メンズエステのトラブルで逮捕される?【困ったら弁護士に相談】

「メンズエステでセラピストに本番強要・わいせつ行為(または盗撮)をしてトラブルになった…」
「店から高額な罰金を請求され、払わないなら警察に被害届を出すと言われている…」
「逮捕されたら会社を解雇され、妻にも知られて家庭崩壊してしまう…」
「会社や家族に知られずに解決できないだろうか…」

この記事ではこれらの不安や悩みを、メンズエステトラブルに強い弁護士が解消していきます。

焦って行動すると余計に傷口を広げるおそれもあります。まずは冷静に記事を最後までお読みいただき、そのうえで専門家である弁護士の意見や対処法を詳しく聞きたい場合には弁護士までお気軽にご相談ください

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メンズエステで起きるトラブルとは?

「メンズエステ」とは、法的な定義はありませんが、男性の顧客に対して非日常を味わえるリラクゼーションエステを提供する店舗や、男性向けのエステティックサロンのことを総称する店舗のことを指すのが一般的です。

そして、とくにトラブルとなりやすいのは、男性が紙パンツ1枚で女性セラピスト(女性施術スタッフ)からオイルマッサージ等の施術を受けるタイプのメンズエステです。法的には性風俗店ではありませんが、”密着”をウリに営業している店も多く、以下で挙げるようなトラブルも発生しています。

本番行為・わいせつ行為トラブル

メンズエステにおけるトラブルとして最も多いのが、「女性セラピストに対するわいせつな行為」です。メンズエステは性風俗店として届出をしていないため性的サービスを提供することはできません。

そのためメンズエステで女性セラピストの同意を得ずに本番行為や口膣性交を迫る、身体に触れる、性的な言動を繰り返すなどという行為をすると、問題客とマークされたり、警察沙汰に発展し結果として刑事事件に発展してしまったりするリスクがあります

また、女性の同意を得ていたにもかかわらずエステ店や女性から連絡が入り、「無理やり本番行為を強要された(身体を触られた・舐められた)ので警察に被害届を出そうと考えている。警察に行くか示談にするか選んでほしい」と迫られる被害も少なくありません

2022年11月には、施術前に「女性従業員の体を触ったら違約金100万円払う」といった誓約書をお客に書かせ、体を触った客からお金を脅し取ったとして、恐喝や傷害などの容疑で風俗店従業員が逮捕される事件も起きています。被害総額は1億9千万円以上と言われていますので、いかにメンズエステでのわいせつ行為トラブルが頻発しているかがわかります

風俗での本番は強姦罪等の犯罪で警察に逮捕されるか

盗撮トラブル

メンズエステで施術しているセラピストの姿態を盗撮してトラブルに発展するケースも多数あります

とくにマンション型や派遣型のメンズエステでは、カメラ(及びカメラを仕込ませたもの)の設置がしやすいことから盗撮が起きやすくなっています。バッグからスマホのカメラ部分だけを出して盗撮したり、車のキー・ペン・モバイルバッテリー・ライター・充電アダプタなどの形をした小型カメラ(カモフラージュカメラ)を用いて盗撮する手口が目立ちます。

もっとも、店によってはセラピストに盗撮の手口や小型カメラの種類を教えるなどの防犯対策をとっていることもあり、その場でセラピストに盗撮が発覚するケースも多いです。

風俗で盗撮がバレたら警察に逮捕される?【可能性としては低い】

メンズエステでトラブルになるとどうなる?

では、メンズエスで上記のようなトラブルを起こすとお客はその後どうなってしまうのでしょうか。

NG客扱い・出入り禁止

メンズエステでトラブルを起こすと施術スタッフから「NG客」として特定のスタッフを指定することができなくなる、「出入り禁止客」として入店を拒否されたり着信拒否設定されたりするケースが考えられます。

具体的な事例として、施術を担当してくれたセラピストを気に入り施術後にしつこく性的サービスを要求したため、NG客に指定され二度とそのスタッフを指名することができなくなったという事案がありました。

また、あまりにも執拗に連絡先を聞いたり、デートに誘ったりするなどストーカーに変貌しかねないお客についても、二度と店舗に出入りできなってしまうケースもあります。

警察に逮捕される

メンズエステでトラブルを起こした結果、現場や事後的に警察に通報される事例もあります。セラピストの身体に同意なく触れたり、本番行為を強要したり、盗撮をした結果、事態を重く見たエステ店責任者が警察に通報するという流れで発覚することが多いです。

後述しますが、上記のような行為は刑法や迷惑防止条例上の犯罪行為に該当する可能性が高いことから、施術を担当したスタッフの証言があれば、逮捕されてしまうリスクもあります

実際にマスコミで報道された逮捕事例としては以下のようなものがあります。

  • 2019年2月、有名俳優が、自宅に呼んだ派遣型のメンズエステの女性スタッフに性的暴行を働いたとして強制性交の疑いで逮捕され、その後懲役4年の実刑判決が下っています。
  • 2020年1月、新宿歌舞伎町のメンズエステ店でセラピストの女性(女子大生)を突然押し倒して馬乗りになったうえで乱暴した30代男性が強制性交の容疑で逮捕されています。
  • 2021年3月、神戸市のメンズエステ店でセラピストの下着に手を入れて下半身を触るなどの行為をした観光ホテル経営の男性社長が強制わいせつの容疑で逮捕されています。

