
「援助交際をしてしまったけれど、これは犯罪になるのだろうか」「いつか警察から連絡が来て、逮捕されるのではないか」と、不安な気持ちで調べている方もいるのではないでしょうか。援助交際が犯罪になるかどうかは、主に相手の年齢で決まります。相手が18歳未満なら児童買春罪などに問われ、16歳未満なら同意があっても不同意性交等罪が成立しえます。一方、18歳以上の成人どうしで同意のうえなら、売春防止法が禁じる売春にあたりうるものの、罰則がないため処罰はされません。
また、相手が18歳未満だった場合に逮捕されるかどうか、逮捕された後にどのような処分になるかは、発覚のきっかけや、その後にどう対応したかによって変わります。
この記事では、児童買春・援助交際の事件に強い弁護士が、
- 援助交際は何罪になり、どんな刑罰があるか
- 成人どうしや割り切りの関係は罪になるのか
- 逮捕されたらどうなるのか、発覚のきっかけ
- 弁護士に依頼してできること
について解説します。お読みいただくことで、ご自身のケースでどの罪が問題になりうるのか、そして今のうちに何をしておくべきかを判断できます。
なお、援助交際の件でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。
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援助交際とは?
援助交際とは、お金や物などの対価を渡す、または受け取る約束をして、性行為やそれに近い行為をすることを指す言葉です。略して「援交」と呼ばれるほか、SNSや出会い系サイトでは「割り切り」(恋愛感情を持たず、対価と引き換えだと割り切った関係)という言い方で相手を募ることもあります。
対価は現金とは限らず、ブランド品やプレゼント、食事、ホテル代などが渡されることもあります。金額の相場が話題にされることもありますが、どの罪にあたるかは、金額の多い少ないではなく、主に相手の年齢で決まります。
援助交際とよく比べられるのが「パパ活」です。パパ活は、食事やデートの見返りにお金を受け取る関係を指すことが多く、性的な関係を前提にしていない点が援助交際との違いとされます。ただし、名目がパパ活であっても、対価を渡して性行為をすれば、法律上の扱いは援助交際と変わりません。パパ活がどのような場合に罪に問われるかは「パパ活は犯罪?罪になるケースとトラブル対処法を弁護士が解説」で解説しています。
援助交際は犯罪?相手の年齢で変わる罪と刑罰
援助交際が犯罪になるかは、主に相手の年齢で決まります。18歳以上の相手と同意のうえで行った場合は処罰されませんが、18歳未満、とくに16歳未満が相手なら重い罪に問われます。援助交際で問題になる主な法律と刑罰は次のとおりです。
| 罪名(根拠) | 問われる主な場面 | 法定刑 |
| 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪(刑法177条・176条) | 16歳未満と性交等やわいせつな行為をした(13〜15歳なら自分が5歳以上年上の場合)、相手が同意しない意思を示しにくい状態に乗じた、など | 不同意性交等罪:5年以上の有期拘禁刑/不同意わいせつ罪:6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法4条) | 18歳未満の相手などに対価を渡すか、渡す約束をして性交等をした | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 青少年保護育成条例違反(いわゆる淫行条例) | 18歳未満とみだらな性行為などをした(対価がなくても成立しうる) | 都道府県によって異なる(埼玉県の場合、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) |
| 出会い系サイト規制法違反(同法6条・33条) | 出会い系サイトで、18歳未満を性交等の相手や、対価を示した交際の相手に誘う書き込みをした | 100万円以下の罰金 |
| 児童ポルノ製造罪(児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項) | 18歳未満に性的な姿態をとらせて写真や動画に撮った | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 売春防止法(同法3条) | 18歳以上の相手に対価を払って性交をした | 罰則なし(処罰されない) |
※児童=18歳未満の者(児童買春・児童ポルノ禁止法2条1項。民法の成年年齢とは別の定め)。性交等=児童買春の場合は、性交や性交類似行為のほか、性的好奇心を満たす目的で児童の性器などを触る・触らせる行為も含む(同法2条2項)。淫行条例=18歳未満とのみだらな性行為などを禁じる、都道府県の青少年保護育成条例の規定の通称。拘禁刑=2025年6月施行の改正刑法で懲役と禁錮を一本化した刑罰。
援助交際の相手が18歳未満で、行為の様子をスマートフォンで撮ると、別の犯罪も加わります。性的な姿態をとらせて撮れば児童ポルノ製造罪(児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項)にあたりうるほか、その画像を性的好奇心を満たす目的で保存し続ければ、児童ポルノ所持罪(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金・同条1項)にも問われる可能性があります。児童ポルノにあたる行為と罰則は「児童ポルノ禁止法違反となる行為と罰則は?逮捕後の流れを解説」で詳しく解説しています。
