盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのこと
  • 盗撮事件を起こしてしまった…不起訴になる可能性はあるのだろうか…
  • 盗撮で不起訴を獲得するには何をすればいいのだろう…

このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。

不起訴を獲得すれば、刑事裁判が開かれず、前科もつきません。そのため、お仕事や日常生活への影響を最小限に抑えることができます。盗撮事件を起こしてしまった方にとって、不起訴を獲得したいと考えるのは当然のことです。

そこでこの記事では、盗撮事件に強い弁護士が、

  • 盗撮で不起訴になる確率
  • 盗撮で不起訴を獲得するためにすべきこと

について詳しく解説していきます。

なお、盗撮の容疑で捜査を受けており、不起訴獲得に向けて早期に対応したいとお考えの方は、この記事を最後までお読みの上、全国無料相談の弁護士にご相談ください

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盗撮で不起訴になる確率は?

盗撮で検挙された方のうち、どのくらいの割合の方が不起訴になったのかについてはデータが公表されていません。もっとも、2023年検察統計「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」によると、2023年度中に検察庁で既済となった方が「33518人」で、そのうち不起訴処分を受けた方が「155305人」です。つまり、全体の約47%の方が不起訴処分を受けていることがわかります。

なお、既済の罪の中には殺人罪など、盗撮に比べて不起訴になりにくい犯罪も含まれていますし、刑事犯罪として多い交通事故や交通違反による犯罪が含まれていないことから、上記の数値をそのまま盗撮にあてはめることはできません。もっとも、盗撮は性犯罪の中では比較的軽微な犯罪に属するため示談が成立しやすく、不起訴処分になりやすい犯罪の一つといえます。そのため、盗撮で不起訴となる確率は、少なくとも、上記の数値を下回ることはないものと考えられます

盗撮事件の起訴・不起訴とは?

それでは、ここからは不起訴について解説するとともに、不起訴とは反対の処分である起訴についてもあわせて解説したいと思います。

不起訴とは

不起訴とは、起訴をしないという検察官の刑事処分の一種です。警察に立件され、事件が検察庁に送られると、最終的に起訴か不起訴かの刑事処分が下されます。その刑事処分を決めるのは検察官です。

不起訴、つまり、起訴されないと刑事裁判を受ける必要がありません。刑事裁判を受ける必要がないということは、懲役(のち拘禁刑)や罰金刑などの刑罰を受けなくて済みます。刑罰を受けなくてよりということは前科もつきません

不起訴になる理由は?

検察官が不起訴処分を下すには必ず理由が付されます。不起訴の理由は様々ありますが、ここでは実務上よくみかける「起訴猶予」、「嫌疑不十分」、「嫌疑なし」について解説します。

起訴猶予

起訴猶予とは、証拠関係から罪を犯したことは明白であるものの、犯人の反省の程度、年齢、境遇、罪の軽重、犯行後の情況などから、検察官が起訴を必要としないと判断したときになされる不起訴です。

犯罪白書によると、令和4年度に不起訴処分となった理由別人員は69.2%となっており、実務上、不起訴となる理由の大半はこの「起訴猶予」となります。盗撮事件についても、たとえば、犯人が盗撮したことを認めており、示談が成立した場合などに起訴猶予による不起訴となる場合が多いです

嫌疑不十分

嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合になされる不起訴です。たとえば、犯人が盗撮したことを否認し、目撃者の証言などから犯罪の成立を立証しなければならないところ、その証言が信用できず盗撮したことの立証が困難、などという場合に嫌疑不十分による不起訴となることが多いです。

嫌疑なし

嫌疑なしとは、犯人がその罪の行為者でないこと、又は、犯罪の成立を認定すべき証拠がないことが明白なときになされる不起訴です。たとえば、盗撮で誤認逮捕された後、真犯人が判明したときに、検挙された人に対して嫌疑なしによる不起訴処分が下されるでしょう。

起訴の2つの種類

起訴とは、被疑者を刑事裁判にかけるため(刑事裁判の判決等で犯人に刑罰を科すため)、検察官が裁判所に対して刑事裁判を開始することを求める意思表示のことをいいます。この起訴には略式起訴と正式起訴があります。なお、起訴された後は被疑者ではなく被告人と呼ばれます。

