盗撮で実名報道される?基準・タイミングと回避法を弁護士が解説

結論からいえば、一般の方が盗撮で実名報道されるのは、主に逮捕されたときです。逮捕されずに在宅のまま捜査が進めば、名前が報じられる可能性は大きく下がります。

「盗撮が発覚してしまった。名前がニュースに出たら、家族や会社にも知られてしまう」。そうした不安から、この記事を開いた方もいらっしゃるでしょう。

実名報道されると、記事がネット上に残り続け、転職や結婚、近所づきあいにまで影響が及ぶおそれがあります。一度ネットに出た記事は、簡単には消せません。

そこでこの記事では、盗撮事件に強い弁護士が、

  • 実名報道されやすいケース
  • 実名報道されるタイミング
  • 実名報道を回避する方法

などについて詳しく解説していきます。

なお、報道を避けるために早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談にお気軽にお問い合わせください。

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盗撮で実名報道されるのはどんなとき?

盗撮事件の報道で名前が出るかどうかを決めるのは、法律ではなく、警察と報道機関の判断です。まずは、報道の有無を誰がどのように決めているのかを確認しておきましょう。

実名報道に法律上の基準はない

どの事件を実名報道するかについて、法律上の基準はありません。盗撮事件を記事にするか、実名にするか匿名にするかは、各報道機関が自社の方針にもとづいて判断しています。

刑法230条の2第2項は、起訴される前の人の犯罪行為に関する事実を「公共の利害に関する事実」とみなしています。このため、逮捕報道は、公益を図る目的で真実にもとづいて(または真実と信じる相当の理由をもって)報じられたものであれば、名誉毀損の責任を問われないと考えられています。

弁護士から報道機関に、実名での報道を控えるよう求めることはできます。ただし、最終的に決めるのは報道機関です。報道そのものを事前に法的手段で止めることは、現実にはほぼ期待できません。

一般の人は「逮捕されたかどうか」が分かれ目

芸能人やスポーツ選手などの有名人は、盗撮の疑いで捜査を受ければ、逮捕されていなくても実名報道されることが少なくありません。世間の関心が高く、報道機関が独自に取材を進めるためです。

一方、一般の方の盗撮事件は、「30代の会社員の男」「市内に住む派遣社員」のように名前を伏せて報じられることが珍しくありません。記事にすらならずに終わる事件も数多くあります。

一般の方が盗撮で実名報道されるのは、主に逮捕された事件です。警察は、逮捕していない事件について被疑者の氏名まで発表しないのが通常だからです。

もっとも、逮捕されたからといって、必ず実名報道されるわけではありません。

実名報道が決まるまでの流れ

実名報道が決まるまでには、次のような流れがあります。

  1. 警察が被疑者を逮捕する
  2. 警察が報道機関へ発表するかを判断する
  3. 警察が記者に事件の概要を伝える
  4. 報道機関が記事にするか、実名にするかを決める

被疑者の逮捕後、警察は事件を報道機関(マスコミ)に発表するかどうかを検討します。発表すると決まれば、被疑者の氏名や年齢、職業、事件の概要などが記者に情報提供されます。発表の可否は、事件を担当する警察署が、都道府県警察本部の広報部門と調整しながら決めるのが一般的です。

とはいえ、警察の発表がそのまま記事になるとは限りません。同じ日に大きな事件や事故が重なれば扱いは小さくなりますし、報道する価値が低いと判断されれば記事にならないこともあります。

盗撮で実名報道されやすいケース

逮捕された盗撮事件のなかでも、次のようなケースは、実名報道されやすい傾向にあります。

教員・公務員による事件

教員や警察官、自衛官、市区町村の職員などが盗撮で逮捕されると、実名で報道される可能性が高くなります。公務員の不祥事は、公共の利害に深く関わる事件として扱われやすいためです。教員や警察官は公共性の高い職業で、とくに厳しい目が向けられます。

中でも、教員が勤務先の学校で児童や生徒を盗撮した事件は、子どもや保護者への影響が大きいため、報道される傾向がいっそう強まります。更衣室やトイレにカメラを仕掛けた、校内の階段でスカートの中を撮影した、といった事件が典型です。

なお、公務員の場合は、刑事手続とは別に、勤務先が懲戒処分を公表したことで事件が知られるケースもあります。

社会的地位が高い人による事件

医師や弁護士、大学教授、上場企業の役員、国会議員や地方議員など、社会的な信頼の厚い立場にある人の盗撮事件も、実名報道されやすくなります。一般の方なら匿名で済むような事件でも、肩書きがあるだけで、記事にする価値が高いと判断されやすいのです。

手口が悪質・常習的な事件

靴やかばんに小型カメラを仕込むといった巧妙な手口を使っていた、同じ場所で盗撮を繰り返していた、大量の画像や動画を保存していた、といった悪質な事件も報道されやすくなります。悪質性が高く社会的関心を集めやすいうえ、手口を広く知らせて同じような被害を防ぐ狙いもあるためです。

