盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミング・基準・回避法

盗撮で逮捕された場合、実名報道されてしまうのではないかと不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

結論からいえば、一般の方が盗撮で実名報道されるのは、逮捕されたケースがほとんどです。逮捕を回避できれば、実名報道されることはまずありません。

実名報道されると、家族や職場に知られるだけでなく、ネット上に記事が残り続け、就職や結婚にも影響を及ぼす可能性があります。報道記事はネット上から簡単には消えません。何年経っても名前を検索されるたびに過去の事件が表示され、転職活動で不利になったり、近所に知られて引越しせざるを得なくなることもあります。

そこでこの記事では、盗撮事件に強い弁護士が、

  • 盗撮事件で実名報道されやすいケース
  • 盗撮事件で実名報道されるタイミング
  • 盗撮事件で実名報道を回避する方法

などについて詳しく解説していきます。

なお、盗撮事件で実名報道を回避するために早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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盗撮事件は実名報道される?

それでは、さっそく盗撮事件で実名報道されるのか解説していきます。

そもそも実名報道される基準はある?

まず、実名報道に関する法律上の基準や統一ルールは存在しません。どの事件を実名で報じるか、いつ・どのような形式で報道するかは、各報道機関の編集権に委ねられています。弁護士から報道機関に対して実名報道の自粛を申し入れることは可能ですが、最終的な判断は報道機関側にあり、法的に実名報道を差し止める方法はありません

一般人でも実名報道される?

テレビなどを見ていると、確かに「有名人の○○が盗撮事件で逮捕された」というニュースを目にします。有名人の逮捕は世間の注目を集めやすく、報道機関にとってもアクセス数や視聴率が見込めるテーマです。そのため、有名人が逮捕された場合はほぼ確実に実名報道されると考えてよいでしょう。

一方、一般人の盗撮事件の場合は、「〇〇代の会社員男性」「派遣社員の男」など実名を伏せて報道されるケースが多いです。実際には、逮捕されても「匿名報道」で終わることも珍しくありません。顔まで映されるのはごく一部です。そして重要な点として、一般の方が盗撮で実名報道されるのは、逮捕されたケースがほとんどです。逮捕されていなければ、実名で報道されることはまずありません

ただし、逮捕された場合であっても、すべての事件が実名報道されるわけではありません。次で説明するように、報道機関が実名報道する価値があると判断した事件では一般人でも実名報道される可能性があります。

実名報道されやすいケースは?

盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例違反や撮影罪(性的姿態等撮影罪)などに該当する犯罪行為です。では、報道機関が実名報道する価値があると判断しやすいのはどのような場合でしょうか?具体的には、次のようなケースが挙げられます。

  • 教員が生徒を盗撮した事件(学校内の更衣室やトイレにカメラを設置、階段でスカート内を撮影など)
  • 公務員による事件(警察官、自衛官、消防士、市区町村職員など)
  • 社会的地位が高い人による事件(医師、弁護士、大学教授、上場企業の役員、国会議員・地方議員など)
  • 手口が巧妙・悪質な事件(靴やかばんに小型カメラを仕込む、常習的に繰り返していたなど)

これらの職業に就いている人は、一般市民の手本となることが期待されています。それにもかかわらず盗撮という犯罪を行ったとなれば、社会的非難は大きくなり、報道機関も取り上げる価値があると判断しやすいのです。特に教員が生徒を盗撮した事件は、生徒や保護者への影響も大きく、報道されやすい傾向にあります。

また、手口が巧妙な事件では、同様の被害を防ぐためにその方法を周知する必要があります。巧妙な手口でも検挙されるということを広く知らせ、盗撮を抑止する意味でも報道されやすくなります。

一方、一般の会社員で初犯、かつ手口が単純なケースでは、逮捕されても実名報道まではされないことも多いです。初犯の場合の処分については「盗撮の初犯で逮捕された場合の量刑は?不起訴や執行猶予になる?」で詳しく解説しています。

盗撮事件で実名報道されるタイミングは?

