
「盗撮は軽犯罪法違反になるの?」「罪は軽いの?」と気になっている方もいるかもしれません。軽犯罪法違反が問題になるのは、主に撮影をせずにのぞき見た場合です。実際に撮影していれば、より刑の重い撮影罪や条例違反に問われることがあります。
この記事では、盗撮事件に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 撮影罪・迷惑防止条例・軽犯罪法の違い
- 軽犯罪法違反になるのはどんなときか
- 逮捕された後の流れと拘束される期間
- 逮捕や前科を避けるために今できること
お読みいただくことで、ご自身の行為にどの法律が当てはまりそうか、そして今すべきことを整理できます。
なお、盗撮についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っており、早期の対応が結果を左右します。
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盗撮に適用される法令は?撮影罪・迷惑防止条例・軽犯罪法の違い
法律上、「盗撮罪」という名前の犯罪はありません。盗撮をしたときに問題となる法令は、主に撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)、各都道府県の迷惑防止条例、軽犯罪法の3つです。
撮影罪は2023年7月13日に施行されましたが、それで迷惑防止条例や軽犯罪法の規定がなくなったわけではありません。現在も3つの法令は併存しており、行為の内容によって適用される法令が変わります。大まかな区別は次のとおりです。
- 性的な部位や下着などをひそかに撮影した(未遂を含む):撮影罪
- 撮影罪(未遂を含む)にあたらない撮影、カメラの差し向け・設置:迷惑防止条例違反など
- 撮影はせず、浴場や更衣場などをひそかにのぞき見た:軽犯罪法違反など
法定刑は撮影罪が最も重く、軽犯罪法が最も軽くなっています。実際の盗撮事件では、まず撮影罪が成り立つかどうかが検討され、成り立たない場合に条例違反、それでもとらえられない行為について軽犯罪法違反の成否が検討されます。
撮影罪の施行後も、条例による取り締まりは続いています。警察庁の調査結果によると、令和7年の検挙件数は撮影罪(ひそかに撮影したもの)が7,926件、迷惑防止条例等違反の盗撮が1,311件でした(出典:警察庁「令和7年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」)。
なお、2023年7月12日以前の行為に撮影罪がさかのぼって適用されることはなく、当時の迷惑防止条例や軽犯罪法で判断されます。
撮影罪になる盗撮とは
撮影罪(性的姿態等撮影罪)は、盗撮の典型的な行為を対象とする犯罪で、正当な理由がないのに、人の性的な部位や、それを覆っている下着などをひそかに撮影する行為を処罰します(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号)。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、迷惑防止条例・軽犯罪法を含む3つの法令のなかで最も重くなっています。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰です。
撮影罪は未遂も処罰の対象です(同条2項)。スカートの中を撮ろうとスマートフォンを差し入れたものの、撮影する前に気づかれた場合でも、撮影罪の未遂に問われることがあります。
一方、服を着た人の姿を撮影しただけでは、原則として撮影罪の対象にはなりません。撮影罪の成立要件や施行の経緯については「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?施行日や盗撮罪との違いを解説」で解説しています。
迷惑防止条例違反になる盗撮とは
迷惑防止条例は各都道府県が定めるもので、規制の対象や罰則は都道府県ごとに異なります。ここでは、盗撮に関わる規定として東京都の条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)を例に説明します。
東京都の条例は、正当な理由なく人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりする行為として、通常は衣服で隠れている下着や身体を写真機などで撮影することや、撮影する目的で機器を差し向けたり設置したりすることを禁じています(5条1項2号)。対象となる場所は、住居・便所・浴場・更衣室のように人が衣服を脱いでいるような場所と、公共の場所・公共の乗物・学校・事務所・タクシーなど、不特定または多数の人が利用・出入りする場所です。
撮影罪が定める性的な部位や下着にあたらなくても、通常は衣服で隠れている身体を盗撮すれば、この条例で処罰されることがあります。また、撮影に至らず、機器の差し向けや設置にとどまる段階も、この条例の対象です(撮影罪の未遂にあたる場合もあります)。東京都の条例での罰則は次のとおりです。
- 撮影した場合:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(8条2項1号)
- 差し向け・設置にとどまる場合:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(8条1項2号)
- 常習として撮影した場合:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(8条7項)
軽犯罪法違反になる盗撮とは
軽犯罪法は全国一律に適用される国の法律で、比較的軽い違反行為と罰則を定めています。盗撮との関係で問題になるのは1条23号(窃視の罪)で、次のように定められています。
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:e-Gov法令検索
処罰されるのは「ひそかにのぞき見た」行為で、撮影は要件ではありません。撮影をしていなくても、浴場や更衣場などをのぞき見た時点で軽犯罪法違反となる可能性があります。たとえば、他人の家の浴室を窓のすき間からのぞいたところで見つかり、撮影はしていなかった場合です。反対に、実際に撮影していれば、撮影罪や迷惑防止条例違反が主に問題になります。
東京都の条例の盗撮規定は、写真機などの機器を使った撮影・差し向け・設置を対象としています。そのため東京都の場合、機器を使わずにのぞき見ただけの行為はこの規定の対象外で、軽犯罪法違反にあたるかどうかが問題になります。