16歳未満が相手なら同意があっても不同意性交等罪になりうる
2023年7月施行の刑法改正で、年齢だけで犯罪になる範囲が「13歳未満」から「16歳未満」に広がりました。援助交際の相手が16歳未満であれば、相手が同意していても、性交等をした時点で不同意性交等罪が成立し、5年以上の有期拘禁刑の対象です(刑法177条3項)。体に触れるなどのわいせつな行為にとどまる場合も、不同意わいせつ罪として6月以上10年以下の拘禁刑の対象になります(同法176条3項)。
ただし、援助交際の相手が13歳以上16歳未満の場合、これらの規定で処罰されるのは、自分が5歳以上年上のときに限られます。法務省の解説は、この年齢の人は相手との関係が対等でなければ、性的行為について自由に意思決定する前提となる能力に欠けると考えられる、と説明しています。
わいせつな目的で、16歳未満の相手にお金などを渡す約束をして会うよう求めるだけでも、面会要求等罪(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります(同法182条1項3号。相手が13歳以上16歳未満なら、自分が5歳以上年上の場合)。
相手が16歳以上18歳未満で、不同意性交等罪にあたらない場合は、次に説明する児童買春罪などの問題になります。
18歳未満が相手なら児童買春罪に問われる
援助交際の相手が18歳未満で、本人などにお金などの対価を渡すか、渡す約束をして性交等をすると、児童買春罪にあたり、5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象になります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。渡す約束でも足りるため、お金を渡す前でも成立しえます。
では、援助交際の相手を「18歳未満とは思わなかった」場合はどうでしょうか。児童買春罪は、相手が18歳未満だと認識していること(故意)がなければ成立しない犯罪です。ただし、「18歳未満かもしれない」と思いながら関係を持った場合も、故意があったとされます。
認識があったかどうかは、相手の外見や知り合った経緯、やり取りの内容などから判断されることになります。「知らなかった」と言えば、そのまま通るとは限りません。年齢を知らなかったときの扱いは「18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」をご覧ください。
援助交際では、児童買春罪とは別に、各都道府県の青少年保護育成条例違反も問題になりえます(条例は対価のやり取りがなくても成立しえます)。条例の内容や刑罰は都道府県ごとに異なり、例えば埼玉県の条例では、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
さらに埼玉県の条例は、相手の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、知らなかったことに過失がないときに限って処罰しないと定めています。過失がなかったといえるかは、年齢をどのように確認していたかなどから判断されます。条例違反になる行為や罰則の詳細は「青少年保護育成条例違反の行為と罰則|初犯だとどうなる?」をご参照ください。
相手が18歳以上の成人なら売春防止法で処罰されることはない
援助交際の相手が18歳以上の成人なら、いわゆる「割り切り」の関係でお互いに同意のうえでお金を払って性交をしても、それだけで処罰されることはありません。
売春防止法3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と定め、売春をすることも、その相手になることも禁じています。しかし、この3条に違反したこと自体への罰則は設けられていません。
相手が成人でも、暴行や脅迫、酒や薬物の影響などによって、同意しない意思を形成したり、示したり、貫いたりするのが難しい状態にさせたり、その状態に乗じたりして性交等をすれば、不同意性交等罪が成立しえます(刑法177条1項)。同意しない意思を示すのが難しい状態にあたる具体的な場合は「不同意性交等罪とは?旧強制性交・強姦罪との違いや構成要件」もあわせてご確認ください。また、成人だと聞いていた相手が実際は18歳未満だった場合は、成人どうしの話ではなくなり、前の項で説明した故意や過失の問題になります。
出会い系サイトで18歳未満を誘う書き込みだけでも犯罪になる
実際に会う前でも、出会い系サイトに18歳未満を誘う書き込みをした時点で、犯罪になることがあります。
出会い系サイト規制法(正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)は、出会い系サイト(法律上は「インターネット異性紹介事業」)を使って、18歳未満を性交等の相手になるよう誘うことや、お金などの対価を示して18歳未満を交際相手になるよう誘うことを禁じています(同法6条)。違反すると、書き込んだ人が100万円以下の罰金の対象になります(同法33条)。
18歳未満に援助交際を持ちかける書き込みを警察がサイバーパトロールで見つければ、実際に会っていなくても処罰の対象になりえます。
援助交際で罪に問われるのはお金を払った側だけ?
