トイレ盗撮がバレたらどうなる?逮捕のリスクと対処法を解説

「トイレで盗撮したことがバレたら、逮捕されてしまうのか」「仕掛けたカメラが見つかったら、あとから警察が来るのではないか」と、不安な気持ちで調べている方もいらっしゃるでしょう。

トイレ盗撮がバレると、撮影罪や、場合によっては建造物侵入罪に問われ、その場で現行犯逮捕されることも、防犯カメラの映像などから後日逮捕に至ることもあります。もっとも、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあり、早い段階で示談などに動けば、不起訴で終わる道も残されています。

この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • どのようなきっかけで発覚するのか
  • 何罪にあたり、どんな刑罰があるのか
  • 発覚後の手続きの流れと生活への影響
  • バレたときにすべきこと・してはいけないこと

お読みいただくことで、ご自身の状況で今何をすべきか、何を避けるべきかを判断できます。

なお、トイレ盗撮についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っており、早期対応が結果を左右します。

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トイレ盗撮はどうやってバレる?現行犯逮捕と後日逮捕のきっかけ

トイレでの盗撮は、スマートフォン(スマホ)を個室に差し向ける「手持ち型」と、小型カメラ(隠しカメラ)を仕掛ける「設置型」とで、バレる経路が異なります。その場でバレなくても、後日の捜査によって撮影した人物が特定されることは珍しくありません。

利用者や警備員に気づかれて現行犯逮捕される

個室の上や下からスマートフォンを差し入れる手持ち型の盗撮は、撮られた本人や隣の個室の人に気づかれやすく、その場で取り押さえられることがあります。個室に長時間こもる、男性が女子トイレに出入りするといった不自然な様子から、警備員に声をかけられるケースもあります。

「現行犯逮捕」とは、いままさに罪を行っている人や行い終えたばかりの人を、逮捕状なしで逮捕することをいいます。一般の人にも認められています。その場から逃げ切れても、目撃証言から服装や背格好が伝われば、後日の特定につながります。

設置したカメラが利用者や清掃員に見つかる

設置型の盗撮も安全ではありません。トイレは清掃や点検で定期的に人が入る場所であり、壁の不自然な穴や、汚物入れ・備品の陰に取り付けられた見慣れない機器が、利用者や清掃員に見つかって通報されることがあります。

カメラに、取り付けたときや向きを直したときの姿が映り込んでいれば、そこから設置した人物が特定される可能性があります。

防犯カメラの映像や押収データから後日逮捕される

個室の中に防犯カメラはなくても、駅や商業施設では、トイレの出入口や通路を映すカメラが置かれていることがあります。出入りした人物を映像でたどり、交通系ICカードの記録などから撮影者が絞り込まれることがあります。別の事件で押収されたスマートフォンから、過去にトイレで撮った盗撮画像が見つかってバレることもあります。

撮影者が特定されると、逮捕状に基づく「後日逮捕(通常逮捕)」が行われることがあり、一定の期間(公訴時効)が過ぎるまでは、撮影から時間がたっていても逮捕されるおそれがあります。

盗撮で後日逮捕される可能性について詳しくは「盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法」をご参照ください。

トイレ盗撮は何罪?撮影罪や建造物侵入罪の刑罰

トイレでの盗撮では、撮影罪に加えて、撮影目的で立ち入った行為が建造物侵入罪に問われることがあります。主な罪の法定刑と公訴時効(犯罪が終わってから一定の期間が過ぎると起訴できなくなる制度)は次のとおりです。

罪名 法定刑 公訴時効
撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条1項) 3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金 3年
建造物侵入罪(刑法130条) 3年以下の拘禁刑、または10万円以下の罰金 3年
迷惑防止条例違反 都道府県ごとの条例で定められている 3年
軽犯罪法違反(1条23号) 拘留または科料 1年
児童ポルノ法違反(7条5項・18歳未満の児童の裸などをひそかに撮影した場合) 3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金 3年

※2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。同年5月31日以前の行為には、改正前の規定(懲役など)が適用されます。

撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反)

撮影罪は、正当な理由がないのに、ひそかに人の性的な部位や下着などを撮影する行為を処罰する犯罪で、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」に定められています。用を足している人を個室の上から撮る行為や、仕掛けたカメラでトイレの利用者を撮る行為は、撮影罪に問われる典型的なケースで、被害者が18歳未満なら児童ポルノ法違反にもなりえます。

注意したいのは、撮影罪は未遂も処罰の対象になる点です(同法2条2項)。カメラを仕掛けた段階で見つかり、実際には何も撮れていなかったとしても、撮影の実行に着手したと認められれば、未遂罪として処罰されるおそれがあります。

