
- 釈放とはどういう意味?保釈とどう違うの?
- 釈放や保釈してもらうための条件やタイミングについて知りたい…
この記事では、こういった疑問を解消すべく、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。
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目次
釈放とは~保釈との違い
釈放とは、逮捕や勾留によって留置場や拘置所に、懲役や禁錮などの刑罰の執行などによって刑務所などに収容されたものの、身柄拘束を解かれることをいいます。
保釈も釈放の一部ですが、釈放されるタイミングが起訴後、判決が確定するまでの間という点で、他の釈放と異なります。
仮釈放とは?3つの条件と期間、許可のために身元引受人が出来ること
以下では、釈放されるタイミングなどについて詳しく解説します。
釈放のタイミングと条件
釈放されるタイミングは、
- 逮捕後勾留までの間
- 勾留後起訴されるまでの間
- 起訴後判決までの間
- 判決後裁判が確定するまでの間
にわけることができます。
逮捕後勾留までの間
逮捕後勾留までには、①警察官の弁解録取➡②送致(送検)➡③検察官の弁解録取➡④勾留請求➡⑤裁判官の勾留質問➡⑥勾留許可決定、という流れで進んでいきます。
もっとも、①、③、⑤の後に釈放される可能性があります。
また、⑥により勾留されても、弁護人が裁判所に対して不服を申し立て、その不服が認められると釈放されます。
この段階で釈放されることが多いのは次のようなケースです。
- 犯罪自体が軽微
- 定職に就いている
- 家族などの適切な身元引受人がいる
- 被害者と接触するおそれがない
- 罪を認めている
- 被害者と示談交渉中である
勾留後起訴されるまでの間
勾留されるとはじめ10日間、その後、最大で10日間、身柄拘束される可能性があります。もっとも、その間、前述のとおり、弁護人の不服申し立てが認められることで釈放される可能性はあります。
また、検察官の判断で釈放されることもあります。検察官の判断で釈放されるのは、検察官が必ず不起訴とする、あるいは不起訴とする可能性が高いケースです。たとえば、次のようなケースです。
- 親告罪で被害者等の告訴権者が告訴を取り消した場合→必ず不起訴となります
- 被害者と示談が成立した
- 勾留期限までに捜査機関が起訴するに足りる証拠を集めることができなかった
起訴後判決までの間
起訴後の釈放を保釈といいます。保釈されるのは弁護人による保釈請求が許可され、裁判所に保釈保証金を納付することが条件です。保釈の許可条件などについては、後記で詳しく解説します。
判決後裁判が確定するまでの間
判決時に勾留されている(身柄拘束されている)場合でも、以下のケースでは釈放されます。
- 全部執行猶予付きの判決を受けた
- 罰金・科料のみの判決を受けた
- 無罪判決を受けた
また、実刑判決を受け、引き続き身柄拘束された場合でも、裁判が確定するまでの間は保釈請求することができます。そして、保釈請求が許可され、裁判所に保釈保証金を納付すれば釈放されます。
保釈のタイミング・流れ、条件
保釈とは、起訴された後の釈放のことです。保釈までは、起訴された後に、
- 裁判所に保釈請求書等を提出する
- 裁判官が検討する
- 裁判官が保釈許可決定を出す
- 裁判所に保釈保証金を納付する
というのが基本的な流れとなります。
①裁判所に保釈請求書等を提出する
保釈請求に向けた活動を行うのは、被疑者・被告人についた私選・国選の弁護人です。弁護人は保釈請求しようと考えた段階で保釈請求に向けた活動を始めます。具体的には、被疑者・被告人との接見のほか、
- 被害者との示談交渉を進展させる
- 示談を成立させる
- 身元引受人から、保釈後の監督意思・監督体制について聴き取りを行う
- 専門の治療機関、被告人の受け入れ機関等との調整
などです。
そして、保釈請求書のほか必要書類を揃えて準備が整った段階で、保釈請求書等を裁判所に提出します。被疑者・被告人が一刻も早い保釈を切望している場合は、起訴された段階を見計らって保釈請求することもあります。
②裁判官が検討する
裁判官が弁護人の保釈請求を受理すると、裁判官は被疑者を起訴した検察官に、弁護人からの保釈請求があった旨を通知します。また、同時に、裁判官は検察官に弁護人の保釈請求に対する意見書を提出するよう求めます。
裁判官は、基本的には、弁護人から提出のあった書類と検察官から提出される意見書、事件記録をもとに、保釈請求を許可するかどうかを判断します(弁護人、検察官と直接面談、あるいは電話して意見を聴くときもあります)。
そのため、検察官の意見書等の提出が遅れれば遅れるほど裁判官の判断も遅れ、保釈許可までの時間もかかってしまいます。
③裁判官が保釈許可決定を出す
裁判官は弁護人の意見、検察官の意見を参考にしながら、保釈請求を許可するかどうかを判断します。保釈請求が許可されるためには、まず、以下の刑事訴訟法89条1号から6号のいずれにも該当しないことが必要です。
1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪判決の宣告を受けたことがあるとき
3号 被告人が常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したおのであるとき
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5号 被告人が,被害者その他の事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき
1号から6号に該当する事情がない場合は保釈請求が許可されます。これを権利保釈といいます。
また、仮に、1号から6号に該当する事情がある場合でも、
- 逃亡または罪証隠滅のおそれがない
- 身柄拘束を受けることによる健康上、経済上、社会生活上、または裁判の準備上の不利益が大きい
という場合は、裁判官の裁量で保釈請求が許可されることがあります。これを裁量保釈といいます。
④裁判所に保釈保証金を納付する
裁判官の保釈許可・不許可の判断は、弁護人に通知されます。
保釈許可の場合は、弁護人(あるいは法律事務所の事務員)が、ご家族などからあらかじめ預かっておいた保釈保証金用のお金を裁判所に納付します。保釈保証金の額は、裁判所が犯罪の性質、被告人の性格・資金を考慮し、被告人の裁判への出頭を保証するに足りると考える金額を指定します。
裁判所に保釈保証金が納付されると、裁判所から検察官に保釈保証金が納付された旨を通知します。検察官はその通知を受けて、被告人が拘束されている施設の職員に被告人を釈放するよう指揮します。この指揮に基づいて被告人は釈放されます。
なお、保釈許可決定に対して、検察官から不服を申し立てられることがあります。そして、検察官の不服申し立てが認められた場合は、保釈許可決定は取り消され、身柄拘束が継続します。
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