
相手の同意を得たうえでのハメ撮りは、原則として犯罪にはなりません。ただし、相手が18歳未満であった場合には児童ポルノ製造罪が成立し、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
「同意があれば本当に問題ないのか」「恋人との性行為をこっそり撮影した場合はどうなるのか」「撮影した映像をネットに流出させてしまったらどんな罪に問われるのか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、同意ありのハメ撮りでも犯罪となるケースや、恋人間の盗撮で成立しうる罪、映像の流出で問われる犯罪と正しい対処法についてわかりやすく解説します。
なお、ハメ撮りや盗撮に関するトラブルについて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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ハメ撮りにつき同意があっても犯罪となる?
相手方の同意を得た上で性行為などの様子を撮影する行為、いわゆる「ハメ撮り」は、原則として犯罪行為に該当しません。
なぜなら、相手方が撮影行為自体に同意している以上、なんらの法益を侵害していないと考えられるからです。
ただし、相手方の属性によってはハメ撮りでも犯罪行為に該当するケースがあります。
具体的には相手方が18歳未満の未成年だった場合には児童買春・児童ポルノ禁止法に違反し犯罪とされる可能性が高いです。
児童との性交・性交類似行為の様子や、児童の性器等が撮影された動画像は「児童ポルノ」に該当する可能性があります。相手が、出会い系やマッチングアプリなどで知り合った援助交際・パパ活・ワンナイトの女性であった場合はもちろん、たとえ交際している彼女であったとしても、18歳未満であれば罪に問われる可能性があります。
18歳未満の相手とのハメ撮りは児童ポルノの「製造」に該当し、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が科せられることになります。また、撮影した動画像を所持し続けた場合には単純所持罪として「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が別途科される可能性もあります。児童ポルノ禁止法で処罰される行為や逮捕後の流れについては児童ポルノ禁止法違反となる行為と罰則は?逮捕後の流れを解説で具体的に紹介しています。
なお、法改正により2025年6月1日から「懲役」が「拘禁刑」という名称に変わりました(禁錮刑と統合)。刑務所等に収容されるという点は従来と同じです。
恋人との性行為を盗撮すると犯罪になる?
交際している恋人の承諾を得て性行為の様子を撮影するぶんには、そもそも「盗撮」にはあたりません。したがって、撮影自体が犯罪となることは通常ありません(ただし、前述のとおり、相手が18歳未満であれば児童ポルノ禁止法違反となります)。
一方で、恋人の了承を得ずに性行為などを撮影した場合、たとえ恋人同士であっても犯罪に問われる可能性があります。
ここでは、恋人を盗撮した場合に成立しうる主な罪について解説します。
- ① 撮影罪
- ② 迷惑防止条例違反
- ③ 軽犯罪法
- ④ 住居侵入罪・建造物侵入罪
恋人との関係であっても、これらの行為は「合意のない撮影」として処罰の対象になります。
以下で、それぞれの罪について詳しく見ていきましょう。
①撮影罪
2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法によって、他人の性的姿態等をひそかに撮影した場合には、「撮影罪」として処罰の対象となりました。
この性的姿態等とは、性的な部位や身に着けている下着、わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿のことを指します。
したがって、恋人との性的な行為を盗撮すると撮影罪に問われる可能性があります。撮影罪の刑罰は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となります。撮影罪の該当行為や迷惑防止条例との違いについて詳しくは性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?盗撮罪との違いと刑罰を解説をご参照ください。
②迷惑防止条例違反
撮影罪が施行された2023年7月13日より前の盗撮事件には、迷惑防止条例が適用されます。
迷惑防止条例は、47都道府県や一部の市町村で制定されており、この条例の中に盗撮に関する規定があります。
各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なりますが、書かれている内容は共通する点も多いため、東京都迷惑防止条例の盗撮に関する規定を例として解説します。
まず、条例違反に該当する行為は、撮影するだけではなく、撮影機器を相手に向けたり、設置することも含まれます。つまり、撮影自体は未遂に終わっても条例違反となります。