援助交際で児童買春罪に問われ、処罰されるのは、お金などの対価を払って性交等をした側です。児童買春・児童ポルノ禁止法4条は「児童買春をした者」を処罰の対象としており、18歳未満の相手は守られる側として扱われ、児童買春罪で処罰されることはありません。相手の側から持ちかけてきた場合でも、お金を払った側の罪が成立することに変わりはありません。
ただし、18歳未満の相手が補導され、事情を聴かれることはあります。また、出会い系サイト規制法は書き込みをする人を年齢で区別していないため、18歳未満が自分から対価を示して誘う書き込みをすれば、同法違反になりえます。
18歳以上の相手についても、売春防止法3条の禁止に罰則はないため、売春をした側が処罰されることもありません。ただし、人目につく方法で売春の相手を勧誘するなどの行為は、同法5条で別に処罰の対象とされています。売春防止法で処罰される行為は「売春防止法とは?違反で逮捕される行為と罰則をわかりやすく解説」で確認できます。
援助交際は逮捕される?警察に発覚するきっかけ
相手が18歳未満の援助交際は犯罪であり、警察に発覚すれば、逮捕される可能性があります。一方で、逮捕されずに、自宅で生活しながら呼び出しに応じて取調べを受ける在宅事件(身柄を拘束されないまま捜査が進む事件)になることもあります。発覚から逮捕までの具体的な流れは「児童買春は警察に発覚する?逮捕されるまでを解説」で紹介しています。
援助交際が警察に発覚するきっかけとしては、主に次のようなものがあります。
- 18歳未満の相手が補導され、事情聴取やスマートフォンのやり取りから、援助交際をした相手として本人が特定される
- 子どもの様子の変化に気づいた保護者が、警察に相談したり通報したりする
- SNSや出会い系サイトの書き込みが、警察のサイバーパトロールで見つかる
- 相手が関わった別の事件の捜査や、摘発された業者の利用者の記録から判明する
このように行為の後で発覚した場合、逮捕は行為から日数がたってから、裁判官が出す逮捕状に基づいて行われるのが原則です(通常逮捕)。
児童買春罪の時効(一定の期間が過ぎると裁判にかけられなくなる制度)は5年で、それまでは発覚して逮捕される可能性が残ります。16歳未満が相手で不同意性交等罪にあたる場合などは、時効はさらに長くなります。児童買春の時効について詳しくは「児童買春の時効は何年?時効完成を待たずにすべき2つのこと」でご確認いただけます。
犯罪の発覚や逮捕が不安なときは、警察から連絡が来る前でも、早めに弁護士に相談してください。
逮捕された後の刑事手続きの流れ
援助交際の事件では、逮捕されるかどうかで、その後の手続きは大きく変わります。逮捕されずに在宅事件として進む場合は、普段どおりの生活を続けながら、呼び出しに応じて警察や検察で取調べを受け、最終的に検察官が起訴(裁判にかけること)するかどうかを判断します。逮捕された場合は、送致(検察官への引き継ぎ)、勾留(逮捕に続いて身柄の拘束を続けること)を経て、起訴するかどうかが決まります。逮捕された場合の流れは次のとおりです。
①逮捕されると48時間以内に検察へ送致される
逮捕されると、被疑者(犯罪の疑いをかけられて捜査の対象になる人)として身柄を拘束されたまま警察で取調べを受けます。援助交際の事件の取調べでは、相手の年齢をどう認識していたかや、対価のやり取りの有無などについて聴かれることが考えられます。警察は、引き続き身柄を拘束する必要があると考えれば、逮捕から48時間以内に、事件の書類や証拠とともに本人を検察官のもとへ送ります(送致。刑事訴訟法203条1項)。拘束の必要がないと判断されれば、この段階で釈放されます。