一方、一般の会社員で初犯、手口も単純な事件では、逮捕されても実名報道まではされないことも多いです。初犯の場合の処分については「盗撮の初犯で逮捕された場合の量刑は?不起訴や執行猶予になる?」で詳しく解説しています。

盗撮で実名報道されるタイミング

盗撮事件が実名で報じられやすいのは、次のような刑事手続の節目です。

  • 逮捕直後から検察庁へ送致されるまで
  • 書類送検されたとき(在宅事件の場合)
  • 起訴されたとき
  • 判決が言い渡されたとき

このうち、最も実名報道されやすいのは、逮捕直後から検察庁へ送致されるまでの間です。

逮捕直後から検察庁へ送致されるまで

警察の発表を受けた実名報道は、逮捕の当日から翌日ごろに出るのが一般的です。

警察は、逮捕した被疑者を引き続き留置する必要があると判断したときは、身体拘束から48時間以内に事件を検察官へ送致しなければなりません(刑事訴訟法203条1項)。留置の必要がないと判断されれば直ちに釈放され、在宅事件として捜査が続きます。送致されるときは、この期限内に護送車で検察庁へ連れて行かれ(逮捕の翌日の朝が多い)、検察官の取調べを受けるのが一般的です。

報道機関にとって、この送致の場面は被疑者を撮影できる数少ない機会です。社会の関心を集めた事件では、警察署の前で待機していた記者やカメラマンが護送車に乗り込む姿を撮影し、その日の昼以降にテレビやネットニュースで映像とともに報じることがあります。

ニュースで流れる「連行される映像」の多くは、実は逮捕の瞬間ではなく、この送致のときに撮られたものです。顔が映った映像や写真は、ネット上に長く残ってしまいます。万が一逮捕された場合は、護送車に乗り込む際にうつむくなどして、顔を撮られないように気をつけましょう。

なお、送致までに報道されなかった盗撮事件が、後から実名報道されることはあまりありません。報道機関は、逮捕直後というニュース性の高い時期を過ぎると、あえて取り上げることが少ないためです。

書類送検・起訴・判決のとき

在宅事件として捜査が進んだ場合は、警察が事件の書類を検察庁に送るタイミング(書類送検)で報道されることがあります。ただ、書類送検の報道では名前が伏せられることが多く、逮捕された場合に比べると、実名報道のリスクは低いといえます。書類送検後の流れや会社への影響は「盗撮で書類送検された後の手続きの流れを弁護士が解説」で解説しています。

余罪が多い事件や社会の関心を集めた事件では、起訴されたときや判決が出たときにも、改めて報じられることがあります。報道が重なるほどネット上の記事も増え、名前で検索したときに事件の記事が並びやすくなります。

盗撮による実名報道の回避法

盗撮事件で実名報道を回避するには、次の対応が考えられます。

  • 1.逮捕を回避する
  • 2.警察に報道発表を控えるよう申し入れる
  • 3.報道機関に実名報道を控えるよう申し入れる
  • 4.早い段階で弁護士に依頼する

1.逮捕を回避する

実名報道を避けるうえで最も効果が大きいのは、逮捕を回避することです。逮捕を回避するために、次の点を押さえておきましょう。

まず、盗撮を疑われても、その場から逃げないことが大切です。盗撮は現行犯で逮捕されることが多く、とくに逃げようとした場面で取り押さえられるケースが目立ちます。落ち着いて受け答えをし、自分だけで対応するのが難しければ、現場に駆けつけてくれる弁護士に連絡しましょう。

次に、現場で逮捕されずに帰された場合や、後日逮捕が心配な場合は、早めに被害者との示談交渉を進めることがポイントです。示談が成立していれば、逃亡や証拠隠滅のおそれは低いと判断されやすく、逮捕される可能性が下がります。なお、示談は逮捕された後も、不起訴を目指すうえで重要です。被害者は加害者本人とのやり取りを拒むことが多いため、交渉は弁護士に任せるのが現実的です。示談金の目安や流れは「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」をご覧ください。

また、現場から逃げてしまった場合は、防犯カメラの映像や目撃者の証言から犯人が特定され、後日逮捕されるおそれがあります。捜査機関に犯人として特定される前であれば、自首を検討しましょう。自分から出頭すれば逃げる意思がないことを示せるため、逮捕を回避できる可能性が高まります。ただし、自首すれば必ず逮捕されないというわけではありません。事前に弁護士と方針を決め、出頭にも同行してもらうと安心です。後日逮捕のリスクや自首の流れは、次の記事で詳しく解説しています。

盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法

盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説

最後に、在宅事件として捜査を受けている場合は、警察からの呼び出しに必ず応じてください。正当な理由なく応じないと、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕されることがあります。在宅事件の流れは「盗撮の在宅捜査はどうなる?逮捕・在宅起訴の可能性を弁護士が解説」をご参照ください。