高額な罰金や慰謝料・示談金を請求される

メンズエステで本番・わいせつトラブルや盗撮トラブルを起こすと店から高額な罰金(慰謝料・示談金・解決金など名目は様々です)を要求されることがあります。例えば、

  • 「利用規約にわいせつ行為をしたら罰金〇〇万円を払ってもらうと明記してあるので支払え」
  • 「女の子がショックで店を辞めると言っている。店の売り上げが落ちるので賠償金を払ってもらう」

などと言われることが多いでしょう。

しかし罰金については、デリヘルの本番行為で罰金請求された場合の支払義務と対処法に書かれているように支払う必要はありません。罰金は刑事罰であって民間企業であるエステ店がお客に科すことはできないからです。

また、デリヘル等の風俗で損害賠償請求されたら支払う法的義務はある?に書かれていますが、セラピストにわいせつ行為、本番強要、盗撮をしたのであれば、セラピストに対しては慰謝料等の賠償義務は負いますが店に対しての賠償義務は負いません。

しかしお客が支払いを拒むと、

では、警察に被害届を提出するしかないね。逮捕されたら職も家族も失うけどそれでいいの?

という常套句で脅し、お客に揺さぶりをかけてくるメンズエステ店も少なくありません。このようなケースの対処法につきましては後述します。

メンズエステでのトラブルで成立しうる犯罪は?

上記で、メンズエステ店から警察への被害申告をネタに金銭請求をされるケースがあることをお伝えしましたが、もし本当に被害届や告訴状を出されてしまうと、どのような罪に問われてしまう可能性があるのでしょうか。以下で確認しておきましょう。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対しては、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。

「暴行または脅迫」の程度については、被害者の反抗を著しく困難にさせる程度の暴行・脅迫であることが必要と考えられています。

「わいせつな行為」とは、具体的に相手方の同意・許諾を得ずにキスや胸・太もも・尻などに触れる行為です。

たとえば、セラピストの手足を抑えつけて下着の中に手を入れて陰部をまさぐる行為は暴行を用いてわいせつな行為をしたと言えるでしょう。

また、暴行自体がわいせつな行為にあたる場合、例えばセラピストに無理やり抱き着いてキスをしたり、いきなり胸を鷲掴みにする行為でも同罪が成立します。

強制わいせつの罰則は6カ月以上10年以下の懲役です(刑法第176条参照)。罰金刑はありませんので、刑事裁判で有罪判決となれば必ず懲役となる重罪です

なお、2021年3月には神戸市のメンズエステ店でセラピストの下着に手を入れて下半身を触るなどの行為をした観光ホテル経営の男性社長が逮捕されています。

強制性交等罪

強制性交等罪とは、13歳以上の者に対しては、暴行又は脅迫を用いて性交等をした場合に成立する犯罪です。刑法改正前は「強姦罪」として規定されていました。

「性交等」とは加害者の陰茎を被害者の膣内に挿入する行為のほか、加害者の陰茎を被害者の肛門に挿入する「肛門性交」や被害者の口に挿入する「口腔性交」も強制性交等罪の対象行為となります。
「暴行または脅迫」の程度については判例上、相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のもので足りると考えられています。

たとえば、セラピストを力ずくで抑えつける、あるいは、「騒ぐと殺すぞ」などと脅し、レイプ、アナルセックス、イマラチオなどをすれば同罪が成立します。

強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役です(刑法第177条参照)。強制わいせつ罪と同様に罰金刑の定めがなく、刑事裁判で有罪とされた場合には必ず懲役刑が言い渡されることになります。さらに刑が減軽されない限り執行猶予もつきませんのでかなり重い刑罰であると言えるでしょう。

迷惑防止条例違反

自宅で出張メンズエステを利用した際に盗撮を行うことは各都道府県の迷惑防止条例に違反する可能性があります

都道府県によって迷惑防止条例の内容は多少異なりますが、ここでは東京都迷惑防止条例を例にまずは条文を確認しましょう。

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(前略)
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

この条文によると、住居での盗撮も条例違反となります。したがって、自宅に出張してきたメンズエステのセラピストのスカートの中や胸の谷間を盗撮したり、盗撮目的でスマホや小型カメラ・ビデオカメラ等の機器を差し向けたり設置すれば犯罪となります。仮に盗撮が失敗しても、差し向けたり設置しただけでも罪になる点に注意が必要です

罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

なお、メンズエステの施術ルームは「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたりませんので、盗撮をしても迷惑防止条例の適用はありません。ただし民事上の責任(慰謝料請求)は負うことになります(後述します)。

メンズエステでトラブルを起こさないためには

前述の通り、そもそもメンズエステは性風俗店ではありませんので、セラピストに性的サービスを求めること自体が間違いです。性的サービスを求めるのであれば最初から風俗エステに行くようにしましょう