身柄を拘束されている間は、本人が勤務先に欠勤の連絡を入れることもままなりません。拘束が長引けば、勤務先に事情を知られたり、仕事に影響が出たりするおそれがあります。
②勾留が決まると最長20日間身柄を拘束される
送致を受けた検察官は、さらに身柄の拘束が必要だと考えれば、24時間以内に裁判官へ勾留を請求します(刑事訴訟法205条1項)。裁判官が勾留を認めるのは、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、さらに、住居が定まっていない、証拠隠滅のおそれがある、逃亡のおそれがある、のいずれかにあたる場合です。
援助交際の事件で勾留されるかどうかは事案によって異なり、勾留が認められずに釈放され、在宅事件として捜査が続くこともあります。
勾留の期間は、請求の日から原則10日間です。やむを得ない事由があると裁判官が認めれば、さらに延長されますが、延長は通算10日までです(同法208条)。つまり、勾留は最長20日間で、逮捕から数えると、起訴するかどうかが決まるまで最長23日間、身柄の拘束が続くことがあります。
③起訴されると罰金か刑事裁判になる
検察官は、援助交際の事件の捜査の結果を踏まえて、起訴するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めます。起訴には、公開の法廷で審理する正式な裁判を求める公判請求と、略式起訴(本人に異議がない場合に、簡易裁判所が書面だけで審理し、100万円以下の罰金などを命じる略式命令を求めること)があります。略式命令は、勾留中ならその日のうちに出て釈放されるのが通常で、在宅事件なら後日、自宅に届きます。
初犯で示談(被害者側との話し合いによる解決)が成立していれば、略式命令による罰金で終わることもありますが、初犯でも正式な裁判になることはあります。正式な裁判で犯罪の成立が認められて有罪になれば、拘禁刑(一定の期間、刑の執行を見合わせる執行猶予がつく場合を含む)や罰金が言い渡されます。罰金も刑法上の刑罰の一つなので(刑法9条)、罰金で終わった場合も前科(有罪として刑を言い渡された経歴)がつきます。
援助交際の事件を弁護士に依頼する4つのメリット
援助交際をしてしまい不安を抱えているとき、弁護士への相談は、逮捕された後に限りません。警察から連絡が来る前の段階でも、自首(捜査機関に発覚する前に、自分から犯罪の事実を申し出ること)をするかどうかを含めて相談できます。自首が成立すれば、刑が軽くなる可能性があります(刑法42条1項)。自首を考えている方は「児童買春で自首するメリット・デメリット|その後の流れと示談」もあわせてご確認ください。
援助交際の事件を任せる弁護士の選び方や、費用の目安は「児童買春に強い弁護士の選び方と費用、依頼のメリットを解説」をご覧ください。
早期釈放に向けて動いてもらえる
援助交際の事件で逮捕や勾留が続くと、仕事や家庭への影響が大きくなります。弁護士は、本人に逃げたり証拠を隠したりするおそれがないことを、家族が本人を監督すると約束する身元引受書や、示談書などを示して検察官や裁判官に伝え、勾留しないよう求めて早期釈放を目指せます。勾留が決まった後でも、勾留の決定に不服があれば、取り消しや変更を求める申し立てができます(刑事訴訟法429条1項2号)。
また、弁護士を通じて家族と連絡を取り、勤務先への欠勤の連絡などを整えておけば、無断欠勤が続いて仕事を失うといった事態を防ぎやすくなります。
取調べへの対応や無罪主張を任せられる