軽犯罪法違反の罰則は拘留または科料です(1条柱書)。拘留は1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される刑罰、科料は1,000円以上1万円未満のお金を納めさせる刑罰で、撮影罪や条例違反と比べると軽い刑です。
住居侵入罪など他の罪に問われる場合
盗撮やのぞきの目的で他人の家や敷地に無断で立ち入ると住居侵入罪、商業施設や駅のトイレなどに入ると建造物侵入罪(刑法130条)が成立することがあります。誰でも出入りできる建物であっても、管理者は盗撮目的での立ち入りまで認めているわけではないためです。
これらの罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金で、撮影罪や軽犯罪法違反などとあわせて罪に問われる場合があります。立ち入った時点で成立しうるため、撮影やのぞき見に至らなかったときでも問題になります。
また、盗撮で撮影した相手が18歳未満だった場合は、児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノの製造など)が成立することもあります。盗撮で問われうる罪名と刑罰の一覧は「盗撮はどこからが犯罪?該当する5つの罪名と刑罰を解説」をご覧ください。
盗撮で逮捕された後の流れ
盗撮で逮捕された場合、手続きは次の順に進みます。
- 現行犯逮捕・後日逮捕と勾留
- 検察官による起訴・不起訴の判断
- 刑事裁判
① 現行犯逮捕・後日逮捕と勾留
盗撮は、その場で被害者や周囲の人、駅員などに取り押さえられ、現行犯逮捕されることがあります。その場で発覚しなくても、防犯カメラの映像などから人物が特定され、裁判官が発付した逮捕状によって後日逮捕されることもあります。実際にどの程度の割合で後日逮捕に至るのか、判断材料となる証拠については「盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法」で確認できます。
逮捕されると、48時間以内に盗撮事件が検察官へ送られ、検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。裁判官が勾留を認めると原則10日間、延長されるとさらに最大10日間、身柄を拘束されます。逮捕から起訴・不起訴が決まるまで、最大23日間拘束されることがあります。
なお、軽犯罪法違反だけが問題になる場合は、法定刑が拘留・科料と軽いため、逮捕や勾留ができる場面が法律で限られています(刑事訴訟法199条1項ただし書など)。たとえば逮捕状による逮捕は、定まった住居がない場合か、正当な理由なく捜査機関の呼び出しに応じない場合に限られます。
② 検察官による起訴・不起訴の判断
検察官は、捜査の結果をもとに起訴するかどうかを判断します。その際には、盗撮行為の悪質さや反省の態度、再犯のおそれに加え、被害者との示談(謝罪と賠償によって当事者の間で解決すること)が成立しているかも考慮されます。
不起訴になれば刑事裁判は開かれず、前科もつきません。一方、起訴されて有罪が確定すれば、罰金や科料のような軽い刑でも前科になります。盗撮事件でも、初犯で示談が成立していれば不起訴で終わることも少なくありませんが、示談ができなければ罰金刑となることもあります。初犯の場合に見込まれる量刑については「盗撮の初犯で逮捕された場合の量刑は?不起訴や執行猶予になる?」をご参照ください。
③ 刑事裁判
起訴されると刑事裁判で刑が決まりますが、罰金刑が見込まれる盗撮事件では、法廷を開かずに書面の審理で罰金や科料を科す略式手続がとられることがあります。公開の法廷で裁判が開かれる場合、勾留されていた人は起訴後も身柄の拘束が続くことがあり、拘置所に移されることもあります。
裁判で有罪となっても、執行猶予がつけばすぐに刑務所に入ることはありませんが、盗撮の前科は残ります。逮捕後の手続きや逮捕を避ける方法については「盗撮で逮捕される?逮捕後の流れと勾留を回避する方法を解説」で詳しく解説しています。
盗撮事件で逮捕や起訴を回避するには?
盗撮事件で処罰されるかどうかには、被害者との示談が成立しているかが大きく影響します。
示談では、加害者が謝罪し、示談金を支払うことで、被害者に許してもらうことを目指します。示談が成立して被害者が処罰を望まない意思を示せば、捜査機関も被害の回復が済んでいる点を重く見るため、逮捕や起訴までは必要ないと判断される可能性が高まります。示談のメリットや相場、具体的な流れは「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」で解説しています。
ただ、盗撮の被害者は見知らぬ人であることが多く、加害者が自分で連絡をとる方法は通常ありません。捜査機関も、被害者のさらなる負担を避けるため、加害者本人に連絡先を教えることは基本的にありません。
弁護士が代理人になれば、警察や検察官を通じて被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。連絡先が伝えられるのは、被害者が了承した場合です。弁護士が間に入れば被害者は加害者と直接やりとりせずに済むため、示談の話し合いに応じてもらいやすくなります。
示談は、早く動くほど逮捕の回避や不起訴につながりやすくなります。盗撮をしてしまった場合は、早い段階で弁護士に相談してください。盗撮事件での弁護活動については「盗撮事件に強い弁護士による刑事弁護のポイント」も参考にしてください。
盗撮で軽犯罪法違反などに問われたら弁護士にご相談ください
盗撮をした場合、撮影したかどうかや場所によって、撮影罪、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反などが問題になります。逮捕や起訴の判断を大きく左右するのは被害者との示談です。
もっとも、盗撮の被害者と加害者本人が直接連絡をとるのは難しく、弁護士が間に入ることで示談の話し合いを始められる場合があります。弁護士であれば、どの法令が適用されそうか、前科を避けるために何をすべきかも、事情をうかがったうえで見通しをお伝えできます。
「警察から連絡が来た」「その場は立ち去ったが、後日逮捕されるのではないか」と不安な日々を過ごしている方もいらっしゃるでしょう。一人で抱え込まず、できるだけ早い段階でご相談ください。
当事務所では、盗撮事件の逮捕回避や不起訴処分の獲得について豊富な実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてお守りします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