盗撮事件で実名報道される主なタイミングは次のとおりです。

  • 逮捕された後
  • 書類送検された後(在宅事件の場合)
  • 起訴された後
  • 判決を受けた後

このうち、最も実名報道されやすいのは「逮捕された後」です。

逮捕後、警察は48時間以内に被疑者を検察官へ引き継がなければなりません(刑事訴訟法203条)。このため、盗撮で逮捕された場合、早ければ翌日、遅くとも2日後の朝には護送車に乗せられて検察庁へ向かうことになります。そこで検察官から事情を聴かれるのが通常の流れです。

検察庁への送致のタイミングは、報道機関が取材しやすい絶好の機会です。警察署前にはマスコミが待ち構えていることが多く、護送車へ乗り込む姿を撮影されます。朝に撮影された映像は編集を経て、その日の午後以降にテレビやネットニュースで実名とともに放送・配信されるのが一般的です。このとき顔まで撮影されると、その映像がネット上に残り続けることになります。万が一逮捕されてしまった場合は、護送車に乗る際に下を向くなどして顔を映されないようにすることが大切です。

ちなみに、ニュースなどで「逮捕の瞬間」だと思われがちな映像の多くは、実際には逮捕時ではなく、検察庁へ送致されるときに撮影されたものです。

なお、送致のタイミングで報道されなかった場合、その後に実名報道されることは少なくなります。報道機関は「逮捕直後」という話題性のある時期を逃すと、あえて後から取り上げることは稀だからです。

在宅事件として捜査が進んだ場合は、検察庁に書類が送られたタイミング(書類送検)で報道されることがあります。ただし、書類送検時の報道では実名が伏せられることが多く、逮捕された場合に比べて実名報道のリスクは低い傾向にあります。

実名報道のきっかけは、警察からの情報提供です。警察がどのような流れで情報提供を行うのかについては、次で詳しく解説します。

盗撮事件で実名報道される流れは?

盗撮事件が実名報道されるまでの流れは次のとおりです。

  1. 警察が被疑者を逮捕する
  2. 警察内部で報道発表するか検討する
  3. 警察がマスコミに情報提供する
  4. マスコミが実名報道するか判断する

まず、盗撮事件で被疑者が逮捕されると、警察内部で報道発表を行うかどうかの検討が行われます。検討の結果、報道発表すると決まった場合、警察からマスコミに対して被疑者の氏名や住所、職業、事件の概要などの情報が提供されます。

報道発表の可否を決めるのは、その事件を担当する警察署の署長です。署長は県警本部の広報担当と相談しながら、マスコミへ情報を提供するかどうかを決定します。

ただし、警察が情報提供したとしても、最終的に実名報道するかどうかはマスコミの判断に委ねられています。他に大きなニュースがある場合や、報道価値が低いと判断された場合は、実名報道されないこともあります。

盗撮事件で実名報道を回避するには?

盗撮事件で実名報道を回避するには、次の対応をとることが考えられます。

  • 1.逮捕を回避する
  • 2.警察にマスコミへの公表を控えるよう意見書を提出する
  • 3.実名報道を控えるようマスコミに意見書を提出する

1.逮捕を回避する

まず、盗撮事件での実名報道を避けるには逮捕を回避することが最も重要です

前述のとおり、盗撮事件で最も実名報道されやすいタイミングは逮捕されたときです。したがって、逮捕を回避できれば実名報道も避けやすくなります。特に初犯の場合、過去の犯罪歴がないため、適切な対処をすることで逮捕を免れる可能性があります。そのための対応方法は次の通りです。

  • ①盗撮現場から逃げない
  • ②被害者と示談を成立させる
  • ③自首する
  • ④在宅事件の場合は警察からの呼び出しに必ず応じる

①盗撮現場から逃げない

では、逮捕を回避するにはどうするかですが、まずは盗撮の現場からむやみに逃げないことです。盗撮では現行犯逮捕されることが多いですが、特に現場から逃げようとしたときに逮捕されやすい傾向があります。したがって、盗撮を疑われたときは落ち着いて受け答えすることが大切です。どうしても自分の力では対応できそうにないときは法律事務所に電話し、現場に急行してくれる弁護士に対応を依頼しましょう。弁護士が依頼を受けた場合は弁護士の指示に従うか、弁護士が現場に来るまでその場を離れてはいけません。

②被害者と示談を成立させる

また、盗撮したことを認めるときは、早めに被害者との示談交渉を進め、示談を成立させることがポイントです。逮捕前に示談が成立していれば、警察が逮捕に踏み切る可能性は大幅に下がります。仮に逮捕後であっても、示談成立により不起訴となるケースがほとんどです。ただ、示談交渉を円滑に進めるには弁護士の力が不可欠です。被害者との示談を望んでいるときは、早めに弁護士への相談をおすすめします。