逮捕された直後から、弁護士は本人と接見(身柄を拘束された本人との面会)ができます(刑事訴訟法39条1項)。家族の面会とは異なり立会人なしで話せるため、取調べにどう臨めばよいか、黙っていてよいことも含めて助言を受けられます。取調べで話した内容は供述調書という書面にまとめられ、後の処分や裁判で証拠として使われることがあるため、早い段階の助言が重要です。
相手の年齢をどう認識していたかが、援助交際の事件では犯罪の成否を分けることがあります。本当に相手を18歳以上だと信じていたのであれば、その言い分を一貫して伝えることが大切です。起訴された場合も、身分証で18歳以上であることを確認していたなど、犯罪の成立を争える事情があれば、裁判で無罪を主張していくことになります。
示談交渉を進めてもらえる
援助交際の相手が18歳未満の場合、示談交渉の相手は被害者本人ではなく、親などの保護者です。捜査機関が加害者本人に保護者の連絡先を教えることはほとんどありませんが、弁護士であれば、保護者の同意を得たうえで連絡先を知らせてもらえることがあります。
被害届(被害を警察に申告する書面)が出される前に示談がまとまれば、刑事事件にならずに終わることも期待できます。被害届が出た後でも、示談の成立は処分を決めるうえで有利な事情です。もっとも、児童買春罪は被害届が取り下げられれば手続きが終わる性質の罪ではなく、示談が成立しても捜査が続くことはあります。
示談金の額は、保護者の処罰感情や事案の内容によって大きく変わります。未成年が相手の場合の示談金の考え方は「未成年と淫行した場合の示談金相場と流れ、示談による解決事例」で紹介しています。
不起訴になるように動いてもらえる
不起訴になれば、刑事裁判にかけられることはなく、前科もつきません。検察官は、犯罪の事実が認められる場合でも、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況などから、起訴しないことができるとされています(刑事訴訟法248条)。弁護士は、示談の成立や本人の謝罪や反省、家族が今後の生活を監督する体制が整っていることなどを検察官に伝え、不起訴処分とするよう求めていきます。不起訴を目指すうえで、援助交際の事件では保護者との示談が成立しているかが大きな意味を持ちます。もっとも、児童買春の事件では、示談が成立しても必ず不起訴になるとは限りません。実際にどのくらいの割合で不起訴になるのか、そのために何ができるのかは「児童買春で逮捕される可能性は?逮捕後の流れと対処法」をご参照ください。
起訴された場合でも、示談や反省の状況が考慮され、実刑を避けて執行猶予つきの判決や罰金で終わることを目指せる場合があります。
援助交際が犯罪にあたるか不安な方は弁護士にご相談ください
援助交際が罪になるかを分けるのは、何より相手の年齢です。同意した成人なら処罰はされませんが、18歳未満が相手なら児童買春罪などの重い罪にあたり、発覚すれば逮捕されることもあります。
逮捕後の取調べへの対応や、保護者との示談の進め方によって、処分の重さや前科がつくかどうかが変わることがあります。警察から連絡が来ている場合や、ご家族が逮捕された場合はもちろん、まだ連絡が来ていない段階でも、一人で抱え込まずにご相談ください。
当事務所は、援助交際や児童買春の事件で、逮捕の回避や早期の釈放、不起訴に向けた弁護に取り組んでいます。ご家族や勤務先への影響をできるだけ抑えられるよう配慮しながら、弁護士が迅速に動き、ご依頼者の生活を守れるよう全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

