盗撮の不起訴率は?獲得するためにすべき5つのことを弁護士が解説

「盗撮で捜査を受けているけれど、不起訴になる可能性はあるのか」「家族が逮捕された。前科がつくのは避けられないのか」と、不安を抱えていませんか。撮影罪(性的姿態等撮影)の場合、2025年の検察統計では、起訴か不起訴かが決まった人のうち約3人に1人が不起訴になっています。その大半は起訴猶予(検察官の判断で起訴を見送る不起訴)です。実務では、被害者との示談が成立するかどうかが処分の大きな分かれ目になります。

この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 盗撮で不起訴になる確率と初犯の見通し
  • 逮捕から処分が決まるまでの期間
  • 不起訴を獲得するためにすべき5つのこと
  • 示談で不起訴になった実際の事例

お読みいただくことで、ご自身やご家族のケースで処分がどこで分かれるのか、今のうちに何をすべきかを整理できます。

なお、捜査を受けている方やそのご家族は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。処分が決まる前の対応が結果を左右するためです。地域を問わずご相談を承っています。

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盗撮の不起訴率はどのくらい?

2025年(令和7年)の検察統計(検察統計年報)によると、撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条の性的姿態等撮影)で起訴された人は3,584人、不起訴になった人は1,771人でした。起訴と不起訴を合わせた5,355人のうち、不起訴率は約33.1%(約3人に1人)、起訴率は約66.9%です。

不起訴1,771人のうち1,602人(約90.5%)は起訴猶予でした。一方、起訴された3,584人のうち2,420人(約67.5%)は略式起訴(正式な裁判を開かず、書面の審理で罰金を科す手続き)です。

なお、これらの数値は、迷惑防止条例違反として処理された盗撮を含まず、他の検察庁や家庭裁判所に送られた人も除いたものです。撮影罪には、盗撮のほか、同意できない状態に乗じた撮影や16歳未満の者の撮影なども含まれます。

不起訴の大半が起訴猶予であることから、罪を認めている場合でも、示談や反省の示し方しだいで起訴を避けられる余地があります。

なお、撮影罪は2023年7月13日に施行され、法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。撮影に至らなくても、実行に着手していれば未遂として処罰の対象となり得ます。撮影罪に当たらない撮影も、各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されることがあります。罪名の詳細は「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?施行日や盗撮罪との違いを解説」をご覧ください。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

初犯なら不起訴になる?

初犯だからといって、必ず不起訴になるわけではありません。罪を認めて被害者との示談が成立していれば、初犯の場合は起訴猶予となることが多いとされています。一方で示談ができなければ、初犯でも略式起訴され、罰金刑を受ける可能性があります。

罰金の額は20万~50万円程度が目安とされますが、撮影した回数や態様によってはさらに高額になることもあります。初犯の処分や量刑の見通しは「盗撮の初犯で逮捕された場合の量刑は?不起訴や執行猶予になる?」をご参照ください。

余罪や前科がある場合はどうなる?

押収されたスマートフォンやカメラに画像・動画が残っていると、過去の撮影も余罪として捜査され、立件される可能性があります。ただし、被害者を特定できないなど立証が難しいものが多く、立件に至る例は限られます。余罪がどこまで捜査されるかは「盗撮の余罪はどこまで捜査される?立件されにくい理由と対処法」にまとめています。

同じ盗撮の前科がある場合や、盗撮を繰り返していて常習性があると判断された場合は、公判請求(正式な裁判を求める起訴)となる可能性が高まります。もっとも、同種の前科があっても、示談が成立して不起訴(起訴猶予)となった例はあります(後述の解決事例の1件目)。

盗撮事件の不起訴とは?種類と処分までの期間

盗撮事件で不起訴となれば、前科がつかずに済みます。また、処分までの期間は、逮捕されたままかどうかで大きく変わります。

不起訴とはどんな処分?

不起訴とは、検察官が事件を裁判にかけない(起訴しない)と決める処分です。不起訴になれば刑事裁判は開かれず、刑罰を受けることもないため、前科はつきません。

これに対して起訴には、略式起訴と公判請求があります。略式起訴は、本人が異議のないことを書面で示した場合に限って使われ、100万円以下の罰金または科料が科されます。罰金も刑罰であり、有罪が確定すれば前科がつきます。略式起訴になる基準は「盗撮で略式起訴になる基準は?弁護士が解説」で解説しています。

公判請求された場合は公開の法廷で裁判が開かれ、有罪となれば罰金のほか拘禁刑が言い渡されることもあります。

不起訴の種類は?

