痴漢で強制わいせつ罪が成立するのはどんな場合?
痴漢をしてしまった場合、強制わいせつ罪が成立してしまうのはどんな場合?

この記事では、性犯罪に強い弁護士がこの疑問を解消していきます。

痴漢事件を起こしてしまった方、そのご家族の方で、記事を最後まで読んでも問題解決しない場合はお気軽に弁護士までご相談ください。

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痴漢をするとどんな罪になる?

痴漢を疑われると次のいずれかの罪に問われる可能性があります。

迷惑行為防止条例違反

迷惑行為防止条例は各都道府県が定める条例です。公共の場所又は公共の乗物において、衣服の上から、あるいは直接に人の身体に触れる行為を禁止しています。罰則は条例ごとに異なりますが、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)」と定めている自治体が多いです。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は条例ではなく刑法という法律に定められている罪です。場所にかかわらず、暴行又は脅迫を手段するわいせつな行為(無理やりのキス、胸を揉む、触る、尻・腿を触るなど)を処罰するものです。罰則は「6月以上10年以下の懲役」で、罰金刑は設けられていません。

強制わいせつとは?どんな行為が該当する?逮捕後の流れを弁護士が解説

迷惑行為防止条例違反と強制わいせつ罪との違いは?

では、迷惑行為防止条例違反と強制わいせつ罪とではどのような違いがあるのか詳しく見ていきましょう。

罪の成立要件

次に、罪の成立要件が異なります。迷惑行為防止条例では「公共の場所」または「公共の乗物」における痴漢を処罰対象としているのに対し、強制わいせつ罪では場所の限定なく処罰対象とされます。また、迷惑行為防止条例では痴漢の手段としての暴行または脅迫がなくても罪が成立するのに対し、強制わいせつ罪では痴漢(わいせつな行為)の手段として暴行または脅迫が必要です。

罰則

次に、罰則が異なります。痴漢を処罰する迷惑行為防止条例違反の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)」と定められていることが多いです。一方、強制わいせつ罪の罰則は「6月以上10年以下の懲役」です。

迷惑防止条例違反の場合は罰則に罰金刑が設けられているため、略式起訴され、略式裁判で終わる可能性があるということになります。一方、罰金刑が設けられていない強制わいせつ罪の場合は、起訴されると正式裁判を受ける必要があります

略式起訴|裁判になるとどんな流れになる?前科はつく?弁護士が解説

逮捕の可能性

最後に、逮捕の可能性です。罰則が重たければ重たいほど逮捕の可能性が高くなります。迷惑行為防止条例と強制わいせつ罪とでは強制わいせつ罪の方が罰則が重たいですから、強制わいせつ罪の容疑をかけられると逮捕される可能性が高くなるといえます。もっとも、逮捕されるかどうかは個別の事情によるため、強制わいせつ罪の容疑をかけられたからといって必ず逮捕されるとは限りません。

迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の違いのまとめ

迷惑防止条例違反強制わいせつ罪
罪の成立要件
  • 犯行場所:「公共の場所」または「公共の乗物」
  • 手段:暴行・脅迫は不要
  • 犯行場所:場所の限定なし
  • 手段:暴行または脅迫が必要
罰則6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)6月以上10年以下の懲役
逮捕の可能性低い(事案による)高い(事案による)

迷惑行為防止条例と強制わいせつ罪の分岐点は?

痴漢に適用される法令が迷惑行為防止条例か強制わいせつ罪のいずれかを明確にわける基準はありません。ただ、強制わいせつ罪が暴行又は脅迫を手段とする犯罪であることから、痴漢行為にあたり、強制わいせつ罪の暴行又は脅迫に該当するような行為が行われたか否かを一つの基準と考えることができます。

たとえば、被害者の尻や腿に触れただけであれば迷惑行為防止条例が適用される可能性が高いです。この場合、痴漢するにあたって、強制わいせつ罪の暴行又は脅迫が行われたとは認められないからです。一方、被害者の背後から近づき、いきなり両手で被害者の胸を鷲掴みした場合は強制わいせつ罪が適用される可能性が高いです。両手で被害者の胸を鷲掴みする行為が強制わいせつ罪のわいせつな行為に該当すると同時に暴行にも該当するからです。

痴漢事件の弁護活動

罪を認める場合は被害者への謝罪と示談交渉が主な弁護活動となります。適切なタイミングを見計らって被害者側とコンタクトを取り、示談条件に折り合いをつけながら内容をまとめていきます。

一方、罪を認めない場合は、まずは取調べ対応に力を入れます。取調べに対するアドバイスはもちろん、違法・不当な取調べが行われた場合は捜査機関に異議を申し入れます。また、必要によっては自ら証拠を集め、起訴しないよう検察官に意見を申し入れます。万が一、起訴された場合は裁判で無罪獲得に向けた活動を行います。

弊所では、痴漢事件の示談交渉、逮捕の回避、不起訴処分を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が全力で依頼者をまもります。痴漢をしてしまい後日逮捕が不安な方、逮捕されてしまった方のご家族の方は、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

強制わいせつ事件の示談金相場は?示談のメリットと進め方

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