
「盗撮を試みたが撮影できなかった」「データを消したから証拠は残らない」と考えていませんか。
しかし、2023年7月13日に施行された撮影罪(正式名称:性的姿態等撮影罪)は未遂行為も処罰の対象としており、撮影目的でカメラを向ける、もしくは設置した時点で犯罪が成立し得ます。データを削除した場合でも、防犯カメラ映像や端末解析から発覚するケースも少なくありません。
この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 盗撮未遂が処罰される根拠と適用法律
- 盗撮未遂で逮捕されるケースと量刑相場
- 未遂で刑が減軽される条件
- 不起訴処分を獲得するためのポイント
なお、盗撮未遂事件で逮捕の不安を抱えている方や、すでに警察から連絡を受けている方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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盗撮未遂は処罰される?
盗撮を試みたものの、撮影前に発覚したり、機材トラブルで撮影できなかったりした場合、「未遂だから罪にならない」と考える方は少なくありません。しかし、結論から言えば、盗撮未遂は処罰の対象となります。
そもそも未遂とは?
未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、最後まで遂行できなかった場合を指します。犯罪の結果が発生する現実的な危険性が生じたときに「犯罪の実行に着手」したとみなされます。
法律は既遂(犯罪が完了した状態)を処罰することを原則とし、未遂が処罰されるのは、その罪について未遂罪を罰する旨の明文がある場合に限られます(刑法第44条)。
第44条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。
出典:e-Gov法令検索
では、盗撮未遂は処罰されるのでしょうか。
盗撮未遂は撮影未遂罪で処罰される
盗撮未遂は撮影罪の未遂(撮影未遂罪)として処罰されます。
撮影罪(正式名称:性的姿態等撮影罪)は2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法で定められています。なお、同法の正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。
撮影罪では、正当な理由がないのに、ひそかに以下のような行為を行うことを処罰対象としています。
- 人の性的な部位(性器、肛門、これらの周辺部、臀部、胸部)を撮影すること
- 人が身に着けている下着のうち、現に性的な部位を覆っている部分を撮影すること
- わいせつな行為や性交等が行われている間の人の姿態を撮影すること
そして、性的姿態撮影等処罰法2条2項では、撮影罪の未遂についても罰すると明記されています。
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
(1号〜4号は省略)
2 前項の罪の未遂は、罰する。
出典:e-Gov法令検索
つまり、撮影に至らなかった場合でも刑事罰の対象となるのです。例えば、撮影目的でカメラを差し向ける行為やカメラを設置する行為などは、実際の撮影が行われなかった場合でも、犯罪の実行に着手したとして撮影未遂罪が成立する可能性が高いと考えられます。撮影罪の詳しい内容については「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?盗撮罪との違いと刑罰を解説」をご参照ください。
迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反として処罰されるケース
撮影罪が施行される前、つまり2023年7月12日以前の盗撮行為については、都道府県ごとの迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反として処罰されていました。撮影罪が施行された現在も、性的な部位や下着を直接撮影する行為に該当しないケース(着衣の上から胸部や臀部を狙ってカメラを向け続ける行為など)については、引き続き迷惑防止条例違反が適用されます。
迷惑防止条例や軽犯罪法には未遂犯に対する処罰規定はありませんが、盗撮未遂といえる一定の行為は、これらの法令で規定されており、事実上、盗撮の未遂行為も処罰対象となっています。具体的には、盗撮未遂といえる次の3つの行為が処罰対象となります。
- ①カメラを設置する行為(迷惑防止条例違反)
- ②カメラを差し向ける行為(迷惑防止条例違反)
- ③のぞき見る行為(軽犯罪法違反)
①カメラを設置する行為(迷惑防止条例違反)
迷惑防止条例の規定は、各都道府県によって異なりますが、例えば東京都の迷惑防止条例では、人の通常衣服で隠されている下着や身体を撮影する行為のほか、撮影目的で写真機その他の機器を差し向ける、もしくは設置する行為も処罰の対象とされています(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項2号)。
このように、多くの都道府県では、スマートフォンやカメラを「設置する」行為自体が禁止されています。
住居、便所、浴場、更衣室といった、人が通常衣服を着けない状態でいるような場所や、公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーといった不特定多数の者が利用または出入りする場所・乗物に、盗撮目的でスマートフォンやカメラを設置した場合、たとえ実際に撮影が行われなかったとしても、迷惑防止条例違反に問われるおそれがあります。
