- 「盗撮で後日逮捕されることはあるのだろうか…確率はどれくらいだろう…」
- 「盗撮で後日逮捕される可能性のあるケースが知りたい」
このようにお考えではないでしょうか。
先にお伝えしますが、盗撮で後日逮捕されることはあります。ただし、盗撮事件のほとんどは現行犯逮捕であり、盗撮で後日逮捕される確率は全体の数%に満たないと言われております。もっとも、盗撮行為を目撃されて現場から逃走したり、駅構内など防犯カメラが設置された場所で盗撮したケースでは、目撃者の証言や防犯カメラの映像が証拠となり後日逮捕される可能性も十分あります。
この記事では、盗撮事件に強い弁護士が、
- 盗撮で後日逮捕される可能性や確率
- 盗撮で後日逮捕される可能性のあるケース
- 盗撮で後日逮捕されるまでの期間や証拠となるもの
- 後日逮捕されないためにすべきこと
などについて詳しく解説していきます。
なお、心当たりのある行為をしてしまい、逮捕回避のために早急な対応をお考えの方は、記事を最後まで読んだ上で、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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目次
盗撮で後日逮捕される可能性はある?
ここでは、盗撮で後日逮捕される可能性(確率)や、後日逮捕される要件(条件)などについて解説していきます。
そもそも後日逮捕とは?逮捕の種類を確認
ここでは、後日逮捕の意味を理解するため、逮捕の種類について解説します。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現に犯罪を行っている、または犯罪を行った直後の犯人を逮捕状なしで逮捕することを指します。盗撮で逮捕されるパターンのほとんどがこの現行犯逮捕です。
現行犯逮捕の対象となるのは、次のような場合です。
- 犯人として追われているとき
- 盗品や犯罪に利用したと思われる凶器などを所持しているとき
- 身体や被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
- 身分確認をされて逃走しようとするとき
現行犯逮捕が認められている理由は、現行犯人であることが明らかであるため、誤認逮捕のおそれがないためです。また、警察へ通報して警察官が現場へ臨場するのを待っていると、犯人が逃げてしまうことも理由として挙げられます。
現行犯逮捕は、警察官などの捜査機関以外の一般人であってもできます(私人逮捕)。私人が現行犯逮捕した場合、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡す必要があります。
通常逮捕(後日逮捕)
通常逮捕とは、裁判官が交付した逮捕状に基づいて警察や検察が被疑者を逮捕することを指します。通常逮捕は、「後日逮捕」と呼ばれる場合があります。
通常逮捕をするためには、以下の条件を満たさなければなりません。
「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」、「但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない」と規定されています(刑事訴訟法第199条1項2項)。
このように、嫌疑の相当性と逮捕の必要性という逮捕の条件を満たす場合には、通常逮捕される可能性があります。
盗撮事件で現行犯逮捕を免れたとしても警察に後日逮捕されるケースもあります。その場合、逮捕状を携帯した警察官が被疑者の自宅や居所を訪れ、身柄を拘束されて警察署まで連行されることになります。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、一定の重大な罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、急を要するため逮捕状を請求する時間がない場合に、逮捕状なしで行われる逮捕手続です。
被疑者を緊急逮捕する場合には、次のような要件を満たさなければなりません。
- 死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁固にあたる罪であること
- 犯したことを疑うに足りる充分な理由があること
- 急速を要すること
- 逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをとること
ただし、盗撮(性的姿態等撮影罪)の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」であり、上記の要件に該当しません。つまり、盗撮事件の逮捕は、現行犯逮捕か通常逮捕ということです。
盗撮で後日逮捕される確率は?
