盗撮で書類送検された後の流れや会社にバレる可能性を解説

「盗撮で書類送検されたら、その後どうなってしまうのだろう…」
「盗撮で書類送検されたら会社にバレるのだろうか…」

このように考える方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げますと、盗撮で書類送検された後は、検察から出頭要請を受け、取り調べを受けますその後、起訴か不起訴が決まります。初犯や示談が成立している場合は不起訴となることが多く、起訴されると略式起訴で罰金が科せられるか、正式起訴で裁判が行われます。なお、書類送検後に実名報道されることはほぼなく、会社への連絡もありません。また、呼出状は自宅への送付を避けることも可能なため、盗撮事件が会社にバレる可能性は非常に低いと言えます

そこで本記事では、盗撮事件に強い弁護士が以下の点について詳しく解説いたします。

  • 盗撮で書類送検された後の流れ
  • 盗撮で書類送検された場合に会社にバレる可能性
  • 書類送検された場合に不起訴を獲得する方法

なお、盗撮事件を起こし書類送検され、不起訴獲得に向けて迅速に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた上で、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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そもそも書類送検とは?

書類送検とは、警察が捜査で集めた証拠書類などを検察庁へ送ることをいいます。書類送検は法律用語ではありません。

「送検」とは、検察庁の「検」と送検の「送」の文字を合わせた言葉で、検察庁へ送ることを意味します。その「送検」に「書類」の文字が加わり、警察が集めた証拠書類を検察庁へ送ることを「書類送検」と呼びます。なお、警察が検察庁へ送るのは書類だけでなく、捜査で押収された物的証拠(例えば盗撮に使用されたカメラやスマートフォン、撮影された映像が保存されたメディアなど)も含まれます。

書類送検は在宅事件で使われる用語です。在宅事件とは、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないなどの理由から、捜査機関が身柄を拘束せずに取調べなどの捜査を行う事件のことを指します。この場合、警察での捜査が終了した段階で、証拠書類などを検察庁へ送ることになります。つまり、在宅事件では証拠書類や物的証拠だけが検察庁に送られるのです。

一方、逮捕された場合は、身柄と証拠書類が併せて検察庁へ送られます。そのため、身柄を伴う事件での送検は「身柄送致(身柄送検)」と呼ばれます。

盗撮で書類送検された後の流れ

それではここからは、盗撮で書類送検された後の流れについてみていきましょう。具体的な流れは次の通りです。

  1. 検察庁から出頭要請を受ける
  2. 取り調べを受ける
  3. 刑事処分が下される
  4. 裁判を受ける【起訴された場合】

①検察庁から出頭要請を受ける

盗撮で書類送検された後の捜査は検察官が主体となります。そして、書類送検された後、しばらくして検察官から封書(呼出状)又は電話で「○月○日の○曜日に○○検察庁へ出頭するように」との出頭要請を受けます。ここで都合がつかないときは日時を調整し、別の日時に出頭するようにしてもよいでしょう。気をつけなければいけないことは、出頭要請を無視し続けることです出頭要請を無視し続けると、最悪逮捕状が発布され、逮捕されてしまう可能性があります。出頭要請を受けたときは無視せず、どうしても都合がつかないときは日時・場所を調整できないか働きかけてみましょう。なお、上記のとおり、書類送検後の捜査は検察官が主体となりますが、警察がまったく捜査できないというわけではありません。したがって、書類送検された後でも、警察からも出頭要請を受け、取調べ等を受けなければならない場合もあります。

②取り調べを受ける

指定された日時に出頭したら、検察官の取調べを受けます。取調べでは盗撮の被疑事実に関する認否、犯行動機、犯行に至る経緯、犯行状況など、事件に関することを聴かれ、多くのケースで供述調書が作成されます。なお、調書への署名・押印は任意です。

③刑事処分が下される

検察官は取調べをした後、起訴か不起訴かの判断をします。初犯の場合や示談が成立している場合などは不起訴となる可能性が高いです。なお、不起訴となった場合でも、請求しない限り検察庁の方から不起訴になった旨は通知されません

一方、盗撮事件で起訴される場合は略式起訴されるか正式起訴されるかのいずれかとなります。この点、盗撮を認めており、検察官が略式起訴することが相当と考えている事案の場合は、取調べ時に検察官から略式起訴後の略式裁判等に関する説明を受けます。略式裁判を受けることに同意する場合は同意書にサインします。一方、盗撮を否認している場合や盗撮の前科があることなどから検察官が略式起訴ではなく正式起訴が相当であると判断したときは、略式起訴のような手続きはとられません。

