
「廃棄予定のものだったから大丈夫だと思っていたのに…」
このような不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言いますと、会社の備品を無断で持ち帰った場合、業務上横領罪または窃盗罪が成立する可能性があります。廃棄予定の物であっても例外ではありません。一方で、上司など権限者の許可を得て持ち帰った場合は、原則として犯罪は成立しません。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が以下の点について解説します。
- 会社の備品を持ち帰った場合に問われる罪(業務上横領罪・窃盗罪)
- 廃棄予定の備品を持ち帰った場合の法的リスク
- 上司の許可を得た場合は罪に問われるのか
- 会社の備品を横領してしまった場合の対応方法
なお、会社の備品を持ち帰ってしまい早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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会社の備品を持ち帰ると業務上横領になる?窃盗罪との違い
まず、会社の備品を持ち帰った場合にどのような罪に問われるのか、業務上横領罪と窃盗罪の違いを含めて解説します。
そもそも業務上横領とは?
業務上横領とは刑法第253条に規定されている罪です。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。刑法 | e-Gov法令検索
「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務(仕事)のことをいいます。たとえば、タクシー・トラック・バス・電車などの運転、コンビニ・飲食店・ファストフード店などでのアルバイトなど、あらゆる職種、形態の仕事は業務にあたると考えてよいでしょう。ただし、仕事の内容としては「自己の占有する他人の物」を保管・管理するものでなければいけません。
「自己の占有する他人の物」とは、自分が事実上・法律上支配している他人の物のことです。「他人の物」にはお金(金銭)だけではなく物も含まれていますので、会社の備品や商品といった有体物も対象となります。また、業務上横領が成立するには本人と会社との間に委託信任関係があることが必要と考えられています。
業務上横領についてより詳しく知りたい方は、業務上横領罪とは?逮捕されないケースと構成要件・事例・判例をご覧になってください。
業務上横領罪と窃盗罪の違いは「占有」の有無
会社の備品を持ち帰った場合、業務上横領罪と窃盗罪のどちらが成立するかは、その備品を「自分が占有していたかどうか」によって決まります。
占有とは、ある物を事実上支配している状態のことをいいます。会社の備品を管理する立場にある者(例:店長、備品管理担当者など)がその備品を持ち帰った場合は、自己の占有する他人の物を横領したことになり、業務上横領罪が成立します。
一方、備品の管理を任されていない一般の従業員(社員)が会社の備品を持ち帰った場合は、会社(または管理者)が占有している物を奪ったことになり、窃盗罪が成立します。
会社の備品を持ち帰ると業務上横領または窃盗罪になる
以上を前提にすると、たとえば、オーナーから店の運営を任されているスーパーマーケットやコンビニなどの店長が、備品や商品を自宅に持ち帰るなどして自分のものにした場合には、業務上横領罪が成立する可能性が高いです。店長は、会社の備品を保管・管理するという「業務」に基づいて、備品という「自己の占有する他人の物」を自分のものにした(「横領した」)といえるからです。業務上横領罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
一方、アルバイトが会社の備品を勝手に持ち帰った場合、業務上横領罪(や横領罪)は成立しない可能性が高いでしょう。アルバイトは通常占有補助者といって占有が認められない上に、店との委託信任関係に基づいて備品の管理を任されているわけではないからです。アルバイトが店の備品を勝手に持ち帰った場合は横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
ただし、アルバイトやパート従業員が会社の備品を持ち帰った場合に業務上横領罪が成立するかはケースバイケースです。アルバイトやパート従業員であっても占有があり、会社との間に委託信任関係が成立していることが認められる場合には業務上横領罪が成立する可能性はあります。