不起訴は、理由によっていくつかの種類に分かれます。盗撮事件で知っておきたいのは、次の3つです。

起訴猶予

起訴猶予とは、罪を犯したことは明らかでも、本人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況(示談の成立や反省など)を考えて、検察官が起訴しないと判断する不起訴です(刑事訴訟法248条)。

嫌疑不十分

嫌疑不十分とは、犯罪を証明する証拠が足りない場合の不起訴です。たとえば、盗撮を否認していて画像も見つからず、目撃者の証言も信用しにくい場合です。

嫌疑なし

嫌疑なしとは、疑いをかけられた人が犯人でないことや、犯罪の成立を裏づける証拠がないことがはっきりした場合の不起訴です。盗撮で誤認逮捕された後に真犯人が分かった場合などです。

逮捕から処分が決まるまでの期間は?

盗撮で逮捕され、釈放されないまま手続きが進むと、逮捕から起訴・不起訴の判断までは最長23日間です。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条)、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留(引き続き身柄を拘束すること)を請求するかを決めます(同法205条)。勾留は原則10日間で、延長されると最長で通算20日になります(同法208条)。

逮捕直後から弁護士が付けば、勾留を避けるよう検察官や裁判官に働きかけることができます。流れの詳細は「盗撮で逮捕される?逮捕後の流れと勾留を回避する方法を解説」をご覧ください。

逮捕されたままの場合と違い、釈放された場合や逮捕されていない場合は在宅事件となり、処分までの期間に法律上の制限はありません。釈放されても不起訴が決まったわけではなく、自宅で生活する間も捜査は続きます。示談交渉の途中であれば、検察官がその結果を待って判断することもあり、処分まで数か月かかる場合があります。

不起訴を獲得するためにすべきこと

盗撮事件で不起訴を目指すためにすべきことは、次の5つです。罪を認めている場合は①~④、身に覚えがない場合は⑤が中心になります。

  • ①罪を認め反省の態度を示す
  • ②被害者と示談を成立させる
  • ③贖罪寄付をする
  • ④再犯の可能性がないことを示す
  • ⑤身に覚えがなければ否認を貫く

①罪を認め反省の態度を示す

盗撮をした自覚があるなら、事実を認めて反省の態度を示しましょう。罪を認めているかどうかは、検察官が処分を決めるうえで重要な材料になります。反省は口頭の謝罪だけでなく、謝罪文を書くなど、具体的な行動で示すことも求められます。

捜査機関に発覚する前に自ら申し出る自首も、処分や量刑で有利な事情として考慮され得ます。ただし、自首をしても不起訴が約束されるわけではありません。自首の流れや注意点は「盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説」をご確認ください。

②被害者と示談を成立させる

不起訴を目指すうえで最も重要なのが、被害者との示談です。示談が成立し、被害者が被害届を取り下げたり、処罰を望まない意思(宥恕)を示したりすれば、起訴猶予となる可能性が高まります。

ただし、撮影罪は被害者の告訴がなくても起訴できる犯罪(非親告罪)なので、示談をしても必ず不起訴になるとは限りません。

盗撮では加害者と被害者に面識がないことが多く、被害者の連絡先は通常、加害者本人や家族には教えてもらえません。弁護士が捜査機関を通じて示談を申し入れ、被害者の了承が得られた場合に、弁護士に限って連絡先が伝えられるのが一般的です。示談金の相場や進め方は「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」をご参照ください。

示談ができなくても、必ず起訴されるわけではありません。ただ、起訴される可能性は高まります。執行猶予期間中の場合は、公判請求されて実刑となるおそれも高くなります。示談は処分が決まる前にまとめる必要があるため、早めに動きましょう。

③贖罪寄付をする

盗撮の被害者が示談に応じない場合や、被害者が誰か分からない場合は、贖罪寄付を検討します。贖罪寄付とは、反省の気持ちを示すために行う寄付で、日弁連や各地の弁護士会が受け付けています。弁護士を通じて申し込むと証明書が発行され、これを検察官に提出します。

