
「盗撮をしてしまったけれど、自首したほうがいいのか」「目撃されて逃げたが、防犯カメラから身元がわかるのではないか」と、不安を抱えていませんか。盗撮をした場合、警察に犯人として特定される前に自首すれば、逮捕や実名報道を避けやすくなり、不起訴にもつながりやすくなります。
一方で自首には、立件されずに済んだかもしれない事件を、自ら警察に明かすという側面もあります。準備が不十分なまま警察署へ行き、その場で逮捕されるおそれもあるため、自首するかどうかはメリットとデメリットを比べて慎重に判断する必要があります。
この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 盗撮で自首するメリット・デメリット
- 発覚しやすく自首を検討すべきケース
- 被害届の有無で変わる自首後の流れ
- 弁護士に依頼するメリットと費用
お読みいただくことで、ご自身が自首すべき状況かどうかを見極め、何から準備すればよいかを整理できます。なお、判断に迷っている方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期の対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っております。
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盗撮で自首が成立する条件と問われる罪
自首するかどうかを考える前提として、自首が成立する条件と、盗撮で問われる罪を確認しておきましょう。
自首の定義と成立要件
自首とは、罪を犯した人が自ら捜査機関に犯罪事実を申告し、処分を求めることを指します。刑法42条1項では、罪を犯した者が「捜査機関に発覚する前に自首したとき」は、刑を減軽することができるとされています。
「捜査機関に発覚する前」とは、次のいずれかの段階を指します。
- 犯罪事実そのものが、まだ捜査機関に知られていない
- 犯罪事実は知られているが、犯人が誰かは特定されていない
そのため、盗撮の被害届がすでに出ていても、警察が犯人を特定していなければ自首は成立し得ます。反対に、犯人として特定された後に警察署へ行っても、自首ではなく「出頭」として扱われます。両者の違いは「出頭と自首の違いとは」で詳しく説明しています。
なお、自首が成立しても、刑を減軽するかどうかは裁判所の判断に委ねられており(任意的減軽)、刑が軽くなるとは限りません。ただし、自ら罪を申告したことは、処分や量刑を決める際に有利な事情として考慮されることがあります。
盗撮で問われる罪と法定刑
盗撮行為をすると、主に性的姿態撮影等処罰法の「撮影罪」か、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われます。罪名と刑罰の詳細は「盗撮は何罪になる?どこからが犯罪か・5つの罪名と刑罰を解説」をご覧ください。
撮影罪は、正当な理由なく、ひそかに人の性的な部位や、それを覆う下着、わいせつな行為の最中の姿などを撮影した場合に成立します。法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金で、未遂も処罰されます。拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法で懲役と禁錮を一本化した刑罰です。
撮影罪が施行された2023年7月13日より前の盗撮には迷惑防止条例が適用されますが、後述する公訴時効(3年)が原則としてすでに完成しています。また、撮影罪にあたらない撮影も「卑わいな言動」として条例違反に問われることがあります。罰則は都道府県ごとに異なり、東京都の条例で盗撮を罰する規定では、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)です。
一方、性的な部位や下着、わいせつな行為中の姿を狙わない撮影で、衣服で隠れている身体を写すものでもなく、卑わいな言動にもあたらなければ、撮影罪も条例違反も通常は成立しません。ただし、撮影した場所や相手の年齢によっては別の罪が問題になることもあるため、不安があれば弁護士に確認してください。街中での撮影の線引きは「街中等で着衣の女性を服の上から撮ると盗撮?後ろ姿の場合は?」で具体例とともに整理しています。
盗撮で自首する5つのメリット
捜査機関が盗撮の犯人を突き止める前に自首すると、主に次の5つのメリットがあります。
- ①逮捕に至らずに済む見込みが上がる
- ②実名報道を避けやすくなる
- ③家族や職場に知られるリスクを減らせる
- ④不起訴や刑の減軽につながりやすい
- ⑤警察に怯える生活から解放される
①逮捕に至らずに済む見込みが上がる
盗撮で逮捕されるのは、その場で取り押さえられる現行犯逮捕に限りません。防犯カメラの映像やICカードの利用履歴から犯人が割り出され、後日逮捕に至るケースもあります。自首は、このうち後日逮捕を避けるための有効な手段です。
