- 援助交際は犯罪?適用される法律は?
- 逮捕されるとどうなってしまうの?その後の流れは?
- 援助交際で逮捕された(逮捕されるかも)らどう対処すべき?
この記事では、援助交際に強い弁護士が、これらの疑問や悩みを解消していきます。
いつ警察に逮捕されるか不安な方、既に逮捕されてしまった方のご家族の方で、この記事を読んでも問題解決しない場合は弁護士までご相談ください。
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目次
援助交際について
まず、援助交際の意義から確認していきましょう。
援助交際とは
援助交際とは、金銭などの対価として性行為や性類似行為を行うことです。「援交」と略して読んだり、出会い系サイトやtwitterなどのSNSなどでは「円光」「サポ」「¥」「援」といった隠語が用いられることもあります。「交際」と言っても、一般的な男女間の恋愛感情にもとづく交際とは異なり、”対価を払って身体を買う”いわゆる売春・買春と実質的には変わりありません。
対価としては、数万円程度のお金のほか、ブランド品や高級店での食事であるケースもあります。また、一般的には援助交際をする女性は未成年(18歳未満)という認識の方が多いかと思われますが、実際に出会い系アプリで「割り切り」「ホ別(ホテル代別)イチゴ(1万5千円)」などと隠語を使って援助交際の相手を募集している女性の年齢を見ると、未成年の女子高生や女子中学生はもちろんのこと、成人した若い女性から中高年の女性といった幅広い年齢層で援助交際が行われていることがわかります。
なお、男性が女性に金銭を支払って性行為するケースが圧倒的に多いですが、稀に女性が男性に金銭を支払って性行為するケースもあります。このケースを逆援助交際とか逆サポなどと呼んだりします。
パパ活と援助交際の違いは?
パパ活とは、デートや性的行為をする対価として金品を与えてくれる経済的に余裕のある男性を探す活動のことです。
援助交際は性的な行為をすることを前提としていますが、パパ活では、食事などのデートのみでも成り立ちます。また、援助交際と比べて、パパ活の相手となる男性は、会社経営者、会社役員、医者などの比較的裕福な男性が多いです。援助交際では主に出会い系サイト(アプリ)やSNSで相手を探しますが、パパ活では主にパパ活アプリ、交際クラブ、ラウンジで探すことになります。
なお、弊所ではパパ活トラブルの相談も受け付けていますが、女性・男性問わず相談者の多くが「売春・買春」が絡んだトラブルを起こしています。肌感覚では、パパ活をしている女性の中には売春をしている方も相当数おり、援助交際との境界線は曖昧であると思われます。
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援助交際に適用される可能性のある法律
援助交際をすると犯罪が成立することがあります。では、どのような法律が適用され、どのような罪になるのでしょうか。以下で確認しましょう。
児童買春罪
児童等に金銭などの対価を与えて、あるいは与える約束をして児童に対して性交等をした場合は児童買春罪に問われる可能性があります。罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。なお、性交等とは性交もしくは性交類似行為のほか、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
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児童ポルノ製造罪
スマホなどで児童の裸や児童と性交等をしている写真や動画を撮影した場合は児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
児童ポルノ所持罪
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性的な写真や動画をパソコンやスマホに保存するなどして所持した場合は児童ポルノ所持罪に問われる可能性があります。罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
児童福祉法違反
担任教師による生徒への淫行、塾講師による塾生徒への淫行、児童養護施設職員による入所者への淫行、のように、行為者が児童に対して事実上の影響力を及ぼしうる状況下で淫行を行った場合は児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)に問われる可能性があります。児童買春罪と異なり、児童等に対して金銭などの対価を与えること等は必要ありません。罰則は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科です。
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不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
援助交際をした相手が高校生であった場合、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)や不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に問われる可能性があります。