近年、盗撮事件の検挙件数は増加傾向にあります。
2024年に警察庁が公表した統計データによると、盗撮に関する迷惑防止条例違反の検挙件数については、令和元年の検挙件数が3,953件であったのに対し、令和2年は4,026件、令和3年は5,019件、令和4年は5,737件、令和5年は5,730件と、全体的に増加傾向を辿っていることがわかります。
さらに、令和5年の撮影罪(ひそかに撮影)の認知件数は2,391件であるのに対して、検挙件数は1,203件にのぼります。検挙率は5割を超えており、捜査機関が把握している事件のうち半分が検挙されていることがわかります。
それでは、このうち後日逮捕される事件はどの程度の割合なのでしょうか。
これに関して、盗撮事件で後日逮捕される確率に関する詳細な統計データが存在しているわけではありませんが、盗撮で後日逮捕される割合は全体の数%にも満たないと言われています。
もっとも、盗撮事件を含む刑事事件に多数対応してきた弁護士の経験からお伝えいたしますと、過去に対応した盗撮事件に関して、盗撮の被害者や目撃者に犯行が発覚していた場合や、不審者として声をかけられていたという場合には、多くのケースで警察によって犯人が特定され、任意同行や後日逮捕に至っている印象があります。
これに対して、被害者や目撃者が盗撮を認識していない場合には、そもそも犯人が特定されていなかったり、被害届がなされておらず事件として立件されていなかったりして、後日逮捕される確率も低くなっている印象です。
盗撮が発覚しても後日逮捕されずに在宅事件になることも
逮捕の要件が備わっていなければ後日逮捕されない
盗撮事件を起こしたことが発覚したとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。実際に事件を起こした場合であっても、逮捕の要件が備わっていない場合には、在宅事件として手続きが進む可能性もあります。前提として逮捕とは、被疑者の身体を比較的短期間拘束する強制処分のことを指します。そのため、「逮捕=刑罰」ではありません。被疑者として検挙された場合であっても、身体拘束の処分を受けずに通常の生活を送りながら(在宅のまま)、捜査が進められるケースもあるのです。
そして、盗撮で逮捕される場合には、次のとおり逮捕の要件を満たす必要があるのです。
- 嫌疑の相当性があること
- 逮捕の必要性があること
まず、逮捕をするためには、被疑者が盗撮をしたことを疑うに足りる相当な理由がある必要があります。ただし、30万円以下の罰金や拘留、科料にあたる罪ついて逮捕ができるのは、以下のような要件を満たすときのみとされています。
- 被疑者が定まった住居を有しない場合
- 正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合
しかし、撮影罪や迷惑防止条例違反に該当する犯罪の場合には、上記には該当しないため、逮捕の理由を満たす可能性が高くなります。
そして、逮捕をするためには、逮捕の必要性が求められます。たとえ盗撮事件を起こしたことが明らかであったとしても「明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」は被疑者を逮捕することができません。逮捕の必要性を満たすというためには、被疑者に逃亡または罪証隠滅のおそれがある必要があります。
したがって、逃亡も罪証隠滅のおそれもないということを弁護士から捜査機関に説明してもらうことで、逮捕を回避して在宅事件となる可能性が高まります。
在宅事件になるとその後どうなる?
盗撮事件を起こしたことが発覚しても、警察に逮捕されないことはあります。
前述のとおり、逮捕は刑罰ではないため、逮捕されなかったとしても無罪となるわけではありません。
在宅事件として刑事手続きが進められる場合、身体の拘束を受けることはないため、これまでどおりの生活ができ、会社や学校に通うことができます。また、一度逮捕されたものの、釈放された場合にも身柄事件から在宅事件に移行することになります。
在宅事件の場合、捜査機関から呼び出しを受けた場合には、警察署や検察庁へ出頭して取調べを受けることになります。警察による捜査が行われた後は、捜査書類が検察へ送られます。これを、「検察官送致」や「書類送検」などと呼びます。
担当検察官に事件が引き継がれた後も、検察官から呼び出されて取調べを受ける可能性がありますが、その場合でも、基本的に在宅のまま、起訴・不起訴の判断がなされることになります。仮に起訴された場合も、在宅のまま刑事裁判となるため、自宅から裁判所に出廷することになります。
盗撮で後日逮捕される可能性があるケースは?
