出頭命令(出頭要請)とは?警察からの命令を無視したら逮捕される?

警察や検察から突然「出頭してください」と連絡が来たとき、出頭要請(出頭命令)に応じたらそのまま逮捕されてしまうのではないかと不安を感じる方は少なくありません。

出頭要請はあくまで任意の呼び出しであり、法律上は拒否することも可能です。しかし、正当な理由なく無視・拒否を続けると、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断され、かえって逮捕されるリスクが高まります。

「出頭したら逮捕されるのか」「無視したらどうなるのか」「出頭する場合に何に気をつければよいのか」と不安を抱えている方に向けて、この記事では刑事事件に強い弁護士が以下の内容を解説します。

  • 出頭要請の意味と出頭命令との違い
  • 出頭命令に応じた場合に逮捕されるケース・されにくいケース
  • 出頭命令を無視・拒否し続けた場合に起こること
  • 出頭時に知っておくべき権利と対処法

なお、警察からの出頭要請を受けて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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出頭要請とは?

冒頭でも触れましたが、「出頭要請」とは、警察や検察などの捜査機関による呼び出しのことです(刑事訴訟法198条1項・223条1項)。電話や手紙(呼出状)で要請されることが多いでしょう。

(被疑者の出頭要求・取調べ)

第198条
1.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

この条文は、検察官・検察事務官・警察官が捜査の必要性に応じて被疑者に出頭を求め、取り調べを行う権限があることを定めたものです。

この「出頭を求め」という部分が出頭要請にあたる部分です。もっとも、198条1項の但書では「出頭を拒むことができる」としております。言い換えれば、出頭するかどうかはあなたの意思しだいであり自由だということです。

なお、捜査機関による出頭要請に基づいて出頭することを「任意出頭」といいます。強制ではないことから「任意」というわけですね。出頭と自首の違いについて詳しくは「出頭と自首の違いとは」で解説しています。

出頭命令(出頭要請)に応じたら逮捕される?

出頭命令に応じて出頭したら逮捕されるかどうかはケースバイケースとしか言いようがありません。逮捕するかしないのかは最終的には警察等の捜査機関の判断に委ねられているからです。

もっとも、警察等の捜査機関が被疑者を逮捕するには、「①被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある」「②罪証隠滅・逃亡の恐れがある」の2つの要件を満たさなくてはなりません。逮捕せずに出頭命令を出したということは、まだ逮捕の要件が満たされていない可能性も十分あります。

また、軽微な犯罪であれば、事件を検察に送致せずに、警察官から被疑者に対する厳重注意・訓戒等で事件を終了させる手続き(微罪処分)もありますし、被疑者の身柄を拘束せずに在宅のまま捜査を進める在宅事件を想定して出頭命令を出すこともあります。

つまり、「出頭命令に応じて出頭=逮捕」ではないということです。

もっとも、出頭時の取り調べにおける聴取内容によっては逮捕の判断がなされることもありますし、呼び出された時点で逮捕の可能性が高い事件もあります。これまでの事例からどのような事件で逮捕されやすく、どのような事件で逮捕されにくいのかということはある程度予測することができますので、以下の表でまとめておきます。

逮捕されやすい事件 逮捕されにくい事件
  • 重大事件(殺人、放火、強盗事件など)
  • 共犯事件(人数の多寡にかかわらない)
  • 薬物事件(特に密売・密輸事件)
  • 組織(反社会的勢力など)が関与した事件
  • 否認事件(軽微な事件であるか否かにかかわらない)
  • 軽微かつ認め(犯罪事実を認めている)事件
  • 単独事件
  • 初めて(前科、前歴がない場合)の事件
  • 被害弁償、示談が成立していて不起訴、罰金が見込まれる事件

参考人として出頭命令(出頭要請)を受けることもある

捜査機関から出頭命令を受けるのは被疑者だけではありません。事件の目撃者や関係者が参考人として呼び出されることがあります(刑事訴訟法223条1項)。

(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)

第223条
1.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2.第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

同条1項の「被疑者以外の者の出頭を求め」の箇所が、参考人に対する出頭命令にあたる部分です。また、被疑者として呼び出された場合と同様に、出頭を拒否する権利が認められています(同条2項)。

参考人として出頭命令を受けた場合は、犯罪の情報収集のための協力者として呼び出されているため出頭しても通常は逮捕される心配はありません。ただし、参考人として呼び出されたものの、共犯関係を疑われている場合には注意が必要です。出頭後の事情聴取で犯罪の共犯者である嫌疑が濃厚であると捜査機関が判断すれば、参考人から被疑者の立場に切り替えられて厳しい取り調べを受けることになります。

なお、出頭命令を受けたのが、被疑者としてなのか参考人としてなのか、捜査機関による呼び出しの電話や手紙(書面)では伝えられないことも多くあります。質問しても回答が得られない場合は弁護士を介して捜査機関に問い合わせてもらいましょう。

出頭命令(出頭要請)を無視・拒否し続けたらどうなる?

