このようにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
電車内での盗撮は、撮影罪や迷惑防止条例違反などの犯罪行為に該当するため、盗撮がバレると逮捕される可能性があります。逮捕されることで、実名報道や解雇・退学のリスクが生じ、起訴されて有罪判決が下されれば、最悪の場合、実刑判決を受けることもあります。また、執行猶予付きの判決を受けた場合でも前科がつくことになります。
この記事では、盗撮事件に強い弁護士が以下の内容について詳しく解説します。
- 電車内の盗撮がバレて逮捕される場合の罪
- 電車内の盗撮がバレて逮捕された後の流れや逮捕後のリスク
- 電車内の盗撮を周囲にバレずに解決する方法と具体的な事例
なお、心当たりのある行為をしてしまい、逮捕回避に向けて早急に対応したいとお考えの方は、この記事を最後まで読んだ上で、全国無料相談の弁護士にご相談ください。
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目次
電車内での盗撮がバレて逮捕される場合の罪は?
電車内での盗撮がバレて逮捕される場合の罪は次の通りです。
- ①撮影罪
- ②迷惑防止条例違反
- ③児童ポルノ禁止法違反
①撮影罪
電車内で盗撮をした場合には、撮影罪に問われることになります。
盗撮行為は、2023年7月13日から新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法」に規定されている「撮影罪(正式名称:性的姿態等撮影罪)」により処罰されます。性的姿態撮影等処罰法では、意思に反して自分の性的な姿を他の機会に他人に見られないという権利利益を守るため、意思に反して性的な姿を撮影する行為や、これにより生まれた記録を提供する行為などが処罰の対象となっています。
電車内で、正当な理由がないのに、ひそかに「性的姿態等」を撮影した場合には、撮影罪が成立することになります。この「性的姿態等」とは、性的な部位や身に着けている下着、わいせつな行為がされている間における人の姿のことを指します。
そのため、満員電車で通勤通学中の女性のスカートの中にスマホを差し向けたり、隠しカメラで下着等を盗撮したりする行為は、撮影罪に該当することになります。
撮影罪が成立した場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されることになります。
②迷惑防止条例違反
盗撮行為は迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性があります。
各都道府県では、盗撮や痴漢行為を規制するために、一般的に「迷惑防止条例」と呼ばれている条例を制定しています。条例の規定の仕方は各迷惑防止条例ごとに異なりますが、例えば、東京都の迷惑防止条例では次のような行為が刑事罰の対象となっています。
「乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項2号)
現在、盗撮行為は前述の「性的姿態撮影等処罰法」の撮影罪によって処罰されますが、同法が新設されるよりも前の、2023年7月12日以前の盗撮行為については、迷惑防止条例が適用されることになります。
また、必ずしも下着や性的な部位の盗撮とは言えない場合であっても、「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」も迷惑防止条例は禁止しています。実際、スマホでズボンを着用した女性の臀部を背後から至近距離で撮影した行為が、「卑わいな言動」にあたると判断した判例があります。したがって、電車内での盗撮が撮影罪に該当しないケースでも、迷惑防止条例違反として罪に問われる可能性があります。
このように迷惑防止条例に違反する行為をした場合には、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されることになります。
③児童ポルノ禁止法違反
電車内で盗撮をした相手が未成年であった場合には、児童ポルノ禁止法違反に問われる可能性もあります。
児童ポルノとは、児童を被写体としたポルノのことをいいます。児童ポルノ禁止法では、この児童を18歳未満の者と定義し、児童ポルノに関する様々な処罰規定等を設けています。自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬した場合には、児童ポルノ製造等罪に問われることになります。