上記の通り、盗撮は現行犯逮捕されるケースが多いものの、後日逮捕される可能性は0ではありません。具体的には、次のケースでは、盗撮で後日逮捕される可能性が高くなります。
- ①現場から逃走したケース
- ②防犯カメラが設置してある場所で盗撮したケース
- ③目撃者がいたケース
- ④別件で押収されたスマホ等から盗撮映像が発見されるケース
以下、それぞのれケースについて解説していきます。
現場から逃走したケース
盗撮行為をしたことが第三者にバレて現場から逃走した場合には、後日逮捕される可能性があります。
盗撮行為が発覚した場合には、現行犯逮捕される可能性が高いですが、証拠が揃えば後日逮捕される可能性も十分にあります。
犯行を目撃した被害者や目撃者などの第三者は、犯人の特徴を覚えている可能性があります。そのため、第三者が事件を警察に申告して捜査が進められた場合には、盗撮の犯人として特定される可能性があります。
被疑者はカメラを持って現場から逃走をしているため、逃亡・罪証隠滅のおそれという逮捕の必要性も認められます。したがって、被害者や目撃者の証言や、防犯カメラ映像などの証拠によって犯人が特定され次第、警察に逮捕される可能性があります。
防犯カメラが設置されている場所で盗撮したケース
近年、各種犯罪行為を捉えるために、最近ではあらゆる場所に防犯カメラが設置されています。盗撮した場所が、公共施設や不特定多数の人が利用する場所などで盗撮を行った場合、防犯カメラで捉えられた犯行の様子が犯人特定の証拠になり、後日逮捕される可能性があります。
例えば、以下のような場所には、多数の防犯カメラが設置されている可能性が高いでしょう。
- 駅の構内
- ショッピングモール・商業施設
- コンビニエンスストア
- パチンコ店
また、駅の場合、入場時に使用したICカードや、店舗で使用した電子マネー、クレジットカードの利用歴も「その日現場にいた」という証拠になるため、犯人特定の重要な情報となります。
さらに、防犯カメラが設置されていない路上で盗撮をした場合であっても、店先や公園、街頭などに設置されている複数の防犯カメラに撮影された映像が収集されることで、その時間帯に現場にいたことは容易に立証されることになります。
目撃者がいたケース
盗撮された被害者が盗撮行為に気づいてなかったとしても、盗撮の様子を目撃していた第三者がいる可能性があります。周囲の人が不審な行動に気づき、盗撮の瞬間を目撃して警察に申告していれば、犯人の特徴に関する証言をもとに被疑者が特定され、後日逮捕される可能性が高まります。
盗撮をする人は、被害者にバレないようにすることに意識が集中していることが多いため、周囲の人物から目撃されていることに気づいていないケースも少なくありません。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)は親告罪ではないので、被害者本人の届け出がなくとも、目撃者の証言を端緒として捜査が開始される可能性は十分にあります。
たとえば、盗撮の目撃者がおり、事件から1ヶ月以上経過してから後日逮捕された次のような事例があります。
性的姿態撮影等処罰法違反(性的姿態等撮影未遂)で男を逮捕(鎌ケ谷警察署)
令和5年12月21日午後零時41分頃、鎌ケ谷市内の商業施設内で、スマートフォンを女子高生のスカート下方に差し向け撮影しようとしたが、目撃者に制止され、未遂に終わった会社員の男(33)を令和6年1月31日逮捕
別件で押収されたスマホ等から盗撮事件が発覚するケース
別件で押収されたスマートフォンやカメラから盗撮事件が発覚して余罪捜査が行われる可能性もあります。また、不審に思った警察官から職務質問や所持品検査を受けた結果、盗撮事件が発覚することも想定されます。
たとえば、別件で任意の捜査を受けていた男性のスマホから盗撮動画が発見され、最初に盗撮した日(2022年12月6日)から1年以上経過した2024年1月5日に後日逮捕された次のような事例も存在します。
逮捕容疑は2022年12月6日午前8時過ぎと昨年2月27日午前8時過ぎの2回にわたり、同校の校舎内で10代の女子児童(当時)のスカート内を自身のスマートフォンで動画撮影した疑い。「間違いない」と容疑を認め、「性的欲求を満たすためにやった」などと供述しているという。
同署によると、男は別事件に関与したとして県警から任意の捜査を受けており、押収されたスマートフォンから今回の動画が発見された。
あきれた教諭、登校してきた女児盗撮 朝の校舎で繰り返し、スマホで狙ったスカート内 保存された動画、警官が発見し逮捕 他にも複数の動画、公立小学校に勤務する33歳|埼玉新聞|
盗撮で後日逮捕されるまでの期間は?
盗撮行為から少なくとも3年間は、警察に後日逮捕される可能性があります。
盗撮事件を起こした場合には、撮影罪(性的姿態等撮影罪)に問われる可能性が高いでしょう。撮影罪に問われた場合には、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科されることになります。そして、刑事事件には公訴時効という制度があります。
公訴時効とは、一定の期間が経過した事件については公訴提起しても免訴判決が言い渡されるという制度です。「時効が完成したとき」には判決で免訴の言渡しをしなければならないため、時効期間が経過した事件については、検察官もわざわざ起訴することはありません。
そのうえで、撮影罪の公訴時効は「3年」とされています。
したがって、盗撮事件を起こしてから3年間は、撮影罪の疑いで逮捕される可能性があるのです。
盗撮で後日逮捕される場合の証拠となるものは?