②カメラを差し向ける行為(迷惑防止条例違反)
都道府県ごとの迷惑防止条例では、通常衣服で隠されている下着や身体の部位を、「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けること」も処罰の対象として規定されています。
したがって、浴室やトイレ、更衣室など通常は衣服を着用していない場所や、店舗内や駅・電車内、役所や事務所など不特定多数の者が使用する公共の場所で、盗撮の被害者がレンズに収まるようにカメラ等を差し向けた場合には、たとえカメラが起動していなかったり、撮影できる状態でなかったとしても、犯罪として処罰されます。
盗撮目的でスマホやカメラを被害者の方に差し向けた時点で、実際に撮影したかどうかに関係なく、迷惑防止条例違反の罪に問われるおそれがあります。
③のぞき見る行為(軽犯罪法違反)
軽犯罪法第1条23号では、正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣場、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所を「ひそかにのぞき見る行為」を禁止しています。
軽犯罪法では、人が通常衣服を着けないでいるような場所での盗撮が規制されていますので、たとえば他人の家の風呂場やトイレ、脱衣所などをのぞき見る行為が処罰の対象となります。そのため、肉眼でのぞき見る行為のほか、スマホやカメラの望遠機能を利用してのぞき見る行為も、軽犯罪法違反として処罰されることもあります。
建造物侵入罪で処罰されることも
建造物等侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居や人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しない場合に成立する犯罪です(刑法第130条)。
スーパーやコンビニ、公共交通機関、駅構内など誰でも自由に立ち入ることができる場所であっても、盗撮する目的を隠して立ち入った場合には、管理者の明示・黙示の意思に反する立ち入りであるとして建造物等侵入罪に該当することがあります。
そのため、盗撮をしようとして特定の空間に立ち入ったものの、盗撮できずに終わったとしても建造物等侵入罪に問われます。
盗撮未遂の法定刑
撮影罪・撮影未遂罪の刑罰
性的姿態撮影等処罰法の撮影罪に問われた場合には、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が科されますが、撮影未遂罪の法定刑も同様です。
ただし、未遂罪の場合は刑が減軽されることがあります。刑法第43条では、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する」と規定されています。
減軽とは各罪に規定されている法定刑の重さを法律の定めに従って軽減することです。
未遂で刑が減軽されるケース
未遂には中止未遂と障害未遂があります。
中止未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、自己の意思により犯罪を中止したため、犯罪が既遂に至らなかった場合をいいます。例えば、電車内や駅構内のエスカレーター・階段でスカートの下にスマホを向けたものの、直前で自ら思いとどまって実際に撮影はしなかったような場合が中止未遂の典型例です。中止未遂に該当する場合には、必ず刑が減軽または免除されます(刑法第43条但書)。
一方、障害未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、中止未遂にあたる理由以外の理由によって犯罪が既遂に至らなかった場合をいいます。例えば、女性のスカートの中にカメラを差し入れたものの、被害者にバレて盗撮を阻止されたり、機材トラブルで録画することができなかったりした場合には、障害未遂に該当します。障害未遂の場合は必ず刑が減軽されるわけではありません。刑を減軽するかどうかは裁判官の判断に委ねられます(刑法第43条本文)。
減軽された場合の刑罰
それでは、撮影未遂罪で刑が減軽されるとして、どのように減軽されるのでしょうか。
刑の減軽については、「有期の拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる」、「罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる」と規定されています(刑法第68条)。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
そのため、撮影未遂罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)の法定刑を減軽する場合には、「1年6月以下の拘禁刑または150万円以下の罰金」に減軽されます。
迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反・建造物侵入罪の刑罰
盗撮未遂事件に関連する迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、建造物等侵入罪の刑罰は以下の通りです。迷惑防止条例違反の刑罰は都道府県によって異なる場合があるため、以下では東京都の条例を例に挙げています。
| 行為 | 刑罰 |
| カメラ等を差し向ける、または設置する行為(迷惑防止条例違反) | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 常習的にカメラ等を差し向ける、または設置する行為(迷惑防止条例違反) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| のぞき見る行為(軽犯罪法違反) | 拘留(1日以上30日未満身体拘束)