盗撮事件の示談金の目安や示談の流れについては「盗撮の示談金相場は?示談しないとどうなる?」で詳しく解説しています。

③自首する

もし盗撮現場から逃げてしまった場合には、目撃者の証言や防犯カメラの映像などから犯人が特定され、後日逮捕されて実名報道される可能性があります。そのため、現場から逃げてしまったケースでは、盗撮が発覚する前に自首を検討する必要があります。自ら出頭することで「逃げる意思がない」と警察に示すことができ、逮捕を避けられる可能性が高まります。もっとも、自首をすれば必ず逮捕を回避できる保証はありませんので、事前に弁護士と相談し、逮捕回避の対策をとった上で弁護士に同行してもらい出頭すべきでしょう。

盗撮で後日逮捕されるリスクや自首のメリットについては、以下の記事もご参照ください。

盗撮で後日逮捕される確率は?逮捕の可能性があるケースや証拠を解説

盗撮で自首する6つのメリット|流れや弁護士の自首同行を解説

④在宅事件の場合は警察の呼び出しに必ず応じる

盗撮をした場合でも、身柄を拘束されずに在宅事件として捜査を受けることがあります。在宅事件になると、通常の生活を送りながら警察の呼び出しに応じて出頭し、取り調べを受けることになります。呼び出しに応じないと、逃亡のおそれがあると判断されて逮捕される可能性があるため、必ず応じてください

在宅事件の詳しい流れについては「盗撮で在宅捜査になりやすいケースと在宅起訴までの流れを解説」をご参照ください。

2.警察にマスコミへの公表を控えるよう意見書を提出する

次に、警察に対して盗撮事件に関するマスコミへの公表を控えるよう意見書を提出することが考えられます。

前述のとおり、実名報道の情報の大元は警察にあります。「この事件は実名報道するほどの公共性がない」「報道されれば被疑者の社会復帰が著しく困難になる」といった点を警察に丁寧に説明することで、マスコミへの情報提供を止めてもらえる可能性があります。

3.実名報道を控えるようマスコミに意見書を提出する

次に、マスコミに対して盗撮事件に関する実名報道を控えるよう意見書を提出することが考えられます。

意見書を提出しなければ、報道機関は個人の事情など関係なく独自の判断で実名報道するか否かを決めます。その点、個人の事情を熟知している弁護士を通じて意見書を提出することは、一定の抑止効果が期待できます。

盗撮の実名報道に関するよくある質問

Q. 未成年でも実名報道される?

18歳未満であれば、少年法61条によって氏名や顔写真など本人を推知できる報道が禁止されているため、実名報道されることはありません。

ただし、18歳・19歳については2022年4月に施行された改正少年法で「特定少年」という区分が設けられ、公判請求(正式起訴)された場合に限り実名報道が解禁されました。略式起訴の場合は対象外です。18歳・19歳の方が盗撮で正式起訴されると、実名で報道される可能性がある点にご注意ください。

Q. 略式起訴でも実名報道される?

略式起訴であっても、実名報道される可能性はゼロではありません。もっとも、略式起訴となる事件は罰金刑で済む程度の軽い事件であり、ニュースとしての価値も低いと判断されやすいため、正式裁判になる場合と比べれば報道リスクは下がります。

Q. 実名報道されたら記事を削除できる?

一度報道された記事を消すのは簡単ではありませんが、その後の刑事手続きの結果次第では削除される余地があります。たとえば、逮捕されたものの嫌疑不十分で不起訴になった、裁判で無罪になったといったケースでは、報道機関に削除を求めれば応じてもらえることがあります。

ただし、一度ネット上に出た情報はSNSや掲示板に転載されて広がっていきます。これらをすべて消すのは現実的に難しく、転載先ごとに個別に削除請求を行う必要があります。報道されてしまったら、拡散が広がる前に早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

盗撮の実名報道を回避したい方は弁護士にご相談ください

盗撮事件で実名報道されるのは、ほとんどが逮捕されたケースです。逮捕を回避できれば、実名報道されることはまずありません。

実名報道を回避するためには、逮捕前の段階で被害者との示談を成立させることや、自首によって逮捕を回避することがカギとなります。これらの対応は、弁護士のサポートなしには実現が難しいのが実情です。不起訴獲得のためにすべきことについては「盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのこと」もあわせてご確認ください。

「盗撮をしてしまい、いつ警察が来るか不安で眠れない」「逮捕されて実名報道されたら仕事を失ってしまう」。そのような不安を抱えている方は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では、盗撮の刑事事件における逮捕回避・実名報道回避の実績が豊富です。全国どこからでも無料で法律相談いただけますので、盗撮による実名報道を避けたいとお考えの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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