そのため、恋人との性行為等を撮影することはもちろん、行為中にこっそり撮影しようとスマホのカメラをベッドに向けたり、部屋に隠しカメラを設置しただけでもこの条例に抵触します。
次に、条例違反に該当する場所は、「住居」や「人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所」となります。具体的には、自宅、ラブホテル、ビジネスホテルなどで上記行為を行うと、条例違反に問われる可能性があります。
東京都迷惑防止条例に違反した場合の刑罰は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
③軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:e-Gov法令検索
前述の通り、自宅やホテルは「人が通常衣服をつけないでいるような場所」に該当します。そして、"ひそかにのぞき見た"とは、スマホや隠しカメラなどで盗撮することも含まれると解釈されているため、自宅やホテルでの恋人との性行為の隠し撮りは「窃視の罪」に当たる可能性があります。窃視罪の刑罰は、1日以上30日未満の身柄拘束である「拘留」、または1000円以上1万円未満の「科料」です。
とはいえ、軽犯罪法で通常逮捕するためには、被疑者が定まった住居を有しないか、正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限られますので、身柄拘束される可能性は低いでしょう。
④住居侵入罪・建造物侵入罪
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
出典:e-Gov法令検索
盗撮目的で彼女の自宅やホテルに立ち入った場合には、「正当な理由」がないことは明白なため、住居侵入罪(自宅への侵入)または建造物侵入罪(ホテルへの侵入)が成立し、警察に逮捕される可能性もあります。
ただし、ホテルについては被害者はホテルの管理者であり、カップル間のトラブルでわざわざ被害届を出すことは通常ありませんので、事件化することはほぼないでしょう。しかし、彼女の自宅については居住している彼女が被害者であることから、彼女が被害申告をすれば警察が事件として立件する可能性があります。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。
ハメ撮りや恋人との性行為を盗撮した映像を流出させた場合の罪
ハメ撮り動画や恋人との性行為を盗撮した映像をSNSや動画サイトに投稿すると、複数の犯罪に問われる可能性があります。
たとえ撮影自体に相手の同意があったとしても、公開や送信の時点で刑事責任を問われることが少なくありません。
- ① リベンジポルノ防止法違反
- ② 名誉毀損罪
- ③ わいせつ物頒布罪
これらはいずれも刑事罰が科される重大な犯罪であり、一度拡散すれば取り返しがつきません。
それぞれの罪の内容と成立要件を以下で解説します。
①リベンジポルノ防止法違反
リベンジポルノ防止法とは、元交際相手などの性的な写真や動画を本人の同意なくインターネット上に公開する行為などを罰する法律です。
リベンジポルノ防止法上の「私事性的画像記録」に該当するのは以下のような姿態が撮影された画像です(同法第2条参照)。ハメ撮り動画・画像はこれに該当する可能性が高いでしょう。
- 性交または性交類似行為の様子をとらえた姿態
- 他人が人の性器などに触る行為や人が他人の性器等を触る行為をとらえた姿態
- 衣服の全部または一部を着けない人の姿態で、性的な部位が露出・強調されているもの
ハメ撮り動画・画像を提供等する行為には以下のように刑罰が科されています(同法第3条参照)。
- 第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて不特定・多数の者に提供した場合(公表罪・1項):「3年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」
- 同様の方法で、私事性的画像記録物(写真等の有体物)を不特定・多数の者に提供、または公然と陳列した場合(公表罪・2項):同上
- 上記の行為をさせる目的で、特定の者に提供した場合(公表目的提供罪・3項):「1年以下の拘禁刑」または「30万円以下の罰金」
したがって、相手の顔が分かるように性行為・性交類似行為の様子を収めた動画像をインターネット上にアップロードするような行為が犯罪として禁じられていることになります。リベンジポルノ防止法の構成要件や成立する犯罪について詳しくはリベンジポルノ防止法とはどんな法律?構成要件と成立犯罪を解説で解説しています。
②名誉毀損罪
「公然と事実を摘示」して、人の名誉を毀損した場合には、その事実の有無にかかわらず名誉毀損罪が成立することになります。名誉毀損罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法第230条1項参照)。