警察が逮捕に踏み切るのは、主に逃亡したり証拠を隠したりするおそれがあると見た場合です。自ら罪を申告し、証拠品も提出した人は、そうしたおそれが小さいと判断されやすくなります。
その結果、逮捕されずに在宅捜査(身柄を拘束されず、被疑者として自宅で生活しながら呼び出しに応じて取調べを受ける捜査)で済む見込みが大きくなります。自首しなかった場合のリスクは「盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法」で解説しています。
②実名報道を避けやすくなる
盗撮事件が報道されるのは、逮捕のタイミングであることが多いといわれています。成人が逮捕されると実名で報じられることがあり、ネットに掲載された記事は長期間残ることがあります。
自首によって逮捕を避けられれば、報道される可能性も下がります。報道の基準や回避法は「盗撮で実名報道される?基準・タイミングと回避法を弁護士が解説」もあわせてご確認ください。
③家族や職場に知られるリスクを減らせる
後日逮捕される場合、逮捕と前後して自宅の捜索(家宅捜索)が行われることが多く、同居する家族に事件を知られるきっかけになります。逮捕後に身柄の拘束が続けば、仕事を休まざるを得ず、職場に隠し通すことも難しくなります。
自首して在宅捜査になれば、証拠品を任意で提出することで家宅捜索を避けられる場合があり、仕事も続けられます。逮捕された場合に家族へ及ぶ影響は「身内が盗撮で逮捕された!家族の不利益と取るべき対応」にまとめています。
④不起訴や刑の減軽につながりやすい
警察の捜査が終わると事件は検察官に送られ、起訴するか不起訴にするかが判断されます。自首したという事実は、罪を認めて反省している表れとして評価され、犯罪は成立しても起訴を見送る「起訴猶予」の判断に有利に働くことがあります。さらに被害者との示談がまとまれば、不起訴処分の見込みは一段と高まります。
起訴された場合も、自首が成立していれば刑が減軽されることがあります。有期の拘禁刑を減軽するときは、長期と短期がそれぞれ2分の1になります(刑法68条3号)。撮影罪なら「3年以下」が「1年6か月以下」になる計算です。
正式な刑事裁判になった場合も、自首は執行猶予をつけるかどうかの判断で有利な事情になり得ます。不起訴を得るための対応は「盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのこと」で解説しています。
⑤警察に怯える生活から解放される
自首しないまま過ごすと、公訴時効(一定期間が過ぎると起訴できなくなる制度)が完成するまでの3年間、いつ警察から連絡が来るのか、自宅に警察官が来るのではないかという不安を抱え続けることになります。
自首すると、今後の手続きの見通しが立ち、落ち着いて生活を立て直せます。時効を待つことのリスクは「盗撮の時効は何年?多くは3年|民事の時効と逮捕リスクも解説」でも解説しています。
盗撮で自首するデメリット・注意点
自首を選べば良いことばかりとは限りません。次の点は事前に押さえておきましょう。
- ①警察に盗撮が発覚する
- ②身元引受人を求められることがある
- ③公訴時効による処罰回避の可能性がなくなる
①警察に盗撮が発覚する
被害届が出ておらず、警察が事件を把握していない場合は、自首しなければ警察に知られないまま終わる可能性もあります。自首すれば、盗撮の事実を自ら警察に伝えることになり、その可能性はなくなります。
また、警察がすでに犯人を特定して逮捕状を得ている場合は、警察署に出向いても自首は成立せず、その場で逮捕されることもあります。逮捕された後の流れは「盗撮で逮捕される?逮捕後の流れと勾留を回避する方法を解説」で詳しく説明しています。
②身元引受人を求められることがある
自首して在宅捜査となる場合、警察から身元引受人を用意するよう言われることがあります。身元引受人とは、本人が呼び出しに応じて出頭するよう監督する人のことで、家族や職場の上司などが引き受けます。
この場合、家族や上司に盗撮のことを打ち明けなければならない場面が生じ得ます。弁護士に依頼すれば打ち明けずに済む場合もあり、詳しくは後ほど説明します。
③公訴時効による処罰回避の可能性がなくなる
撮影罪・迷惑防止条例違反の公訴時効は、盗撮した日から3年です。証拠が残っていない事件なら、自首しなければ時効の完成により処罰を受けずに終わることもありますが、自首すればその道はなくなります。
なお、時効が完成した後に自首しても、処罰されることはありません。時効後に自首した場合の扱いは「時効後に自首するとどうなる?わかりやすく解説」で取り上げています。
盗撮が発覚しやすく自首を検討すべきケース