電車内で18歳未満の女子中学生や高校生の下着などを盗撮した場合には、児童ポルノに該当します。そして、児童ポルノを製造・所持した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
さらに、盗撮した児童ポルノをSNSや動画投稿サイトなどに投稿した場合には、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列したとして、児童ポルノ公然陳列罪に問われることになります。児童ポルノ公然陳列罪が成立した場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されることになります。
電車内での盗撮がバレて逮捕される2つのパターン
電車内での盗撮がバレて逮捕されるパターンは次の通りです。
- ①現行犯逮捕
- ②後日逮捕
①現行犯逮捕
電車内での盗撮は、公共の乗り物において行われる犯罪行為であるため、被害者やその他の利用客に発見され、現行犯逮捕される可能性があります。
現行犯逮捕とは、現に犯罪を行っている、または犯罪を行った直後の犯人を逮捕状なしで逮捕することを指します。現行犯逮捕は、警察官などの捜査機関以外の一般人であってもできます(私人逮捕)。
そのため、電車内での盗撮を見とがめられ逃走を図った場合や、盗撮したデータを保有しているスマホを所持している場合には、被害者や目撃者、駅員によって現行犯逮捕される可能性があります。私人が現行犯逮捕した場合、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡す必要があるため、そのまま警察によって身体拘束が継続することになります。
②後日逮捕
電車内で盗撮をしたその場では逮捕されずとも、後日、警察官によって通常逮捕(後日逮捕)される可能性もあります。
盗撮事件の場合、駅構内やホームの防犯カメラ映像や、SuicaやPASMOなど交通系ICカードの改札の入退場記録などから、犯人の特定につながることがあります。
また、別件で差押えられたスマホやパソコン内に記録されている盗撮データなどから、事件が明らかになり、後日逮捕に至るケースもあります。盗撮の犯人として特定された場合には、裁判所が発行した逮捕状を携帯した警察官が自宅を訪れ、身体を拘束されて警察署に連行されることが一般的です。
盗撮で被疑者が逮捕された場合には、同時に家宅捜索が行われることが多いでしょう。被疑者の自宅が捜索され、盗撮データが入ったスマホやパソコンは、犯罪の証拠として差し押さえられることになります。
また、まずは被疑者の任意同行や自宅での事情聴取を行い、本人が電車内の盗撮を自白した段階で後日逮捕を行うというパターンもあります。仮に、任意の事情聴取であるとして警察に呼ばれたとしても、そのまま逮捕手続きに移行する可能性もあるため、安心はできません。
盗撮で後日逮捕される確率は?逮捕の可能性があるケースや証拠を解説
電車内での盗撮がバレて逮捕された後の流れ
電車内での盗撮がバレて逮捕された後の流れは次の通りです。
- 逮捕
- 送検
- 起訴・不起訴の判断
- 刑事裁判
①逮捕
盗撮事件の犯人として特定され、逃亡・罪証隠滅のおそれがある場合、被疑者は逮捕されることになります。逮捕された場合、警察署で取り調べを受け、逮捕から48時間以内に事件が検察官に送致(送検)されるかどうかが判断されます。
逮捕直後には、弁護士以外の第三者との接見が禁止されるため、外部と自由に連絡をとることはできません。そのため、弁護士を通じて家族や職場・学校に連絡を入れる必要があります。
②送検
事件が検察官に送致(送検)された場合、検察官による取り調べ(弁解録取)が行われ、送致から24時間以内に勾留を請求するか、釈放するかを判断されることになります。
検察官が勾留が必要と判断した場合には、裁判所に勾留を請求します。裁判官は被疑者に勾留質問を行ったうえで、勾留決定が出された場合には、原則として10日間の身体拘束が継続します。さらに、捜査のため必要がある場合には、10日を上限として勾留延長が認められることになります。したがって、被疑者が勾留された場合には、最長で20日間の勾留が続く可能性があります。
一方、検察官や裁判官が勾留の必要がないと判断した場合には、身体拘束は終了するため、釈放され身柄事件から在宅事件に切り替わります。在宅事件となった場合には、これまでどおり日常生活を送りながら検察官の処分を待つことになります。
盗撮事件の場合、被害者との示談が済んでいる事案や、初犯で常習性がない事案など被疑者側に有利な事情がある場合については、在宅事件となる可能性があります。
③起訴・不起訴の判断
