
「盗撮で在宅捜査になったけれど、この先どうなるのか」「後から逮捕や起訴をされないか」と、不安な日々を過ごしていませんか。
結論からいうと、在宅で進む盗撮事件が途中で逮捕に切り替わることは多くなく、処分が決まる前に示談が成立すれば、不起訴となる可能性があります。ただし、起訴されると多くは書面審理だけで罰金が科され、罰金も有罪の刑罰なので前科がつきます。
この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 処分が決まるまでの流れと期間の目安
- 途中で逮捕に切り替わる可能性
- 在宅起訴された場合の罰金と前科
- 今すべきこと・してはいけないこと
お読みいただくことで、今後の見通しを立て、今日からすべきことを整理できます。
なお、盗撮の在宅捜査でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っており、早期対応が結果を左右します。
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盗撮で在宅捜査になるケースとは
盗撮で検挙されたからといって、全員が逮捕されるとは限りません。まずは在宅捜査の意味と、盗撮で在宅捜査になりやすいケースを確認しましょう。
在宅捜査とは、逮捕や勾留による身柄拘束を受けずに、捜査機関の捜査を受けることをいいます。こうした事件を「在宅事件」、身柄を拘束されたまま手続が進む事件を「身柄事件」と呼びます。身柄事件では、起訴・不起訴が決まるまでの身柄拘束が1つの事件につき最長23日間に限られていますが(刑事訴訟法203条・205条・208条)、在宅事件にはこうした期限がありません。
盗撮の在宅事件には、検挙された時点から身柄を拘束されずに在宅捜査になるケースと、一度逮捕や勾留をされた後に釈放されて在宅捜査に切り替わるケースがあります。
どちらの場合も、自宅で暮らしながら、呼び出された日時に出頭して取調べを受けるのが基本です。仕事や学校を続けながら普段どおりに生活できる点が、在宅捜査の大きなメリットです。なお、在宅捜査中に捜査員から四六時中見張られるわけではありません。
続いて、どのような場合に在宅捜査になりやすいかをみていきます。盗撮は、態様に応じて「撮影罪」または各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されます。撮影罪は、2023年7月に施行されたいわゆる性的姿態撮影等処罰法に定められた犯罪で、正当な理由なく、ひそかに人の性的な部位や下着などを撮影する行為を処罰します。法定刑は、拘禁刑なら3年以下、罰金なら300万円以下です(拘禁刑は、2025年6月1日施行の改正刑法で懲役と禁錮を一本化した刑罰です)。
在宅捜査になるには、逃亡や罪証隠滅のおそれがなく、勾留の必要がないと評価されることが前提です。盗撮は比較的軽微な犯罪に分類されるため、この条件を満たしやすく、特に次の4つのケースでは在宅捜査になりやすいといえます。
- ①盗撮の初犯である場合
- ②盗撮の前科から相当期間が経過している場合
- ③盗撮を認めている場合
- ④被害者との示談が成立済み、または成立見込みがある場合
①盗撮の初犯である場合
初犯の盗撮は、不起訴または罰金で終わる可能性が高く、拘禁刑の実刑となるリスクは低いと判断されやすい類型です。その分、逃亡や罪証隠滅のおそれも低いと見なされ、在宅捜査になりやすくなります。
②盗撮の前科から相当期間が経過している場合
過去に盗撮の前科や前歴があっても、相当期間が経過していれば初犯に近い扱いを受けやすく、在宅捜査で進められる可能性があります。ただし、罰金額は初犯より高くなる可能性があります。
③盗撮を認めている場合
盗撮の証拠となる撮影端末は、通常、検挙時に押収されます。そのうえで盗撮を認めていれば、罪証隠滅のおそれは低く、身柄を拘束する必要性も乏しいと評価されやすくなります。
④被害者との示談が成立済み、または成立見込みがある場合
盗撮の被害者と示談がまとまっていれば、身柄を拘束してまで捜査する必要性は低いと評価されやすく、在宅捜査になりやすくなります。成立見込みを具体的に示せる段階でも同様で、一度身柄を拘束された後に釈放され、在宅捜査に切り替わる可能性があります。示談の成立は、不起訴の可能性も大きく高めます。
示談の成立によって在宅捜査から不起訴となった実例は、「トイレ盗撮で在宅捜査を受けた男性が示談成立で不起訴になった事例」で紹介しています。
盗撮の在宅捜査から処分決定までの流れと期間