もっとも、爆サイやしたらば掲示板などを見ると、「メンエス〇〇の××ちゃんは手コキは無料。フェラは2千円追加でしてくれる」「メンエス〇〇の△△ちゃんは2万追加で生本番もできる裏オプもある」「メンエス〇〇店はほぼすべての女性が抜きありで対応してくれる」などといった口コミで情報交換がされています。

しかしこういった情報を鵜呑みにするのは危険です。出鱈目な情報の可能性もありますし、セラピストのその時の気分やお客との相性が良かったために”たまたま”その書き込みをした人がそういったサービスを受けられた可能性もあります。実際、ネット上の情報を信じてセラピストに本番行為を迫ったところ警察沙汰になってしまい、当事務所にご相談に来られる方も少なくありません。ネットの情報を過度に信用せずに、メンズエステの受付時に店のルールをしっかりと聞いてそれに従うことがトラブルを起こさないためには重要です

また、施術中にスマホを触ると盗撮を疑われることもありますので、施術前にカバン等にしまい、どうしてもスマホを触らなくてはならない場合にはセラピストの許可をとるようにしましょう。

メンズエステでトラブルになった場合の対処法

その場で示談書にサインしない・お金は払わない

メンズエステで本番強要やお触りなどのわいせつ行為、盗撮をしてしまうと、店の男性スタッフを呼ばれて示談金や慰謝料名目で高額な金銭を要求されることがあります。「支払わないなら警察に通報する。被害届を出せばあなたの人生は詰むよ。会社はクビになるし、奥さん子供にどう説明するの」といった常套句を用いることが多いでしょう。

しかしここで焦って、示談書にサインをしたり、ATMでお金をおろして払ってしまうことだけは避けてください

当事務所には、メンズエステのトラブルで一度示談金を払ったのにその後もまた請求をされているといった相談が多く寄せられています。恐喝まがいな言動で金銭請求してくる店は裏に半グレや暴力団が関係していることもあります。この手の人間に一度目をつけられると延々と金銭を毟り取られる羽目になることも。

また、店側が用意した示談書はその内容がお客にとって不利なものであることがほとんどです。しかも、示談の相手は被害者である女性セラピストであって、店と示談を交わしても改めて女性から慰謝料等を請求されるケースも少なくないのです。

警察を呼ぶと凄まれても、「弁護士を介して話がしたいので、あなた方の要求を今ここで飲むことはできません」と毅然とした態度で対応してください

風俗での本番・盗撮のケース別示談金相場と示談書に必ず書くべき条項

警察を呼ばれたら身元を明かす

メンズエステ店に警察を呼ばれても焦らずに行動することが重要です。

警察が到着したら、免許証や保険証を見せ、盗撮の場合にはスマホやカメラなどの撮影機器を素直に警察官に渡すことが重要です

というのも、警察が被疑者を逮捕するための要件として、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることに加え、被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがあることが必要です(刑事訴訟法第199条、刑事訴訟規則第143条の3)。身元を明らかにすることで逃亡・証拠隠滅のおそれがないと判断してもらえる可能性があります。その場合、逮捕されずに在宅事件としてこれまで通りの生活を送りながら捜査に協力(後日に呼び出されて事情聴取を受けるなど)していくことになります。

警察を呼ばれて慌てて店から逃走したり、証拠品となるものを消去・破棄したりすると逮捕される可能性が高まりますので、くれぐれもご注意ください。

メンズエステでトラブルを起こしたら弁護士に相談

逮捕されずに在宅事件となった場合でも、すぐに弁護士に相談してください。その後の捜査で、被疑者の逃亡・罪証隠滅のおそれがあると判断すれば裁判所に逮捕状を請求して通常逮捕されることもあります。逮捕されると起訴または不起訴が決まるまで最大23日間も身柄拘束されますので、家族や勤務先に事実を隠し通すことは困難でしょう。

そうなる前に弁護士に相談し、弁護士が被害者(メンズエステのセラピスト)と示談を成立させることができれば、逮捕の回避、不起訴の獲得の可能性が飛躍的に高まります。不起訴になれば実質無罪ですので前科がつくこともありません。

また、ご自身が犯罪にあたる行為をしていない場合には、弁護士がこれまでの経験から論理立てて警察に事情を説明することで逮捕を免れる可能性も高くなります。

なお、弁護士は介入後即時にメンズエステ店やセラピストが直接お客やその関係者に連絡したり接触しないよう警告を出します。弁護士を飛び越えてお客に金銭請求などをすれば場合によっては恐喝などの犯罪が成立します。弁護士は刑事・民事における代理権限がありますので、法的責任を負いたくないメンズエステ店側は弁護士の警告に従わざるを得ないでしょう。

もっとも、弁護士によって得意分野は異なりますので、メンズエステでのトラブルで店や女性との交渉経験がない、あるいはほとんどない弁護士もいます。ご自身やご家族の今後のためにも、ナイトワークトラブルに強い弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所では、メンズエステでのトラブルを解決することを得意としており豊富な解決実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守ります。家族や会社に知られずに解決したいとお考えの方は当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。お力になれると思います。

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