被疑者が勾留された場合には、最大20日間の勾留期間内に、検察官は起訴または不起訴を判断しなければなりません。つまり、逮捕から通算すると、起訴・不起訴の判断まで最大で23日間(48時間+24時間+20日間)の身体拘束を受けることになります。
ここで起訴とは、検察官が裁判所に対して、被疑者への刑罰を求める行為のことです。
これに対して、被疑者が不起訴になった場合には、そもそも被疑者は刑事裁判にはかけられませんので、有罪判決を受ける可能性もなくなります。有罪とならない以上は、前科がつくこともありません。
不起訴には、盗撮の事実がないという「嫌疑なし」を理由とする不起訴のほかに、電車内で盗撮をした事実があったとしても、証拠が不十分である「嫌疑不十分」や、常習性や示談交渉の状況などを考慮して「起訴猶予」を理由とする不起訴もあります。不起訴を獲得するためには、早期に弁護士へ相談して弁護活動を行ってもらう必要があります。
④刑事裁判
検察官に起訴された場合には、刑事裁判にかけられることになります。刑事裁判では、被疑者が有罪か無罪かの判断が行われ、有罪の場合には刑罰の言渡しを受けることになります。
また、刑事裁判にはかけずに略式起訴という形で事件が終わる場合もあります。略式起訴とは、検察官が裁判所に対して略式手続の開始を請求することで行われる、簡易的な起訴の手続きです。正式な裁判は開かれず、検察官が提出した書面のみで審理され、罰金や科料の略式命令で刑罰が言い渡されることになります。この場合、刑罰が確定し直ちに釈放されることになります。電車内での盗撮事件については、略式起訴となるケースも少なくありません。
なお、略式命令であっても、刑罰であることには変わりないため、前科は残ることになる点には注意が必要です。
電車内の盗撮がバレて逮捕された場合のリスク
電車内の盗撮がバレて逮捕された場合には次のようなリスクを負うことになります。
- ①実名報道の可能性
- ②解雇・退学の可能性
- ③前科がつく可能性
①実名報道される可能性
電車内での盗撮がバレて逮捕された場合には、各種メディアにおいて実名報道されてしまうリスクがあります。
どのような盗撮事件であれば、実名報道がされるか否かについての基準については、各メディアの判断によります。ただし、誰もが知る有名な会社に勤務する人や、会社内での役職が高い人・社会的地位が高い人などが盗撮事件を起こした場合には、実名報道される可能性が高まります。また、電車内での盗撮事件を複数回起こしている場合や、被害者が多数にのぼるような場合にも実名報道される可能性があります。
盗撮事件で実名報道がされた場合には、社会に広く事件の内容を知られることになり、また、時間が経過しても、インターネット上に半永久的に記録が残ってしまう可能性もあります。そのため、実名報道によって、「あの人、盗撮で捕まったらしい」などと周囲の人たちの噂話やゴシップの的となってしまい、社会的な信用をなくしたり、日常生活が送りづらくなったりするリスクがあります。
②解雇・退学の可能性
電車内で盗撮をして逮捕されたことが、周囲に判明すると、勤務している会社を解雇されたり、通っている学校を退学させられたりする可能性があります。現代社会ではコンプライアンスの遵守は非常に重要となっており、特にわいせつ事件については、会社や学校の社会的な信用を毀損させるとして、懲戒解雇や退学の理由となる可能性があります。
多くの企業は、就業規則や服務規程に「犯罪を行い刑に処せられたとき」や「著しい非行により会社の秩序を乱したとき」などには懲戒解雇することができると規定していることが一般的です。盗撮で逮捕された場合、警察署が勤務先に連絡することはありませんが、長期間無断欠勤になったり、各種メディアで実名で事件が報道されたりした場合には、誤魔化すことができなくなります。
学校に通っている場合にも、長期間の無断欠席により進学に必要な要件を欠いたり、学則の退学事由・懲罰事由に該当していたりする可能性があります。
③前科がつく可能性
電車内での盗撮で逮捕・勾留されたうえ、検察官に起訴された場合には、高い確率で有罪判決を受けることになります。我が国の刑事裁判の有罪率は非常に高く、起訴された場合には99%以上の確率で有罪となり、無罪を勝ち取ることは容易ではありません。
そして、盗撮事件によって有罪判決を言い渡されると「前科」が残ることになってしまいます。盗撮事件で前科がつくと、次のようなデメリットが生じるおそれがあります。
- 公的な資格の欠格事由に該当し、資格をはく奪され、新たに取得できなくなる
- 履歴書の賞罰欄には前科の有無を記載する必要がある
- 前科は、就業規則や学則で解雇・退学事由として記載されていることが多い
- 配偶者からの離婚請求が認められる可能性がある など
電車内での盗撮事件を周囲にバレないようにするには?
