盗撮の示談書の書き方を弁護士が解説【無料テンプレート付】

盗撮の示談書は、宥恕条項や清算条項など盛り込むべき条項が多く、記載内容に不備があると不起訴の獲得が難しくなったり、後日新たなトラブルに発展するおそれがあります。「被害者と示談したいけど、示談書をどう書けばいいのか分からない…」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、盗撮事件に強い弁護士が、示談書の見本を掲載したうえで、各条項の書き方と注意点をわかりやすく解説します。すぐに使えるテンプレート(雛形)もダウンロードできますのでぜひご活用ください。

なお、盗撮の示談書の作成や被害者との示談交渉について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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盗撮の示談書の書き方

【盗撮の示談書の見本】

盗撮の示談書見本

ここでは、上に掲載した盗撮の示談書の見本を参考にしながら、盗撮の示談書の書き方について解説していきます。

盗撮の示談書に一般的に盛り込む事項は次の通りです。

  • ①標題
  • ②冒頭(事実関係)
  • ③謝罪
  • ④示談金
  • ⑤誓約事項
  • ⑥清算条項
  • ⑦宥恕条項
  • ⑧末尾

①標題

標題は示談書又は合意書と書きます。

②冒頭(事実関係)

被害者○○○○を甲とし、△△△△を乙として、甲及び乙は、乙が、甲に対し、令和●年●月●日(午前・午後)●時●分頃、盗撮行為をした事件(以下「本件事件」という。)について、下記のとおり示談した。

記

標題の下に、どの事件について示談するのか、事件を特定するための事実関係を書きます。同じ被害者にわたって盗撮を繰り返した場合は、「複数回にわたり盗撮行為をした」などと書きます。

③謝罪

乙は、甲に対し、本件事件を起こした事実を認め、深く謝罪する。

「深く謝罪する。」のほか「心より謝罪する。」、「真摯に謝罪する。」などと書いてもよいでしょう。なお、示談書とは別に被害者宛の謝罪文を作成する場合の書き方については「盗撮の謝罪文の書き方と例文【雛形付】|示談への影響も弁護士が解説」で詳しく解説しています。

④示談金

1 甲及び乙は、乙は、甲に対し、本件事件の示談金として、金60万円の支払義務があることを相互に確認する。

2 乙は、前項の金銭を、本示談成立後、●日以内に、甲が指定した口座に振り込む方法により支払う。

後日、争いにならないよう「1」では、加害者に60万円の損害賠償義務があることを確認しています。「2」では、口座振り込みによる示談金の支払い方法を書いています。示談書を取り交わす際に示談金を支払った場合は、「2 乙は、前項の金銭を本日甲に交付し、甲はこれを受領した。」と記載するのがよいでしょう。盗撮の示談金の具体的な金額や相場については「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」をご参照ください。

⑤誓約事項

1 乙は、今後一切、甲及びその家族、友人への接触、待ち伏せ、つきまとい等の迷惑行為を行わない。

2 乙は、いかなる理由があっても、今後一切、●●駅に立ち入らない。

3 乙は、本件事件に関して撮影した画像及び動画の一切を既に破棄したことを誓約する。

ここでは、被害者が今後加害者に対して行って欲しくないこと、加害者に誓約してもらいたいことを盛り込みます。盗撮事件では、撮影データが残っていないかという点が被害者にとって大きな不安要素となります。そのため、「3」のように撮影データを破棄済みであることを示談書上で明示しておくことが重要です。この条項があることで被害者の不安が軽減され、示談に応じてもらいやすくなるという面もあります。

⑥清算条項

甲及び乙は、本件事件に関し、本示談書に定めるもののほか何らの債権債務のないことを相互に確認し、今後、名義の如何を問わず互いに金銭その他一切の請求をしない。

清算条項は、示談で取り決めたこと以外に民事上の請求関係がないと被害者・加害者が相互に確認するための条項です。この条項を盛り込んでおけば、被害者から示談金以外の請求をされることを防ぐことが可能です。

⑦宥恕条項

甲は、本件事件について、乙を許し、乙に対する刑事処罰を望まない。

宥恕条項とは、加害者を許し、刑事処罰を求めないという被害者の意向を盛り込んだ条項です。示談書に宥恕条項を盛り込み、刑事処分前に検察官へ示談書の写しを提出すれば、ほぼ間違いなく不起訴を獲得できます。被害者が宥恕条項を入れることを拒否するときは、「甲は、乙の刑事処分については検察官に委ねるものとする。」などと書くこともあります。盗撮事件で不起訴を獲得するための具体的な方法については「盗撮の不起訴率は?獲得するためにすべき5つのことを弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

⑧末尾

本示談を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。

令和●年●月●日

(甲)
(住所)
(電話)
(氏名)

(乙代理人)
(住所)
(電話)
(氏名)

最後に、「本示談を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。」と定型文言を書き、被害者に住所、電話、氏名を書いてもらいます。住所、電話は必須ではありませんが、相手方を特定する意味でもなるべく書いてもらいます。加害者の方は、通常弁護士が示談交渉にあたりますので、弁護士が署名・押印します。

盗撮の示談書テンプレート・見本のダウンロード

以下のリンクから、盗撮の示談書のテンプレート(Word形式)をダウンロードできます。

ただし、事案によって示談書に記載すべき内容(示談金の額など)は異なりますので、上記で説明した、「盗撮の示談書の書き方」を読んだうえで、加除修正を行うようにしてください。

また、以下のリンクから、盗撮の示談書の見本(PDF形式)をダウンロードできます。

なお、示談は法律的には和解契約に該当しますが、和解契約で規定した権利関係に反する主張は後からできなくなるのが原則(「和解の確定効」といいます)。記載に不備のある示談書を取り交わしてしまうと取り返しのつかない事態にもなりかねませんので、不安な方はテンプレートを使用せず、弁護士に示談書の作成を依頼することをお勧めします。弁護士に示談交渉を依頼して逮捕を回避できた具体例については「マッチングアプリでの盗撮で警察介入も逮捕を回避した事例」で紹介しています。

盗撮の示談書の作成でお困りの方は弁護士にご相談ください

盗撮の示談書には、宥恕条項や清算条項、撮影データ破棄の誓約など、刑事処分や民事上の紛争解決に直結する条項を漏れなく記載する必要があります。条項の記載方法や文言の選び方ひとつで、不起訴を獲得できるかどうかの結果が変わることもあるため、慎重な対応が求められます。

弁護士に依頼すれば、事案の内容に即した示談書を作成してもらえるうえ、捜査機関を通じて被害者の連絡先を取得し、示談交渉そのものを任せることも可能です。示談が成立すれば不起訴となる可能性が大きく高まり、前科を回避できる道が開けます。

盗撮事件を起こしてしまい、「被害者とどう連絡を取ればいいのか分からない」「示談書の書き方に自信がない」という方は、一人で抱え込まず専門家の力を借りることをご検討ください。

当事務所では、盗撮事件の示談交渉や不起訴の獲得を得意としており、全国どこからでも24時間無料でご相談いただけます。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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