略式起訴

略式起訴とは、正式な刑事裁判を開くことなく、被告人に100万円以下の罰金又は科料の刑罰を科すことを求めるための起訴です。誰でも憲法で裁判を受ける権利が保障されていますが、略式裁判では正式な裁判手続きが簡略化されます。そのため、検察官が略式起訴するには、被疑者から同意を得なければならないとされています。上記のとおり、略式裁判では100万円以下の罰金又は科料のみ科すことができますので、たとえば、盗撮の前科前歴がない初犯の事件など罰金が見込まれる事件で略式起訴されることが多いです。なお、罰金といえども刑罰の一種ですので、略式裁判が確定したときには前科がつきます。

正式起訴(公判請求)

一方、正式起訴とは、検察官が裁判所に対し正式な刑事裁判を開くことを求めるための起訴です。正式裁判で科せる刑罰に制限はなく、盗撮においては罰金のほか、状況によっては懲役(のちに拘禁刑)が科されることがあります。

このように、正式裁判では懲役を科すことができますから、罰金ではなく懲役を科すことが相当だと判断された場合に正式起訴されることが多いです。正式起訴されやすいもっとも典型的な例としては、過去数年以内に同じ盗撮で略式起訴され罰金刑を受けた前科をもっていた場合です。また、たとえ前科をもっていなくても、証拠関係からこれまで盗撮を繰り返してきており、盗撮の常習性が明らかと認められる場合には正式起訴されることがあります。

盗撮事件で不起訴を獲得するためには?

刑事事件で起訴され、刑事裁判で有罪と認定されれば懲役刑や罰金刑などの刑罰を受けることになってしまいます。また、刑罰を下した裁判が確定すれば前科がつきます。こうした不利益を回避するには、以下の対応をとることが考えられます。

  • ①弁護士に相談する
  • ②罪を認め反省の態度を示す
  • ③被害者と示談を成立させる
  • ④贖罪寄付をする
  • ⑤再犯の可能性がないことを示す

①弁護士に相談する

まず、はやめに弁護士に相談することです

弁護士に相談することで、あなたの現状に合わせた具体的なアドバイスを受けることができます。ネット等で書かれていることはあくまで一般的な回答であり、あなたの現状に合ったアドバイスではない可能性があります。直接弁護士に会って、今抱いている不安や疑問を弁護士にぶつけてみることが大切です。

②罪を認め反省の態度を示す

次に、盗撮したことの自覚がある場合は素直に罪を認めることです

被告人が罪を認めているかどうかも、検察官が起訴か不起訴かの判断をするにあたって重要な判断材料の一つです。検挙直後から一貫して罪を認めている場合は、罪と深く向き合い反省していると判断されやすいでしょう。また、反省の態度は、これまで撮影してきた画像や動画を消去するなど、具体的な行動で示すことが必要です

③被害者と示談を成立させる

次に、被害者と示談交渉し示談を成立させることです

前述したように、示談成立は、検察官が起訴・不起訴を判断するにあたって重要な判断材料の一つです。示談が成立し、被害者が被害届を取り下げた場合は不起訴となる可能性がかなり高くなります。被害者が被害届を取り下げた場合にまで起訴する必要性が乏しいからです。被害者の処罰意思が事件当初に比べて緩和され、犯人を許してもよいという意思表示を示したときにはより不起訴になる可能性が高くなります。

なお、被害者の連絡先を知っていて直接の示談交渉が可能な場合でも、示談交渉は弁護士に任せるべきです。事件の加害者と被害者が直接交渉しても感情的になって、冷静に示談交渉を進めることができず、結果として不成立となってしまう可能性が高いです。この点、弁護士であれば第三者の立場から冷静に示談交渉を進めることができ、適切な内容で示談を成立させることができます。

④贖罪寄付をする

次に、贖罪寄付をすることです

被害者に示談交渉を申し入れても、被害者の事情からどうしても交渉に応じていただけないときがあります。その際に、被害者への示談金の支払いの代わりとして行うのが贖罪寄付です。贖罪寄付とは、ある慈善団体などに一定の金額を寄付することをいいます。贖罪寄付した証拠を検察官に示すことで反省の態度を示し、不起訴処分の獲得を狙います。もっとも、贖罪寄付したからといって、必ずしも有利に働くとは限りません。また、贖罪寄付に変わり得る手段がある場合にはそちらを選択すべきでしょう。贖罪寄付するかどうかは、弁護士とよく相談しながら決める必要があります。

⑤再犯の可能性がないことを示す

次に、再犯の可能性がないことを示すことです

具体的には、家族などの適任者に監督人になってもらう、盗撮癖治療の専門の病院に通院する、専門家と治療に向けた具体的な計画を立てる、専門のカウンセリングを受けることなどが考えられます。

盗撮事件の不起訴によくある質問

最後に、盗撮事件と不起訴に関してよくある質問にお答えします。

逮捕から不起訴処分が下されるまでの期間は?

