このようなお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、盗撮事件に強い弁護士が、盗撮の示談書の見本を元に、示談書の書き方を詳しく解説していきます。
また、盗撮の示談書のテンプレート(雛形)もダウンロードできるようにしておきましたのでご利用ください。
なお、盗撮の被害者と示談を成立させたいけど、金額の面などで話が折り合わない場合や、被害者が示談に応じてくれないなど、盗撮の示談でお困りの方は、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
盗撮の示談書の書き方
【盗撮の示談書の見本】
ここでは、上に掲載した盗撮の示談書の見本を参考にしながら、盗撮の示談書の書き方について解説していきます。
盗撮の示談書に一般的に盛り込む事項は次の通りです。
- ①表題
- ②冒頭(事実関係)
- ③謝罪
- ④示談金
- ⑤誓約事項
- ⑥清算条項
- ⑦宥恕条項
- ⑧末尾
①標題
標題は示談書又は合意書と書きます。
②冒頭(事実関係)
被害者○○○○を甲とし、△△△△を乙として、甲及び乙は、乙が、甲に対し、令和●年●月●日(午前・午後)●時●分頃、盗撮行為をした事件(以下「本件事件」という。)について、下記のとおり示談した。
記
標題の下に、どの事件について示談するのか、事件を特定するための事実関係を書きます。同じ被害者にわたって盗撮を繰り返した場合は、「複数回にわたり盗撮行為をした」などと書きます。
③謝罪
「深く謝罪する。」のほか「心より謝罪する。」、「真摯に謝罪する。」などと書いてもよいでしょう。
④示談金
1 甲及び乙は、乙は、甲に対し、本件事件の示談金として、金60万円の支払義務があることを相互に確認する。
2 乙は、前項の金銭を、本示談成立後、●日以内に、甲が指定した口座に振り込む方法により支払う。
後日、争いにならないよう「1」では、加害者に60万円の損害賠償義務があることを確認しています。「2」では、口座振り込みによる示談金の支払い方法を書いています。示談書を取り交わす際に示談金を支払った場合は、「2 乙は、前項の金銭を本日甲に交付し、甲はこれを受領した。」などと書くことができます。
⑤誓約事項
1 乙は、今後一切、甲及びその家族、友人への接触、待ち伏せ、つきまとい等の迷惑行為を行わない。
2 乙は、いかなる理由があっても、今後一切、●●駅に立ち入らない。
ここでは、被害者が今後加害者に対して行って欲しくないこと、加害者に誓約してもらいたいことを盛り込みます。
⑥清算条項
清算条項とは、示談で取り決めたこと以外の民事上の請求関係がないことを被害者と加害者で相互に確認する条項です。この条項を盛り込んでおけば、被害者から示談金以外の請求をされることを遮断することができます。
⑦宥恕条項
宥恕条項とは、加害者を許し、刑事処罰を求めないという被害者の意向を盛り込んだ条項です。示談書に宥恕条項を盛り込むことができ、刑事処分前に検察官に示談書の写しを提出することができればほぼ間違いなく不起訴を獲得することができます。被害者が示談書に宥恕条項を盛り込むことを拒否するときは、「甲は、乙の刑事処分については検察官に委ねるものとする。」などと書くこともあります。
⑧末尾
本示談を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。
令和●年●月●日
(甲)
(住所)
(電話)
(氏名)
(乙代理人)
(住所)
(電話)
(氏名)
最後に、「本示談を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。」と定型文言を書き、被害者に住所、電話、氏名を書いてもらいます。住所、電話は必須ではありませんが、相手方を特定する意味でもなるべく書いてもらいます。加害者の方は、通常弁護士が示談交渉にあたりますので、弁護士が署名・押印します。
盗撮の示談書テンプレート・見本のダウンロード
以下のリンクから、盗撮の示談書のテンプレート(Word形式)をダウンロードできます。
ただし、事案によって示談書に記載すべき内容(示談金の額など)は異なりますので、上記で説明した、「盗撮の示談書の書き方」を読んだうえで、加除修正を行うようにしてください。
また、以下のリンクから、盗撮の示談書の見本(PDF形式)をダウンロードできます。
なお、示談は法律的には和解契約に該当しますが、和解契約で規定した権利関係に反する主張は後からできなくなるのが原則(「和解の確定効」といいます)。記載に不備のある示談書を取り交わしてしまうと取り返しのつかない事態にもなりかねませんので、不安な方はテンプレートを使用せず、弁護士に示談書の作成を依頼することをお勧めします。
当事務所では、盗撮の示談書作成のほか、被害者との示談交渉にも豊富な実績があります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、逮捕回避や不起訴獲得に向けて示談を成立させたいけれど、一人で解決できるかご不安な方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|