電車内で盗撮事件を起こしたことを家族や勤務先に知られずに解決する方法は次の通りです。
- 1.逮捕を回避する
- 2.勾留を阻止する
1.逮捕を回避する
電車内での盗撮事件を周囲にバレないようにするためには、まずは逮捕を回避することが重要です。逮捕を回避することができれば、長期間身柄を拘束されることもありませんし、有名人でもない限り実名報道される心配もありません。
盗撮事件で逮捕を回避するための方法としては次の2つを挙げることができます。
- ①逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを示す
- ②自首する
①逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを示す
被疑者の逮捕が認められるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合です。そのため、逮捕を回避するためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に説明し、証明しなければなりません。
電車内での盗撮行為がバレて現場から逃走した場合、その後逮捕される可能性が高まります。また、盗撮したスマートフォンや撮影したデータを保存したパソコンが手元にある場合、証拠隠滅のリスクが高いと判断され、逮捕される可能性も高くなります。
一方、被疑者が電車内での盗撮を素直に認めて反省し、証拠物を任意で捜査機関に提供した場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕が回避できる可能性があります。そのため、逮捕を回避するためには、捜査に協力的な態度を示し、弁護士を通じて、逮捕の必要性がない旨の意見書や身元引受書を提出することが効果的です。
②自首する
電車内で盗撮事件を起こした場合、逮捕される前に自ら自首することで、逮捕を回避できる可能性があります。
自首するということは、自らの罪を認めることであり、逃亡や証拠隠滅とは逆の行動をとることになります。そのため、自発的に犯罪を認めて出頭した場合、捜査機関はその経緯を考慮し、逮捕を見送る判断を下す可能性があります。
もっとも、自首したからといって必ずしも逮捕を回避できる保証はなく、場合によっては逮捕されることもあります。そのため、自首を検討する前には、弁護士と十分に相談し、逮捕回避に向けた具体的な対策を講じた上で自首することが重要です。
また、弁護士に自首の同行を依頼することで、弁護士が身元引受人となり、警察から家族や会社に連絡が行くのを防ぐことができます。これにより、電車内での盗撮事件が周囲に発覚することを未然に防ぐことができます。
2.勾留を阻止する
前述の通り、逮捕期間は最長72時間(3日間)と定められていますが、逮捕に続いて勾留されると、最長で20日間の身体拘束が続くことになります。もし勾留され、身体拘束が続くと、最長で23日間も欠勤することになり、その間に会社に対して誤魔化しが効かなくなり、盗撮事件がバレるリスクが高まります。
逆に言えば、逮捕された場合でも、それに続く勾留を阻止できれば、最長でも3日以内に釈放されることになります。3日以内であれば、病欠の連絡を職場に入れておけば、電車内の盗撮事件が職場に知られる可能性は低くなります。
ただし、勾留を阻止するためには、逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと、また勾留の必要性がないことを検察官や裁判所に説明する必要があります。そのためには、逮捕されてから3日以内に被害者と示談を成立させることが重要となります。
被害者と示談をすることは、自らの犯した罪を認めることになるため、逃亡や証拠隠滅のおそれがないものと判断されやすくなり、勾留を阻止することにつながります。また、仮に勾留を阻止できなかった場合でも、示談の成立によって、被害回復が図られ、犯罪の違法性が減少したと評価されるため、検察官が不起訴の判断をする可能性が高まります。
もっとも、盗撮の加害者と直接示談交渉に応じる被害者はいません。特に性犯罪の場合には、二次被害を防ぐ目的から、捜査機関も犯人に被害者の個人情報を教えることはありません。
