盗撮で任意同行を求められたとき拒否できる?逮捕の可能性を解説

盗撮をした疑いで、警察官から「警察署まで一緒に来てください」と任意同行を求められることがあります。その場で声をかけられるケースのほか、防犯カメラの映像などから後日特定され、警察官が自宅に来たり、電話で警察署への出頭を求められたりするケースもあります。

「任意同行や任意出頭を求められた場合、拒否できるのか」「拒否したら逮捕されるのか」「応じたらどうなるのか」など、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。先に結論をお伝えすると、任意同行・任意出頭は法律上拒否できますが、拒否し続けると逮捕につながりやすく、応じた後にそのまま逮捕されることもあります。この記事では、盗撮事件に強い弁護士が以下の点について解説します。

  • 盗撮における任意同行・任意出頭とは何か
  • 任意同行・任意出頭を拒否できるか、逮捕されるのか
  • 警察署に行った当日の流れ(取調べ・スマホ提出)
  • 任意同行・任意出頭の後に逮捕されるケースと流れ

なお、盗撮事件で逮捕を避けるための早急な対応が必要な方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っており、早期対応が結果を左右します。

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盗撮事件における任意同行・任意出頭とは

任意同行・任意出頭はどちらも「任意」の手続きであり、逮捕のような強制力はありません。それぞれどのような場面で行われるのか、違いとあわせて解説します。

任意同行とは?

警察官から求められて、一緒に警察署へ行くことを任意同行といいます。

警察が盗撮で任意同行を求める2つの場面

盗撮事件で任意同行が求められるのは、主に次の2つの場面です。

一つは、駅や商業施設などで盗撮を疑われ、職務質問を受けた流れで警察署への同行を求められる場面です。警察官職務執行法2条2項は、その場での質問が本人に不利になる場合や交通の妨げになる場合には、近くの警察署などへの同行を求められると定めています。

もう一つは、その場では盗撮が発覚しなかったり、その場を立ち去ったりしたものの、防犯カメラの映像や目撃者の証言などから後日特定され、警察官が自宅などを訪れて同行を求める場面です。

任意出頭とは?任意同行との違いは?

任意出頭とは、警察からの呼び出しに応じて、自分で警察署へ行くことです。任意同行との違いは、警察官と一緒に行くかどうかです。警察官と一緒に行く場合が任意同行、自分だけで(または弁護士などと)行く場合が任意出頭にあたります。

任意出頭は電話や書面で呼び出されるため日時を調整できることが多く、警察署に行く前に弁護士へ相談する時間を確保しやすいといえます。

なお、犯人が誰かが捜査機関に分かる前に、自分から警察に申告するのが「自首」です。すでに身元が特定され、呼び出しを受けてから出向く場合は、自首ではなく任意出頭にあたります。自首が成立すると、刑の減軽を受けられることがあります(刑法42条1項)。

自首が認められる場合の流れや注意点については「盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説」で解説しています。

盗撮で任意同行・任意出頭を求められたら拒否できる?

では、盗撮で警察から任意同行・任意出頭を求められた場合、拒否することはできるのでしょうか?

任意同行・任意出頭は拒否できる

まず、盗撮の容疑がかけられた場合でも、任意同行・任意出頭は拒否することができます。

刑事訴訟法198条1項ただし書は、逮捕・勾留されている場合を除き、被疑者は出頭を拒むことができ、出頭した後もいつでも退去できると定めています。警察官職務執行法2条3項も、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、本人の意に反して警察署に連行されることはないと定めています。拒否するのに特別な理由は必要なく、警察が無理やり連れて行くことはできません。

ただし実際には、複数の警察官が自宅を訪れ、その場で繰り返し同行を求めてくることも多く、断りづらいのが実情です。また、同行を断ろうとして警察官の体を押すなどすると、公務執行妨害罪で逮捕されるおそれもあるため注意してください。

任意同行・任意出頭を拒否したら逮捕される?

もっとも、盗撮の容疑を受けて任意同行・任意出頭を拒否し続けると、逮捕される可能性が高まります。

逮捕状は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逃亡や証拠隠滅のおそれなど逮捕の必要性がある場合に発付されます。正当な理由なく呼び出しを拒み続けると、逃亡や証拠隠滅を疑われる材料になり、逮捕状を請求されるきっかけになりかねません。

また、警察がすでに逮捕状を取得していながら、本人の名誉や家族への影響に配慮して、自宅や職場ではなく警察署で逮捕するために任意同行を求めることもあります。この場合に同行を拒否すると、その場で逮捕状が執行され、家族や近隣の人の前で身柄を拘束されるおそれがあります。

仕事や家庭の事情で指定された日時にどうしても行けない場合は、無視したり一方的に断ったりせず、捜査に協力する意思を伝えたうえで日程の変更を申し出ましょう。弁護士から警察へ日程の調整を申し入れることもできます。