盗撮目的でトイレに入ると建造物侵入罪に問われることもある

駅や商業施設、多目的トイレ、会社のトイレは管理者のいる建物の一部で、盗撮目的での立ち入りが認められることはありません。そのため、誰でも利用できる場所であっても、盗撮のために入った行為が建造物侵入罪(刑法130条)にあたるとされることがあります。男性が盗撮のために女子トイレに入った場合は、典型的な例といえます。成立しうる具体的なケースは「盗撮目的でトイレに侵入すると建造物侵入罪が成立します」で解説しています。

迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反になる場合

撮影罪の施行後であっても、同罪の要件にあたらない撮影は、迷惑防止条例違反が問題となることがあります。条例は都道府県ごとに定められ、対象となる場所や行為、罰則の重さも異なります。

2023年7月12日以前の盗撮には撮影罪が適用されず、条例などの対象となりえます。ただし、条例で科せる刑罰は、法令に特別の定めがある場合を除き2年以下の拘禁刑までとされ(地方自治法14条3項)、刑の上限が5年未満の罪の公訴時効は3年です。施行前の盗撮は、撮影や立ち入りについては原則として時効が完成しています(18歳未満の画像を今も持っている場合などは別です)。

また、撮影まではしていなくても、トイレの個室をひそかにのぞき見る行為は、軽犯罪法1条23号の違反となりえます。刑罰は拘留(1日以上30日未満、刑事施設に拘置される刑)または科料(1,000円以上1万円未満の金銭の支払い)です。

逮捕された場合・されなかった場合の刑事手続きの流れ

トイレ盗撮がバレた後の手続きは逮捕されるかどうかで分かれますが、どちらも最終的には検察官が起訴するかどうかを判断します。

トイレ盗撮が発覚した後の刑事手続きの流れ(逮捕された場合は送致・勾留、逮捕されなかった場合は在宅事件・書類送検を経て、検察官が起訴・不起訴を判断する)

逮捕された場合は起訴前に最長23日間身柄を拘束される

トイレ盗撮で逮捕された後は、警察での48時間と検察官での24時間をあわせた72時間以内に、引き続き身柄を拘束する「勾留」を裁判官に請求するかを、検察官が判断します。勾留の期間は原則10日間で、やむを得ない事由があればさらに最長10日間延長されるため(刑事訴訟法203条・205条・208条)、逮捕から起訴・不起訴の判断までに最長23日間、身柄を拘束される可能性があります。

検察官が起訴・不起訴を判断する

検察官は、捜査の結果をふまえて起訴か不起訴かを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、刑罰を受けることも前科がつくこともありません。盗撮事件での不起訴の可能性や具体的な方法については「盗撮の不起訴率は?獲得するためにすべき5つのことを弁護士が解説」で解説しています。

起訴には、本人に異議がない場合に書類上の手続きで罰金を科す「略式起訴」と、公開の法廷で裁判を開く「公判請求」があります。

どの処分になるかは、示談の成否や余罪・前科の有無、盗撮を繰り返していたかなどをふまえて判断されます。示談が成立していれば不起訴の可能性が高まり、示談ができず余罪も多い場合は、略式起訴による罰金や公判請求に進みやすくなります。

逮捕されなかった場合は在宅事件として捜査が続く

トイレ盗撮がバレても、必ず逮捕されるとは限りません。罪を認めていて住居や仕事が安定しているなど、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと判断されれば、「在宅事件」(身柄を拘束されないまま捜査が進む事件)として扱われることがあります。

在宅事件では、普段どおり生活しながら呼び出しを受けて取り調べに応じ、捜査が終わると書類や証拠が検察官に送られます(いわゆる書類送検)。在宅のまま起訴されることもあるため、逮捕されなかったからといって安心はできません。

在宅事件として書類送検された場合の具体的な流れについては「盗撮で書類送検された後の手続きの流れを弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

トイレ盗撮がバレたときに生じる3つのリスク

トイレ盗撮がバレると、刑罰とは別に、生活の面でも次のような影響が生じるおそれがあります。

  • ①家族や職場に知られる
  • ②会社の解雇や学校の退学につながる
  • ③起訴されて有罪になると前科がつく

①家族や職場に知られる

逮捕されると帰宅も出勤もできないため、家族や勤務先に事情が伝わりやすくなります。離婚などの家庭問題に発展することもあります。職場のトイレで盗撮した場合は、被害者が同僚であることも多く、カメラが見つかった時点で社内調査が始まることもあります。

また、逮捕されると、公務員や教員などに限らず、実名で報道される可能性もあります。実名報道のリスクや回避方法については「盗撮で実名報道される?基準・タイミングと回避法を弁護士が解説」で具体的に紹介しています。

②会社の解雇や学校の退学につながる

多くの会社は、就業規則で「会社の名誉や信用を損なう行為」などを懲戒の理由として定めており、トイレ盗撮がバレると懲戒解雇を含む懲戒処分を受けるおそれがあります。学生の場合も、学則に基づいて停学や退学の処分を受けることがあります。

③起訴されて有罪になると前科がつく

「前科」とは、過去に有罪とされて刑罰を科された記録のことをいいます。略式起訴で罰金を命じられた場合や、執行猶予(刑の執行を一定期間見送る制度)が付いた場合でも前科になります。