または科料(1000円以上1万円未満のお金を納付) |
| 建造物等侵入罪(刑法犯) | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
盗撮未遂で逮捕されるケース
盗撮未遂であっても、現行犯逮捕や後日逮捕の対象となります。
警察が被疑者を逮捕するには、逮捕の必要性があることが求められます(刑事訴訟法第199条)。逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがある場合に認められます。
盗撮未遂で逮捕される場合は、現場で身柄を確保される現行犯逮捕と、後日令状によって逮捕される通常逮捕(後日逮捕)の2パターンがあります。
現行犯逮捕されるケース
盗撮行為をしているところを被害者や目撃者に見つかった場合は、その場で現行犯逮捕されることがあります。たとえカメラの撮影ボタンを押す前であっても、女性のスカート内にスマホを差し向ける動作や、更衣室・トイレに小型カメラなどを設置する動作が確認されれば、犯罪の実行に着手したと判断され、現行犯逮捕の対象となります。
現行犯逮捕の場合、警察官だけでなく一般の方でも逮捕できます(刑事訴訟法第213条、いわゆる私人逮捕)。実際に、駅員や警備員、被害者本人や目撃者に取り押さえられた後、警察に引き渡されるケースも少なくありません。
後日逮捕されるケース
現行犯逮捕を免れたとしても、後日令状を持って捜査員が訪ねてきて逮捕(通常逮捕)されることもあります。
例えば、任意の事情聴取で「スマホを触っていただけで盗撮しようとはしていない」と容疑を否認するケースや、盗撮未遂行為が被害者に発覚してカメラを持ったまま現場から逃走したケースなどが挙げられます。これらの場合は、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断され、後日逮捕されるリスクが強まります。
また、実際に盗撮を行ったケースでも、盗撮データが入ったmicroSDカードを破棄してしまえば撮影行為そのものを立証する直接証拠が失われます。それでも防犯カメラの映像や目撃者の証言から「盗撮しようとした」という事実は残るため、撮影未遂容疑で逮捕されるケースもあります。
例えば、ゲームセンターやショッピングモールなどの商業施設で女性のスカートの下に向けてスマートフォンをかざしている場面が監視カメラに記録され、その時点では身柄を確保されなかったものの、後日その映像から身元が特定されて逮捕に至るといった事例も発生しています。実際に撮影されたか未遂に終わったかが不明であっても、不審な動作が記録されていれば撮影未遂容疑として立件されるケースも見られます。
他にも、実務上見落とされがちなのが、家宅捜索により押収された端末や記録媒体から、削除済みのデータを復元する捜査手法です。一般にデジタルフォレンジックと呼ばれるこの技術により、今回の盗撮未遂行為そのもののデータが残っていなかったとしても、これまでに撮影していた盗撮画像や動画が復元され、余罪として立件されたり追加で逮捕されたりすることもあります。「データを消したから大丈夫」と考えていると、過去の犯行が思わぬ形で表に出る可能性があるのです。
後日逮捕の可能性や残された証拠の扱いについて詳しくは「盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法」をご参照ください。
盗撮未遂の量刑相場
盗撮未遂で起訴されるか不起訴となるか、起訴されたとしてどの程度の処分となるかは、犯行の悪質性や前科の有無、被害者との示談状況などによって大きく変わります。ここでは、盗撮未遂事件における量刑の傾向を解説します。
盗撮未遂は不起訴になる可能性が高い
盗撮未遂は、撮影に至った既遂と比べて被害が軽微と評価されやすく、不起訴となる可能性が比較的高い類型です。撮影データが残っていないため画像流出の被害がなく、被害者の処罰感情も既遂より穏やかになりやすいことが背景にあります。
特に、初犯で犯行態様に常習性がなく、被害者との示談が成立している場合には、起訴猶予として不起訴処分が下されやすくなります。なお、不起訴処分には起訴猶予のほか、嫌疑不十分による不起訴もあります。一方で、過去に同種事件の前科がある、執行猶予中の犯行である、隠しカメラを使った計画的な犯行であるといった事情がある場合には、未遂であっても起訴される可能性が出てきます。
具体的な不起訴率や不起訴を獲得するための条件については「盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのこと」で詳しく解説しています。
罰金刑となるケースと相場
不起訴とならず起訴された場合でも、初犯で示談が成立しているなど一定の条件を満たせば、略式起訴により罰金刑で済むケースがあります。略式起訴とは、検察官が100万円以下の罰金または科料が相当と判断した事件について、被疑者の同意を前提に簡易裁判所が書面審理で処分を決める手続きで、略式命令により罰金などが言い渡されます(刑事訴訟法第461条)。
盗撮事件における罰金の相場は、撮影罪・迷惑防止条例違反のいずれであっても、おおむね10万円から50万円程度の範囲に収まることが多いとされています。未遂の場合には刑が減軽される可能性もあり、相場の下限に近い金額となるケースも見られます。
もっとも、罰金刑であっても前科がつくことに変わりはありません。前科を回避するためには、起訴される前の段階で不起訴処分を獲得することが重要です。罰金刑の詳細については「盗撮は罰金刑か懲役か?罰金の相場と刑罰を避ける方法」もあわせてご確認ください。