盗撮事件で後日逮捕されるケースでは、現行犯逮捕されなかった事件について、被害者や目撃者などが被害届を提出することで、捜査が開始されることになります。盗撮で後日逮捕するためには、被疑者を特定するための証拠が必要となります。
盗撮事件の後日逮捕される場合の証拠となるものとしては、以下のようなものがあります。
- 実際に被害者を盗撮した動画や画像
- 盗撮行為に使用したカメラやスマートフォン
- 被害者や目撃者の証言
- 防犯カメラに映った盗撮行為の様子
- パソコンやハードディスクに保存された盗撮動画や画像
- 盗撮犯人が現場に遺留した物的証拠
- 交通系ICカードなどの利用時間の履歴 など
なお、盗撮データを端末から削除すれば、犯人として特定されないと考えている人もいますが、警察は削除されたデータを復元することができます。また、スマートフォンで撮影した動画像がクラウド上に保存されているものについては、通信会社へ照会することでデータの中身を確認することができます。
盗撮で後日逮捕された後の流れ
盗撮事件で後日逮捕された後の刑事手続きの流れは以下のようになります。
- 後日逮捕・検察官送致
- 勾留
- 起訴または不起訴
- 刑事裁判
①後日逮捕・検察官送致
盗撮の容疑で警察官に後日逮捕された場合、取調べが行われ供述調書が作成されます。警察官の取調べは、逮捕から「48時間」以内に行われ、留置の必要があると判断した場合には、事件が検察官に送られることになります(検察官送致)。検察官は、被疑者の身柄を受け取った時から「24時間」以内、かつ最初に身体を拘束されたときから「72時間」以内に釈放するか、勾留(逮捕に引き続いて行われる長期の身柄拘束)するかを判断しなければなりません。
なお、この最長3日間(48時間+24時間)は、面会も含め、弁護士以外の者とは直接連絡を取ることができません。会社勤めされている方は無断欠勤が続くと解雇されるおそれもあるため、弁護士を介して家族などに伝言をお願いし、体調不良などを理由に欠勤連絡を入れてもらう必要があります。
②勾留
被疑者を勾留する場合には、検察官が裁判所に勾留を請求することになります。被疑者の勾留が決定された場合には、「10日間」の身体拘束が継続することになります。そのうえで、捜査のため必要がある場合には、もう「10日」を上限として勾留が延長される可能性があります。つまり、盗撮で後日逮捕されてから、この時点に至るまで、最大で23日間(48時間+24時間+10日間+10日間)もの間、身柄拘束が続くことになります。
③起訴または不起訴
検察官は、被疑者を逮捕・勾留している期間に捜査を行い、起訴・不起訴の判断をすることになります。
起訴とは、検察官が裁判所に対して被疑者の処罰を求める意思表示のことです。起訴されると被疑者は刑事裁判にかけられます。
他方で、不起訴とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけないことを決定することです。不起訴となれば被疑者の身柄はただちに釈放され、前科がつくこともありません。
日本では起訴されると99%以上の確率で有罪判決を受けるため、弁護士が依頼を受けた場合は、検察官が刑事処分(起訴または不起訴)を決定するまでの間、すなわち被疑者が逮捕・勾留されている間に、盗撮の被害者と示談を成立させるなどの弁護活動を行い、不起訴処分を目指すことになります。
④刑事裁判
検察官が行う起訴には、正式起訴(公判請求)と略式起訴があります。
検察官が正式起訴した場合には、被疑者は被告人へと身分が変わり、刑事裁判を受けることになります。刑事裁判では、公開の法廷で弁論手続きと証拠調べ手続きなどが行われ、判決によって被告人の処遇が決定されることになります。
一方、略式起訴された場合は、正式な裁判を経ずに書面での審理のみで罰金または科料が科されます。
また、正式起訴されて有罪判決を受けた場合でも、執行猶予がつけば、執行猶予期間中に罪を犯さない限り、これまで通りの生活を送ることもできます。
略式罰金や執行猶予付き判決となるためには、被疑者・被告人に盗撮の前科前歴がなく事件の悪質性が低いことに加え、被害者との示談が成立していることが重要なポイントとなります。
盗撮で後日逮捕されないためには?