名誉毀損とは相手方の社会的評価を低下させる行為のことをいい、相手方を特定できる方法で性行為の様子を収めた動画・画像を不特定多数者に対して公表した場合には名誉毀損罪が成立する可能性があります。名誉毀損罪の成立要件について詳しくは名誉毀損罪はどこから成立する?構成要件を解説もあわせてご確認ください。
③わいせつ物頒布罪
わいせつな動画像をアダルトサイトに投稿したり、DVDやビデオとして販売・頒布した場合、または公然と陳列した場合にはわいせつ物頒布罪が成立します(刑法第175条1項参照)。
わいせつ物頒布罪の場合にはリベンジポルノ防止法とは異なり、相手方の同意があったとしても成立します。
わいせつ物頒布罪が成立した場合には、2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処され、または拘禁刑および罰金が併科されます。
また有償で頒布する目的でわいせつ物を所持し、データを保管した場合にも同様の法定刑が科されます(同条2項参照)。
なにをもって「わいせつ物」となるのか、どのような行為が「頒布」や「陳列」にあたるのか、詳しく知りたい方は、わいせつ物頒布等罪・わいせつ物陳列罪とは?弁護士が解説もあわせてお読みください。
ハメ撮りや恋人との性行為の盗撮・流出でトラブルになった場合の対処法
ハメ撮り・盗撮・流出といった行為は、行為の内容や対象者の年齢によって適用される法律が異なり、それぞれの状況に応じた適切な対応が求められます。
警察への発覚を防ぎ、刑事責任を最小限に抑えるためには、できるだけ早い段階で被害者との示談交渉を進めることが重要です。
ここでは、状況別に加害者側が取るべき現実的な対応方法を3つのケースに分けて解説します。
- ① 18歳未満を相手にハメ撮りをした場合の対処法
- ② 恋人との性行為を盗撮してしまった場合の対処法
- ③ 撮影した映像を流出・投稿してしまった場合の対処法
① 18歳未満を相手にハメ撮りをした場合の対処法
18歳未満の相手を撮影した場合は、同意の有無にかかわらず児童買春・児童ポルノ禁止法違反となり、撮影時点で犯罪が成立します。
削除よりもまず優先すべきは、被害者や保護者への謝罪と示談交渉です。
弁護士を通じて保護者と誠実に話し合い、示談が成立すれば、被害届の提出を防ぎ、警察への発覚・逮捕を回避できる場合もあります。
また、児童ポルノのデータを不用意に削除すると「証拠隠滅」と誤解されるおそれもあるため、自己判断での削除は避け、弁護士の指示に従いましょう。
② 恋人との性行為を盗撮してしまった場合の対処法
恋人の承諾を得ずに性行為を撮影した場合、性的姿態撮影等処罰法に基づく撮影罪に該当します。
まずは被害者への誠実な謝罪が最優先です。
相手が強い恐怖心や不信感を抱いている場合もあるため、直接連絡を取らず、弁護士を通じて謝罪と慰謝料の提示を行うのが安全です。
事件が警察に発覚する前に示談が成立すれば、逮捕を避けられる可能性があります。
また、逮捕後であっても示談によって検察官が不起訴処分とする可能性が高まり、前科を回避できる場合もあります。盗撮事件の示談金の相場や示談の進め方については盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説をご参照ください。
③ 撮影した映像を流出・投稿してしまった場合の対処法
撮影したハメ撮りや盗撮映像をSNSや動画サイト、アダルトサイトなどに投稿したり、ビデオとして販売したり、データをコピーして第三者に送信した場合には、リベンジポルノ防止法違反に該当する可能性があります。
映像を投稿した本人が削除手続きを行える場合は、速やかに削除を行いましょう。
削除が難しい場合でも、弁護士を通じてプラットフォーム運営者に削除請求を行うことが可能です。
また、被害者に対しては速やかに謝罪し、損害賠償(慰謝料)を支払うことで示談を成立させることが重要です。
このようなトラブルは時間が経過するほど被害が拡大し、法的リスクも高まります。
速やかに弁護士に相談し、適切な手順で削除・示談を進めることが再発防止と被害軽減につながります。
ハメ撮り・盗撮・映像の流出でお悩みの方は弁護士にご相談ください
同意のあるハメ撮りでも相手が18歳未満であれば児童ポルノ製造罪が成立し、恋人間の無断撮影は撮影罪や迷惑防止条例違反に問われます。さらに映像を流出させた場合にはリベンジポルノ防止法違反や名誉毀損罪など複数の罪が重なる可能性があります。
こうしたケースでは、弁護士が早い段階で被害者側との示談交渉に着手することで、逮捕や起訴を回避できる場合があります。反対に、対応が遅れるほど被害が拡大し、厳しい処分を受けるリスクが高まります。
「相手が未成年だと後から知った」「盗撮データをどう扱えばよいかわからない」「投稿した映像を削除したいが方法がわからない」など、おひとりで抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所は刑事事件・性犯罪事件の弁護実績が豊富で、示談交渉から映像の削除対応、不起訴処分の獲得まで一貫してサポートいたします。全国どこからでも24時間無料でご相談いただけますので、少しでも不安を感じた方はお早めにご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