もっとも、贖罪寄付をしたからといって、不起訴が確約されるわけではありません。示談の可能性が残っていれば、そちらを優先します。寄付をするかどうかは弁護士とよく相談して決めましょう。詳しくは「贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ」も参考にしてください。

④再犯の可能性がないことを示す

検察官は、同じ盗撮行為を繰り返すおそれがあるかどうかも見ています。家族に監督役を引き受けてもらう、盗撮をやめるための専門の医療機関に通う、カウンセリングを受けるといった取り組みを始めて、再犯を防ぐ環境が整っていることを示しましょう。

⑤身に覚えがなければ否認を貫く

身に覚えがないのに盗撮を疑われている場合は、取調べで事実と違う内容を認めず、否認を一貫させることが大切です。不利な内容がいったん供述調書(取調べでの話をまとめた書面)に残ると、後の手続きで証拠として扱われかねません。

取調べでは黙秘権(言いたくないことを話さなくてよい権利)が保障されています(刑事訴訟法198条2項)。供述調書は読み聞かせや閲覧で内容を確かめられ、事実と違う部分は訂正を申し立てられます(同条4項)。調書への署名・押印は拒むこともできます(同条5項)。

証拠が足りなければ、嫌疑不十分として不起訴になることもあります。どう受け答えするかは事案によって変わるため、取調べを受ける前に弁護士の助言を受けてください。盗撮を疑われたときの対処法は「盗撮冤罪にあったらどうする?逃げずにすべき4つの対処法」でも解説しています。

盗撮事件で不起訴を獲得した事例

当事務所の弁護士が盗撮事件で不起訴を獲得した事例を、4件紹介します。

(プライバシー保護の観点から内容を一部加工しています)

ジム更衣室での盗撮で不起訴を獲得した事例

まず、ジム更衣室で盗撮した事件で不起訴を獲得した事例です。

事件の内容

依頼者は、女性の裸や下着姿等を撮影するため、女性に変装して女性用のジム更衣室に立ち入り、隠しカメラを設置したところ、更衣室の清掃従業員が隠しカメラの存在に気づき、警察に届け出ました。隠しカメラの映像やジム内に設置してあった防犯ビデオ映像などから依頼者が犯人であることが特定され、在宅被疑者として立件されました。

弁護活動の内容と結果

依頼者は3年前に同じ盗撮で罰金50万円の略式命令を受けていました。本件については事実を認めていたところ、仮に起訴された場合は拘禁刑を受けてしまう可能性が高く、依頼者はそれを避けたいとのことでした。そのため、依頼を受けた後、直ちに警察に被害者の示談交渉のため連絡先を教えて欲しい旨を申し入れ、連絡先を入手した後示談交渉を進めたところ、示談金50万円を支払うこと、ジムを退会し二度とジムに入会しないことを条件に被害届を取り下げていただくことに合意していただきました。その後、合意書を取り交わした後、示談金を支払い、合意書を検察庁に提出したところ、起訴猶予による不起訴処分を獲得することができました。

通勤電車内での女性のスカート内の盗撮で不起訴を獲得した事例

次に、通勤電車内で女性のスカートの中を盗撮した事件で不起訴を獲得した事例です。

事件の内容

依頼者は、通勤途中の電車内で、前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンを差し入れたところ、依頼者の行動を不審に思い注視していた目撃者に声をかけられ、スマートフォンを見せるよう言われたところ、その場から逃走し、駆け付けた警察官らに駅構内で取り押さえられ現行犯逮捕されました。

弁護活動の内容と結果

依頼者は、逮捕直後に弁護士と接見を希望しました。依頼者は仕事で一大プロジェクトを任されており、依頼者が仕事を休むとプロジェクトの進行に支障をきたすことから、一刻も早い釈放を希望していました。また、罪を認めており、被害者への謝罪と示談交渉の申し入れを希望していたことから、弁護士は依頼を受けた後、直ちに警察に連絡し、被害者の連絡先等の個人情報を入手した上で示談交渉を進めました。被害者の協力もあって示談交渉はスムーズに進み、裁判所にはまもなく示談が成立する見込みであることを伝えた結果、依頼者は勾留されることなく釈放され、その後、示談金30万円を支払うことを条件に示談が成立したことから、検察官に対し、意見書及び示談書を提出したところ、起訴猶予による不起訴処分を獲得することができました。

