警察に自首するのは電話でもできる?自首は成立する?

「自首したいけれど、警察に電話で伝えるだけでも自首になるのだろうか…」「電話した後はどうなるのか…」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

電話で警察に犯罪事実を申告すること自体は可能です。ただし、電話しただけでは自首は成立せず、その後の警察の指示に従い、出頭などの手続きを経てはじめて自首として認められます。

この記事では、電話で自首する際にどの警察署にかければよいか、電話口で何を伝えるべきか、電話後の流れや注意点まで詳しく解説します。

なお、自首について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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自首は電話でもできる?

まず、電話で自首ができるかどうかですが、電話で自首することはできます。ただし、電話で自首しただけで自首は成立しません。電話で自首した後に警察の指示に従い、最終的には警察署に出頭し、所定の手続きを経てはじめて自首が成立します。電話だけで済ませて警察に出頭しなかったり、行方をくらました場合には認められませんので、その点は押さえておきましょう。

どの警察署に電話していい?

電話する警察署の決まりはありませんが、電話をかけている住所地に近い警察署に電話をかけましょう。電話をかけている住所地からあまりにも遠い警察署に電話をかけると出頭するのに不便ですし、警察の対応も遅れる可能性があります。どの警察署にかけていいかわからないときは110番通報を使いましょう。電話口で「自首したい」ということを伝えれば、担当者が適切な警察署に電話を回してくれます。

電話口で伝えるべき内容は?

電話口では少なくとも次の8点を相手に伝えます。

  • ①あなたの名前
  • ②あなたの住所
  • ③あなたの今いるところ
  • ④あなたと連絡がつく電話番号
  • ⑤犯行の日時・場所
  • ⑥犯行の内容
  • ⑦被害者の有無(いる場合は被害者の名前、面識の有無、あなたとの関係性、被害者の状態(怪我の有無など))
  • ⑧あなたの状態

自首の成立に必要なのは⑤と⑥です。他の点を伝えることができても⑤と⑥が欠けている、あるいは不十分な場合は、自首が認められない可能性がありますので十分ご留意ください。

また、自首は捜査機関(警察署に電話した場合は司法警察員(巡査部長以上の階級の警察官))に対してしなければ成立しません。そのため、余裕がある場合は、電話口の相手が警察官かどうかも確認しておくとよいでしょう。

電話で自首した後どうなる?

電話で警察官に上記のことを伝えた後は、警察官の指示に従いましょう。警察官からは、警察官が現場にくるのでその場から離れないように指示されるか、警察署に出頭するよう指示されるかのいずれかだと思います。出頭する際に弁護士の同行を検討されている方は「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」で詳しく解説しています。

自首を電話でする場合の注意点

電話で自首する際の注意点は以下のとおりです。

その場から立ち去らない

まずは、その場から立ち去らないことです。

仮に、電話で自首した後、行方をくらましたり、音信不通の状態が続くと逮捕されてしまうリスクを高めてしまいますので注意が必要です。

あくまでも電話は自首の第一歩であり、その後の対応まで含めて完了させることが大切です。

警察への電話は録音しておく

次に、電話する際は警察との会話を録音しておくことです。

あとで自首が成立するかどうか検証するにあたっては、電話で警察官とどういうやり取りをしたのかが問われます。自首が成立することを主張するためには、電話を録音しておくことも一つの方法です。

よくある質問

最後に、自首でよくある質問にお答えします。

自首のデメリットは?

自首のデメリットは、捜査機関に対して自ら犯罪を犯したことを申告(自白)しなければいけないことです。

自首したからといって不起訴が確約されるわけではありません。起訴され、刑事裁判を受け、拘禁刑などの刑事罰を受けるおそれがあります。刑罰が確定すれば前科がつきます。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

また、自首したからといって必ずしも逮捕を回避できるわけでもありません。自首した結果、逮捕されるケースもありますので、自首するかどうかは弁護士によく相談してから決めた方がよいでしょう。自首と出頭の違いについては「出頭と自首の違いとは」をご参照ください。

他人を介して自首することはできる?

他人を介して自首することはできません。自首が成立するには、捜査機関に対して自ら犯罪を犯したことを申告しなければいけません。

もっとも、犯人が警察署の近くまで来ているなど、ただちに捜査機関の支配下に入ることができる状態になっている場合には、他人を介しての自首が成立する可能性があります。

また、犯人が病気や怪我などの身体上の理由からやむを得ず捜査機関に出向くことができない場合は、代理人弁護士を通して自首するという方法は考えられます。

証拠がなくても自首できる?

証拠をもちあわせていなくても自首できます。証拠をもちあわせていることは自首すること、自首が成立するための要件とはされていません。

電話で自首をお考えの方は弁護士にご相談ください

電話で自首すること自体は可能ですが、電話だけでは自首は成立しません。警察の指示に従い出頭するなどの手続きを経てはじめて自首として認められます。

自首の際に弁護士が同行することで、逮捕回避に向けた事前の対策が可能になります。取調べ中も弁護士が取調室の外で待機するため、不安を感じたときにすぐ相談できる体制が整います。また、逮捕が回避できた場合には弁護士が身元引受人となることで、家族や職場に知られるリスクを抑えられる可能性も高まります。

「警察に電話をかけたいが、その前に相談したい」「自首した後に逮捕されないか不安だ」という方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所では、自首の同行、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、電話をかける前にまずは当事務所の弁護士までお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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