しかし、弁護士に限り示談交渉を目的とする場合については、被害者の利益につながることから、被害者に意向を確認したうえで、弁護士にだけ被害者の連絡先を教えてもらうことができます。
したがって、電車内の盗撮事件で立件された場合、被害者と示談を成立させ、勾留の阻止につなげるためには、弁護士への早期の依頼が必須となります。
電車内での盗撮事件を家族や会社にバレずに解決できた事例
ここでは、当事務所の弁護士が、電車内での盗撮の事案で示談を成立させ、家族や勤務先の会社に盗撮事件を起こしたことを知られずに解決に至った実例を紹介します。なお、プライバシー保護のため、事件には一部変更を加えています。
被害者と示談が成立したため逮捕を回避できた事例
事案の概要
この事例は、ある男性(会社員・30代)が朝の満員電車の中で、乗客の女性のスカートの中を盗撮したところ、被害者の女性が盗撮に気づき、駅員に現行犯逮捕された事例です。
弁護士の対応と結果
逮捕直後の接見で、男性が被害者との示談を希望していることを聞き取った弁護士は、示談交渉のため、さっそく捜査機関に被害者の連絡先を教えてもらいました。
弁護士は被害者の女性に連絡をとり示談の意向を伝えたところ、示談金の支払いを条件に被害届を取り下げてくれると約束してもらえました。男性は被害者に示談金30万円を指定口座に振り込んだところ、検察官から被害者が被害届を取り下げた旨の連絡が入りました。
弁護士がすぐに示談に動いたため、依頼人は勾留されずに釈放されました。早期に在宅事件となったため、家族や職場にも知られることなく、最終的に起訴猶予の不起訴処分で事件は終了しました。
弁護士が自首に同行し在宅事件となった事例
事案の概要
この事案は、ある男性(フリーター・40代)が電車内で女性のスカートの中を盗撮する行為を繰り返していたところ、盗撮の逮捕が多発している報道を見て、自分にも捜査の手が及びそうだと感じたため、逮捕されるのが怖くなった男性が、当事務所にどうすればよいか相談に来ました。
弁護士の対応と結果
男性から事件の依頼を受けた当事務所の弁護士は、警察に対して、弁護士が責任をもって自首させる旨を伝え、逮捕を待ってもらうように依頼しました。
後日、弁護士が本人に同行し、警察署に自首をしました。男性は自身が起こした盗撮事件について素直に認め、その際、盗撮したスマホやデータもすべて警察に任意で提出しました。事案としては十分逮捕され身柄事件として処理される可能性もありましたが、弁護士が逃亡・罪証隠滅のおそれは皆無であることや、弁護士が男性の身元引受人として監督を約束する書面を提出したため、逮捕されることなく在宅事件として処理されました。
その後、弁護士は特定された被害者と話し合って、示談を成立させました。被害者に示談金を支払い謝罪している点や、本人が自ら警察に自首した点を考慮され、最終的に起訴猶予の不起訴処分を得ることができました。この結果、家族や職場に事件が知られることはなく、依頼人は社会的影響を最小限に抑えることができました。
まとめ
電車内での盗撮行為は、撮影罪や迷惑防止条例違反、児童ポルノ禁止法違反などの犯罪に問われる可能性があります。電車内での盗撮は、現行犯逮捕されることも多いですが、運よく逃げおおせたとしても、令状の執行によって後日逮捕される可能性もあります。逮捕・勾留されると1か月近く身体拘束を受けることになるため、周囲に盗撮事件がバレる可能性が高まります。
電車内で盗撮事件を起こして、逮捕を回避したいという場合には、弁護士に弁護活動を依頼する必要があります。自首や、被害者との示談を成立させることで、逮捕や不起訴処分の獲得を目指せます。
当事務所では、盗撮事件における逮捕回避や不起訴獲得を得意としており、これまでに多数の解決実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、電車内の盗撮事件を起こして逮捕されそうとお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
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