更衣室・トイレに小型カメラを設置する動作が確認されれば、実行に着手したと判断されることがあり、逮捕に至る可能性があります。

現行犯逮捕は、警察官だけでなく一般の人もできます(刑事訴訟法第213条)。駅員や警備員、被害者や周囲の人に取り押さえられ、警察に引き渡されるケースも少なくありません。

後日逮捕されるケース

逮捕状による逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逃亡や証拠隠滅のおそれといった逮捕の必要性がある場合に認められます(刑事訴訟法第199条、刑事訴訟規則第143条の3)。現場で逮捕されなかったとしても、通報や被害届をきっかけに、後日、逮捕状に基づいて逮捕(通常逮捕)されることがあります。

逃亡や証拠隠滅を疑われて後日逮捕に至りやすいのは、任意の事情聴取で「スマートフォンを触っていただけだ」と容疑を否認した場合や、発覚した現場からカメラを持ったまま逃走した場合などです。

また、商業施設などで女性のスカート内に向けてスマートフォンをかざす様子が防犯カメラに記録され、映像から身元が特定されて逮捕に至ることもあります。機材やスマートフォンを処分しても、映像や目撃者の証言から「撮影しようとした」事実は残るため、撮影未遂の容疑で立件されることがあります。

さらに、押収されたスマートフォンなどから、消したはずのデータが復元され(デジタルフォレンジック)、過去に撮影した盗撮画像や動画が見つかり、余罪として立件されることもあります。後日逮捕の可能性や残された証拠の扱いについて詳しくは「盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法」をご参照ください。

盗撮未遂の量刑・処分の見通し

盗撮未遂で起訴されるかどうか、起訴された場合にどの程度の処分となるかは、犯行の悪質性や前科の有無、被害者との示談状況などによって大きく変わります。ここでは、処分の傾向を解説します。

盗撮未遂は不起訴になる可能性が比較的高い

盗撮未遂は、撮影に至った既遂と比べて被害が軽微と評価されやすく、不起訴となる可能性が比較的高い類型です。撮影データがなく画像流出のおそれもないため、被害者の処罰感情も既遂より和らぎやすいと考えられます。

特に、初犯で常習性がなく、被害者と示談できている場合には、起訴猶予(犯罪の嫌疑は認められるものの、情状などを考慮して起訴を見送る処分=刑事訴訟法第248条)として不起訴になりやすくなります。一方で、過去に同種事件の前科がある場合や、以前の事件で刑の執行を猶予されている期間中の犯行である場合、隠しカメラを使った計画的な犯行である場合などは、未遂であっても起訴される可能性があります。

不起訴率や不起訴を獲得するための条件については「盗撮の不起訴率は?獲得するためにすべき5つのことを弁護士が解説」で詳しく解説しています。

罰金刑となるケース

盗撮未遂で起訴される場合でも、事案が軽微で被疑者に異議がなければ、略式手続で罰金刑となることが多いとされています。略式手続とは、100万円以下の罰金または科料が相当な事件について、被疑者に異議がないことを前提に、簡易裁判所が公開の裁判を開かずに書面で審理し、略式命令で罰金などを科す手続です(刑事訴訟法第461条)。

罰金の具体的な金額は事案によって異なります。詳しくは「盗撮は罰金刑か懲役か?罰金の相場と刑罰を避ける方法」にまとめています。

もっとも、罰金刑であっても前科が付くことに変わりはありません。前科を回避するためには、起訴される前の段階で不起訴処分を獲得することが重要です。

執行猶予が付くケース・実刑になるケース

撮影未遂罪で拘禁刑が言い渡される場合でも、初犯であれば執行猶予が付くことも少なくありません。執行猶予とは、有罪判決で刑を言い渡しつつ、その執行を一定期間猶予する制度です(刑法第25条)。猶予期間中に再び罪を犯すことなく過ごせば、刑の執行を受けずに済みます。