まず、不同意わいせつ罪および不同意性交等罪とは、「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせる、またはその状態に乗じて」わいせつな行為や性交等を行った場合に成立する罪です(刑法第176条、177条)。
また、援助交際の相手が16歳未満であった場合、同意の有無に関わらず不同意わいせつ罪や不同意性交等罪に問われることになります(刑法第176条第3項、177条第3項)。ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が相手より5歳以上年長である場合に限って処罰されます。では、なぜ年齢差が5歳以上の場合にのみ処罰が行われるのでしょうか。
13歳以上16歳未満の未成年者は、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる行為に欠けているとされています。例えば、10代の少女と40代~50代の男性が性行為を行った場合、男性側の「自由恋愛であった」との主張は受け入れがたいでしょう。このため、13歳以上16歳未満の未成年者との性的行為が、年齢差5歳以上の者によって行われた場合、その行為は一律に処罰されます。この規定は、心理学的・精神医学的知見に基づいています。
一方で、援助交際の相手が16歳以上であった場合でも、以下のような状況でわいせつな行為や性交等を行った場合には、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
- 暴行または脅迫
- 心身の障害
- アルコールまたは薬物の影響
- 睡眠その他の意識不明瞭
- 同意しない意思を形成、表明、全うするいとまの不存在(不意打ち)
- 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕(フリーズ)
- 虐待に起因する心理的反応(虐待による無力感・恐怖心)
- 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
不同意性交等罪が成立した場合、「5年以上の有期懲役」が科されます。また、不同意わいせつ罪が成立した場合には、「6月以上10年以下の懲役」が科されます。
出会い系サイト規制法違反
出会い系サイトの掲示板に、「エッチしてくれるJC(「女子中学生」の隠語)いませんか?」などと性交等の相手方となるよう誘う書き込みをしたり、「3万でデートしてくれるJK1(「女子高生1年生」の隠語)いませんか?」などと金額を示して交際の相手となるよう誘う書き込みをした場合は出会い系サイト規制法違反に問われる可能性があります。罰則は100万円以下の罰金です。
援助交際の犯罪についてよくある質問
ここで援助交際の犯罪についてよくある質問にお答えします。
児童側は罪に問われないの?
援助交際では児童側が援助交際を申し込むケースもあります。そこで、援助交際を助長しているのは児童側なので、児童もなんらかの罪に問われてしかるべきではないか?と考える方がいます。ただ、前述のとおり、児童買春・児童ポルノ防止法はあくまで児童を保護するための法律ですから、児童側が処罰されることはありません。
また、売春防止法3条で「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と売春・買春の禁止が規定されていますが、売春防止法3条違反についての処罰規定がないため、違法ではあるものの児童(及び買春した側)が処罰されることはありません。
相手が18歳以上であれば罪に問われない?
前述のように、援助交際が犯罪として問われるのは相手が児童、すなわち18歳未満の男女の場合です。すなわち、18歳以上の者(成人。民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わりました)に対して金銭を支払って性行為したとしても児童買春罪に問われることはありません。
18歳未満だと知らなかった場合でも罪に問われる?
児童買春罪が成立するには、性交等を行う当時、相手が児童、すなわち18歳未満の者であることの認識(故意)が必要です。もっとも、この認識の程度は「18歳未満だ」という確定的な認識である必要はなく、「18歳かもしれない」という認識で足りるとされています。
また、認識があったかどうかは、捜査機関や裁判所が児童の体型・服装、児童と知り合った経緯やこれまでのやり取り、会話の内容などを詳細に検討して判断します。「18歳未満だとは知らなかった」という主張がそのまま通用するわけではない点に注意が必要です。
なお、本当に相手が18歳未満でることを知らなかったとしても、各都道府県の青少年保護育成条例(都道府県により名称は異なります)に違反することもあります。
例えば、埼玉県青少年健全育成条例第31条では次の規定が設けられています。
つまり、この規定は、青少年(18歳未満)であることを知らなかったことにつき過失があれば処罰するといっています。「過失がない」といえるためには、単に青少年に年齢や生年月日を確認するだけ、青少年の身体的発育状況等から青少年かどうか確認するだけでは足りず、学生証や運転免許証などの信用できる資料で確認したり、青少年の保護者に直接問い合わせるなどの行動を取る必要があると考えられています。
なお、淫行条例違反(青少年保護育成条例内の青少年との淫行・みだらな行為を禁止する規定を「淫行条例」といいます)は、児童買春罪と異なり、対価を支払わなくても成立します。
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対価の支払い・支払う約束がなければ犯罪にならない?