2.警察に報道発表を控えるよう申し入れる

逮捕された後でも、弁護士を通じて、警察に報道機関への発表を控えるよう申し入れることができます。実名報道のきっかけは警察の発表にあるため、発表そのものを止められれば、報道される可能性は大きく下がります。

申入書では、事件の内容からみて実名を公表する必要性が低いこと、報道されれば家族の生活や本人の社会復帰に深刻な支障が出ることなどを、具体的な事情とともに説明します。「報道しないでほしい」と頼むだけでは、考慮してもらうのは難しいでしょう。被害者との示談が成立していることや、家族が本人を監督すると約束していることも、あわせて伝えると効果的です。

もっとも、発表するかどうかを最終的に決めるのは警察なので、申し入れをしても必ず止められるとは限りません。

3.報道機関に実名報道を控えるよう申し入れる

警察が発表した後でも、報道機関に対して、実名報道を控えるよう申し入れる方法があります。

何も働きかけなければ、報道機関は本人の事情を知らないまま、自社の基準で実名か匿名かを決めることになります。弁護士が本人の置かれた状況を具体的に伝えることで、匿名での報道にとどめてもらえる余地が生まれます。

4.早い段階で弁護士に依頼する

実名報道を避けるための対応は、いずれも時間との勝負です。実名報道の多くは逮捕から送致までの2日ほどの間に出るため、申し入れは逮捕直後から急ぐ必要があります。

盗撮事件に強い弁護士に依頼すれば、次のような対応をまとめて任せられます。

  • 自首への同行や、警察との出頭日程の調整
  • 被害者との示談交渉
  • 警察・報道機関への申入書の作成と提出
  • 報道された後の記事の削除請求

弁護士であれば、刑事手続の見通しを踏まえて、いま何を優先すべきかを判断できます。本人や家族だけで警察や報道機関とやり取りするよりも、申し入れを考慮してもらえる可能性は高まるでしょう。

弁護士の選び方や費用の目安は「盗撮事件に強い弁護士による刑事弁護のポイント」をご覧ください。

盗撮の実名報道に関するよくある質問

Q. 未成年でも実名報道される?

20歳未満の少年の事件は、少年法61条により、本人と特定できるような記事や写真を新聞などに載せることが禁じられています。この条文が直接対象としているのは家庭裁判所の審判に付された段階以降ですが、日本新聞協会は、逮捕などの捜査段階も含めて少年の氏名や写真を報道しない方針を定めています。そのため、18歳未満の少年が盗撮で実名報道されることは通常ありません。

一方、18歳・19歳の「特定少年」は、2022年4月に施行された改正少年法で扱いが変わりました。家庭裁判所から検察官に送致(逆送)され、正式な裁判を求めて起訴された場合は、実名での報道が解禁されます(少年法68条)。実名にするかどうかは、各報道機関が判断します。ただし、略式起訴(略式命令の請求)の場合は解禁の対象外で、実名報道は引き続き禁じられます。

逮捕や家庭裁判所での手続きの段階では、18歳・19歳であっても、実名を伏せて報じられるのが原則です。盗撮事件で逆送され、正式な裁判を求めて起訴されるケースは多くありません。

Q. 略式起訴でも実名報道される?

略式起訴でも、実名報道される可能性はあります。ただ、略式起訴は罰金刑で終わる比較的軽い事件で用いられる手続きのため、ニュースとして取り上げられることは多くありません。正式な裁判になる場合と比べれば、報道のリスクは低いといえます。略式起訴になる基準は「盗撮で略式起訴になる基準は?弁護士が解説」で解説しています。

Q. 実名報道されたら記事を削除できる?

一度出た実名報道の記事を消すのは簡単ではありませんが、その後の結果によっては削除に応じてもらえる余地があります。たとえば、嫌疑不十分で不起訴になった場合や、裁判で無罪になった場合は、報道機関に削除を求めることが考えられます。罪を認めて不起訴(起訴猶予)となった場合も、事情によっては削除を求める余地があります。

ただし、記事はSNSや掲示板に転載されて広がっていきます。転載先ごとに削除を求める必要があり、すべてを消すのは現実的に困難です。報道されてしまったら、拡散が進む前に弁護士へ相談しましょう。

盗撮の実名報道を回避したい方は弁護士にご相談ください

盗撮で名前が報じられるかどうかは、逮捕されるかどうかに大きく左右されます。一般の方であれば、逮捕を避けられるかどうかが最大の分岐点です。

そのためには、被害者との示談を早めにまとめること、警察に特定される前であれば自首を検討することが重要です。逮捕された後でも、警察や報道機関への申し入れによって、実名報道を避けられる場合があります。不起訴を目指すためにすべきことについては「盗撮の不起訴率は?獲得するためにすべき5つのことを弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

「いつ警察が来るのか不安で眠れない」「名前が報道されたら仕事を失ってしまう」。そのような不安を抱えている方は、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

当事務所では、盗撮の刑事事件における逮捕回避・実名報道回避の実績が豊富です。全国どこからでも無料で法律相談いただけますので、盗撮による実名報道を避けたいとお考えの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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