一方で、以下のような事情がある場合には、未遂であっても実刑判決(刑務所に収容される判決)となるリスクが高まります。

  • 過去に同種事件の前科があり、執行猶予期間中に再び犯行に及んだ場合
  • 隠しカメラを使うなど計画的な犯行を繰り返し、余罪が多い場合
  • 反省の態度がなく、再犯のおそれが高いと判断された場合

執行猶予が付く条件や実刑となりやすい具体的なケースについては「盗撮で実刑はまれ?執行猶予の可能性と実刑になりやすいケース」で詳しく解説しています。

盗撮未遂で不起訴処分を獲得するためのポイント

盗撮未遂で逮捕・勾留(逮捕に続く身柄拘束)されると、最大で23日間にわたって拘束され、その間に検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。不起訴処分を獲得できれば刑事裁判にかけられず、前科が付くこともありません。そのための主なポイントは、次の3つです。

  • ①被害者と示談を成立させる
  • ②再犯防止措置を講じる
  • ③弁護士に相談・依頼をする

①被害者と示談を成立させる

未遂でも、被害者との示談を成立させることは、不起訴処分を目指す上で極めて重要な手段です。示談が成立すれば、被害者との和解が検察官に伝わり、「起訴するほど重大な事案ではない」と判断されやすくなります。ただし、事件の内容や前科の有無によっては、示談が成立しても起訴されることがあります。一方、示談が成立しないまま処分が決まると、起訴されて罰金刑などの前科が付く可能性が高まります。

加害者本人が直接示談を申し入れても受け入れられる可能性は低く、かえって事態が悪化するおそれもあります。示談交渉は、後述のとおり盗撮に強い弁護士に依頼するのが賢明です。示談金の相場や示談の流れについては「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

②再犯防止措置を講じる

未遂であっても、不起訴の可能性を高めるためには再犯防止措置を講じることが欠かせません。盗撮は再犯率が高い犯罪の一つとされているためです。

たとえば、専門のクリニックで治療を受ける、混雑する公共交通機関を避ける、盗撮に関係する動画や書籍を処分するといった行動が挙げられます。親や配偶者など身近な家族に、定期的にスマートフォンを見てもらうことも効果的です。

こうした取り組みは、弁護士から検察官に適切に伝えてもらいましょう。再犯のおそれが低いと判断されれば、不起訴処分が下される可能性が高まります。

③弁護士に相談・依頼をする

盗撮未遂事件で被疑者として検挙された場合、迅速に弁護士へ相談することが肝心です。

示談を成立させるには、まず被害者と連絡を取らなければなりません。しかし、加害者が警察に被害者の連絡先を尋ねても、原則として教えてもらえません。未遂とはいえ、盗撮されかけた被害者が加害者本人とのやり取りに応じることは多くありません。

一方、弁護士が示談交渉を行う場合は、被害者の同意を得たうえで、警察から連絡先を教えてもらえることがあります。弁護士を通じた交渉であれば応じる被害者も少なくありません。さらに、弁護士は示談書のほか、反省文・誓約書・嘆願書などの書面を整えて検察官に提出し、不起訴処分に向けた弁護活動を行います。弁護士費用や示談交渉の詳細は「盗撮事件に強い弁護士による刑事弁護のポイント」もご参照ください。

盗撮未遂でお困りの方はすぐにご相談ください

盗撮未遂は、撮影未遂罪や迷惑防止条例違反などとして処罰の対象となり、初犯であっても逮捕や起訴のリスクがある刑事事件です。撮影していなくても、後日、防犯カメラの映像から身元が割り出されることもあります。

前科を回避するには不起訴処分の獲得が目標となり、そのためには被害者との示談成立が大きな鍵を握ります。ただ、ご自身で被害者の連絡先を知ることは難しく、弁護士が間に入ることで初めて示談交渉の場が整います。

「警察から呼び出しを受けた」「家族に知られる前に解決したい」と不安を抱えている方は、一刻も早い対応が大切です。

当事務所は盗撮事件の弁護に注力しており、示談交渉から不起訴獲得まで多数の解決実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、盗撮未遂でお困りの方はお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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