児童買春罪では、児童等に対して金銭などの対価を与え、あるいは与える約束をすることが罪の成立要件ですから、性交等を行うにあたってこれらの行為がなければ児童買春罪は成立しません。一方で、その他の罪(一部の淫行条例違反を除く)については対価の供与、あるいは供与の約束は成立要件とされていませんから、これらの行為がなくても罪に問われる可能性があります。
援助交際で逮捕される2つのパターン
援助交際の逮捕の種類は現行犯逮捕か通常逮捕が考えられます。
現行犯逮捕
現行犯逮捕は、逮捕者の目の前で犯行を行っている最中か、あるいは犯行を終えたばかりの犯人を逮捕するものです。誤認逮捕のおそれがないため、裁判官が発する逮捕状は不要で、警察官以外の一般人でも逮捕できるのが特徴です。
もっとも、援助交際は密室で行うことが通常であるため、通常逮捕に比べて現行犯逮捕されるケースは少ないと考えられます。考えられるとすれば、制服を着た児童とラブホテルを出たところで警察官から職務質問を受け、援助交際を自供したことから犯行を終えたばかりの犯人として逮捕されるケースくらいです。
通常逮捕
援助交際では通常逮捕に逮捕が圧倒的に多いです。通常逮捕とは、捜査機関から逮捕状発布の請求を受けた裁判官が逮捕の理由と逮捕の必要性があると認めた場合に逮捕状を発布し、捜査機関がその逮捕状にもとづいて逮捕するものです。
捜査機関が逮捕状を請求するタイミング、逮捕状で逮捕されるタイミングはわかりません。援助交際から数日後の場合もあれば、数週間、数か月、数年後の可能性もあります。援助交際をしたことを忘れたころに突然警察から出頭要請を受け逮捕されるというケースも十分考えられます。
なお、児童買春の時効は5年ですので、その間はいつでも逮捕される恐れがあるということになります。
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援助交際が警察に発覚する経緯
では、援助交際はどのような経緯で警察に発覚するのでしょうか?主に考えられる経緯としては次の4つです。
警察のサイバーパトロール、補導から発覚
まず、警察のサイバーパトロールや補導から発覚する可能性が考えられます。スマホが児童にも普及した近年は、児童がSNSを通じて簡単に援助交際を求める大人と接触できるようになっており、社会問題化しています。こうした問題に児童が巻き込まれることを防止するため、警察は常日頃からSNSなどに援助交際を求める書き込みがなされていなかどうかチェックしており、見つけた場合は書き込みを削除するよう警告を出したり、場合によっては書き込んだ児童を街頭で補導するなどしています。警察官が児童を補導した際は児童から援助交際について話を聴くことはもちろん、スマホなどの持ち物もチェックします。児童があなたとの援助交際を話したり、スマホにあなたにつながる情報が残っていると警察に発覚する可能性があります。
職務質問から発覚
前述のとおり、職務質問から警察に発覚することもあります。都市部を中心に、私服の警察官がラブホテル街を重点的にパトロールしています。児童とラブホテルから出てきたところで職務質問を受ける可能性があります。あるいは、児童とラブホテルに入る前から警察官に目をつけられており、ラブホテルから出てきたところで職務質問を受ける(児童は補導される)可能性も考えられます
親が警察に相談して発覚
子どもの帰りが遅い、学校の成績が落ちてきている、身に覚えのない物を持っている・身に付けている。こうした状況から、親が子どもに学校での出来事や行動、人間関係などについて問い詰めた結果、子どもが親に援助交際していたことについて話す可能性があります。あるいは、収集がつかなくなった結果、子ども自ら親に告白することも考えられます。そして、親と子どもが警察に相談し、警察の事情聴取やスマホのチェックなどからあなたが援助交際の相手と特定される可能性があります。
別の捜査から発覚
別の捜査から発覚する可能性もあります。援助交際をしている児童はあなた以外にも複数人と関係を持っていることがあります。そのため、別の人が児童買春罪などで警察に逮捕され、被害児童が犯人以外の人とも援助交際をしていたことを警察に話し、児童のスマホにあなたにつながる情報が残っているとあなたと児童との援助交際が発覚する可能性があります。過去には、児童を雇って性的サービスを提供した業者が摘発され、業者がもっていた顧客リストから児童買春の犯人が芋づる式に発覚し逮捕されるというケースもありました。
援助交際の逮捕から判決までの流れ
援助交際で逮捕されてから判決までの流れは以下のとおりです。
- 逮捕
- 送致
- 勾留請求
