盗撮の任意同行・出頭とは?拒否できる?逮捕の可能性を解説

盗撮事件を起こすと、その場で逮捕されずに警察に任意同行を求められ、警察官と一緒に警察署に出頭することがあります。また、その場で盗撮が見つからなかった場合でも、後日に警察官が自宅などに来て任意同行を求められることがあります。さらに、盗撮した後日、警察から電話などで呼び出され、警察署に出頭するよう任意出頭を求められることもあります。

この記事では、次のような疑問を持つ方に向けて、盗撮事件に強い弁護士が詳しく解説します。

  • 盗撮おける任意同行・任意出頭とは何か
  • 任意同行・任意出頭は拒否できるか。拒否すると逮捕されるのか
  • 任意同行・任意出頭に応じたらどうなるのか。逮捕されるのか

なお、盗撮事件で逮捕を避けるための早急な対応が必要な方は、記事を参考にした上で、全国無料相談の弁護士にご相談ください

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盗撮事件における任意同行・任意出頭とは

盗撮事件では、警察から任意同行や任意出頭を求められる場合があります。これらはどのような状況で行われるのか、それぞれの違いを詳しく解説します。

任意同行とは?

任意同行とは、自らの意思で警察官と一緒に警察署に出頭することをいいます。

盗撮事件では、例えば公共の場で盗撮行為が疑われる人物に対して警察官が職務質問を行い、その後警察署に任意同行を求めるケースがあります。また、盗撮がその場で発見されなかったり、発見されてもその場をしのいだりした場合でも、近年は防犯カメラが多く設置されているため、それらの映像に基づき後日検挙される可能性も十分に考えられます。仮に後日検挙された場合、警察官が自宅等に来て、任意同行を求められることがあります。

任意出頭とは?任意同行との違いは?

任意出頭とは、自ら警察署に出頭することです。任意同行との違いは、出頭の際に警察官が一緒かどうかです。一緒にいない場合が任意出頭、一緒にいる場合が任意同行です。したがって、警察官から電話や書面で警察署に出頭するよう呼び出しを受けて出頭する場合は任意出頭にあたります。

盗撮事件では、事件発生後に防犯カメラの映像や目撃者の証言などをもとに容疑者が特定され、警察から出頭を要請されることがあります。

盗撮で任意同行・任意出頭を求められたら拒否できる?

では、盗撮で警察から任意同行・任意出頭を求められた場合、拒否することはできるのでしょうか?

任意同行・任意出頭は拒否できる

まず、盗撮の容疑がかけられた場合でも、任意同行・任意出頭は拒否することができます

任意同行・任意出頭は「任意」という文字がついているとおり、あくまで警察からの同行・出頭に応じるかどうかは同行・出頭を求められた本人の意思しだいです。拒否するにあたって、何か理由を立てなければならないというわけではありません。何となく応じたくないというのであれば、応じたくないと伝えるだけで足ります。警察が強制することはできませんし、基本的には強制的な手段を使うこともできません。

任意同行・任意出頭を拒否したら逮捕される?

もっとも、盗撮の容疑を受けて任意同行・任意出頭を拒否すると、逮捕される可能性があるため注意が必要です。

警察が任意同行を求めたのは、逮捕状をすでに取得しているものの、本人の名誉を守るために自宅や職場で逮捕せず、警察署で逮捕したいという意図があることも考えられます。そのため、任意同行を拒否すると、結局その場で逮捕され、家族や職場の同僚の前で逮捕されるリスクもあります。また、任意出頭を正当な理由なく拒否し続けると、逮捕の要件である「逃亡または証拠隠滅の恐れ」があると判断され、逮捕される可能性も高くなります

盗撮事件で任意同行・任意出頭に応じたらその後どうなる?

ここからは、盗撮事件で任意同行・任意出頭の求めに応じた後の流れについて詳しく解説していきます。

逮捕されることもある?