④裁判を受ける【起訴された場合】

取調べ時に略式裁判を受けることへの同意書にサインした後は略式起訴され、略式裁判によって罰金の命令が発せられます略式裁判には出廷する必要はありません。その後、取調べから約1か月前後して、裁判所から自宅に略式命令謄本が送られてきます。略式命令謄本に罰金の額などが書かれています。

一方、正式起訴されたときは、裁判所から起訴状謄本などの書類が送られてきます。ここではじめて正式起訴されたことがわかります。正式起訴されると刑事裁判を受けなければいけません。そのため、弁護士をつけていない場合は国選の弁護士に頼むか、私選の弁護士に頼むか、裁判所から指定された初回の期日に出廷できるかといったことについて回答する必要があります。裁判が進み、裁判所が有罪の認定をする場合は、懲役または罰金の刑罰を科されます。懲役が選択された場合は執行猶予が付くこともあります。

なお、盗撮事件については、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影処罰法」に基づく「撮影罪」が適用されます。この罪の法定刑は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」であり、盗撮行為で有罪が確定した場合、これに基づいた刑罰が科されます。

盗撮で書類送検されたことが会社や家族にバレる可能性は低い

警察に盗撮で検挙された場合、会社や家族にバレるのではないかと不安に思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、書類送検される事件では、盗撮のことが会社や家族にバレる可能性はほとんどありません。その理由は以下の通りです。

  • ①実名報道されることはほぼない
  • ②会社に連絡されることもない
  • ③呼出状の自宅への送付を控えてもらうことも可能

①実名報道されることはほぼない

まず、会社や家族にバレる機会として多いのがテレビやネットでの実名報道です。特に、ネットニュースに実名で掲載されてしまったときは会社や家族にバレる可能性が高くなります。もっとも、盗撮で実名報道されるタイミングとして多いのは逮捕されたときです。したがって、書類送検される事件、すなわち、逮捕されずに在宅のまま捜査が続けられる事件の場合は実名報道される可能性は低いと考えてよいでしょう。また、書類送検された後の起訴されたタイミング、判決を受けたタイミングではなおさら実名報道される可能性は低いと考えてよいでしょう。なお、書類送検される前に逮捕される(逮捕後釈放される)ことはあり、逮捕されたタイミングで実名報道されている可能性はありますので注意が必要です。

盗撮の逮捕で実名報道されるケース・タイミングと報道回避方法

②会社に連絡されることもない

盗撮の現場が、会社が管理する建物以外の場所であるならば基本的に、捜査機関が会社関係者にコンタクトをとることはありません。会社関係者が事件とはまったくの関係のない第三者であるならば、捜査機関がわざわざそのような人にコンタクトをとる理由も必要もないからです。もっとも、盗撮の現場が会社が管理する建物だった場合、会社関係者が近親者や身元引受人だった場合、捜査機関からの呼び出しに応じず音信不通の場合などは、捜査機関が会社関係者にコンタクトをとることは考えられます。

③呼出状の自宅への送付を控えてもらうことも可能

先ほど、検察庁からの呼び出しは封書(呼出状)で受けることがあるという話をしましたが、仮に自宅へ郵送されたくないと考えているときは、警察にその旨を伝えておくとよいでしょう。警察が検察庁に書類送検するときに、被疑者が封書での呼び出しを希望していない旨を検察官に報告してくれます。いつ書類送検されたかはわかりませんから、警察に伝えておかなければ、突然、検察庁から自宅に呼出状が送られてしまう可能性がありますので注意が必要です。

このように、盗撮で書類送検された場合、家族や会社にバレる可能性は極めて低いと言えます。気になる方は、書類送検は会社にバレる可能性は低い!万一バレたらクビ?弁護士が解説という解説記事も合わせてご覧ください。

盗撮で書類送検されたら不起訴獲得が重要

前述のとおり、盗撮で書類送検された場合、略式起訴または正式起訴される可能性もあります。起訴を避けるには不起訴を獲得する必要があります。

不起訴になるメリット

不起訴を獲得するメリットは、刑罰を避けることができることです。略式起訴されると罰金刑、正式起訴されると通常懲役刑を受けます。執行猶予がついた場合は直ちに刑務所に入る必要はありませんが、実刑だった場合は刑務所に入る必要があります。不起訴を獲得した場合は、そもそも起訴されませんので、起訴後の裁判や刑罰を受けずに済みます。なお、刑罰を受けないということは前科もつきません

前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリット

盗撮で書類送検された人が起訴される確率は?