- 勾留許可
- 捜査
- 起訴(正式起訴、略式起訴)
- 裁判(判決、略式命令)
警察に逮捕され、引き続き身柄拘束が必要と判断された場合は逮捕から48時間以内に身柄と事件を検察庁へ送致されます(①、②)。検察庁でも同様の判断をされた場合は送致から24時間以内に裁判官に対し勾留請求されます(③)。
そして、裁判官が勾留の理由と必要性があると判断した場合は勾留請求が許可され勾留されます(④)。はじめの身柄拘束期間は10日間ですが、その後、最大10日間延長されることもあります。勾留期間中に取調べなどの捜査を受け(⑤)、起訴か不起訴かの判断を受けます。
起訴は正式起訴と略式起訴の2種類があります(⑥)。正式起訴された場合は公開の法廷で刑事裁判を受ける必要があり、判決で有罪の認定を受けると懲役刑が科される可能性が高いです。一方、略式起訴された場合は書面審理のみで終わり、100万円以下の罰金刑を科されます。初犯の場合には略式起訴による罰金刑の可能性が高いですが、余罪がある場合は正式起訴されて刑事裁判になることもあります。正式裁判の場合、起訴から判決までに2か月~5カ月ほどかかることが多いです。略式起訴された場合は起訴されたその日に略式命令を受けます。
援助交際で逮捕されそう(逮捕された)時の対処法
最後に、援助交際で逮捕されそう(逮捕された)時の対処法について解説します。
自首する
まだ、逮捕されていない場合は自首を検討しましょう。自首すれば逃亡・罪証隠滅のおそれがないと判断され逮捕を回避できる可能性があります。自首が成立すれば法律上の減軽措置を受けることができる可能性があることから、不起訴や執行猶予を獲得できる可能性が高まります。もっとも、自首した結果、逮捕される可能性も否定はできませんから、まずは自首すべきかどうかも含めて弁護士に相談すべきです。
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示談交渉
被害者の連絡先を知っている場合は、被害者と連絡をとり示談交渉することも逮捕回避のための有効な方法です。被害者が警察に被害届を出していない段階で示談を成立させることができれば、警察への発覚を阻止することができます。すでに提出している段階でも、被害者に被害届を取り下げていただき、刑事手続きの進行を阻止することができます。
示談金の相場は?
援助交際の示談金は30万円~50万円が相場です。援助交際の示談交渉では児童の保護者、あるいは代理人弁護士が相手方となることが多いですが、保護者の処罰感情が強い場合は上記の金額よりも上回る金額を要求されることもあります。一方、稀に児童の負担のことを考慮し、早く幕引きを図りたい、事件のことを早く忘れさせたいとの思いから、相場よりも低い金額で示談に応じていただけることもあります。
連絡先が分からない場合は?
被害者の連絡先がわからない場合は、警察から被害者の連絡先を取得する必要があります。もっとも、捜査機関が加害者のあなたに被害者の連絡先を教えることはありませんから、弁護士に示談交渉を依頼して連絡先を取得し、示談交渉してもらう必要があります。なお、そもそも警察自身が被害児童を特定できていないケースも考えられます。その場合は、自首を先行させ、判明しだい直ちに被害者の連絡先を取得し、示談交渉を進めていきます。
無罪を主張する
援助交際では相手が18歳未満だと知らなかったと主張する方が多いです。確かに、本当に知らなかったのであれば主張すべきですが、薄々感じていた場合やあなたが18歳未満だと知っていることをうかがわせる証拠が残っている場合は身柄拘束期間が長引いたり、処分が重くなったりと逆効果となる可能性があります。援助交際で検挙された場合は、取調べでそのような態度をとるかどのような話をするかも重要になってきますので、罪を認めるか認めないか判断に迷う場合はすぐに弁護士に相談(逮捕された場合は弁護士との接見要請)するようにしてください。
援助交際で逮捕された場合に弁護士に依頼すべき理由
早期釈放に向けて動いてもらえる
援助交際で逮捕された場合、早期釈放に向けて弁護士に動いてもらう必要があります。
前述の通り、警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に検察に身柄が送致され、そこから24時間以内に「勾留」する必要があるか否かが判断されます。勾留された場合には原則10日間の身体拘束が継続し、さらに10日間以内で勾留が延長がされるおそれもあります。
このように逮捕・勾留されると最長23日間の身体拘束が続くおそれもあるため、逮捕段階で釈放を得られるかどうかは非常に重要となります。