盗撮の容疑で逮捕された後、釈放されずに刑事処分まで手続きが進んだ場合は、最長で逮捕から20日前後で起訴または不起訴の刑事処分が下されます。一方、逮捕された後、釈放された場合は在宅事件として扱われます。在宅事件の場合は身柄事件と異なり時間的な制約がありません。被害者と示談交渉中の場合は、通常、交渉の結果を待って刑事処分が下されるため、示談交渉の慎重にもよるでしょう。

示談しないとどうなる?

盗撮の被害者と示談しなければ起訴される可能性が高まります(必ず起訴されるというわけではありません)。初犯の場合は略式起訴、直近に同種前科がある場合は正式起訴される可能性があります。執行猶予期間中の場合は、他に有利な情状がない場合、示談が成立してないと実刑となる可能性も高くなります。

初犯なら不起訴になる?

初犯で盗撮したことが証拠関係から明らかな場合は略式起訴されることがほとんどです。罰金の金額は10万円~30万円が相場ですが、余罪が多数など、情状が悪いときは初犯でも50万円となることもあります。一方、余罪が多数立件された場合は初犯でも正式起訴されることもあります。

自首したら不起訴になる?

自首したからといって不起訴が確約されるわけではありません。自首は逮捕を回避するための手段としては効果的ですが、不起訴を獲得するための手段としては効果的とはいえません。やはり、示談を成立させることが最も効果的といえます。もっとも、自首したことに加えて、当初より一貫して盗撮の罪を認めていることが、深く反省していると受け止められ、有利な情状として働く可能性はあります。

余罪がある場合はどうなる?

余罪も立件、起訴され、有罪の認定を受けた場合は量刑が重くなります。もっとも、余罪がすべて立件されるわけではありません。立証が難しいと判断された場合には立件が見送られるでしょう。ただし、立件が見送られた余罪でも、裁判官に悪印象を与え、本件盗撮事件の量刑にマイナスの影響を及ぼしてしまう可能性があるため注意が必要です

盗撮事件で不起訴を獲得した事例

ここでは、当事務所の弁護士が盗撮事件で不起訴を獲得した4つの事例を紹介します。

※プライバシー・個人情報保護の観点から内容に変更を加えています。

ジム更衣室での盗撮で不起訴を獲得した事例

まず、ジム更衣室で盗撮した事件で不起訴を獲得した事例です。

事件の内容

依頼者は、女性の裸や下着姿等を撮影するため、女性に変装して女性用のジム更衣室に立ち入り、隠しカメラを設置したところ、更衣室の清掃従業員が隠しカメラの存在に気づき、警察に届け出ました。隠しカメラの映像やジム内に設置してあった防犯ビデオ映像などから依頼者が犯人であることが特定され、在宅被疑者として立件されました。

弁護活動の内容と結果

依頼者は3年前に同じ盗撮で罰金50万円の略式命令を受けていました。本件については事実を認めていたところ、仮に起訴された場合は起訴され、懲役刑を受けてしまう可能性が高く、依頼者はそれを避けたいとのことでした。そのため、依頼を受けた後、直ちに警察に被害者の示談交渉のため連絡先を教えて欲しい旨を申し入れ、連絡先を入手した後示談交渉を進めたところ、示談金50万円を支払うこと、ジムを退会し二度とジムに入会しないことを条件に被害届を取り下げていただくことに合意していただきました。その後、合意書を取り交わした後、示談金を支払い、合意書を検察庁に提出したところ、起訴猶予による不起訴処分を獲得することができました

通勤電車内での女性のスカート内の盗撮で不起訴を獲得した事例

次に、通勤電車内で女性のスカートの中を盗撮した事件で不起訴を獲得した事例です。

事件の内容

依頼者は、通勤途中の電車内で、前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンを差し入れたところ、依頼者の行動を不審に思い注視していた目撃者に声をかけられ、スマートフォンを見せるよう言われたところ、その場から逃走し、駆け付けた警察官らに駅構内で取り押さえられ現行犯逮捕されました。