検察統計調査の「罪名別 被疑事件の処理人員」によると、令和6年9月に性的姿態撮影処罰法で処理(移送、家庭裁判所送致を除く)された人の数は「348人」で、うち略式・正式起訴された人の数は「225人」、不起訴だった人は「123人」でした。つまり、65%の割合で起訴されていることがわかります。もちろん、上記の法律の中には盗撮(撮影罪)以外の罪も含まれていますので、この数字がそのまま盗撮で起訴される確率と断定できるわけではありませんが、おおよそこのくらいの割合で起訴されると考えていた方がよいでしょう。

なお、撮影罪が施行される前の、2023年7月12日以前の盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。犯罪白書の「資料2-2 検察庁終局処理人員(罪名別)」によると、令和5年度の迷惑防止条例違反の起訴率は約53%です。

新たに設けられた撮影罪は、迷惑防止条例違反よりも厳しい罰則が定められており、検察側はその罰則の重さを反映させるため、盗撮事件に対して起訴を選択する可能性が以前より高くなると予想されます。

盗撮で書類送検された場合に不起訴を獲得するには?

では、ここからは盗撮で不起訴を獲得するための方法は次の通りです。

  • ①被害者と示談交渉を進める
  • ②検察官に再犯防止の対応を示す
  • ③弁護士に相談する

①被害者と示談交渉を進める

まず、盗撮したことを認める場合は、被害者との示談交渉を始めることです

被害者との示談交渉が上手く進み、示談を成立させたことができた場合は、高い確率で不起訴となります。通常、示談を成立させる際は、示談金の支払いを条件に、被害者に被害届を取り下げていただくことに合意してもらいます。盗撮は親告罪ではないものの、示談が成立し、被害者が被害届を折り下げた場合、検察官は不起訴とせざるをえないでしょう。不起訴を獲得するには、検察官が刑事処分を決める前に示談を成立させる必要があります

②検察官に再犯防止の対応を示す

次に、二度と盗撮しないための対策を講じ、その過程や結果を検察官に示すことです

検察官が起訴するのは、犯人に再犯のおそれがあり、刑罰をもって再犯を抑止する必要があると考えているからでもあります。したがって、検察官が刑事処分を決める前に、できる限りの再犯防止策を講じ、その過程や結果を検察官に示して、検察官に「この人は再犯防止に真摯に取り組んでおり、反省の意を示している」と思わせることが重要です。具体的には、専門機関でのカウンセリングや教育プログラムへの参加、自己改善のための努力を証明することが効果的です。こうした対応を通じて、検察官に対して再犯の可能性が低いことを印象づけることで、不起訴を獲得する可能性が高まります

③弁護士に相談する

次に、弁護士に相談し、刑事弁護を依頼することです

前述のとおり、盗撮で不起訴を獲得するには、被害者との示談交渉を進め、示談を成立させることが大切です。しかし、盗撮の場合、そもそも被害者と面識がなく、被害者の名前や連絡先を知らないという場合がほとんどです。このような場合に被害者と示談交渉を始めるには、捜査機関から被害者の名前や連絡先等の個人情報を取得する必要がありますが、捜査機関が盗撮の加害者に被害者の個人情報を教えることはありません

この点、弁護士であれば、被害者の承諾のもと、捜査機関から被害者の個人情報を取得することができます。被害者と面識がない場合は、弁護士のサポートが必要不可欠といっても過言ではありません。また、弁護士に刑事弁護を依頼すれば、弁護士の指導・監督のもと、再犯防止策を講じていけます。身内だけで進めるよりもより実効性のあるものとなるでしょう。さらに、より不起訴獲得を確実なものとするためには、どのような形で再犯防止策を講じたのか書面で的確に検察官に対し示す必要があります。この意味でも、弁護士のサポートが必要不可欠といえます。

盗撮で書類送検されて不起訴を獲得した事例

ここからは、盗撮で検挙され書類送検された後、弁護士に刑事弁護を依頼して不起訴を獲得した事例を紹介します。

示談交渉の結果、不起訴処分となった事例

事件の背景

Aさんは、通勤電車に乗って会社に向かう途中、持っていたスマートフォンで前に立っていた女性のスカート内を動画撮影したところ、その行為を終始見ていた目撃者に「今、盗撮しましたよね?」などと声をかけられ、次の停車駅で被害者、目撃者とともに降車したところ、駆け付けた鉄道警察隊の警察官に身柄を引き渡されました。Aさんは警察官の事情聴取に対し盗撮したことを認め、逮捕されなかったものの、その後数回の取調べを経た後、書類送検されてしまいました。そこで、Aさんは被害者への謝罪と示談交渉をお願いすべく、弁護士に相談の上刑事弁護を依頼しました。