関連記事:盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法

任意同行・任意出頭した当日の流れ

任意同行・任意出頭に応じて警察署に行くと、取調べを中心に手続きが進みます。自宅などで同行を求められた場合も、落ち着いて「弁護士に連絡してから行きたい」と伝えることはできます(ただし、逮捕状が出ている場合など、応じてもらえないこともあります)。取調べは長時間に及ぶこともあるため、家族に行き先を伝え、身分証を持参しておくと安心です。当日どのようなことが行われるのかを解説します。

取調べを受けて供述調書が作成される

警察署では取調室に案内され、盗撮の事実について取調べを受けます。氏名・住所・職業などを確認されたあと、いつ、どこで、どのように撮影したのか、過去にも同じことをしていないか(余罪)、なぜ撮影したのかなどを聞かれるのが一般的です。取調べの前には、自分の意思に反して供述する必要がないこと(黙秘権)が告げられます(刑事訴訟法198条2項)。

話した内容は供述調書にまとめられ、最後に内容を確認して署名・押印を求められます。供述調書は後の刑事裁判でも重要な証拠になり、一度署名すると後から内容を覆すのは困難です。内容が事実と違う場合は訂正を申し立てることができ、署名・押印を拒むこともできます(同条4項・5項)。このほか、本人の承諾を得たうえで写真撮影や指紋の採取が行われることもあります。

スマホの任意提出を求められる

盗撮事件では、撮影に使ったスマホ(携帯電話)が重要な証拠となるため、警察からスマホの任意提出を求められる可能性が高いです。あくまで「任意」のため提出を拒むことはできますが、その場合、捜査機関は裁判官から差押許可状を得て、スマホを押収する可能性があります。

提出したスマホは、警察がデータの解析を終えるまで返ってこないのが通常で、数週間から数か月かかることもあります。押収は証拠品を捜査機関の管理下に置く手続きであり、押収によって所有権が直ちに失われるわけではありません。ただし、盗撮に使ったスマホは、犯罪行為に用いた物として、有罪判決の際に没収される可能性があります(刑法19条1項2号)。また、性的姿態撮影等処罰法には、押収物に記録された盗撮画像のデータを検察官が消去するなどの措置が定められており、スマホが返還される場合でも、盗撮データは消去される可能性があります。

なお、警察署に行く前にスマホの画像や動画を削除することは避けてください。削除したデータは解析によって復元されることが少なくなく、削除した事実が証拠隠滅を図ったものと受け取られ、逮捕の可能性を高めてしまいます。

取調べの途中で帰ることもできる

任意同行・任意出頭のいずれの場合も、取調べの途中で帰ることは法律上可能です。刑事訴訟法198条1項には次のように書かれています。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

e-Gov 法令検索

このように、「但し」以降の規定により、出頭後にいつでも退去することは法律上の権利として認められています。とはいえ、帰ろうとすると警察官から取調べを続けるよう説得されることが多く、帰った場合も改めて出頭を求められる可能性が高いといえます。取調べに協力し、逃げたり証拠を隠したりするおそれはないと判断されれば、その日のうちに帰れることが多いでしょう。

任意同行・任意出頭したら逮捕される?その後の流れ

ここからは、任意同行・任意出頭の後に逮捕されるケースと、逮捕されなかった場合の流れについて解説します。

任意同行・任意出頭の後に逮捕されるケース

任意同行・任意出頭に応じた場合でも、その日のうちに逮捕されることがあります。

警察が盗撮事件で任意同行・任意出頭を求める理由には、逮捕状はないものの取調べなどを行う必要がある場合と、逮捕状を取得したうえで警察署で執行する場合があります。後者の場合は、警察署に着いた後に逮捕されることになります。

前者の場合でも、取調べの結果によっては逮捕に切り替わることがあります。次のような事情があると、逮捕の可能性は高まると考えられます。

  • 証拠がそろっているのに、盗撮の事実を否認している
  • 住所や勤務先がはっきりせず、身元引受人もいない
  • スマホのデータを削除するなど、証拠を隠そうとした
  • スマホの解析などで、多数の余罪が見つかった

反対に、事実を認めてスマホを提出し、住所や勤務先が定まっていて、家族などの身元引受人がいる場合は、逮捕されずに帰宅できる可能性が高まります。

ただし、身に覚えがないのに、逮捕を免れたいからといって事実と異なる内容を認めてはいけません。事実と違う内容の供述調書に署名すると、後の裁判で大きな不利益になります。否認する場合こそ、出頭前に弁護士へ相談することが重要です。

逮捕された場合は、48時間以内に警察から検察官へ事件が送られ、その後24時間以内に勾留を請求するかどうかが判断されます。勾留が認められると、起訴・不起訴が決まるまで逮捕から最長23日間、身柄を拘束される可能性があり、起訴された場合や余罪で再逮捕された場合はさらに長くなることもあります。

逮捕された後の手続きや勾留を避ける方法については「盗撮で逮捕される?逮捕後の流れと勾留を回避する方法を解説」をご参照ください。

任意同行・任意出頭した家族が夜遅くになっても帰宅しないときは、そのまま逮捕されたことが考えられます。逮捕から勾留が決まるまでの間は、家族であっても本人と面会できないのが通常です。

