児童買春の判例を弁護士が解説

判例①タクシー運転手が起訴された児童買春について無罪となった事案

事案の概要

この事案は、被告人が路上を走行中の普通乗用自動車内でAが18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対して現金1万円を対償として供与し、同児童に自己の陰茎を口淫させるなど性交類似行を行ったとして、児童買春の容疑で起訴された事案です。

この事案では、被告人がAと性交類似行為をしたか否か、性行為の対価として1万円を提供したのか、Aが18歳未満である児童について被告人が認識していたかについて争われれました。

判例分抜粋

この事案について裁判所は,

「本件では,乗客を乗せ目的地に向かう途中のタクシーが合理的な事情もなく一旦停車したこと,その際,乗客であるAが後部座席から助手席へ移動していること,乗客はA一人であり,Aが後部座席に座ることに何ら支障はなかったこと,被告人がAに1万円札を渡していること,Aは降車時に自分の携帯電話番号を被告人に教えていること,帰宅したAは家人にタクシーの運転手から性的な被害を受けた旨申告していることなど,被告人の本件犯行をうかがわせる事情は少なからず認められるものの,検察官が主張するような性交類似行為等の存在を認定することについては,合理的疑いを差し挟む余地があるといわざるを得ない」

と判示し、無罪が言い渡されています(名古屋地方裁判所平成21年12月4日判決)。

弁護士の解説

被告人が無罪となった理由として、被害者Aの供述の信用性に問題があるとされたことが重要です

具体的には、被告人の陰茎に関する供述や、被害当時に母親からかかってきた電話に関するAの供述が捜査段階と公判段階では変遷していました。

裁判所は、「変遷の理由については,合理的な説明がされているとは到底いえないばかりか,その後の捜査,検討後に明らかとなった事情に沿う形で変化している。しかも,先に検討した3点のうち,特に,被告人の陰茎の特徴についてと,母親から電話がかかってきた時刻については,いずれも口淫被害と密接に関連する部分であって,この点についての供述に信用がおけないことの意味は極めて重要というべきである。

・・・口淫をさせられた旨の供述が,胸や陰部を触るといった他の性的な被害と関連して述べられていること,さらに,Aの捜査段階及び公判廷でのその余の供述内容にも,他の証拠と異なる部分が少なからず認められることなどにかんがみると,結局,口淫させられた旨述べる部分はもとよりのこと,口淫以外の被害状況について述べる部分についても,その信用性には疑いをいれざるを得ない」と判示しています。

結果として、被害者が供述する被害状況を信用することができないことから、被告人の犯罪行為が否定されることになったのです。

児童買春とは?逮捕回避や不起訴獲得のためにすべきことを解説

判例②現職警察官が行った児童買春について執行猶予となった事案

事案の概要

この事案は、被告人が東京都豊島区内のホテルにおいて,A(事件当時16歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金4万円の対償を供与して同児童と性交したとして児童買春に問われた事案です。

被告人は事件当時、現職の警察官であったが、3回にわたり対価として現金を支払い、出会い系サイトで知り合った4名の18歳未満の少女と性交・手淫などをさせたことが児童買春に当たるとして起訴されています。

判例分抜粋

「被告人は、児童らの保護に当たることが求められる警察官の地位にあったにもかかわらず、児童買春の違法性や同種事件が報道されて社会的非難を受けていることを十分に認識しながら、児童に対する自己の性的欲望を押さえきれないという理由で本件各犯行を重ねており、その動機に酌量の余地のない、極めて反社会性の強い犯行である。犯行の発覚を防ぐためにプリペイド式の携帯電話を利用するなどしていたこと、本件以外にも多数回の同種行為がうかがわれること、被告人の本件犯行が国民の警察官全体に対する信頼に与えた影響も軽視できないことなどの事情を合わせ考慮すると、被告人の規範意識の欠如は顕著で、本件刑事責任は重いといわざるを得ない。

他方、被告人は、捜査・公判を通じて本件を深く反省する態度を示していること、高校卒業と同時に警察官に奉職し、その後10年以上にわたって一貫して警察官として勤務しており、もとよりその間前科前歴等一切ないこと、自ら播いた種とはいえ本件により懲戒免職処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けたと評価できることなど、被告人に有利ないし同情すべき事情もある。

裁判所は、これらの事情を総合考慮し、被告人を懲役1年6か月に処した上、特に今回に限りその刑の執行を猶予するのが相当と判断した」(東京地方裁判所平成14年2月21日判決)。

弁護士の解説

当時現職の警察官であった被告人が4名の児童に対して1万〜4万円の対価を支払って児童買春をしていた事実が認定されています。

本来は児童の保護にあたるべき警察官という立場で児童買春を行った点や、犯行の発覚を防ぐためにプリペイド式の携帯電話を利用したり、今回明らかになっているほかにも同種行為をしていた疑いがあったりすることから、被告人の刑事責任は決して軽くはないことが判示されています。

ただし、

  • 本件を深く反省する態度を示していること
  • 10年以上にわたる警察官勤務の中で前科前歴等が一切ないこと
  • 懲戒免職処分を受ける社会的制裁を受けたと評価できること

が考慮された結果、1年6か月の懲役刑が言い渡されたものの、執行猶予付きの判決が言い渡されています。

このほか、被害者との示談が成立しているかどうかという点も、被告人側に有利な量刑事情として考慮されることとなります

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