被疑者を逮捕・勾留するためには、逃亡または罪証隠滅のおそれがあることが必要ですので、弁護人はそれらのおそれがないことを捜査機関に証明することになります。
被害者との示談の内容を記した示談書や、同居の親族の身元引受書などが存在することは被疑者にとって非常に有利な事情となります。
また、逮捕・勾留されてしまうと、外部と自由に連絡を取ることはできません。
会社員をしている方の場合には、会社に通勤することができなくなるどころか、会社を休むという連絡も入れられなくなってしまいます。そのため、20日間以上続く身体拘束期間中に無断欠勤となった場合には、会社を解雇されてしまう可能性があります。
このような場合であっても、弁護士とはいつでも面会することができます。
弁護士を通じて家族と連絡を取り、「本人の体調不良・突然の入院によってしばらく会社を休ませて欲しい」と連絡を入れておくことで無断欠勤による解雇を回避することができるのです。
示談交渉を進めてもらえる
援助交際で逮捕された場合、被害者との示談が重要となります。
特に援助交際の場合には、相手方が未成年のことが多く、ご両親と示談交渉をすることが想定できます。
被害者家族に謝罪をし、解決金や示談金名目で賠償金を支払います。被害者側が示談を受け入れてくれた場合には、被害届や告訴を取り下げてくれる可能性もあります。
ただし、性加害が疑われるようなケースでは、被害者家族とのやり取りは細心の注意を払う必要があります。
家族の処罰感情が強かったり、「お金で事件をなかったことにしようとしている」と受け取られてしまったりすると、示談交渉は難航してしまいます。
援助交際事案で示談を成立させるためには、刑事事件に精通しており、示談交渉について豊富な経験がある弁護士に依頼することがポイントでしょう。
不起訴になるように動いてもらえる
援助交際容疑で逮捕・勾留された場合には、検察官はその間に捜査をして被疑者を刑事裁判にかけるか否かを判断します。
検察官が刑罰を科すのが適切であると判断した場合には、公訴が提起(起訴)されることになります。
他方で、検察官は被疑者を起訴しない(不起訴処分とする)権限も有しています。
弁護士は逮捕・勾留期間中に、以下のような事情を説明して不起訴の獲得を目指すことになります。
- 援助交際の事実が不存在であること
- 被疑者の行為が何らの犯罪構成要件に該当していないこと
- 被害者家族と示談が成立し、すでに謝罪と賠償を果たしていること
被害者家族との間で示談が成立した場合には、一定程度被害救済が果たされ、犯罪行為の違法性が減少したとして起訴猶予処分を得られる可能性が高まります。
裁判で無罪主張をしてもらえる
行為者が起訴されて刑事裁判になった場合、弁護人に無罪主張をしてもらうことができます。
刑事裁判になったからといって罪を全面的に罪を認めなければならないわけではありません。被告人から事情を聴取し、裏付けが取れる場合には、刑事裁判の場で無罪主張をしていくという弁護方針も十分に考えられます。
例えば、児童買春容疑で起訴されたものの、「成人であると聞かされていた」「金銭のやり取りはなかった」「性的な関係には至っていない」という事情・証拠がある場合、被告人に犯罪は成立しないとして無罪を主張できる可能性があります。
執行猶予判決の獲得に動いてもらえる
援助交際で刑事裁判にかけられた場合には、裁判所から有罪判決が言い渡される可能性があります。
特に事実に大きな争いがない場合や、事実を認めている事案の場合には刑罰が言い渡されることになるでしょう。
ただし、援助交際事件で有罪とされる場合であっても、執行猶予付き懲役刑や罰金刑など比較的軽い判決の獲得を目指すことはできます。
量刑については、犯罪行為の悪質性や被害の程度などによって判断されることになりますが、初犯の場合であれば執行猶予が付される可能性も十分にあります。
有罪判決であっても執行猶予付きの場合には、刑の執行が猶予されますので、その期間犯罪を犯さなければいきなり刑務所に収監されることはありません。身体拘束から解放されて再び社会の中で生活を続けることができるようになります。
弊所では、援助交際の逮捕回避、早期釈放、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、逮捕される前に対策をとっておきたい方、既に逮捕された方のご家族の方はご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。
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