弁護活動の内容と結果

依頼者は、逮捕直後に弁護士と接見を希望しました。依頼者は仕事で一大プロジェクトを任されており、依頼者が仕事を休むとプロジェクトの進行に支障をきたすことから、一刻も早い釈放を希望していました。また、罪を認めており、被害者への謝罪と示談交渉の申し入れを希望していたことから、弁護士は依頼者を受けた後、直ちに警察に連絡し、被害者の連絡先等の個人情報を入手した上で示談交渉を進めました。被害者の協力もあって示談交渉はスムーズに進み、裁判所にはまもなく示談が成立する見込みであることを伝えた結果、依頼者は勾留されることなく釈放され、その後、示談金30万円を支払うことを条件に示談が成立したことから、検察官に対し、意見書及び示談書を提出したところ、起訴猶予による不起訴処分を獲得することができました

飲み会の席での盗撮で不起訴を獲得した事例

次に、知人との飲み会の席で、泥酔して眠っていた知人女性の胸やスカート内をスマートフォンで盗撮した事件で不起訴を獲得した事例です。

事件の内容

依頼者は、知人との飲み会の席で酒が入り気持ちが大きくなり、女性の裸や下着を見たいという気持ちになりました。そこで、依頼者は持っていたスマートフォンで泥酔して眠っていた女性の横から、女性の胸やスカート内を撮影したところ、依頼者の行動を不審に思った別の女性から「盗撮してませんか?」と指摘され、110番通報されました。依頼者は駆け付けた警察官にスマートフォンを提出し、盗撮の事実を追及された結果、盗撮したことを認めたことから、警察署への同行を求められました。依頼者は逮捕はされなかったものの、被害者から被害届が提出されたことから、盗撮の被疑者として立件されました。

弁護活動の内容と結果

依頼者は、知人を通じて謝罪と示談交渉を申し入れたものの拒否されたことから、弁護士のもとに相談に来られました。弁護士は依頼を受け、さっそく謝罪と示談交渉を申し入れたところ、被害者も弁護士を選任しており、弁護士同士の交渉となりました。当初、交渉は難航したものの、最終的には示談金30万円を支払うこと、依頼者のスマートフォンから被害者の連絡先を削除すること、今後一切被害者と接触しないこと、接触した場合は違約金として違反1回につき3万円を支払うこと、示談金を支払った後、被害届を取り下げることで合意に達しました。検察庁へはあらかじめ示談交渉中であることを伝えていましたが、成立後、再度成立した旨を伝え、示談書の写しを送ったところ起訴猶予による不起訴を獲得することができまし

女子トイレでの盗撮で不起訴を獲得した事例

最後に、居酒屋の女子トイレに立ち入り、隠しカメラをしかけて女性の下着姿などを盗撮した事件で不起訴を獲得した事例です。

事件の内容

依頼者は、居酒屋での職場の同僚との飲み会で酒が入り気持ちが大きくなり、居酒屋の女子トイレに立ち入り、トイレの個室内であらかじめ持ってきた隠しカメラをしかけました。その後、同個室を利用した女性が隠しカメラに気づき警察に通報。隠しカメラや居酒屋の防犯ビデオ映像などから依頼者が犯人として特定され、逮捕されてしまいました。

弁護活動の内容と結果

依頼者のご家族から依頼者との接見の希望を受けた弁護士は、依頼者が勾留されている留置場で依頼者と接見し、依頼者が示談希望であることを確認しました。その後、警察から被害者の連絡先等を入手し、被害者に謝罪と示談交渉を申し入れたところ、断られてしまいました。依頼者は勾留されてしまいましたが、その後、粘り強く交渉を重ねた結果、被害者に示談金20万円の支払いを条件に被害届を取り下げることに合意していただきました。被害者と示談書を取り交わした後、示談金20万円を被害者が指定する口座に振り込み、検察庁には示談成立済であることを伝え、示談書の写しを送ったところ、依頼者の刑事処分は起訴猶予による不起訴で終わりました

まとめ

盗撮で不起訴になるかどうかの分水嶺は、示談を成立させることができるかどうかです。示談を成立させることができれば不起訴となる可能性が高くなりますし、成立させることができなければ起訴される可能性が高くなります。もっとも、盗撮の場合、被害者との面識がないケースがほとんどで、被害者と示談交渉したくても交渉できないことがほとんどでしょう。この点、弁護士であれば捜査機関から被害者の連絡先等を入手した上で交渉にあたることが可能です。盗撮で不起訴獲得を希望されている方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では、盗撮事件の不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、盗撮事件で不起訴を獲得したいとお考えの方は、当事務所の弁護士までまずはご相談ください。

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