同意のあるハメ撮りや恋人との性行為の盗撮・流出は犯罪?
  • 女性の同意のもとハメ撮りをしたけどこれは犯罪になる?
  • 恋人との性行為を盗撮した場合も罪に問われる?
  • ハメ撮り動画をネットに流出させるのも犯罪?

このような疑問をお持ちの男性もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • ハメ撮りにつき同意があっても犯罪となるのか
  • 恋人との性行為を盗撮した場合に犯罪となるのか
  • ハメ撮りや盗撮した動画・映像を流出させた場合に成立する犯罪

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、心当たりのある行為をしてしまい警察に逮捕されるおそれのある方や既に逮捕された方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

ハメ撮りにつき同意があっても犯罪となる?

相手方の同意を得た上で性行為などの様子を撮影する行為は、原則として犯罪行為に該当しません。なぜなら相手方が撮影行為自体に同意している以上なんらの法益を侵害していないと考えられるからです。

ただし、相手方の属性によっては相手方保護の要請が上回ることから犯罪行為に該当するケースがあります。具体的には相手方が18歳未満の未成年だった場合には児童買春・児童ポルノ禁止法に違反し犯罪とされる可能性が高いです

児童を相手とする性交・性交類似行為や児童の姿態や性器などが撮影された動画像は「児童ポルノ」に該当する可能性があります。相手が、出会い系やマッチングアプリなどで知り合った援助交際・パパ活・ワンナイトの女性であった場合はもちろん、たとえ交際している彼女であったとしても、18歳未満であれば罪に問われる可能性があります。

児童ポルノを所持した者は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられることになります。

恋人との性行為を盗撮すると犯罪になる?

交際している彼女の承諾を得て性行為の様子を撮影するぶんには、そもそも”盗撮”にはなりませんので撮影自体が犯罪とならないことに異論はないでしょう(ただし、前述の通り、彼女が18歳未満であれば児童ポルノ禁止法違反となります)。

では、恋人の了承を得ることなく撮影、つまりは盗撮した場合、犯罪となるのでしょうか。「彼氏・彼女の関係だし、会えない時の寂しさを埋めるためにこっそり撮影するくらい問題ないだろう」そう思われている男性もいるかもしれません。

しかし結論を言えば、恋人同士であっても盗撮は違法であり犯罪です

以下では、恋人との性行為等の盗撮で問われる可能性のある罪について解説します。

撮影罪

2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法によって、他人の性的姿態等をひそかに撮影した場合には、「撮影罪」として処罰の対象となりました

この性的姿態等とは、性的な部位や身に着けている下着、わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿のことを指します。

したがって、恋人との性的な行為を盗撮すると撮影罪に問われる可能性があります。撮影罪の罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説

迷惑防止条例違反

撮影罪が施行された2023年7月13日より前の盗撮事件には、迷惑防止条例が適用されます。

迷惑防止条例は、47都道府県や一部の市町村で制定されており、この条例の中に盗撮に関する規定があります

各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なりますが、書かれている内容は共通する点も多いため、東京都迷惑防止条例の盗撮に関する規定を例として解説します。

まず、条例違反に該当する行為は、撮影するだけではなく、撮影機器を相手に向けたり、設置することも含まれます。つまり、撮影自体は未遂に終わっても同法違反となります

そのため、恋人との性行為等を撮影することはもちろん、行為中にこっそり撮影しようとスマホのカメラをベッドに向けたり、部屋に隠しカメラを設置しただけでもこの法律に抵触します。

次に、条例違反に該当する場所は、「住居」や「人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所」となります。具体的には、自宅ラブホテルビジネスホテルなどで上記行為を行うと、条例違反に問われる可能性があります。

東京都迷惑防止条例に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た

軽犯罪法

前述の通り、自宅やホテルは「人が通常衣服をつけないでいるような場所」に該当します。そして、”ひそかにのぞき見た”とは、スマホや隠しカメラなどで盗撮することも含まれると解釈されているため、自宅やホテルでの恋人との性行為の隠し撮りは「窃視の罪」に当たる可能性があります。窃視罪の刑罰は「拘留」として1日以上30日未満の身柄拘束、または1000円以上1万円未満の「科料」に処せられます。

とはいえ、軽犯罪法で逮捕するためには、被疑者が「定まった住居がないか、任意出頭に応じない」場合に限られますので、身柄拘束される可能性は低いでしょう

住居侵入罪・建造物侵入罪

第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条 - Wikibooks

盗撮目的で彼女の自宅やホテルに立ち入った場合には、「正当な理由」がないことは明白なため、住居侵入罪(自宅への侵入)または建造物侵入罪(ホテルへの侵入)が成立し、警察に逮捕される可能性もあります。

ただし、ホテルについては被害者はホテル所有者であり、カップル間のトラブルでわざわざ被害届を出すことは通常ありませんので、事件化することはほぼないでしょう。しかし、彼女の自宅については居住している彼女が被害者であることから、彼女が被害申告をすれば警察が事件として立件する可能性があります。