執行猶予が付くケース・実刑になるケース
撮影未遂罪では拘禁刑が科される可能性もありますが、初犯であれば執行猶予が付く可能性が高い傾向にあります。執行猶予とは、有罪判決を言い渡しつつも一定期間刑の執行を猶予する制度で、猶予期間中に再び罪を犯さなければ刑罰を受けずに済みます(刑法第25条)。
一方で、以下のような事情がある場合には、未遂であっても実刑判決となるリスクが高まります。
- 過去に同種事件の前科があり、執行猶予期間中に再び犯行に及んだ場合
- 営利目的(盗撮動画の販売など)や組織的な犯行など、計画性・悪質性が極めて高い場合
- 反省の態度がなく、再犯のおそれが高いと判断された場合
執行猶予が付く条件や実刑となりやすい具体的なケースについては「盗撮で実刑はまれ?執行猶予の可能性と実刑になりやすいケース」で詳しく解説しています。
盗撮未遂で不起訴処分を獲得するためのポイント
盗撮未遂で逮捕・勾留されると最大で23日間の身柄拘束を受け、その間に検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。不起訴処分を獲得できれば刑事裁判にかけられず、前科がつくこともありません。盗撮未遂事件で不起訴を獲得するためには、以下のポイントが重要です。
- ①被害者と示談を成立させる
- ②再犯防止措置を講じる
- ③弁護士に相談・依頼をする
①被害者と示談を成立させる
盗撮事件は未遂であっても、早急な対応が必要です。特に、被害者との示談を成立させることは、不起訴処分を目指す上で極めて重要な手段です。示談が成立すれば、被害者との和解が検察官に伝わり、「起訴するほど重大な事案ではない」と判断される傾向が強まります。ただ、事件の性質や前科の有無などによって結果が左右されることもあります。加害者本人が直接被害者に示談を申し入れると、受け入れられる可能性は低く、かえって事態が悪化するリスクもあるため、盗撮事件に強い弁護士に交渉を依頼することが賢明な選択となるでしょう。示談金(慰謝料)の相場や示談の流れについては「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」もあわせてご確認ください。
②再犯防止措置を講じる
盗撮未遂事件で不起訴の可能性を高めるためには、再犯防止に向けた具体的な取り組みが不可欠です。
盗撮は再犯率が高い犯罪の一つとされており、再発防止の努力を示すことが、検察官の判断に大きな影響を及ぼします。たとえば、専門のクリニックで治療を受ける、公共交通機関を避ける、盗撮に関係する動画や書籍を処分するといった行動が挙げられます。
家族の協力を得ることも効果的です。親や配偶者にスマートフォンの中身を定期的に確認してもらうことで、自己抑制の環境を整えられます。
そして、このような再犯防止のための対策を講じた上で、その取り組みを弁護士から検察官に適切に伝えてもらいましょう。これにより、検察官は被疑者の再犯のリスクが低く、社会への危険性が減少したと判断し、不起訴処分が下される可能性が高くなります。
③弁護士に相談・依頼をする
盗撮未遂事件で被疑者として検挙された場合、迅速に弁護士へ相談することが肝心です。
特に、被害者との示談交渉を早急に開始し、示談を成立させることが最優先課題となります。示談が成立すれば、被害者の処罰感情が和らぎ、不起訴処分や前科・前歴の回避につながる可能性が出てきます。もっとも、被疑者本人が被害者と直接連絡を取って示談交渉を進めるのは非常に困難です。未遂とはいえ、盗撮されかけた被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いており、加害者との直接の示談交渉に応じるケースはほとんどありません。
そもそも、被害者の連絡先すら知ることができない場合がほとんどです。警察に被害者の連絡先を尋ねても、加害者には教えてもらえません。
一方、弁護人が示談交渉を行う場合、被害者の同意を得た上で、警察が被害者の連絡先を開示してくれる場合があります。弁護士を通じた交渉であれば応じる被害者も多いため、弁護士の支援が不可欠となります。さらに、弁護士は示談書のほか、反省文・嘆願書などの書面を整えて検察官に提出し、不起訴処分に向けた働きかけを行います。
盗撮未遂でお困りの方はすぐにご相談ください
盗撮未遂は撮影罪の未遂として処罰の対象となり、初犯であっても逮捕や起訴のリスクがある事件です。撮影に至らなかったとしても、撮影目的でカメラを向けたり仕掛けたりした段階で犯罪が成立し、後日防犯カメラの映像から身元が割り出されるケースも珍しくありません。
不起訴処分を獲得して前科を回避するためには、被害者との示談成立が大きな鍵を握ります。しかし、被疑者本人が被害者と直接交渉することは現実的に困難であり、警察も加害者側に被害者の連絡先を伝えることはありません。弁護士が間に入ることで初めて示談交渉のテーブルが整い、検察官の処分判断にも有利に働きます。
「警察から呼び出しを受けた」「家族に知られないうちに解決したい」「逮捕されるのではないかと夜も眠れない」と不安を抱えている方は、一刻も早い対応が結果を大きく左右します。
当事務所は盗撮事件の弁護に注力しており、示談交渉から不起訴獲得まで多数の解決実績があります。ご相談者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてお守りします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、盗撮未遂でお困りの方はお気軽にご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