在宅捜査になった後は、警察での事情聴取、書類送検、検察での取調べを経て、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。身柄事件のような厳格な期間制限がないため、捜査開始から処分が決まるまで数か月かかることも多いのが実情で、事件によっては全体で半年以上かかることもあります。呼び出しの間隔が空いても、それだけで捜査が終わったとは限りません。
なお、在宅事件でも起訴できる期間には公訴時効という区切りがあり、撮影罪の場合は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。時効の数え方や罪名ごとの期間は「盗撮の時効は何年?多くは3年|民事の時効と逮捕リスクも解説」で解説しています。
検挙時から在宅捜査となった場合の流れは、次のとおりです(逮捕・勾留を経て釈放された場合は、警察段階の一部が省略されることがあります)。
- 警察からの呼び出し・取調べ
- 書類送検
- 検察からの呼び出し・取調べ
- 検察官による起訴・不起訴の判断
①警察からの呼び出し・取調べ
盗撮の検挙当日に帰宅を許され、在宅捜査となった場合、次は警察からの呼び出しを待つことになります。
警察から呼び出されるまでの期間
警察からの呼び出しは、検挙時から1〜2週間ほどが目安ですが、盗撮に使った端末の解析に時間がかかったり、担当の警察官がほかの事件を抱えていたりすると、1か月以上空くこともあります。
出頭回数
警察署への出頭回数は、盗撮を認めているか、余罪があるかによって変わります。事実を認めていて余罪もない単純な事件なら1〜2回で終わることが多く、否認している場合や余罪が多い場合は3回以上になることもあります。
押収されたスマホの解析と余罪
盗撮に使われたスマートフォンや小型カメラは、押収後に保存データを解析されます。押収された端末は、少なくとも解析が終わるまで手元に戻らず、解析だけで数週間〜数か月かかることもあります。処分が決まった後に還付(返却)されるのが一般的ですが、盗撮データが残る端末は、所有権の放棄を求められることがあります。余罪が疑われる場合などには家宅捜索が行われ、パソコンなどが押収されることもありますが、それだけで直ちに逮捕されるとは限りません。
過去の撮影データが見つかっても、撮影日時や場所、被害者を特定できなければ立件は難しく、すべてが事件として扱われるわけではありません。一方、被害者まで特定できるデータがあれば、余罪として捜査が広がる可能性があります。余罪が処分に与える影響は「盗撮の余罪はどこまで捜査される?立件されにくい理由と対処法」をご覧ください。
②書類送検
在宅捜査のまま警察の捜査が一段落すると、事件は「書類送検」という形で検察庁へ引き継がれます。書類送検は俗称で、正式には「送致」といいます。警察での取調べが終わってから書類送検されるまでは、数週間から数か月かかるのが一般的です。書類送検の際に本人へ通知が届くことは通常なく、出頭する必要もないため、あとは検察からの呼び出しを待つことになります。
書類送検後の詳しい流れや、書類送検されたことが会社に知られる可能性は「盗撮で書類送検された後の手続きの流れを弁護士が解説」をご覧ください。
③検察からの呼び出し・取調べ
書類送検を受けて、今度は担当の検察官から出頭を求められます。
検察から呼び出されるまでの期間
盗撮事件が送検されてから検察に呼ばれるまでは、1〜2か月ほどが一つの目安です。もっとも、検察官が警察に補充捜査を指示したときなどは、2〜3か月以上かかることも珍しくありません。
出頭回数と取調べの内容
検察庁への出頭は1回で済むことが多く、否認している場合は複数回になることもあります。取調べでは、警察で話した内容の確認に加え、再び盗撮をしないためにどのような対策を取るつもりかを問われます。
家族に日々の生活を見守ってもらう、盗撮をやめられない場合は専門の医療機関で治療を受けるなど、具体的な再発防止策を説明できるよう準備しておきましょう。
④検察官による起訴・不起訴の判断
検察での取調べが終わると、起訴するか不起訴にするかは検察官の判断に委ねられます。
在宅起訴の場合
盗撮事件で起訴されるときは、身柄事件に切り替わらない限り、在宅のまま起訴される「在宅起訴」となります。在宅起訴の多くは、法廷を開かずに書面の審理だけで罰金などを科す「略式起訴」です。
不起訴の場合
示談の成立などを踏まえて検察官が不起訴と判断すれば、事件はそこで終わります。盗撮事件の不起訴の多くは「起訴猶予」(犯罪事実は認められるものの、事情を考慮して起訴を見送る処分)で、不起訴なら前科はつきません。
不起訴の結果は自動的に知らされるとは限りませんが、被疑者から請求があれば、検察官はその旨を告げなければなりません(刑事訴訟法259条)。実務上は「不起訴処分告知書」という書面で確認でき、弁護士を通じて請求することもできます。
盗撮の在宅捜査中に逮捕されることはある?