備品を一時的に使っただけでは罪にならない?(使用窃盗)
会社の備品(ボールペンやノートなど)を一時的に私的利用するだけで、すぐに元に戻すような場合は「使用窃盗」と呼ばれ、業務上横領罪や窃盗罪は成立しないのが原則です。これは、他人の物を自分の物にしようとする意思(不法領得の意思のうちの権利者排除意思)に欠けるためです。
ただし、使用した物の経済的価値が高い場合や、長時間使用し続けた場合、使用後に捨てるつもりであった場合などには、業務上横領罪や窃盗罪が成立するおそれがあります。使用窃盗についてより詳しく知りたい方は、使用窃盗とは?どこからが窃盗罪でどこまでが使用窃盗?をご覧ください。
会社の備品を持ち帰って逮捕された事例
ここで会社の備品を持ち帰って業務上横領で逮捕された事例を2つ紹介します。
1つ目は、コンビニのオーナーが、フランチャイズ契約を解除された後も店舗の鍵や備品を返却しないまま、店舗内の冷蔵庫やレンジなどの備品合計36点(時価合計51万6000円相当)を売却し、横領したという事件です。
2つ目は、郵便局員が、郵便配達中にクレジットカードが入った郵便物を配達先に配達せずに自分のものにして横領したという事件です。郵便局員はこのクレジットカードを使って約23万円分の買い物をしていたようです。
なお、業務上横領は少額でも逮捕や会社を解雇をされる?事例も紹介で書かれていますが、被害額が少額であっても逮捕される可能性があります。そのため、たとえ横領した会社の備品が低額であっても、逮捕を回避するには早急に会社側と示談を成立させることが重要となります。
廃棄予定の会社の備品を持ち帰った場合は?
「廃棄予定のものなら持ち帰っても問題ないのでは?」と考える方も多いでしょう。しかし、廃棄予定の備品であっても、無断で持ち帰れば罪に問われる可能性があります。
廃棄予定でも会社の所有物である限り罪になりうる
会社が「廃棄する」と決めた備品であっても、実際に廃棄されるまでは会社の所有物です。そのため、職場から無断で持ち帰った場合には、業務上横領罪や窃盗罪が成立する可能性があります。
また、会社の占有を離れた後(ゴミ置き場に出された後など)であっても、所有権が放棄されたことが明らかでない場合には、遺失物等横領罪が成立するおそれがあります。遺失物等横領罪の法定刑は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料です。遺失物等横領罪について詳しくは、占有離脱物横領罪とは?遺失物横領・窃盗との違いや時効を解説をご参照ください。
上司の許可を得れば持ち帰っても問題ない?
では、上司など権限者の許可を得て持ち帰った場合はどうでしょうか。
権限のある者の許可を得て持ち帰った場合は、原則として横領罪や窃盗罪は成立しません。許可を得ている以上、「権限がないのに所有者でなければできないような処分をした」とはいえず、横領行為に該当しないからです。また、窃盗罪についても、占有者の意思に反して財物を取得したとはいえないため、成立しません。
ただし、注意が必要な点があります。許可を出した上司に、備品の処分を決定する権限があったかどうかが問題となる場合があります。例えば、備品の処分について会社で明確なルールが定められている場合、そのルールに反した「許可」であれば、有効な許可とは認められない可能性があります。
廃棄予定の備品を持ち帰りたい場合は、事前に権限のある責任者等に許可を求めるべきでしょう。
会社の備品の業務上横領でよくある質問
最後に、会社の備品の業務上横領でよくある質問について回答します。
自分のものにしなければ業務上横領にならない?
たとえば、他人に無償で譲ったり、売ったりする目的で会社の備品を勝手に持ち帰った場合でも業務上横領罪が成立する可能性はあります。「横領」とは、権限がないのに、物品の所有者でなければできないような処分をすることをいいます。つまり、他人に無償で譲ったり(贈与)、売ったり(売却)する行為も「横領」にあたり、他の要件を満たせば業務上横領罪が成立する可能性が高いです。
なお、会社の備品を横流し(正規のルートを経ずに転売すること)した場合にも業務上横領罪が成立します。詳しくは、会社の商品の横流しは業務上横領?罪を犯した人がすべきことをご覧になってください。
一時的に借りて返すつもりだった場合でも業務上横領になる?