まず、前述のとおり、盗撮事件で任意同行した場合は逮捕される可能性もあります。

そもそも警察が盗撮事件で任意同行を求めるのは次の2つの理由があります。一つは、逮捕状の発布は得ていないものの、盗撮に関する取調べ等をする必要があることから任意同行を求める場合。もう一つは、前述のとおり、逮捕状の発布は得ているものの、現場で逮捕することによる本人の名誉が傷つくことへの配慮、子供がいる家族への精神的な影響への配慮等から、警察署で逮捕状を執行するために任意同行を求める場合です。

仮に、後者のために任意同行を求められた場合には任意同行した後に逮捕される可能性があります

一方、任意出頭の場合、任意同行と異なり、警察が警察署までの出頭の必要を強く考えていないため、逮捕される可能性は低いといえます。

逮捕されない場合は在宅事件?

盗撮事件で任意同行・任意出頭しても逮捕されない場合は在宅事件として扱われます。在宅事件とは、被疑者を逮捕・勾留せずに在宅のまま捜査(在宅捜査)を続ける事件のことです。

盗撮で在宅捜査になりやすいケースと在宅起訴までの流れを解説

任意同行・任意出頭した後に在宅事件となった場合は、捜査機関に呼び出され、主に取調べを受けることが中心となるでしょう。もっとも、取調べ等は一回で終わるとは限りません。一回で終わらない場合は、その日に次回出頭する日時を調整し、調整した日時に出頭する必要があります。出頭する回数、期間は事実に対する認否等により異なります。

警察での取調べ等が終わったら、盗撮事件は検察庁に送られます(書類送検)。送検された後は、今度は検察官から検察庁に出頭するよう求められます。検察庁でも取調べを受け、捜査が終わった後、起訴・不起訴の判断がくだされます。起訴された場合は刑事裁判を受ける必要がありますが、不起訴となった場合は受ける必要はありません。

盗撮で任意同行・任意出頭を求められたら弁護士に相談を

このように、盗撮事件で任意同行・任意出頭した後は、最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあることを考えると、一人で任意同行・任意出頭することはとても勇気のいることです。したがって、同行・出頭を求められた場合には弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することには以下のメリットがあります。

  • ①取り調べに対するアドバイスをもらえる
  • ②同行してもらうこともできる
  • ③逮捕を回避できる可能性が高まる
  • ④示談交渉をしてもらえる

①取り調べに対するアドバイスをもらえる

まず、盗撮事件の取り調べに対するアドバイスをもらえることです。

取り調べでは、黙秘権など様々な権利を使うことが法律で認められています。弁護士に相談すれば、どんな権利が認められているのか、その権利を使った方がいいのかどうか、使った結果どのような事態にすることが予想されるかなど、相談者の状況に応じて具体的にアドバイスしてくれます。

②同行してもらうこともできる

次に、任意出頭する際に同行してもらえることです。

任意出頭するといっても、その後の逮捕の可能性や取調べなどのことを考えると精神的な不安でいっぱいでしょう。この点、盗撮事件の場合、弁護士に出頭に同行してもらえることで精神的な不安を軽減することができます。また、警察が高圧的な態度をとりづらくなるという点もメリットです。取調べ中は、室外の外で待機しておくことも可能ですから、何か困ったらいつでも相談できるという点も安心材料といえるでしょう。

③逮捕を回避できる可能性が高まる

次に、盗撮事件において逮捕を回避できる可能性があることです。

弁護士に刑事弁護を依頼した場合に弁護士がとりかかることの一つに示談交渉があります。そして、示談交渉の結果、示談が成立し、被害者が被害届を取り下げた場合には逮捕を回避することができます。盗撮は被害者のいる犯罪ですので、被害者との示談が成立すれば、逮捕を回避する大きな可能性が高まります。その他、出頭の際に同行したり、上申書、誓約書などの書面を警察に提出するなどして逮捕の必要性がないことを訴えることによって逮捕回避に努めていきます。