前記のとおり、捜査機関から出頭命令を受けたとしても、出頭するかどうかは被疑者の自由です。したがって、出頭命令を受けたとしても無視・拒否することはできます。

しかし、捜査機関の出頭命令を無視・拒否し続けた場合、捜査機関はどう考えるでしょうか?そう、被疑者から無視・拒否し続けられた捜査機関としては、通常、「このまま出頭命令を続けても被疑者は出頭しない」「このままだともしかしたら被疑者は逃亡するかもしれないし、もう逃亡しているかもしれない」「身柄を拘束(逮捕)するしかない」と考えるでしょう。

このように、出頭命令を無視・拒否し続けること自体が、逃亡のおそれ(場合によっては罪証隠滅のおそれ)がある徴表だとされ、逮捕されてしまう可能性があるわけです。

また、刑事訴訟法199条1項には、出頭命令に応じない場合に逮捕を認める規定が置かれています。

(逮捕状による逮捕)

第199条
1.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

この規定は逮捕できる場合を限定したものですが、読み方によっては軽微な事件ですら不出頭の場合に逮捕できるのであれば、それよりさらに重たい罪についてはさらに逮捕できる、と読めなくもありません。逮捕状の仕組みについて詳しくは「逮捕状とは?出ているか分かる?請求や取り下げ・有効期限を解説」をご参照ください。

出頭命令(出頭要請)に応じる場合の対処法、留意点

弁護士に相談、報告する

出頭する前に弁護士に相談、報告しておくと、出頭後の対処法についてアドバイスを受けられます。また、万が一逮捕された場合でも相談、報告した弁護士との接見にスムーズに移行することができます。接見の流れや費用については「弁護士接見でできることは?費用と一般面会との違い」もあわせてご確認ください。

出頭後はいつでも退去できる(退去権)

出頭後どのタイミングでも、理由を問わず警察署や検察庁から退去することができます。取調室に入った後も同様で、取調べの途中であっても退室して構いません。

取り調べ中に知っておくべき権利

出頭して取り調べを受ける際には、以下の権利が被疑者に保障されています。

  • 黙秘権:取調べ中、理由を問わず話したくなければ終始沈黙して構いません。黙秘したことを理由に不利益に取り扱うことは許されません。
  • 供述調書の確認:取調べで話した内容は、取調官が供述調書という書類にまとめます。取調べの最後に内容を確かめる機会が設けられますので、一言一句見落とさないよう丁寧に確認してください。
  • 増減変更申立て権:供述調書の内容に誤りがあれば、「ここを付け加えてください」「ここは削除・変更してください」などと取調官に対して修正を求める権利があります。
  • 署名押印拒否権:間違いがない場合でも無理に供述調書に署名・押印する必要はありません。署名・押印した調書は捜査や裁判で証拠として使われる可能性があります。

ただし、権利が認められているからといって、やみくもに行使するとかえって不利益を被る結果にも繋がりかねません。罪の重さや罪に対する認否などを鑑みて、権利は適切に行使すべきです。

警察からの出頭命令(出頭要請)でお困りの方は弁護士にご相談ください

出頭要請は法律上任意であり拒否も可能ですが、正当な理由なく無視・拒否を続ければ逮捕のリスクが高まります。一方で、出頭に応じたとしても、取り調べの対応次第では不利な状況に陥る可能性もあります。

出頭前に弁護士へ相談しておくことで、取り調べでどのように対応すべきか具体的なアドバイスを受けることができます。万が一、出頭後にそのまま逮捕された場合でも、事前に相談していた弁護士がすぐに接見に駆けつけることが可能です。

警察から突然連絡が来て「逮捕されるのではないか」「どう対応すればよいかわからない」と不安を感じている方、すでに出頭日が決まっていて準備が必要な方は、おひとりで悩まず弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所は刑事事件を専門的に取り扱っており、出頭要請への対応についても豊富な実績がございます。全国対応・無料相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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