盗撮で前科がつくと、検察庁の記録に残るほか、就職や転職で賞罰の記載を求められたときに問題になったり、資格や職業によっては仕事に制限を受けたりすることがあります。

トイレ盗撮がバレたらすべき対処法

トイレ盗撮がバレた場合や、バレないか不安な場合は、次の対応を検討してください。

  • ①警察に自首する
  • ②被害者と示談する
  • ③早期に弁護士に相談する

①警察に自首する

トイレに仕掛けたカメラが見つかっていない、または見つかっても誰が仕掛けたのか分かっていないなど、誰が犯人なのかを捜査機関に知られる前であれば、警察に出頭して自首することが考えられます。自首が成立すると刑が減軽される(軽くなる)可能性があり(刑法42条1項)、自ら名乗り出た事情は、情状として逮捕や起訴の判断でも考慮されることがあります。

もっとも、自首しても逮捕されないとは限りません。自首すべきかどうかの判断は弁護士に相談して決めるようにしてください。自首のメリットや具体的な流れについては「盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。

②被害者と示談する

示談とは、加害者が被害者に謝罪して示談金を支払い、話し合いによって事件を解決することをいいます。示談が成立して被害者の許しが得られれば、逮捕や起訴を避けられる可能性が高まります。

ただし、トイレ盗撮の被害者は加害者に強い恐怖や嫌悪を感じていることが多く、加害者本人からの連絡には応じてもらえないのが通常です。捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえるのも、原則として弁護士が代理人についた場合です。

また、公衆トイレのカメラに映っていた人が誰か分からず、示談ができないこともあります。その場合でも、弁護士を通じた贖罪寄付(弁護士会などに寄付をして反省の気持ちを示すこと)など、反省を形にする方法があります。盗撮事件の示談金の目安や交渉の進め方については「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」をご参照ください。

③早期に弁護士に相談する

取るべき対応は、どこからバレたのか、どのような証拠が残っているのかによって変わります。弁護士に相談すれば、自首の判断や出頭への同行、被害者との示談交渉、逮捕されたときの早期釈放に向けた活動などを、状況に合わせて進められます。

実際に弁護士への早期相談によって逮捕を回避できた事例として「マッチングアプリでの盗撮で警察介入も逮捕を回避した事例」もあわせてご覧ください。

バレた直後にやってはいけないこと

盗撮がバレた直後に焦ってとった行動が、かえって逮捕や重い処分につながることがあります。次の4つは避けてください。

  • ①現場から逃げる
  • ②カメラやデータを処分して証拠を隠す
  • ③事実に反して否認する
  • ④被害者に直接連絡する

①現場から逃げる

個室の上から撮っているところを見つかり、現場から走って逃げると、逃亡のおそれがある人物とみなされ、後日の逮捕や勾留の理由になりえます。呼び止めた相手を振り払ってけがをさせれば、盗撮とは別に傷害罪などに問われるおそれもあります。

②カメラやデータを処分して証拠を隠す

トイレに仕掛けたカメラを慌てて回収したり、スマートフォンの画像を消したりすると、証拠隠滅を図ったとみられ、逮捕や勾留の理由になりうるうえ、処分にも不利に働きます。削除したデータも、捜査の過程で復元されることがあります。

③事実に反して否認する

トイレの出入口を映した防犯カメラの映像や、仕掛けたカメラに残った映像など、客観的な証拠がそろっている事案で事実に反する否認を続けると、身柄の拘束が長引く原因になりえます。取り調べでどう話すべきかは、事前に弁護士の助言を受けておきましょう。

④被害者に直接連絡する

職場のトイレでの盗撮などで被害者が誰か分かっている場合でも、自分から連絡して謝罪や示談を持ちかけるのは避けてください。口裏合わせを求めたと疑われ、証拠隠滅のおそれがあるとみなされかねません。被害者への連絡は、弁護士を通じて行いましょう。

トイレ盗撮がバレたら早めに弁護士へ相談を

トイレ盗撮は、その場で見つからなくても、仕掛けたカメラや出入口の防犯カメラの映像から後日バレることがあります。撮影罪や建造物侵入罪で逮捕されれば解雇や退学につながりかねず、起訴されて有罪となれば前科もつきます。

弁護士が早い段階で関われば、自首するかどうかの見極めや被害者との示談交渉を進め、逮捕や起訴を避けるための手を打てます。「いつ警察が来るのか」と怯えながら過ごす毎日は、大きな負担になるはずです。すでに警察から連絡が来ている方はもちろん、カメラが見つかったと知って心当たりがある方も、できるだけ早く行動してください。

当事務所は盗撮事件の弁護に豊富な解決実績があり、弁護士が迅速に動いて全力を尽くします。家族や職場への影響をできるだけ抑えられるよう配慮しながら対応いたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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