業務上横領罪が成立するには横領行為の故意、すなわち、権限がないのに、物品の所有者でなければできないような処分をする意思(不法領得の意思)が必要とされています。この点、後日返却する意思がある場合には不法領得の意思がないのではないかとも考えられますが、判例(大判明42年6月10日など)は後日返却する意思があったとしても不法領得の意思は認められると判断しています。
会社の備品を横領してしまった場合の対応方法
会社の備品を横領してしまった場合には、まず第一に被害者(会社)に対して真摯な謝罪をすること、そしてそれと同じく重要なのが早期に示談を成立させることです。業務上横領の示談金の相場や示談を成功させるポイントについては、業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイントで詳しく解説しています。
業務上横領の場合、加害者の刑事処罰よりも備品の弁償を希望する会社も多いです。加害者に刑事処罰を科しても備品が返ってくるわけではなく、特に会社組織の場合には、捜査機関に告訴状や被害届を提出して刑事事件化し、逮捕・刑事裁判となって問題が公になることを避けたいというのが本音でしょう。
問題が刑事事件化する前に被害弁償し示談が成立すれば、捜査機関に告訴状や被害届を提出されず、捜査機関の逮捕や刑事処分(起訴、不起訴)はもとより、起訴された後の刑事裁判や刑罰、前科を受けるおそれがなくなります。なお、示談金には損害賠償金を含めることが一般的ですので、示談が成立すれば改めて民事訴訟(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)を提起される心配もなくなります。
また、万が一、刑事事件化した場合でも、起訴される前に被害弁償、示談が成立すれば、不起訴となる可能性が非常に高くなり、その後の刑事裁判、刑罰、前科を受けるおそれがなくなります。
なお、会社の備品を横領する行為などは、懲戒事由として就業規則に規定されているのが一般的ですので、懲戒解雇を免れることは難しいでしょう。しかし、示談成立により前科がつかずに済むと、資格制限を受けることもありませんので、再就職への影響を回避することができます。
示談交渉は弁護士に依頼
備品の横領事件で会社と示談交渉をする場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
そもそも会社が加害者との直接の示談交渉に応じないというスタンスの場合は、弁護士に示談交渉を依頼するほかありません。社内の備品に手を付けた従業員の言葉を会社は信用しない可能性も十分あります。
また、横領した備品の数等について、加害者側と会社側で認識が異なることもあり、加害者が示談交渉してもスムーズに話がまとまらないケースも多々あります。さらに、直接交渉では立場上、会社の主張におされ不当な条件で示談せざるをえなくなる可能性もあります。
この点、弁護士であれば会社側も示談交渉のテーブルについてくれることも多く、穏便な解決に向けた姿勢を見せてくれることも期待できます。弁護士であれば、会社が必要としている情報をきちんと伝えることができますし、交渉の知識、経験ももちあわせていますから、交渉をスムーズに進めることができます。感情の対立によって、話し合いを頓挫させてしまうおそれもありません。
また、横領した備品の数等についても、弁護士が客観的な資料によって会社側に説明をします。弁護士が主張すべきことはしっかり主張してくれますから、事案に適した内容で示談することができます。
会社の備品を持ち帰ってしまいお悩みの方へ
会社の備品を無断で持ち帰った場合、たとえ廃棄予定のものであっても業務上横領罪や窃盗罪が成立する可能性があります。被害額が少額であっても、逮捕や懲戒解雇のリスクがあることは本記事で解説したとおりです。
このような状況では、早期に会社との示談を成立させることが、逮捕回避や不起訴獲得のために非常に重要です。弁護士が間に入ることで、会社側も冷静に交渉に応じてくれる可能性が高まり、適切な条件での解決が期待できます。
「会社にバレてしまったがどうすればいいかわからない」「警察に届けられるのではないかと不安」など、精神的な負担を抱えている方も多いかと思います。
弊所では、業務上横領事件の示談交渉、逮捕回避、不起訴獲得について豊富な実績があります。全国どこからでも無料相談をご利用いただけますので、お一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