飲み会の席での盗撮で不起訴を獲得した事例

次に、知人との飲み会の席で、泥酔して眠っていた知人女性の胸やスカート内をスマートフォンで盗撮した事件で不起訴を獲得した事例です。

事件の内容

依頼者は、知人との飲み会の席で酒が入り気持ちが大きくなり、女性の裸や下着を見たいという気持ちになりました。そこで、依頼者は持っていたスマートフォンで泥酔して眠っていた女性の横から、女性の胸やスカート内を撮影したところ、依頼者の行動を不審に思った別の女性から「盗撮してませんか?」と指摘され、110番通報されました。依頼者は駆け付けた警察官にスマートフォンを提出し、盗撮の事実を追及された結果、盗撮したことを認めたことから、警察署への同行を求められました。依頼者は逮捕はされなかったものの、被害者から被害届が提出されたことから、盗撮の被疑者として立件されました。

弁護活動の内容と結果

依頼者は、知人を通じて謝罪と示談交渉を申し入れたものの拒否されたことから、弁護士のもとに相談に来られました。弁護士は依頼を受け、さっそく謝罪と示談交渉を申し入れたところ、被害者も弁護士を選任しており、弁護士同士の交渉となりました。当初、交渉は難航したものの、最終的には示談金30万円を支払うこと、依頼者のスマートフォンから被害者の連絡先を削除すること、今後一切被害者と接触しないこと、接触した場合は違約金として違反1回につき3万円を支払うこと、示談金を支払った後、被害届を取り下げることで合意に達しました。検察庁へはあらかじめ示談交渉中であることを伝えていましたが、成立後、再度成立した旨を伝え、示談書の写しを送ったところ起訴猶予による不起訴を獲得することができました。

女子トイレでの盗撮で不起訴を獲得した事例

最後に、居酒屋の女子トイレに立ち入り、隠しカメラをしかけて女性の下着姿などを盗撮した事件で不起訴を獲得した事例です。

事件の内容

依頼者は、居酒屋での職場の同僚との飲み会で酒が入り気持ちが大きくなり、居酒屋の女子トイレに立ち入り、トイレの個室内であらかじめ持ってきた隠しカメラをしかけました。その後、同個室を利用した女性が隠しカメラに気づき警察に通報。隠しカメラや居酒屋の防犯ビデオ映像などから依頼者が犯人として特定され、逮捕されてしまいました。

弁護活動の内容と結果

依頼者のご家族から依頼者との接見の希望を受けた弁護士は、依頼者が勾留されている留置場で依頼者と接見し、依頼者が示談希望であることを確認しました。その後、警察から被害者の連絡先等を入手し、被害者に謝罪と示談交渉を申し入れたところ、断られてしまいました。依頼者は勾留されてしまいましたが、その後、粘り強く交渉を重ねた結果、被害者に示談金20万円の支払いを条件に被害届を取り下げることに合意していただきました。被害者と示談書を取り交わした後、示談金20万円を被害者が指定する口座に振り込み、検察庁には示談成立済であることを伝え、示談書の写しを送ったところ、依頼者の刑事処分は起訴猶予による不起訴で終わりました。

盗撮で不起訴を目指すなら早めに弁護士へ相談を

盗撮で不起訴になるかどうかは、被害者と示談できるかどうかで大きく分かれます。自分だけで示談を進めるのは難しくても、依頼を受けた弁護士が捜査機関を通じて被害者に示談を申し入れ、了承が得られれば交渉を進められます。示談が成立したら、示談書や意見書を検察官に提出して不起訴を求めます。

身に覚えがない場合も、取調べでの受け答えについて助言を受けられます。逮捕されている場合は、弁護士が接見してご家族との連絡を取り次ぎ、勾留を避けるための働きかけも行います。

逮捕されたままなら処分までは最長23日間しかなく、在宅事件でも処分が決まった後では示談の成立を反映できません。警察から連絡が来たばかりのときや、家族が突然逮捕された直後など、早い段階で動くほど取れる手段は増えます。

当事務所には、盗撮事件の刑事弁護で不起訴を獲得してきた実績があります。弁護士が迅速に動き、依頼者の不利益を最小限に抑えるよう全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けており、弁護士費用もその際にご説明しますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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