結論からいえば、在宅のまま進んでいる盗撮事件が、あとから逮捕に切り替わるケースは多くありません。ただし、本人の行動などによっては例外的に逮捕へ移ることもあり、その可能性は在宅捜査になった経緯で異なります。
なお、まだ警察から連絡を受けていない段階の話として、現行犯で発覚しなかった盗撮でも、防犯カメラの記録などをもとに後から身元が割り出され、後日逮捕に至ることがあります。後日逮捕の可能性や、逮捕されやすいケースについては「盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法」をご参照ください。
検挙時から在宅捜査になったケース
最初から逮捕されずに在宅捜査となった盗撮事件は、そのまま在宅で処分が決まるのが一般的です。ただし、次のような事情が生じると、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕に切り替わる場合があります。
- 正当な理由なく警察や検察の呼び出しに応じない
- 否認に加えて、関係者への働きかけなど罪証隠滅をうかがわせる行動がある
- 家宅捜索などで余罪が大量に見つかる
- 在宅のまま再び盗撮をして検挙される
呼び出しへの対応や証拠の扱いなど、本人の行動次第で避けられるものも含まれます(後述します)。実際に逮捕へ切り替わった場合の手続の流れは「盗撮がバレたらどうなる?逮捕の流れと対処法を解説」で確認できます。
一度逮捕・勾留された後に在宅捜査に切り替わったケース
一度逮捕や勾留を受けた後、釈放されて在宅捜査に切り替わったケースでは、同じ盗撮の事実で再度逮捕・勾留されることは原則としてありません。同一の事実について身柄拘束を繰り返さないという「一罪一逮捕一勾留の原則」があるためです。
もっとも、次のような事情があれば、再び逮捕に至ることがあります。
- 釈放後に新たな証拠が発見された
- 釈放後の事情変化により、逃亡や罪証隠滅のおそれが生じた
- 在宅捜査の過程で別の盗撮の余罪が発覚した
- 釈放後に新たな盗撮を行って検挙された
この原則が及ぶのは、最初の逮捕・勾留の理由となった事実だけです。余罪や新たな盗撮は別の事実として扱われるため、発覚すれば通常の手続で逮捕されることがあります。
盗撮で在宅起訴される可能性と罰金・前科の見通し
在宅捜査で進んでいても、在宅のまま起訴されることはあります。検察統計調査の「罪名別 被疑事件の処理人員」で2026年6月の数値をみると、性的姿態撮影等処罰法違反の処理人員473人(他の検察庁への送致・家庭裁判所への送致を除く)に対し、起訴は307人(約65%)、不起訴は166人でした。起訴された307人のうち201人は、略式起訴(略式命令請求)です。ただし、これは1か月分の値で、撮影罪以外の罪(提供罪など)も含み、在宅事件に限った集計でもありません。
不起訴に向けて本人ができることは「盗撮の不起訴率は?獲得するためにすべき5つのことを弁護士が解説」にまとめています。
盗撮の在宅事件で起訴されやすいケース
在宅捜査か身柄事件かにかかわらず、盗撮したことを証拠で立証できることが起訴の前提です。
立証の手がかりとなるのは、本人の自白や、被害者・目撃者の信用できる証言です。自白がなくても、スマートフォンに残った画像・動画や、駅・商業施設などの防犯カメラ映像から盗撮の事実を証明できると判断されれば、起訴の対象となります。
そのうえで、起訴か不起訴(起訴猶予)かは示談の有無や前科などの事情を踏まえて判断され、次のような事情があると起訴の可能性が高まります。
- 犯行が計画的で悪質である
- 被害者の処罰感情が強い
- 被害者と示談が成立していない
- 盗撮の常習性が顕著である
- 盗撮の前科を持っている
盗撮で在宅起訴された場合は略式起訴が大半
在宅捜査で処理される盗撮事件は初犯であることが多く、起訴される場合も多くは略式起訴です(前述の検察統計でも、在宅・身柄を問わない全体の数値で、起訴された307人のうち201人=約3分の2が略式起訴です)。
起訴には、公開の法廷で裁判を開く「正式起訴」と、書面の審理だけで刑を決める「略式起訴」があります。略式起訴で科される刑罰は、100万円以下の罰金か科料に限られます(刑事訴訟法461条)。多くの場合、裁判所に出向く必要もありません。
略式起訴には本人の同意が必要で、検察官の取調べの最後に確認されます。同意しなければ公開の法廷で審理される正式裁判となり、罰金より重い拘禁刑が言い渡される可能性や、手続が長引く負担もあります。
罰金も刑罰の一つなので、略式起訴で罰金刑が確定すれば、有罪として前科がつきます。略式起訴になる具体的な基準や罰金額の目安は「盗撮で略式起訴になる基準は?弁護士が解説」で詳しく解説しています。
