盗撮で略式起訴になる基準は?弁護士が解説

盗撮事件を起こした場合、略式起訴が行われると公開の法廷で裁判を受ける必要がなくなり、懲役刑を科せられる心配もありません。そのため、盗撮事件を起こした方の中には、

盗撮で略式起訴になるのはどのような場合だろう…

と考える方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、盗撮事件に強い弁護士が、盗撮で略式起訴になる基準について解説します。

なお、盗撮事件を起こしてしまい、不起訴獲得のために早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後に、全国無料相談の弁護士にご相談ください

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盗撮で問われる罪と罰則

盗撮で問われる可能性のある罪と罰則は以下のとおりです。

  • 撮影罪:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 迷惑行為防止条例違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 建造物侵入罪:3年以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 児童ポルノ禁止法違反(製造罪):3年以下の懲役または300万円以下の罰金

①の撮影罪は性的姿態撮影等処罰法に規定されている罪です。同法は2023年(令和5年)7月13日より施行されている比較的新しい法律です。同日以降に行った盗撮には撮影罪が適用されます一方、同日以前に行った盗撮には②の条例が適用されます。なお、盗撮の常習性が認定された場合は、罰則が「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。

さらに、盗撮目的で建物に侵入した場合には、建造物侵入罪が適用される可能性があります。また、18歳未満の人物を被写体にした場合には、児童ポルノ禁止法違反として処罰されることもあります。

撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説

盗撮事件における略式起訴について

前記のとおり、盗撮の罰則には罰金刑が定められていますから、盗撮では略式起訴で済まされる可能性もあります。

そもそも略式起訴とは?正式起訴との違いは?

起訴には略式起訴と正式起訴があります。

このうち、略式起訴とは、略式裁判を行うための起訴です。略式裁判では書面審理で済まされます。すなわち、略式起訴された場合は、裁判を受けるための裁判所への出廷が必要なくなります。略式裁判では100万円以下の罰金か科料のみ科されます

一方、正式起訴とは、正式裁判を行うための起訴です。正式起訴されると、裁判所に期日を指定され、指定された日時に裁判所に出廷し公開の法廷で裁判を受けなければいけません。判決までに長くて1年以上かかる裁判もあり、その間、裁判が開かれる都度、裁判所に出廷する必要があります。判決では、懲役・罰金・科料が科される可能性があります。

略式起訴のメリット・デメリットは?

略式起訴のメリットは、裁判所に出廷して裁判を受ける必要がないことです。在宅のまま起訴された場合は、裁判を受けるために時間を作る必要があります。裁判は原則、公開で行われ、ときに裁判官や検察官から厳しい質問を受けたりします。略式起訴では負担を受けなくて済みます。また、懲役は科されませんから、懲役実刑になって刑務所に収容されるという心配をする必要がありません。その他、勾留されているときは、略式命令が出た時点で釈放される点も大きなメリットでしょう。

一方、略式起訴のデメリットは、書面審理のみで済まされてしまい、裁判で自分の意見を述べる機会が与えられないことです。また、裁判官が略式裁判によることが相当でないと判断した場合以外は、略式起訴されると罰金に処せられてしまうことです。罰金と言っても刑罰の一種です。前科がつきますし、罰金の未納が続いたときは刑務所に収容されることもあります。

盗撮事件で略式起訴になる基準は?

略式起訴になるかどうかの基準の一つは、初犯かどうかです。初犯の場合だと略式起訴になりやすいでしょう。また、初犯の場合は、起訴される前に示談を成立させることができれば不起訴となる可能性が高いです。したがって、可能な限り、初犯の場合は示談成立を目指すべきです。また、前科があっても、前科がついたときから一定期間経過している場合は初犯と同様に扱われ、略式起訴になる可能性が高いでしょう。もっとも、初犯であっても、常習性が認められる場合、悪質性・計画性が認められる場合は正式起訴されることも考えられます

さらに、盗撮したことを認めているかどうかも基準となります。略式起訴するということは、犯人自身が裁判で意見を述べる機会を放棄する、すなわち、盗撮したことを認める意思の表れでもあります。検察官が略式起訴するにあたっては、犯人から略式裁判になることについて異議がないかどうか書面で確認を求められます。その書面にサインしてはじめて検察官は略式起訴できる仕組みになっています。一方、盗撮したことを認めていない場合は、そもそも書面にサインしないでしょうし、検察官も略式起訴での処分は考えません。したがって、この場合は正式起訴になるものと考えられます。

前科を回避するには略式起訴される前に弁護士に相談

盗撮で略式起訴されるとほぼ間違いなく罰金刑の命令を受けます。罰金の金額は100万円以下の範囲内で決められますが、初犯の場合は20万円から50万円、前科・前歴がある場合は50万円から100万円が目安となります。軽微な交通違反とは異なり、決して安い金額とはいえません。また、前述のとおり、仮に未納が続けば刑務所に収容されてしまう可能性もあります。刑務所に入った1日を金額に換算し、未納分を満たすまで刑務所に入らなければならないのです。罰金とはいえ、決して侮ることはできないのです。また、罰金も刑罰の一種ですから、裁判が確定すれば前科がつきます

このように、略式起訴されると経済的な面はもちろん、精神的な面にも大きな負担がかかりますが、略式起訴を回避するには不起訴を獲得するしかありません。ただ、不起訴を獲得するには、被害者と示談交渉し示談を成立させることが重要です。もっとも、盗撮の被害者と示談交渉できない方がほとんどだと思われますから、もし被害者との示談交渉、不起訴獲得でお悩みの場合は弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、被害者との示談交渉、不起訴獲得で依頼者の力になることができます。

まとめ

略式起訴とは書面審理のみの裁判を行うための起訴です。書面審理のみで終わるため、裁判所に出廷する必要がないなどのメリットがあります。一方で、裁判で意見を述べる機会が与えられないなどのデメリットもあるため、検察官から略式裁判を受けることに異議がないかどうか確認を求められたときは慎重に判断する必要があります。盗撮で略式起訴されると100万円以下の範囲で罰金を科される可能性が高いでしょう。略式起訴を避けたい場合は不起訴を獲得する必要がありますが、不起訴を獲得するには被害者と示談交渉し示談を成立させることが有効な手段の一つです。被害者との示談交渉をお考えの方は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当事務所では、盗撮事件の不起訴獲得を得意としており豊富な実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が全力で依頼者を守りますので、お困りの方は是非当事務所の弁護士までご相談ください。

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