④示談交渉をしてもらえる

次に、盗撮の事実を認めており、示談交渉を希望する場合には、示談交渉をしてもらえることです。

盗撮の場合、被害者と面識がなく、被害者の連絡先等の個人情報を知らずコンタクトをとることができないという場合がほとんどでしょう。その場合、警察から被害者の個人情報を取得するしかありませんが、警察が盗撮の加害者に被害者の個人情報を教えることはしません。この点、弁護士であれば、被害者の承諾のもと、被害者の個人情報を取得することができ、示談交渉を始めることができます。示談交渉では、示談金の支払いを条件に被害者に被害届を取り下げてもらうことに合意してもらうことを求めていきます。交渉の結果、示談が成立すれば、逮捕を回避できます

盗撮事件の任意同行・任意出頭でよくある質問

最後に、盗撮事件の任意同行・任意出頭でよくある質問にお答えします。

家族が帰ってこない場合はどうすればいい?

任意同行・任意出頭した後、夜遅くになっても本人が帰宅しない場合は逮捕された可能性があります。警察が本人を逮捕するとき、家族に逮捕の連絡をしていいかどうか確認しますので、本人が連絡を希望した場合は警察から家族に逮捕の連絡がいきます。

もっとも、基本的に、逮捕から2日前後は家族でさえも本人と面会することができません。この間、家族とすればどう動いてよいのかわからず不安になることでしょう。一方、弁護士であれば、いつでも逮捕された人と面会することができます。そのため、弁護士を通してではありますが、「一刻もはやく本人の声を聞きたい」、「本人の様子を知りたい」、「家族の伝言を伝えたい」などというときは、弁護士に本人との面会(接見)を依頼するのも一つの方法です。弁護士に接見を依頼する方法としては、弁護士事務所に電話して依頼する方法のほか、各都道府県の弁護士会に電話して当番弁護士の派遣を依頼する方法があります。

途中で帰宅することはできる?

任意出頭した後、取り調べの最中に取調べの中断や取調室からの退室を申し出ることはできます。刑事訴訟法1981項には次のように書かれています。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

e-Gov 法令検索

このように、「但し」以降の規定により、任意出頭の拒否や任意出頭後の退去は法律上の権利として認められています。とはいえ、帰宅できるかどうかは別の問題です。仮に退室を申し出たとしても、警察官は取調べに応じるよう説得を試みるでしょうし、退室を許されたとしても再び任意出頭を求められる可能性が高いです。任意出頭に応じなければ逮捕される可能性もあります

携帯を没収されることはある?

盗撮の場合、携帯電話(スマートフォン)は重要な証拠品となります。そのため、任意同行や任意出頭を求められた際、警察から携帯を任意で提出するよう求められる可能性が高いです。あくまで「任意」であるため、提出を拒むことはできますが、その場合、捜査機関は裁判官からの捜索差押許可状を得て、携帯を押収する可能性があります(押収は証拠品などを捜査機関の支配下に置く手続きであり、押収された物の所有権が直ちに剥奪されるわけではありません)。

その後、もし携帯が盗撮に使用されたことが判明した場合、携帯は「犯罪行為の用に供したもの」として(刑法19条1項1号)法律上の没収の対象となりえます。つまり、携帯が盗撮に使われた場合、所有権を失う可能性があります。

とはいえ、通常、携帯が没収されることはなく、警察が解析を終え、不要と判断したり、事件が終結したタイミングで返還されることが多いです。なお、携帯に保存された盗撮画像や動画は、本人の目の前で消去される手続きが取られます。

没収とは?刑法における意味と没収される物、押収との違いを解説

まとめ

盗撮をした後、その場で検挙されなかったとしても、後日、任意同行をかけられたり、任意出頭を求められることはあります。任意同行をかけられた際は、警察署まで同行した後、逮捕される可能性もあります。逮捕されなかった場合も在宅事件として捜査は続き、取り調べや裁判を受けなければならない可能性もあります。任意同行や任意出頭はいつやってくるか予想がつきません。突然の出来事で慌てないためにも、時間がある今のうちに弁護士に、任意同行をかけられた、任意出頭を求められた場合の対応等について相談しておくとよいでしょう

当事務所では、盗撮事件の逮捕回避の豊富な実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、任意同行や任意出頭での逮捕がご不安な方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。

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