一方、余罪が多数ある悪質な事件や、盗撮の前科がある場合には、正式起訴に至ることも少なくありません。正式裁判で有罪となれば拘禁刑が言い渡されるのが一般的で、初犯なら執行猶予が付く可能性が高いものの、同種の前科があれば実刑となる余地もあります。
在宅捜査中にすべきこと・してはいけないこと
盗撮の在宅捜査の期間は、処分が決まる前に本人が動ける時間でもあります。この間の過ごし方しだいで、処分の見通しも、逮捕に切り替わるリスクも変わります。
被害者との示談は弁護士を通じて進める
盗撮事件で不起訴を目指すうえで最も重要なのは、検察官が処分を決める前に、被害者との示談を成立させることです。示談では、示談金の支払いと引き換えに、被害届の取下げや、加害者を許す意思(宥恕)を示談書に盛り込むことを目指します。
もっとも、盗撮の加害者は被害者の連絡先を知らないのが通常で、自分で交渉を始めることはできません。この点、弁護士が代理人に就けば、捜査機関を通じて被害者に示談を打診できます。被害者の了承を得られれば、連絡先の開示を受けて交渉を始められます。示談の内容や相場は「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」で解説しています。
スマホのデータ削除や被害者への直接連絡はしない
在宅捜査中に証拠隠滅を疑われる行動をとると、在宅で進んでいた盗撮事件が逮捕に切り替わるおそれがあります。特に避けるべきなのは、次のような行動です。
- 手元の端末に残る盗撮データを消す、端末をリセットする
- 被害者や目撃者に直接連絡をとる、会いに行く
- 事件の関係者に、話を合わせるよう頼む
データを消しても、解析で削除の痕跡が分かることがあります。証拠を隠そうとしたと受け取られれば逮捕の理由になりかねず、処分の判断でも不利に働くおそれがあります。
謝りたい一心で被害者に連絡をとろうとする方もいますが、相手にとっては加害者からの接触そのものが恐怖になりかねず、口止めと受け取られるおそれもあります。謝罪や示談の申し入れは、必ず弁護士を通じて行いましょう。
警察・検察の呼び出しには応じる
警察や検察からの呼び出しは、強制力のない任意の出頭要請です。しかし、正当な理由なく応じない状態が続くと、逃亡のおそれがあるとみなされ、盗撮の在宅捜査が逮捕に切り替わる引き金になりかねません。
仕事や家庭の事情で指定の日時に出頭できないときは、無断で欠席せず、担当者に連絡して日程を調整してもらいましょう。任意同行や出頭そのものを拒否できるかどうかについては「盗撮で任意同行を求められたとき拒否できる?逮捕の可能性を解説」で扱っています。
家族や職場への連絡経路を整えておく
盗撮事件ではスマートフォンが押収されることが多く、警察からの呼び出しの電話が、自宅の固定電話や家族の携帯電話に入ることがあります。家族に事件を知られたくない場合は、自分から担当の警察官に連絡を入れ、連絡方法を調整しておきましょう。
検察庁は、呼び出しの通知を書面で自宅に郵送するのが一般的です。同居の家族に郵便物から事件を察知されないよう、本人または弁護士から担当の検察官に連絡し、携帯電話への連絡に切り替えてもらえないか依頼しておくと安心です。
職場については、在宅で進む盗撮事件を捜査機関が勤務先に知らせることは通常ありません。逮捕されずに進む事件が実名で報道されることも多くはなく、報道の基準やタイミングは「盗撮で実名報道される?基準・タイミングと回避法を弁護士が解説」で紹介しています。
罰金刑で前科がついた場合も、前科の記録を一般の人や企業が照会することはできません。
盗撮の在宅捜査は早めに弁護士へご相談ください
盗撮の在宅捜査では、身柄を拘束されないまま処分の判断を待つことになります。とはいえ、何もせずに待っていては不起訴の機会を逃しかねず、検察官の判断が出る前に示談をまとめられるかが分かれ目です。
弁護士に依頼すれば、取調べでの話し方について事前に助言を受けられるほか、捜査機関を通じた被害者との示談交渉を任せられます。弁護活動の一環として、呼び出しの日程や連絡方法の調整を弁護士から申し入れることもできるため、家族に知られないよう配慮しながら手続を進めやすくなります。
呼び出しを待つ間の不安や、家族に知られないかという心配を、一人で抱え込む必要はありません。
当事務所は、盗撮などの性犯罪をはじめ刑事事件の解決実績が豊富で、ご依頼者様の周囲に事件を広げない、穏便な解決を方針としています。ご依頼者様の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてお守りします。
全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