次のようなケースに心当たりがあれば、犯人として特定される可能性は低くありません。自首を検討する材料にしてください。いずれにも当てはまらない場合は、自首によって警察に発覚するデメリットのほうが相対的に大きくなることもあるため、自首の前に弁護士に見通しを確認してください。
- ①防犯カメラやICカードの記録が残る場所で盗撮したケース
- ②設置した小型カメラを回収できなかったケース
- ③盗撮を目撃されてその場から逃げたケース
①防犯カメラやICカードの記録が残る場所で盗撮したケース
駅やショッピングモールなどには高精度の防犯カメラが多く設置されており、盗撮の様子や顔・服装が記録されている可能性があります。1台の映像で顔がはっきりしなくても、複数のカメラ映像をたどって移動経路が割り出され、犯人の特定につながることがあります。
Suicaなどの交通系ICやクレジットカードの支払い履歴が残っていれば、現場付近に居合わせたことが後から裏づけられます。防犯カメラによる犯人特定の仕組みは「盗撮は防犯カメラで犯人特定される?逮捕を回避する方法を解説」で詳しく紹介しています。
②設置した小型カメラを回収できなかったケース
設置した小型カメラがなくなっていた場合、施設の管理者などに発見され、盗撮の証拠として警察に届けられた可能性があります。カメラ内のデータに撮影者の姿などの手がかりが残っていれば、そこから特定されるおそれがあります。
特殊な小型カメラであれば、購入履歴から持ち主が割り出されることもあります。カメラが見つかったと考えられる場合は、特定される前に自首するかどうかを早めに検討する必要があります。
③盗撮を目撃されてその場から逃げたケース
盗撮に気づかれてその場から逃げた場合や、被害者に「被害届を出す」と告げられているケースでは、実際に届出がなされ、防犯カメラの映像等から身元が判明する公算が高いといえます。
逃げた後でも、警察が犯人を特定する前であれば、自首が認められる余地は残っています。ただし、時間が経つほど特定は進むため、早めに判断することが大切です。すでに警察から連絡や出頭の要請を受けている場合は「盗撮の任意同行・出頭とは?拒否できる?逮捕の可能性を解説」をご覧ください。
自首の流れと自首後の手続き
盗撮について弁護士に相談してから警察署で自首するまでの主な手順は、以下の5段階です。自首した後の流れは、この見出しの最後で説明します。
- 弁護士に相談して自首するか決める
- 弁護士に自首同行を依頼する
- 上申書と証拠品を準備する
- 警察と自首の日時を調整する
- 警察署で自首して取調べを受ける
①弁護士に相談して自首するか決める
まず弁護士が、盗撮の日時・場所・方法、盗撮の前後の行動、被害者への謝罪や示談の意向などを聞き取ります。そのうえで、自首するべきか、何を準備すればよいか、自首後にどう進むかの見通しを説明します。
②弁護士に自首同行を依頼する
説明を受けて依頼を決めたら、弁護士と委任契約を結びます。契約後に着手金を支払うと、弁護士が盗撮の自首の準備に取りかかります。
③上申書と証拠品を準備する
弁護士は、聞き取った内容をもとに上申書を作成します。この書面には、盗撮の日時・場所・方法、動機、反省と謝罪の気持ち、示談を希望する旨に加え、自首であることを明確にするため、処分を捜査機関に委ねる旨を記載します。
あわせて、身元引受人に身元引受書へ署名してもらい、盗撮に使ったスマートフォンや小型カメラ、データを保存した記録媒体、当日の服装などの証拠品をそろえます。
盗撮データを消してしまっていても、自首すること自体は可能です。ただし、データを消す行為は証拠隠滅のおそれがあると評価される事情になりかねないため、自首を考えているならデータは消さずに持参してください。証拠が手元にない場合の扱いは「証拠がない場合でも自首は成立する?わかりやすく解説」で詳しく紹介しています。
④警察と自首の日時を調整する
準備が整ったら、弁護士が警察に連絡して盗撮の自首をしたい旨を伝え、自首する日時を調整します。電話だけで自首が成立するかは「警察に自首するのは電話でもできる?自首は成立する?」でご確認いただけます。
⑤警察署で自首して取調べを受ける
約束した日時に弁護士と警察署へ行き、担当の警察官に盗撮に関する上申書や証拠品を提出します。その後、取調べを受け、自首調書(自首の内容を記録した調書)などが作成されます。
弁護士は原則として取調べに立ち会えませんが、取調室の外で待機できます。逮捕されていない状態での取調べは途中で退室できるため、対応に迷ったときは、待機している弁護士に相談できます。
自首した後はどうなる?被害届の有無で変わる流れ
自首した後の流れは、被害届が出ているかどうかや、証拠の有無によって変わります。
被害届が出ている事件や、防犯カメラの映像などで犯行が裏付けられる事件では、自首後も捜査が続きます。後日呼び出されて指紋やDNAの採取、犯行の再現、供述調書の作成などを経て、事件は書類送検(身柄を拘束しないまま事件の記録を検察官に送ること)されるのが通常です。