弁護士の対応と結果

Aさんと被害者との面識はなく、Aさんは被害者の連絡先を知らず、謝罪と示談交渉を進められない状況でした。そこで、弁護士は依頼を受けた後、すぐに担当の警察に電話し、「謝罪と示談交渉をしたいため被害者の連絡先等を教えて欲しい。」と申し入れたところ、翌日に、警察官から電話があり被害者の連絡先等を教えてもらいました。その後、弁護士は被害者に電話し、謝罪と示談交渉をしたいことを申し入れたところ、受け入れていただいたため、まずは謝罪文を被害者に手渡す形で謝罪した後、示談交渉を進めました。示談交渉では、示談金30万円を支払うこと、示談金を支払うことを条件に被害者が被害届を取り下げることなどに合意できました。そして、示談書を取り交わし、示談金を支払った後、被害届が取り下げられました。その後、検察官からは不起訴処分にしたことの連絡を受けましたので、依頼者にもその旨伝えました。

再犯防止策を的確に示した結果、不起訴処分となった事例

事件の背景

Aさんは、常習的に盗撮を繰り返していたところ、ある日、盗撮の疑いで警察から自宅の捜索を受け、スマートフォンやパソコンなどを押収されてしまいました。そして、Aさんは2か月前に、駅のエスカレーター上で前に立っていた女性のスカート内を盗撮したことで警察に立件され、その後書類送検されてしまいました。Aさんは、起訴され刑事罰を受け会社をクビになることをおそれて弁護士に刑事弁護を依頼しました。

弁護士の対応と結果

Aさんは示談希望だったため、弁護士は被害者の連絡先等を教えてもらうべく警察に電話したところ、被害者が教えることを拒否したため示談交渉を進めることはできませんでした。そこで、弁護士は、依頼者に盗撮専門の病院に通うことを勧め、依頼者は数か月にわたり治療やカウンセリングを受け続けました。また、盗撮に使用したスマートフォンや小型カメラ、そして盗撮動画や写真が保存されていたパソコンなどもすべて処分し、家族の監督のもと更生の道を歩むことを決意しました。弁護士は、贖罪寄付の手続きをとり、治療の経緯やAさんに再犯防止のおそれがないこと、不起訴処分が相当であることを検察官との面談や書面で主張したところ不起訴処分となりました。なお、検察官によると、被害者の処罰感情もそれほど強くなかったとのことです。

盗撮の書類送検によくある質問

最後に、盗撮の書類送検でよくある質問にお答えします。

書類送検されたかどうか知る方法は?

盗撮事件で書類送検された場合、弁護士に依頼していない場合は、検察官から電話や封書(呼出状)で出頭要請を受けることで、書類送検されたことが分かります

一方、弁護士に依頼している場合、弁護士が定期的に警察や検察に書類送検の有無を確認し、送検されたことを連絡してくれます。

書類送検されてから検察からの呼び出しまでの期間は?

盗撮事件が書類送検されてから検察から呼び出しがあるまでの期間は、通常1~2ヶ月程度です。ただし、これはあくまで目安であり、実際の期間は担当の検察官によって異なります。検察官はあなたの事件以外にも多くの事件を処理しているため、書類送検されたからといってすぐに呼び出しを受けるわけではありません。とはいえ、時効が関係しているため、事件を長期間放置することはありません。そのため、書類送検後はできるだけ早く呼び出しを行うよう心がけているはずです。

万が一書類送検が会社にバレたら解雇される?

盗撮で書類送検された事実だけでは解雇の理由にはなりません。もっとも、その後起訴され、懲役刑が科されるなど、刑罰を受けた場合には解雇される可能性が高くなります。

まとめ

書類送検とは、身柄を拘束されていない状態で、警察から検察に事件記録等が送られることをいいます。書類送検された後は、検察官の取調べを受けることが主になります。その後、検察官の取調べなどの捜査が終わった後、起訴か不起訴かの刑事処分を受けます。不起訴獲得を希望される方は、刑事処分が決まる前に示談交渉や再犯防止策を講じるなどして対策を立てておく必要があります。不起訴獲得を確実なものとするためには弁護士の力が必要となりますので、盗撮で不起訴獲得を希望されている方ははやめに弁護士にご相談ください

当事務所では、盗撮事件の逮捕回避、不起訴獲得を得意としており実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、盗撮で書類送検されてお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。

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