一方、弁護士はこの間も本人と面会(接見)できるため、「本人の様子を知りたい」「家族の伝言を伝えたい」というときは、弁護士に接見を依頼するのも一つの方法です。弁護士事務所に依頼する方法のほか、逮捕された地域の弁護士会に電話して当番弁護士の派遣を依頼する方法もあります。

家族の帰りを待っている方に向けては「任意同行から家族が帰ってこない理由と今すぐ取るべき対応」で具体的な動き方を紹介しています。

逮捕されない場合は在宅事件になる

盗撮事件で任意同行・任意出頭しても逮捕されない場合は在宅事件として扱われます。在宅事件とは、被疑者の身柄を逮捕・勾留せずに在宅のまま捜査(在宅捜査)を続ける事件のことです。

在宅捜査中に取るべき対応や在宅起訴の可能性については「盗撮の在宅捜査はどうなる?在宅起訴の可能性と対処法を解説」で詳しく解説しています。

在宅事件になると、普段どおり生活しながら、必要に応じて警察から呼び出されて取調べを受けます。取調べが1回で終わらない場合は、次回の出頭日時を調整し、改めて警察署に行く必要があります。

警察での取調べ等が終わったら、盗撮事件は検察庁に送られます(書類送検)。その後、今度は検察官から検察庁に出頭するよう求められ、取調べを受けたうえで起訴・不起訴の判断がくだされます。在宅事件には逮捕・勾留のような時間制限がないため、警察の取調べから数か月たって検察庁から呼び出されることもあります。起訴されて有罪となれば、略式手続による罰金の場合も含めて前科がつきますが、不起訴となった場合は刑事裁判を受ける必要はなく、前科もつきません。

盗撮で任意同行・任意出頭を求められたら弁護士に相談を

このように、盗撮事件で任意同行・任意出頭した後は、最悪の場合、逮捕される可能性もあります。同行・出頭を求められたら、警察署に行く前に弁護士へ相談しておくと安心です。相談には次のようなメリットがあります。

  • ①取調べに対するアドバイスをもらえる
  • ②出頭に同行してもらえる
  • ③逮捕を回避できる可能性が高まる
  • ④示談交渉をしてもらえる

①取調べに対するアドバイスをもらえる

まず、盗撮事件の取調べについて、事前にアドバイスをもらえることです。

取調べでは、黙秘権や供述調書への署名・押印を拒む権利など、様々な権利が法律で認められています。弁護士に相談すれば、どのような質問が予想されるか、事実をどのように説明すべきか、権利を使った方がいいのかどうかなど、相談者の状況に応じて具体的にアドバイスを受けられます。

②出頭に同行してもらえる

次に、任意出頭する際に弁護士に同行してもらえる点もメリットです。

一人で警察署に行くとなると、盗撮での取調べやその後の逮捕を考え、不安でいっぱいになるでしょう。出頭に弁護士が同行すれば、精神的な不安が和らぐだけでなく、警察も高圧的な態度をとりづらくなります。取調べへの弁護士の立ち会いは基本的に認められていませんが、弁護士が警察署で待機していれば、取調べの合間に相談できる点も安心材料といえるでしょう。

③逮捕を回避できる可能性が高まる

また、盗撮事件において逮捕を回避できる可能性が高まるという点も見逃せません。

弁護士は、家族などの身元引受人を確保したうえで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す上申書や誓約書を警察に提出し、逮捕の必要性がないことを訴えます。警察との日程調整を弁護士が行うことで、捜査に協力する姿勢を示すこともできます。さらに、被害者との示談が成立すれば、逮捕を回避できる可能性はより高まります。

④示談交渉をしてもらえる

さらに、盗撮の事実を認めている場合には、被害者との示談交渉を任せられる点も大きなメリットです。

盗撮の場合、加害者は被害者と面識がなく、連絡先も知らないことがほとんどです。警察が加害者本人に被害者の連絡先を教えることはありませんが、弁護士であれば、被害者の承諾を得たうえで連絡先を教えてもらい、示談交渉を始められる場合があります。

示談交渉では、示談金の支払いなどを条件に、被害者に許してもらうことを目指します。示談の成立は、逮捕の回避だけでなく不起訴処分にもつながり得ます。

示談金がどの程度の金額で成立しているのかは「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

盗撮で任意同行・任意出頭を求められてお困りの方へ

盗撮をした後、その場で検挙されなかったとしても、後日、任意同行を求められたり、任意出頭を求められたりすることはあります。任意同行に応じて警察署に行った後、逮捕される可能性もあります。逮捕されなかった場合も在宅事件として捜査は続き、取調べや裁判を受けなければならない可能性もあります。

任意同行や任意出頭はいつやってくるか予想がつきません。すでに警察から連絡を受けている方はもちろん、盗撮をしてしまい発覚を恐れている方も、一人で対応しようとすると不安や負担が大きいものです。弁護士に相談することで、取調べへの対応方法を事前に知ることができ、逮捕回避や示談交渉に向けた具体的な行動を早い段階で起こしやすくなります。

当事務所では、盗撮事件の逮捕回避の豊富な実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、任意同行や任意出頭での逮捕がご不安な方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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