盗撮で逮捕されてしまうと、次のようなリスクがあります。
- 長期間の身体拘束により家族や職場に知られる
- 会社を退職せざるを得ない・解雇される
- 事件について実名で報道される など
そこでここでは、盗撮で後日逮捕されないためにどのような対応をすべきかについて解説します。
被害者と示談交渉をする
盗撮事件で後日逮捕を避けるためには、早急に被害者と示談交渉をする必要があります。
示談が成立すれば、被害届や告訴の取り下げをしてもらうことができます。また、示談を行うことは自らの行為を認めることにつながるため、捜査機関は逮捕の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断し、逮捕に踏み切る可能性が低下します。
ただし、被害者が被疑者の知り合いでない限り、後から連絡を取ることが困難であり、示談交渉が難航することがあります。被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を尋ねても、盗撮を含む、性犯罪に関連するケースでは、捜査機関がその情報を提供することはありません。
一方で、弁護士が示談交渉を行う旨を伝えて依頼した場合、捜査機関が被害者の意思を確認した上で連絡先を教えてくれることがあります。また、盗撮をはじめとした性犯罪の加害者と直接の示談交渉に応じる被害者は少ないですが、弁護士を介すれば警戒心を解いて示談交渉に応じてくれる被害者もいます。
性犯罪の示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情に最大限配慮しつつ、適切な内容で示談書を取り交わすことを任せておくことができます。
したがって、盗撮で後日逮捕されることを回避したい場合には、弁護士に依頼して被害者との示談交渉を行うことが重要です。
自首する
盗撮事件で逮捕を回避するためには、警察に自首することを検討するのも一つの方法です。
自首とは、捜査機関に事件が発覚する前または犯人特定前に自己の犯罪事実を申告し、その処分に服する意思表示を指します。自首が成立した場合には、刑事裁判で刑が減軽される可能性があることのほか(刑法42条)、自らの犯行を認めて出頭することで逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを示すことができ、逮捕される可能性を低下させることができます。
ただし、自首をしたことで逮捕のリスクを完全に回避できるわけではありません。前科・前歴や被疑者の監督環境などによって、自首したとしても逮捕されるリスクはあります。
そのため、自首を考える場合は、必ず弁護士に相談し、同行してもらうことをおすすめします。弁護士がいることで、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを説得力を持って説明してもらえます。また、取り調べ中も弁護士が待機しているため、困った際にはすぐに中断し、助言を受けることができます。さらに、弁護士の同行により、警察による過激な取り調べや不利な供述調書への署名を避けることができます。
盗撮で後日逮捕されてしまったら?
盗撮で後日逮捕され、起訴されてしまうと高い確率で有罪判決を受けることになります。
日本では、検察が起訴した犯罪については、99%以上の確率で有罪判決が言い渡されています。有罪判決を受けると前科が残ることになります。仮に執行猶予が付されたとしても、有罪であることには変わりないため、前科は残ることになります。
前科が付くと、警備員や公務員など一定の職業・資格に制限がつく可能性があります。また、有罪判決を受けることが、懲戒解雇や退学事由に該当する可能性もあります。さらに、前科がつくと海外渡航が制限される可能性があります。
前科が付かないようにするためには、不起訴処分を獲得することが必須になります。
そのため、盗撮事件を起こして後日逮捕されそうな場合には、すぐに弁護士に依頼して、示談交渉など不起訴獲得に向けた弁護活動を行ってもらうべきでしょう。
まとめ
以上のとおり、盗撮事件を起こした場合には、後日逮捕される可能性があります。
盗撮をして現行犯逮捕を免れたからといって、逮捕されるリスクがなくなったわけではありません。事件からしばらく経ってから突然、警察が自宅にやってくるというおそれもあります。
そこで、盗撮事件を起こして後日逮捕されるか不安だという場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士に相談すれば、逮捕・勾留を回避し、不起訴処分や執行猶予付きの判決も獲得を目指すことができます。
当事務所は、盗撮事件の逮捕回避、早期釈放、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、盗撮現場から逃げてしまった、防犯カメラに証拠が残っている可能性があるなど、後日逮捕される可能性のある方は、当事務所の弁護士までまずはご相談ください。
気軽に弁護士に相談しましょう |
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