住居侵入罪の刑罰は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」に処せられます。

ハメ撮りや恋人との性行為を盗撮した映像を流出させた場合の罪

リベンジポルノ防止法違反

リベンジポルノ防止法とは、嫌がらせや復讐目的で元交際相手や思いを寄せた人などの性的な写真や動画をインターネットに公開する行為などを罰する法律です

リベンジポルノ防止法上の「私事性的画像記録」に該当するのは以下のような行為ですので(同法第2条参照)、ハメ撮り動画・画像はこれに該当する可能性が高いでしょう。

  • 性交または性交類似行為の様子をとらえた姿態
  • 他人が人の性器などに触る行為や人が他人の性器等を触る行為をとらえた姿態
  • 衣服の全部/一部を身につけない人の姿態

ハメ撮り動画・画像を提供等する行為は以下のように犯罪として刑罰が科されています(同法第3条各号参照)。

  • 第三者が撮影対象者を特定できる方法で、インターネットを通じて不特定・多数のものに提供した場合:「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科されます。
  • 第三者が撮影対象者を特定できる方法で不特定・多数の者に提供したり、公然と陳列した場合:「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科されます。

したがって、相手の顔が分かるように性行為・性交類似行為の様子を収めた動画像をインターネット上にアップロードするような行為が犯罪として禁じられていることになります。

リベンジポルノ防止法とはどんな法律?構成要件と成立犯罪を解説

名誉棄損罪

「公然と事実を適示」して、人の名誉を毀損した場合には、その事実の有無にかかわらず名誉棄損罪が成立することになります。名誉棄損罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁固または50万円以下の罰金です(刑法第230条1項参照)。

名誉棄損とは相手方の社会的評価を低下させる行為のことをいい、相手方を特定できる方法で性行為の様子を収めた動画・画像を不特定多数者に対して公表した場合には名誉棄損罪が成立する可能性があります。

名誉毀損罪はどこから成立する?構成要件を解説

わいせつ物頒布罪

わいせつな動画像を頒布し、または公然と陳列した場合にはわいせつ物頒布罪が成立します(刑法第175条1項参照)。

わいせつ物頒布罪の場合にはリベンジポルノ防止法とは異なり、相手方の同意があったとしても成立します

わいせつ物頒布罪が成立した場合には、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金・過料が科され、または両方が併科されることになります

また有償で頒布する目的でわいせつ物を所持し、データを保管した場合にも同様の法定刑が科されます(同条2項参照)。

なにをもって「わいせつ物」となるのか、どのような行為が「頒布」や「陳列」にあたるのか、詳しく知りたい方は、わいせつ物頒布等罪とは?どこから成立?逮捕された場合の対処法も合わせて読んでください。

ハメ撮りや恋人との性行為の盗撮でトラブルになったら

前述の通り、ハメ撮りの相手が18歳未満の場合、撮影につき同意があっても児童ポルノ禁止法違反となりますが、逮捕されるのを回避するためには、児童の保護者と示談を成立させることが重要です。示談を成立させることができれば、被害届を出されることを防ぐことができ、警察に事件が発覚して逮捕されることを回避できます。

次に、恋人との性行為の盗撮においては、真摯に彼女に謝罪をすることが第一優先です。交際しているカップルとはいえ、女性からしたら盗撮されたショックは大きく、中には盗撮されたことに気づいても、恐怖心から彼氏に指摘できない女性もいます。そのため、反省の気持ちをしっかりと彼女に伝えたうえで、精神的苦痛への賠償として慰謝料の支払いを提示し、示談に応じてもらえるよう交渉する必要があります。

上記の通り、事件が警察に発覚する前に示談を成立させることができれば逮捕を回避できますし、逮捕後に示談が成立したとしても、被害女性の処罰感情が低下したと評価できるため、検察官が不起訴処分にする可能性が高まります。不起訴になれば刑事裁判にかけられることもなく前科もつきません

なお、リベンジポルノの被害者に支払う示談金、すなわち、損害賠償や慰謝料の額について詳しく知りたい方は、(被害者向けの記事ですが)リベンジポルノの損害賠償(慰謝料)相場をご覧になってください。

示談交渉は弁護士に依頼

もっとも、加害者と被害者側が直接やり取りをすると、感情的になって余計に事態が悪化することもあります。また、相手によっては相場からかけ離れた高額な示談金を要求してくるケースもあります。

この点、弁護士であれば第三者としての立場から冷静な話し合いができますし、被害者感情に最大限配慮した示談交渉によりスムーズに示談を成立させられることが期待できます。また、事案の内容に応じた適正な示談金の額を知っていますので、過度な要求に対しても適切に対応することができます。

弊所では、ハメ撮りや恋人との性行為の盗撮トラブルの解決を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、お困りの方は弊所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。