その後、不起訴となれば、裁判で有罪・無罪を問われることはなく、前科もつかないまま事件は終わります(捜査を受けた記録である前歴は残ります)。起訴された場合は、略式手続による罰金や正式な裁判に進み、有罪が確定すると前科がつきます。在宅のまま進む手続きは「盗撮の在宅捜査はどうなる?在宅起訴の可能性と対処法を解説」で段階ごとに説明しています。
一方、被害届が出ておらず、被害者も特定できない事件では、本人の申告だけでは犯罪事実を裏付けられず、事件化しないこともあります。その場合、スマートフォンなどを任意提出して警察にデータを消去してもらい、注意を受けて当日中に終わるケースもあります。
ただし、撮影罪も迷惑防止条例違反も親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)ではないため、被害届なしの事件でも捜査され、起訴されることはあります。被害届が出ていないという理由だけで自首は不要と決めつけず、弁護士と見通しを確認してから判断しましょう。
盗撮の自首を弁護士に依頼するメリット
盗撮の自首を弁護士に依頼すると、主に次の3つの利点が得られます。
- ①自首すべきかの判断と逮捕回避の準備を任せられる
- ②弁護士が身元引受人になれば家族や職場に知られにくい
- ③被害者との示談交渉にすぐ移れる
なお、自首同行を弁護士に頼む場合の費用は20万円程度が相場で、その後の刑事弁護まで依頼すると60万円〜100万円程度が目安です。このほか自首当日の日当(1万円〜5万円程度)がかかる場合もあり、費用の内訳は「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」にまとめています。
①自首すべきかの判断と逮捕回避の準備を任せられる
自首すべきかどうかは、被害届が出される見込みや、証拠の残り方によって変わります。弁護士に相談すれば、事件化のリスクと自首のメリットを比べたうえで、自首するかどうかを判断できます。
自首する場合も、上申書の内容や持参する証拠品を、逮捕の必要がないと判断されやすい形に整えられます。自首当日に弁護士から警察へ示談の意向を伝えられるほか、取調べの前に受け答えの助言も受けられます。
弁護士のサポートで逮捕を回避した事例は「マッチングアプリでの盗撮で警察介入も逮捕を回避した事例」で紹介しています。
②弁護士が身元引受人になれば家族や職場に知られにくい
ひとりで盗撮の自首をすると、警察から家族や上司を身元引受人にするよう求められることがあり、事件を打ち明けざるを得なくなります。
自首同行を弁護士に任せれば、弁護士自身が身元引受人を務められる場合があります。家族や職場に事件を伝えずに手続きを進められる可能性が高まり、周囲に知られたくない方にとっては大きな安心材料になります。
③被害者との示談交渉にすぐ移れる
盗撮事件で不起訴を目指すうえでは、被害者との示談が大きな意味を持ちます。しかし、警察が加害者本人に被害者の連絡先を教えることは通常なく、本人が直接接触しようとすれば被害者をさらに傷つけるおそれもあります。
弁護士に依頼していれば、自首の際に警察を通じて被害者への取り次ぎを申し入れ、応じてもらえれば示談交渉を始められます。被害者が特定されていない事件では、示談ができないこともあります。示談金の目安は「盗撮の示談金相場は?示談しないとどうなる?弁護士が解説」で詳しく解説しています。
盗撮の自首・逮捕回避でお悩みの方は弁護士にご相談ください
盗撮の自首は、捜査機関が犯人をつかむ前に行えば、後日逮捕や報道を避け、不起訴を目指せる有力な選択肢です。ただし、事件化のリスクも伴うため、自首するかどうか、いつ警察へ行くかの見極めが欠かせません。
弁護士に依頼すれば、自首すべきかの判断から、上申書や証拠品の準備、警察との日程調整までを任せられます。身元引受人を弁護士が引き受けられるケースでは、周囲に知られずに自首を終えられる見込みも高まり、被害者が特定されていれば、警察を通じて示談交渉を申し入れることもできます。
盗撮をしてから、警察からの連絡に怯えながら誰にも相談できずに過ごすのは、精神的にも大きな負担です。「現場で声をかけられたが振り切って逃げた」「被害者に顔を見られた」という状況では、判断を先送りにするほど犯人の特定が進み、自首が成立しなくなるおそれがあります。
当事務所は、盗撮などの刑事事件の自首同行や示談交渉を数多く扱ってきました。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力で弁護活動にあたります。家族や職場に影響が及ばないよう配慮しながら対応いたしますので、ひとりで抱え込まずにご相談ください。無料相談は、全国どこからでもご利用いただけます。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

